1 第3号被保険者制度の創設等(昭和60年改正)
(1) 昭和60年改正前の年金制度の問題点
○ | 昭和60年改正前の厚生年金制度は、家計の主たる生計維持者の長期間就労を前提として、家計の主たる生計維持者への年金で夫婦二人の老後生活をカバーするという考え方で設計。したがって、長期間就労した被用者に対する年金給付が、夫婦世帯をカバーする水準に設定。また、被用者世帯の専業主婦は、年金制度の強制加入対象とせず、自営業者等を対象とする国民年金に任意加入できる制度となっていた。 | ||||
○ | このような制度について、以下のような問題点が指摘されていた。
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(2) 昭和60年改正ー女性の年金権の確立、世帯類型に応じた給付水準の分化
○ | こうした問題を解決するため、昭和60年改正では、自営業者等を対象としていた国民年金を全被用者世帯に適用拡大した基礎年金制度を導入。生活の基礎的な部分に対応する年金給付については、基礎年金として個人を単位として給付するとともに、以下のような形で第3号被保険者制度を創設。(参考資料1)
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○ | こうした基礎年金制度や第3号被保険者制度の導入は、基礎年金部分について専業主婦も含めた女性の年金権を確立するとともに、共働き世帯の増加等に対応し世帯類型に応じた給付水準の分化を図り、ライフスタイルの多様化に制度的にも一部対応したもの。 | ||||||
○ | 現行制度では、給付と負担の関係について、片働きか共働きかにかかわらず、夫婦世帯で標準報酬が同じであれば、保険料負担は同額で、老齢年金給付も同額となるようになっている。 |
2 第3号被保険者制度の廃止又は見直しを求める様々な意見
○ | 第3号被保険者は、本人自身が保険料を納付することなく年金(基礎年金)が保障されているが、昭和60年改正による制度創設後における女性の就労の進展等、経済社会情勢の多様な変化の中で、第3号被保険者制度の廃止又は見直しを求める意見が、近年強くなってきている。
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3 諸外国における配偶者の取扱い
○ | 被保険者の保険料納付に基づいて、その配偶者に対して年金給付が保障されるという仕組みは、我が国のほか、アメリカやイギリスにおいても見られる。なお、諸外国の社会実態や年金制度の仕組みには我が国と異なるものがあり、配偶者の取扱いについての単純な比較はできないことに留意が必要である。(参考資料3)
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4 第3号被保険者に係る保険料負担を求める考え方(女性と年金検討会における整理)
○ | 女性と年金検討会では、全国民共通の給付としての基礎年金制度を前提として第3号被保険者に係る保険料負担の在り方について議論が行われ、保険料負担を求める考え方(負担能力に応じた負担又は受益に着目した負担)、保険料負担を求める主体(被扶養配偶者に求める又は被扶養配偶者の配偶者に求める)、具体的な負担の方法(定額負担、定率負担)等の点から、典型化した見直し案を整理。
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○ | また、夫の賃金が高くなると専業主婦世帯の割合が高まることに着目して、高賃金者である夫に対して標準報酬上限を引き上げて保険料の追加負担を求め、応能負担を基本とした体型の下でその考え方を徹底することにより実質的な公平を図る案や、第3号被保険者としての扱いを受ける者を育児や介護の期間中の被扶養配偶者に限定するという案も提案された。(参考資料4−1〜4−6)
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5 女性と年金検討会における典型化した見直し案に係る主な論点
1) | 潜在的な持分権に関する論点等 (第I案関係) 第I案については、年金制度を個人単位化しつつ、負担能力に応じた負担という考え方を貫徹させようという点では評価できるが、潜在的な持分権の具体化による賃金分割という手法が、我が国の税制、労働法制等の社会制度に組み込まれていない中で、現段階で年金制度のみがこの考え方を政策として採用できるかどうか。 また、第3号被保険者本人に保険料負担を求めないにもかかわらず、基礎年金に加えて報酬比例年金(第2号被保険者と折半)も給付することになるが、これについてどう考えるか。当面、男女間の相当の賃金格差が続くとすると、被扶養配偶者である女性の年金額が、就労している第2号被保険者の女性の年金額よりも高く評価される場合があるが、これについてどう考えるか。 また、第2号被保険者−第2号被保険者の夫婦や、第2号被保険者−第1号被保険者の夫婦については、賃金分割を行うこととするのかどうか。 |
2) | 事業主負担に関する論点 (第I案、第II案、第III案、第IV案関係) 現在、第3号被保険者に係る保険料負担の半分(第3号被保険者に係る基礎年金の拠出金負担に相当する分で計算すると、平成12年度で0.89兆円。)は、実質的には事業主の負担により賄われているが、第I案から第IV案については、これについて引き続き事業主に負担を求めることができるか。また、仮に求められない場合これに代わる財源をどこに求めるのか。 |
3) | 第3号被保険者に係る保険料負担を受益に着目して負担するという考え方に関する論点 (第II案、第III案、第IV案関係) 第II案、第III案及び第IV案に共通する論点として、第3号被保険者に係る保険料負担について受益に着目して負担するという考え方を導入することの妥当性については、
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4) | 定額保険料に関する論点 (第II案、第III案関係) 第II案及び第III案については、現在、やむを得ず第1号被保険者に対してとられている定額保険料の仕組みを、さらに第3号被保険者にも及ぼすこととなり、保険料負担の逆進性の問題を一層拡大させることについてどう考えるか。 また、この考え方を突き詰めていくと、基礎年金については、第3号被保険者のみならず、第2号被保険者も含めた全被保険者から定額保険料を徴収することとなるのではないか。(この場合、第2号被保険者については、2階部分について別途、定率保険料を徴収する。) |
5) | 雇用行動に対する影響等に関する論点(第III案、第IV案関係) 第III案及び第IV案については、応能負担の考え方をとる現行制度体系の中で、第3号被保険者に係る世帯単位での受益に着目した負担という考え方をとり入れるという工夫がなされたものであるが、片働き世帯の夫(妻)に課される保険料率が共働き世帯の夫と妻に課されるものよりも高くなることについて、事業主の理解が得られるか。また、雇用行動に何らかの影響を及ぼす可能性はないか。 |
6) | 共有すべきリスクの分化に関する論点(第III案、第IV案関係) 第III案及び第IV案については、「所得のない第3号被保険者に係る保険料負担について、被用者の間で共有すべきリスクととらえる社会連帯が崩れており、第3号被保険者に係る保険料負担は、第3号被保険者を抱える被用者の間で負担するのが妥当。」という考え方を背景としている。 これについては、被用者間でのリスクの違いには、第3号被保険者の有無だけでなく、例えば性別の違いや子供の有無のように様々なものがある中で、社会保険制度の下で国民が共有すべき社会的なリスクをどう考えるかという点も考慮しながら、十分に議論を重ねていくことが必要である。 |
7) | 第V案に関する論点 第V案については、部分的な解決策にとどまるのではないか。また、賃金の高い者により多くの負担を求める手法が今日の税制や社会保障制度における所得再分配施策の流れの中でどのように位置付けられるのか。 |
8) | 第VI案に関する論点 第VI案については、育児等により就労できない者について、被用者間で連帯して年金給付を保障する考え方であるが、この期間中にある者以外の被扶養配偶者の扱いについてどう考えるか。育児等の期間以外の期間について保険料負担を求める場合には、他のどの案の考え方をとるか。或いは、保険料負担を求めず、育児等の期間以外の期間について年金給付面で調整するという考え方は考えうるか。 また、そもそも育児・介護期間中にある者に対して年金制度上の特別な配慮をとることが妥当かどうか。 |
9) | 保険料の特別徴収に関する論点 (第I案、第II案関係) 第I案及び第II案については、雇用関係のない妻自身に賦課される保険料の特別徴収(いわゆる天引き)が可能かどうか。仮に特別徴収ができなければ未納の増加を招くおそれはないか。 |
10) | 医療保険に関する論点 (すべての案に関係) すべての案について、医療保険も同様に見直し、被扶養配偶者の受益に着目した保険料負担を求めることとするのかどうか。 |