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資料2


国及び公的管理運営機関の業務について(案)

◎ 情報の管理業務について

○ 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けた夫婦の同意書の保存

(専門委員会報告書p33)

○ 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を行う医療施設は、当該生殖補助医療を受けた人が妊娠していないことを確認できたときを除き、上記により得た当該妊娠していないことを確認できた人以外の人及びその夫の同意書を公的管理運営機関に提出しなければならない

○ 提供者(及びその配偶者)の同意書の保存(P)

○ 精子・卵子・胚の提供を受ける者の個人情報の保存

○ 精子・卵子・胚の提供者の個人情報の保存

(専門委員会報告書p41)

○ 公的管理運営機関は、上記により提出された個人情報を、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子の要請に応じて開示するために必要な一定の期間保存しなければならない

○ 生まれた子からの開示請求(出自を知る権利)に対する対応

(専門委員会報告書p48)

○ 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子は、成人後、その子に係る精子・卵子・胚を提供した人に関する個人情報のうち、当該精子・卵子・胚を提供した人を特定することができないものについて、当該精子・卵子・胚を提供した人がその子に開示することを承認した範囲内で知ることができる。

○ 当該精子・卵子・胚を提供した人は、当該個人情報が開示される前であれば開示することを承認する自己の個人情報の範囲を変更できる。

○ 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子は、上記に関わらず、自己が結婚を希望する人と結婚した場合に近親婚とならないことの確認を求めることができる

○ 同一者から提供された精子・卵子・胚により生まれた子の数を確認するための情報の保存

(専門委員会報告書p42)

○ 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を行う医療施設は、上記の同一の人から提供された精子・卵子・胚の使用数の制限のために必要な当該生殖補助医療の実施の内容に関する情報を公的管理運営機関に提出しなければならない

○ 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を行うすべての医療施設からの当該生殖補助医療に関する医療実績等の報告の徴収や徴収した報告の確認、当該報告に基づく統計の作成

(専門委員会報告書p51)

○ また、本報告書の結論に基づき、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の適正な実施を確保していくためには、当該生殖補助医療を行う医療施設から提出された当該生殖補助医療を受けた夫婦の同意書や当該生殖補助医療のために精子・卵子・胚を提供した人に関する個人情報の保存、当該生殖補助医療を行うすべての医療施設からの当該生殖補助医療に関する医療実績等の報告の徴収や徴収した報告の確認、当該報告に基づく統計の作成等の提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施に関する管理運営の業務を行う機関が必要となることから、そうした業務を行う公的管理運営機関を設けることとしたものである。



◎ 審査業務について

○ 兄弟姉妹等からの精子・卵子・胚の提供についての審査

(専門委員会報告書p31)

○ 兄弟姉妹等から提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を行う医療施設は、その実施内容、実施理由等を公的管理運営機関に申請し、当該生殖補助医療が上記の要件に則して行われるものであることの事前の審査を受けなければならない

○ 胚の提供についての審査

(検討課題1第10次改訂資料p10)

● 提供胚の移植を認める。その際の「胚の提供を受けなければ妊娠できない」ことの具体的な判定は医師の裁量とする(国として義務的な基準は示さない。)。
 ただし、実施に当たって医師が考慮すべき基準を国が法律に基づく指針として示す。
 考慮すべき医学的基準の具体的な内容は、男性に精子の提供を受ける医学上の理由があり(p6の●)、かつ女性に卵子の提供を受ける医学上の理由がある(p9の●)こととする。
 医学的な基準以外の、子を安定して養育していけるか、生まれた子に対する真実告知(←(関連)生まれた子の出自を知る権利(検討課題1・3))などの基準については、カウンセリングやインフォームド・コンセントで対応する(←(関連)カウンセリング・インフォームド・コンセントの内容(検討課題2))とともに、個別の事例について、公的な第三者(公的管理運営機関?)の審査を行うこととする(←(関連)公的管理運営機関の具体的な業務(検討課題3))。



◎ 精子・卵子・胚のコーディネーション業務について

○ 提供された精子・卵子・胚の所在に関する情報の管理


◎ 実施医療施設の指定及び指導監督業務について

(専門委員会報告書p51)

○ 公的審議機関の意見を聴いて国が定める指定の基準に基づき、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を行う医療施設として、国が指定した医療施設でなければ、当該生殖補助医療を行うことはできない。



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