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国民年金の未加入・未納対策


1 国民年金の未加入・未納の状況

○ 国民年金(基礎年金)制度は全国民を対象とする制度であり、未加入者・未納者が公的年金加入対象者全体に占める割合は5%程度。
 (第1号被保険者となるべきものに占める未加入・未納者の割合は16%程度)

○ 未加入者が減少する一方、未納者は増加傾向にある。

《公的年金加入者の状況》

公的年金加入者の状況

(注) 平成13年3月末現在。なお、第1号被保険者には、任意加入被保険者(29万人)を含めて計上しており、免除者は、法定免除者、申請免除者、学生の納付特例者の計である。
平成10年10月15日現在(平成10年公的年金加入状況等調査より)。
平成11年3月末(平成11年国民年金被保険者実態調査より。未納者とは、調査対象とした第1号被保険者1,652万人のうち過去2年間1月も保険料を納付しなかった者。)。


《未加入者数、未納者数の変化》

未加入者数、未納者数の変化

(注) 未加入者数は「公的年金加入状況等調査」、未納者数は「国民   年金被保険者実態調査」の結果による。


2 未加入・未納に対する認識

○ 未加入者については適用対策により着実に減少しており、現行の対策を引き続き推進。

○ 未納者については増加傾向にあるが、主な要因は年金制度に対する理解や意識の差。

(1)未加入者

(2)未納者

《所得状況(本人を含む世帯の総所得金額)》

所得状況(本人を含む世帯の総所得金額)


《生命保険・個人年金の加入状況》

  加入割合 再掲
生命保険 個人年金 両方とも加入
納付者 73.6% 71.3%
(2万4千円)
25.2%
(1万9千円)
22.8%
(4万8千円)
未納者 53.9% 52.1%
(1万8千円)
12.7%
(1万6千円)
11.0%
(4万1千円)


《老後の生活設計に対する意識》

  公的年金 自分で働く 特に考えていない
納付者 55.0% 13.6% 9.2%
未納者 18.6% 23.3% 22.6%


○ 未納者については、これが直ちに年金財政を揺るがし、年金制度が立ちゆかなくなる状況にはないが、このような者が存在し、増加していることが、制度への信頼を損ねるとともに、保険料納付義務を果たしている者に多大なる迷惑をかけていると認識。

3 これまでとってきた保険料収納対策

○ 平成14年度から保険料収納事務が国に移管したことを契機として、以下のような対策により収納対策の強化を図っている。

(1)年金広報の充実

(2)中、高校生に対する年金教育の推進

(3)学生納付特例制度等の周知

(4)納めやすい環境づくり

(5)保険料の納付督励


年金教育の現状

(1)年金教育の概要

(2)実施状況

  平成12年度実績 平成13年度実績
年金広報専門員数 32県 53名
(社会保険OB 37名、教員OB 16名)
42県 82名
(社会保険OB 42名、教員OB 40名)
副読本 中学生用 33万冊
高校生用 35万冊
中学生用 34万冊
高校生用 40万冊
教員対象 4,891校 5,338校
生徒対象 350校 500校

(3)今後の課題


国民年金保険料の納付督励

国民年金保険料の納付督励


4 今後の対応の方向性

○ 制度面での対応と保険料収納面での対策を合わせて、収納対策の強化に努めていく。

(1)制度面での対応  ―    基礎年金国庫負担割合2分の1への引上げと低所得者にきめの細かい免除の対応
 →  保険料負担の過度の上昇を抑制するために、基礎年金の国庫負担割合の2分の1への引上げの実現が必要
 →  保険料水準の上昇が避けられない中で、負担能力に応じたきめ細かな対応により適正に保険料を納付していただくための工夫が必要(本年度より実施している半額免除制度の実施状況も踏まえながら、免除段階を多段階にするなどにより、より低所得の者にとって負担能力に応じた負担となるよう検討)

(2)保険料収納面での対応  ―    一層の納付しやすい環境整備と保険料納付が国民の義務でありその徴収は法令の規定により担保されているという観点からのより強力な納付指導の実施
 →  納付しやすい環境の整備については、特に、未納者の割合の高い都市部を念頭においた対策として、コンビニエンスストアやインターネットを活用した保険料納付を実施する方向で検討する。
 →  同時に、保険料納付について理解の得られないものに対しては、保険料納付が国民の義務であり、その徴収は法令の規定により担保されているという観点から、より強力な納付指導を行っていく。


制度面での対応のイメージ

制度面での対応のイメージ


(参考)年金と生活保護制度

○ 「年金に加入しなくとも、生活保護で年金以上の給付が受けられる」と言われることがあるが、年金と生活保護では給付の要件や給付額の考え方、給付の性格等は本質的に異なる。
 (生活保護では、保護基準額が年金のように一律に給付されるわけではない。)

年金の額と生活保護の額


○公的年金・恩給を含めて自分自身の収入のない、収入の低い高齢者は、三世代同居世帯、夫婦のみ世帯(女性)に多く属している。

○年金を受給していない、年金額が低いということが、直ちに生活保護を受給することにつながるわけではない。


個人の年間収入階層別にみた高齢者の分布(1997年の年間収入)

個人の年間収入階層別にみた高齢者の分布(1997年の年間収入)

(資料)平成12年版厚生白書(厚生省)(国民生活基礎調査の再集計結果を引用)


高齢者の生活保護適用状況(平成12年)

高齢者の生活保護適用状況(平成12年)

(資料)被保護者全国一斉調査12年7月1日現在(厚生労働省)


○欧米主要国の公的年金制度は、一定以上の所得のあるものを強制適用の対象としており、所得のないものについては強制適用対象とされていない。これは、年金制度が、現役時代に得ていた所得の喪失を補填するという考え方を基本においていることによるものである。

○全額税財源による保障年金制度を有するスウェーデンを除いては、年金のない、年金の低い者に対しては、別の体系(生活保護制度)によって対応されている。


国名 アメリカ ドイツ スウェーデン イギリス
公的年金の体系

公的年金の体系
公的年金の体系(アメリカ) 公的年金の体系(ドイツ) 公的年金の体系(スウェーデン) 公的年金の体系(イギリス)
被保険者



◎ 強制
△ 任意
× 非加入



一定以上の所得のある者は強制加入
被用者、自営業者(年400ドル(約5万円)以上の収入のある者)
× 無職
一定以上の所得のある被用者は強制加入。自営業者、無職者は任意加入
被用者(週15時間以内の短時間労働者、月630マルク(約3万円)以下の低収入者は△)
自営業者(業種によっては◎)、無職
一定以上の所得のある者は強制加入
被用者、自営業者(年間所得が物価基礎額の24%(=約121,000円))
× 無職
一定以上の所得のある者は強制加入(それ以下の所得の者は任意加入)
被用者(週67ポンド(約1万円)以上の収入のある者)(それ以外の低収入者は△)、自営業者(年3,825ポンド(約65万円)以上の収入のある者)(それ以下の低所得者は△)
無職
無・低所得者への対応
年金制度における最低保障
年金制度では対象としておらず、生活保護の体系
なし(生活保護制度で対応)
年金制度では対象としておらず、生活保護の体系
なし(生活保護制度で対応)
所得比例では無・低年金が生じるが、保証年金あり
税財源による保証年金
年金制度では対象としておらず、生活保護の体系
なし(生活保護制度で対応)


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