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基発第0327005号
平成14年3月27日

 都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)


じん肺有所見者に発生した肺がんの労災補償上の取扱いについて


 じん肺有所見者(石綿肺にかかっている者を除く。以下同じ。)に発生した肺がんの労災補償上の取扱いについては、昭和53年11月2日付け基発第608号により示していたところであるが、今般、「じん肺有所見者の肺がんに係る医療実践上の不利益に関する専門検討会」の検討結果を踏まえ、労災補償上の取扱いを下記のとおり改正することとしたので、今後の事務処理に遺漏のないよう万全を期されたい。
 なお、本通達の施行に伴い、昭和53年11月2日付け基発第608号は廃止する。



 じん肺法第4条第2項に掲げるじん肺管理区分(以下「じん肺管理区分」という。)が管理3又は管理4と決定された者に発生した原発性の肺がんについては、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する疾病として取り扱うこと。
 なお、現に決定を受けているじん肺管理区分が管理3若しくは管理4でない場合又はじん肺管理区分の決定が行われていない場合において、当該労働者が死亡し、又は重篤な疾病にかかっている等のため、じん肺法第15条第1項の規定に基づく随時申請を行うことが不可能又は困難であると認められるときは、地方じん肺診査医による当該労働者のじん肺の進展度及び病態に関する総合的な判断により、じん肺管理区分が管理3又は管理4に相当すると認められる者に発生した原発性の肺がんについても同様に取り扱って差し支えない。


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