1 | 趣旨及び目的 業務上疾病の範囲を定めている労働基準法施行規則(以下「労基則」という。)第35条の規定は、保険給付の請求の容易化及び業務上疾病に対する迅速かつ公正な補償を図る目的で、昭和53年に抜本的な改正がなされた。 昭和53年の労基則の改正に当たり、中央労働基準審議会及び労働者災害補償保険審議会に対し諮問したところ、両審議会から改正規則の運用について配慮すべき事項として、新しい疾病の発生等に対処し得るような医学専門家による定期的な検討を行うべきである旨が答申に付記された。 そのため、平成12年度以降における業務上疾病として新たに検討を要する疾病の有無等について検討を行うとともに、本年6月に開催されたILO第90回総会において採択された職業病一覧表に係る勧告に対する我が国での対応について検討を行うために、労働基準局長が参集を依頼した医学の専門的知識を有する者によって構成される労働基準法施行規則第35条専門検討会(以下「本検討会」という。)を開催するものである。 | ||||||||
2 | 主な検討事項
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3 | 参集者
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4 | 結論目処 上記「主な検討事項」について、平成14年度中を目処に一定の結論を得ることとする。 | ||||||||
5 | その他
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