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労働基準法施行規則第35条専門検討会
開催要領

 趣旨及び目的
 業務上疾病の範囲を定めている労働基準法施行規則(以下「労基則」という。)第35条の規定は、保険給付の請求の容易化及び業務上疾病に対する迅速かつ公正な補償を図る目的で、昭和53年に抜本的な改正がなされた。
 昭和53年の労基則の改正に当たり、中央労働基準審議会及び労働者災害補償保険審議会に対し諮問したところ、両審議会から改正規則の運用について配慮すべき事項として、新しい疾病の発生等に対処し得るような医学専門家による定期的な検討を行うべきである旨が答申に付記された。
 そのため、平成12年度以降における業務上疾病として新たに検討を要する疾病の有無等について検討を行うとともに、本年6月に開催されたILO第90回総会において採択された職業病一覧表に係る勧告に対する我が国での対応について検討を行うために、労働基準局長が参集を依頼した医学の専門的知識を有する者によって構成される労働基準法施行規則第35条専門検討会(以下「本検討会」という。)を開催するものである。

 主な検討事項
(1) 第90回ILO総会で採択された職業病一覧表に係る勧告への対応に関する検討
(2) 平成12年度及び平成13年度に業務上疾病としたもののうち、新たに労基則別表第1の2に追加すべきものの有無等の検討

 参集者
(1) 本検討会は、別紙の臨床、病理、疫学等の医学専門家を参集者とする。
(2) 本検討会には、別紙参集者の中から座長を置くこととし、座長は、本検討会を統括することとする。
(3) 本検討会には、必要に応じ、別紙の参集者以外の関係領域の専門家の参集を依頼することができるものとする。
(4) 検討結果が取りまとめられた時点で本検討会は終了するものとする。

 結論目処
  上記「主な検討事項」について、平成14年度中を目処に一定の結論を得ることとする。

 その他
(1) 本検討会は原則として公開とする。なお、検討に当たり個別症例を取り扱う際には非公開とする。
(2) 参集及び検討会運営に係る庶務は、厚生労働省労働基準局労災補償部補償課職業病認定対策室において行う。


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