| 2 現行制度 | 
|  (1) | 
 派遣労働者に対する社会保険の適用についての特別な定めはなく、通常の労働者と同様に就労実態に応じた適用を図ることとなる(派遣元において適用)。 | 
|   イ | 
 特定労働者派遣(常用型派遣) | 
 常用雇用者としての要件を満たす場合には、厚生年金保険の被保険者となる。 
 
 
 | (1) | 
  原則2ヶ月以上の雇用期間であること | 
  
 
 | (2) | 
  通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上であること | 
  
  
 | 
|   ロ | 
 一般労働者派遣(登録型派遣) | 
 
 
 | (1) | 
  常用雇用者としての要件を満たす場合には、派遣就業中は厚生年金保険の被保険者となる。 | 
  
 
 | (2) | 
  待機期間中は、国民年金の被保険者(第1号又は第3号)となる。 | 
  
 
 | (3) | 
  ただし、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大1月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして扱われ、被保険者資格は喪失されない(平成14年4月24日付け 保保発第0424001号、庁保険発第24号(以下「14年通知」という))。 | 
  
  
 | 
|  (2) | 
 労働者派遣事業実態調査結果報告によれば、派遣労働者(常用型及び登録型)のうちの67.4%が厚生年金保険に適用されている。 | 
 
 
 (単位:人、%) 
  
  
  | 総数 | 
  加入している | 
  加入していない | 
  わからない | 
  不明 | 
   
  
  | 2,029 | 
  1,368 | 
  277 | 
  55 | 
  329 | 
   
  
  | 100.0 | 
  67.4 | 
  13.7 | 
  2.7 | 
  16.2 | 
   
   
  | 
  
  
 | 
 
 |   | 
 (出典:厚生労働省「労働者派遣事業実態調査結果報告」平成13年9月3日発表) |