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研修医の処遇について(案)


1 研修医の処遇に関する基本的考え方

(1)労働者性について

○ 労働基準法第9条「この法律で『労働者』とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下『事業』という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」

○ 労働基準法第9条の労働者であるかどうかは、

(1) 具体的な仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無

(2) 業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無

(3) 時間的・場所的な拘束性の有無

(4) 報酬の労務対償性

等を総合的に勘案し、個別具体的に判断されることになる。

(2)研修医の処遇に関する基本的考え方

○ 研修医については、教育的側面も有するが、一般的には、労働者性が認められると考えられる。

○ 研修医が臨床研修に専念し、研修内容を的確に身につけることができるよう、研修医に労働者性が認められるか否かにかかわらず、労働基準法等労働関係法令に規定される労働条件に相当する処遇が確保されることが必要である。


2 研修医の処遇に関する基準

 研修医に労働者性が認められるか否かにかかわらず、研修医が臨床研修に専念できるよう、労働基準法等労働関係法令に規定される労働条件に相当する以下の処遇を確保すること。

(1) 研修条件の明示(労働基準法第15条関連)

 臨床研修病院は、研修契約の締結に際して、研修医に対して、

その他の研修条件を明示すること。

(2) 研修手当

(3) 研修時間、休日、時間外・休日研修、割増研修手当、休暇及び当直(労働基準法第32条、第35条、第36条、第37条、第39条、第41条関連)

(4) 産前産後の休業(労働基準法第65条関連)

(5) 健康診断(労働安全衛生法関連)

(6) 社会保険(健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等関連)



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