第5章 「規制改革特区」の実現に向けて
1.基本理念
(1) | 規制改革特区の目的 我が国においては、近年、規制改革を通じた経済活性化が急務となっているにもかかわらず、様々な事情により、規制改革の早急な実現が妨げられている場合も多い。 規制改革の早期実施のためには、これまでのような全国一律の実施にこだわらず、特定地域に限定して、その特性に注目した規制改革を実施することにより、全国的な規制改革につなげ、我が国全体の経済活性化を図ることを目的とする「規制改革特区」制度を創設することが、極めて重要である。 なお、こうした「規制改革特区」制度が創設されても、それと並行して、全国的な規制改革はあらゆる分野において恒常的に推進されるべきものであり、規制改革が特区において先行的に行われていることを理由として、その全国的な取組を遅らせることはあってはならない。 |
(2) | 実現に向けた基本方針 「規制改革特区」制度の実現に向けては、以下の点を基本方針とすべきである。
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2.制度設計の方向
(1) | 規制の特例措置を講ずる際の法的枠組み 「規制改革特区」制度が対象とする規制は可能な限り幅広いものとするとの基本理念からすれば、特区制度の法的枠組みとしては、具体的な規制をあらかじめ列挙しないことが望ましいと考えられる。 しかしながら、法制化作業の効率化等の観点から、特区制度の法的枠組みとしては、「特例措置を講ずることが可能な規制を、あらかじめ法律上、一定の基準を満たす範囲内で可能な限り幅広に列挙しておき、この中から地方公共団体が選択・申請し、国が認定する通則法形式」を基本とすべきである。 なお、現に地方公共団体から「規制改革特区構想」として挙げられている規制改革事項を見ると、これらは複数の分野にまたがっており、所管する関係省庁も多岐にわたっている場合がほとんどである。上記の「通則法」形式は、こうした地方公共団体の提案する分野横断的・省庁横断的な規制改革を、パッケージとして実現するためのより有効な手段であるものと評価できる。 |
(2) | 特区制度に関わる主な法的論点
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(3) | 特区制度における「地域」についての考え方 どの地域を特区とするかという判断に際しては、特定地域のみ規制の特例措置を講ずるという特区制度の趣旨を踏まえ、その地域で規制改革を行う合理的な根拠、すなわち上記(2)1)で述べた積極的論拠や消極的論拠がある地域を、特区の対象地域とすることを基本とすべきである。 具体的には、ある地域において、その固有の条件(自然的・歴史的条件、施設や技術、機能の集積等)をいかしつつ、当該規制改革により可能となる事業を行うことが、当該地域の活性化を通じて我が国全体の経済活性化等に貢献するか否かなど(比較優位性など)を判断材料とすべきである。 具体的な地域の範囲は、特例措置を講ぜようとする規制の特質、具体的な事業内容等によって異なり得るが、指定対象範囲は、原則として市町村の範囲を基本として考えていくべきである。ただし、市町村よりも狭い範囲において特例措置を講ずることを排除するものではない。 |
(4) | 特区制度の対象となる規制の選定基準(試行的手法としての特区制度に馴染む規制)
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(5) | 検討すべきその他の法的論点 以下の各点については、制度化段階において精緻に検討すべきであるが、その際、常に上記「1.基本理念」の趣旨を踏まえ、検討を行うべきである。
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3.特区制度の推進方法
(1) | 推進母体の構成 特区制度の企画立案・推進のため、先般、内閣官房に設けられた推進母体においては、特区制度の目的が達成されるよう、企業経営や具体的事業に通じた民間や地方公共団体の人材を、積極的に活用することを検討すべきである。 また、下記(3)の「推進母体と総合規制改革会議との関係」を緊密化するため、両組織間の密接な連携が確保される形とすべきである。 |
(2) | 推進母体における検討
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(3) | 推進母体と総合規制改革会議との関係 推進母体における今後の検討が、この中間とりまとめを実現する形で進められるよう、推進母体は、法案策定に当たり当会議と密接に意見交換すべきであり、当会議は推進母体に対し、必要に応じ意見を述べるものとする。 特に、特区制度の対象とすべき規制を選定するに当たっては、各省との調整の段階で当会議は、プロセスの透明性を確保しつつ、規制改革全般の観点から関与することとし、関係各省との折衝・調整等に関し、推進母体に対して最大限の協力を行うものとする。 なお、「経済財政運営と構造改革の基本方針2002」(平成14年6月25日閣議決定)においても、「構造改革特区については、……内閣官房に推進のための組織を設け、総合規制改革会議等の意見を聴きつつ、地方公共団体の具体的な提案等を踏まえて制度改革の内容等の具体化を推進する」とされているところである。 |
4.規制改革特区の構想例
以下に挙げる規制改革特区の構想例については、当会議の規制改革特区ワーキンググループ又は当会議事務室が地方公共団体と行った意見交換において、地方公共団体等から提案された規制改革事項の主なものなどを、今後の地方公共団体や民間における検討の助けとするために、分野ごとに整理し、可能な限り数多く例示したものである。
したがって、1.の基本理念でも示したように、当会議としてあらかじめ特区のメニューを限定して提示するものではなく、本例示で示されていない規制改革事項も、規制改革特区の対象となり得るものである。
当会議としては、地方公共団体や民間において、上記2.(3)に述べたように、地域の固有の条件をいかしつつ、当該地域の活性化を通じて我が国全体の経済活性化等に貢献すると考えられる具体的な規制改革事項について、積極的な検討・提案が行われることを期待する。
また、その際、上記2.(1)に述べたように、以下に例示するような一つの特定分野に限定された特区だけではなく、具体的な事業に照らして複数の分野を組み合わせた独創的な特区の構想が立案されることを期待したい。
(1) | 新事業の創出
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(2) | 国際物流の機能強化(港湾等)
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(3) | 国際交流・対内投資の促進
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(4) | 研究開発の推進
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(5) | 環境・エネルギー対策の推進
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(6) | 産業集積・ものづくりの推進
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(7) | 農企業の創生
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(8) | 高度先端医療の推進
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(9) | 福祉・保育等の生活空間の創造
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(10) | 教育の高度化・多様化推進
上記の規制改革事項の中には、既に関係各省庁等において、全国的な規制改革としてその早期実現に向けた検討等が行われているものなどもあるが、そのような事項については、その早期の実現が望まれる。 |