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参考資料3

平成13年度厚生科学研究
「生殖補助医療の適応及びその在り方に関する研究」
− 矢内原班・施設基準 −

分担研究者
 昭和大学名誉教授 矢内原 巧
研究協力者
 慶應義塾大学医学部産婦人科教授 吉村 泰典
 昭和大学医学部産婦人科助教授 田原 隆三
  同         助手 岩崎 信爾
 自治医科大学産婦人科助教授 柴原 浩章

緒言

 わが国で体外受精胚移植法による妊娠・出産例が初めて報告されてからすでに15年が経過し、本法による出生児数が毎年10000人、全出生の1%を数えるようになったことから考慮しても、本法は不妊症治療の中心的役割を担う位置を確立しつつあるといえる 。これまでわが国において体外受精施設の設備および人的資源の整備については、個々の施設の自主規制に任されてきた。このシステムがこれまで大過なく運営されてきた大きな理由は、日本産科婦人科学会がいち早く生殖補助医療の応用指針を公表したことの他に、体外受精法・顕微授精法が、ある程度確立した培養技術を用い、婚姻した夫婦間の成熟した配偶子(精子・卵子)のみを用いて施行されていたため、技術的・倫理的に問題となる点が少なかったことにある。
 しかしながら近年の生殖科学の急速な発展により、着床前遺伝子診断技術、第三者の配偶子や子宮を利用した不妊治療、未成熟卵子・未成熟精子の利用、あるいは余剰胚を用いたクローン技術の応用による疾患の治療といった技術が実際に臨床応用可能となってきた。このような高次生殖補助医療技術は、胎児の選別、親子関係の変化、胚の細胞生物学的あるいは遺伝学的改変を来す可能性をも包含している。そのため臨床応用にあたっては高度な技術と共に高い倫理観に裏付けられた一定の規定に基づいて行われる必要があり、これらの技術を行う施設が備えるべき条件を明示することは緊急の課題となっている。従って着床前遺伝子診断、提供者の配偶子・胚を用いた治療、クローン技術を応用した臨床研究など高次生殖補助医療技術を行う施設が有すべき条件は、配偶子・胚に有害な影響を与えないための施設・設備といった、単にハード面のみにとどまらず、国・学会が定めた規定の遵守を目的とした有効な規制を可能とする、適正な専門資格の設定をその骨子とする従事者の資格面での整備がより重要である。
 本研究班では、アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ等の諸外国における生殖補助医療施設が有すべき条件を定めた複数の報告を参考とし、将来技術的に可能となってくると考えられる、前述した高次生殖補助医療技術を行う施設が備えるべき基準を検討した。

I 施設基準

 生殖補助医療を行う施設においては、配偶子や胚に対して有害な影響を与えないための基準が設けられるべきである。この基準は配偶子や胚の提供による生殖補助医療を行う施設においても遵守されるべきである。

1) 体外受精培養室・前室 (= IVFラボ)

 IVFラボとは採卵された卵子の観察、媒精、顕微授精手技,精子処理や胚操作等のいわゆるIVF−ET(体外受精―胚移植)の胚取扱室を指す。ART(生殖補助医療)において、安定した成績を収めるためにラボが果たす役割は非常に重要である。培養環境は配偶子、胚に直接影響を及ぼし、また運用に於る機能面からもラボの設計、配置には細やかな配慮が必要であり、さらに運用後のクオリティーコントロールも重要である。

<衛生環境>

<空気> <広さ> <出入り口> <照明> <温度・湿度> <振動,音響> <その他> <クリーンベンチ> <インキュベーター> <倒立位相差顕微鏡・顕微授精用装置> <液体窒素容器> <その他> 2) 採卵・移植室、回復室 3) 採精室 4) 基礎研究室 (表1) 基礎研究室内設備クリーンベンチ
CO2(O2)培養器
双眼実体顕微鏡
倒立位相差顕微鏡
生物顕微鏡
顕微授精用装置一式
顕微授精用マイクロピペット作製装置
胚凍結保存用装置一式
FISH用蛍光顕微鏡装置
PCR用装置一式
マルチブロックヒーター
超純水製造装置
遠心分離機
冷凍冷蔵庫
pHメーター
オートクレーブ
5) 最小限必要な機器
クリーンベンチ
CO2(N2-O2-CO2)培養器
実体顕微鏡
生物顕微鏡
顕微授精装置一式
・ 倒立顕微鏡
・ ステージ恒温プレート
・ マイクロマニピュレーター一式
プログラムフリーザー
液体窒素容器
精子算定盤(またはコンピューター精液分析装置)
遠心分離器
冷蔵庫
ディスポーザブル器具(注射器など)

II 倫理委員会の設置

 精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療を施行するために、医療機関は倫理委員会を設置することが必要である。医療機関において、生殖補助医療を受けるための不妊症夫婦の医学的適応や適切な手続の下にヒト精子・卵子・胚が提供されていることを保障するために、厳格な審査を行う倫理委員会を設置する。

<医療機関の倫理委員会は、次の各号に掲げる業務を行うものとする>

<医療機関の倫理委員会は次の各号に掲げる要件を満たすものとする>

III 高次ART施設に必要なスタッフ

 遺伝子診断、および配偶子提供等を含む高次の生殖補助医療を行う施設においては、患者および提供者の個人情報を厳重に保管し、治療の記録を厳重に保管し、配偶子および胚を適正かつ慎重に扱うという目的のため、責任者のみならず当該医療に従事する者全員が、高い倫理観と責任感を持つことが必須である。その上で、実際に高次生殖補助医療にたずさわる臨床医師、看護スタッフ、カウンセラー、そして実際に胚を取り扱う培養室スタッフのすべてが、下記に述べる一定以上の技術水準を満たしていなければならない。

1) 実施責任者(1名)

 医師の資格を持つ責任者は、当該施設で施行される高次生殖医療技術にたずさわる全ての個人について、決められた書式に従って適当な機関に報告する義務があるとともに、変更があった場合には遅滞なく報告しなければならない。また責任者は下記の事に関して最終的な責任を負う。
a. 当該施設で実際の高次生殖補助医療にたずさわるすべての従事者の倫理観、資格、経験が当該技術を行うのに適切な基準を満たしていること
b. 当該施設で行う高次生殖補助医療に必要な機具、器材を遅滞なく供給すること
c. 当該施設で取り扱う配偶子、胚の保存、破棄に関して適切な同意書を患者と取り交わし、また記録として保存すること
d. 当該施設で施行する高次生殖補助医療の水準を維持するために必要な研修を実際に当該医療にたずさわる従事者すべてに義務づけること
e. 当該施設および当該医療にたずさわる従事者すべてが、当該医療を施行するために条件を満たしていることを定期的に評価し、また報告すること

2) 実施医師(数名)

 実際の患者の治療にたずさわる実施医師は全て、その登録の際に日本産科婦人科学会認定医であるとともに、適切な生殖補助医療実施施設で通算5年以上実際の生殖補助医療に従事した経験を持つものとする。さらに、登録の時点で別に定める*生殖補助医療あるいは遺伝学に関する学会に5年以上在籍したものでなければならない。
 実施医師は、国またはそれに準ずる機関が定める高次生殖補助医療にかかわる規定を誠実に遵守しなければならない。また実施医師は、新しい治療技術およびそれにかかわる倫理諸問題に対する高い知識を維持するため、定期的に関連学術集会に出席しなければならない。

*日本不妊学会、日本受精着床学会、日本哺乳動物卵子学会、日本産科婦人科学会、日本泌尿器科学会、臨床遺伝学会など

3) 配偶子・胚取り扱いにたずさわる技術者

 高次生殖補助医療施設で実際の配偶子・胚の取り扱いを行う全ての技術者は、医師、看護婦、臨床検査技師、または胚培養士のいずれかの資格をもつもので、適当な生殖補助医療施設で1年間以上の実務経験のあるものに限る。

1. 配偶子・胚取り扱い責任者

 配偶子・胚取り扱い責任者はその登録にあたって、施設内における配偶子・胚の取り扱い(配偶子・胚の培養・保存、記録の保管)を適切に施行するために十分な期間の実務経験と、配偶子・胚提供・遺伝子検査の意義と重要性を理解できるために十分な知識をもつ必要があるため、胚培養士の資格*をもち、適切な生殖補助医療施設において3年間以上の実務経験を有するものとする。
 配偶子・胚取り扱い責任者は、国またはそれに準ずる機関が定める高次生殖補助医療技術にかかわる規定を誠実に遵守しなければならない。また配偶子・胚取り扱い責任者は、新しい治療技術およびそれにかかわる倫理諸問題に対する高い知識を維持するため、定期的に関連学術集会に出席しなければならない。

*胚培養士認定(日本哺乳動物卵子学会認定生殖補助医療胚培養士資格審査)については別に示す。

2. 配偶子・胚取り扱い協力者

 高次生殖補助医療施設で実際の配偶子・胚の取り扱いを行う責任者以外の全ての技術者は、医師、看護婦、臨床検査技師、または胚培養士のいずれかの資格をもつもので、適切な生殖補助医療施設で1年間以上の実務経験があるものに限る。

4) その他

 高次生殖補助医療に従事する看護従事者は、当該技術における個人情報の重要性、記録の重要性等について深い知識と高い倫理観を持っていなければならない。また高次生殖補助技術を行う施設では、必要に応じて精神治療の資格を持っている医師、臨床心理士、不妊カウンセラー、IVFコーディネーターなどに患者が速やかに助言を受けられるようにしなければならない。

厚生労働省監修。厚生労働白書、平成13年版、(株)ぎょうせい、東京、pp300


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