1 研修医の処遇に関する基本的考え方
(1) 労働者性について
○ | 労働基準法第9条「この法律で『労働者』とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下『事業』という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」 | ||||||||
○ | 労働基準法第9条の労働者であるかどうかは、
|
○ | 研修医については、一般的には、労働者性が認められると考えられる。 |
○ | 研修医が臨床研修に専念し、研修内容を的確に身につけることができるよう、研修医に労働者性が認められるか否かにかかわらず、労働基準法等労働関係法令に規定される労働条件に相当する処遇が確保されることが必要である。 |
2 | 研修医の処遇に関する基準 研修医に労働者性が認められるか否かにかかわらず、研修医が臨床研修に専念できるよう、労働基準法等労働関係法令に規定される労働条件に相当する以下の処遇を確保すること。
|
1 研修医の処遇に関する基本的考え方
(1)労働者性について
○ | 労働基準法第9条「この法律で『労働者』とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下『事業』という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」 | ||||||||
○ | 労働基準法第9条の労働者であるかどうかは、
|
○ | 研修医については、教育的側面も有するが、一般的には、労働者性が認められると考えられる。 |
○ | 研修医が臨床研修に専念し、研修内容を的確に身につけることができるよう、研修医に労働者性が認められるか否かにかかわらず、労働基準法等労働関係法令に規定される労働条件に相当する処遇が確保されることが必要である。 |
2 | 研修医の処遇に関する基準 研修医に労働者性が認められるか否かにかかわらず、研修医が臨床研修に専念できるよう、労働基準法等労働関係法令に規定される労働条件に相当する以下の処遇を確保すること。
|
A 最低賃金法に基づく基準
上位3都道府県 | 下位3都道府県 | ||||
1大阪府 | 2東京都 | 3神奈川県 | 40青森県・佐賀県・大分県・鹿児島県 | 44岩手県・秋田県・沖縄県 | 47宮崎県 |
5,598円 | 5,597円 | 5,596円 | 4,830円 | 4,829円 | 4,828円 |
2 地域別最低賃金 時間額(平成13年度改定)
上位3都道府県 | 下位都道府県 | |||
1東京都 | 2神奈川県 | 3大阪府 | 37熊本県・大分県 | 39 青森県・岩手県・秋田県・山形県・佐賀県・長崎県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 |
708円 | 706円 | 703円 | 605円 | 604円 |
B 実態調査による現在の研修医の給与水準
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C 他の職種等との比較に基づく給与水準
| ||||||||
※平成13年「賃金構造基本統計調査」(厚生労働省) |
2 国家公務員病院関係職種初任給額
| ||||||||||
※医療職俸給表より |
3 医療関係職種の経験年数別の所定内給与額
(1)医師(男)
0年 | 1〜4年 | 5〜9年 | 10〜14年 | 15年以上 |
368,200円 | 530,100円 | 717,500円 | 826,700円 | 1,161,400円 |
(2)看護師(女)
0年 | 1〜4年 | 5〜9年 | 10〜14年 | 15年以上 |
225,800円 | 246,700円 | 268,700円 | 286,000円 | 334,000円 |
(3)薬剤師(男)
0年 | 1〜4年 | 5〜9年 | 10〜14年 | 15年以上 |
270,500円 | 279,200円 | 336,100円 | 360,500円 | 408,200円 |
(4)臨床検査技師(男)
0年 | 1〜4年 | 5〜9年 | 10〜14年 | 15年以上 |
241,900円 | 255,900円 | 277,800円 | 319,400円 | 414,300円 |
(5)診療放射線・診療エックス線技師(男)
| ||||||||||
※平成13年「賃金構造基本統計調査」(厚生労働省) |