社会保障審議会
会長 貝塚 啓明 殿
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準並びに指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正を別添のとおり行うことについて、介護保険法(平成9年法律第123号)第88条第3項、第97条第4項及び第110条第3項の規定に基づき、貴会の意見を求めます。
(別添)
指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設は、入所(入院)を待っている入所申込者(入院申込者)がいる場合には、それぞれ次の者を優先的に入所(入院)させるよう努めなければならないものとすること。
(1)指定介護老人福祉施設
(2)介護老人保健施設
(3)指定介護療養型医療施設