02/06/07 第14回労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会議事録    第14回労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会 議事録 1 日時  平成14年6月7日(金)15:00〜15:40 2 場所  経済産業省別館1111号会議室 1 出席者 [委員]  及川委員代理、奥平委員、勝委員、菅野委員、            齋藤委員、笹川委員、佐藤委員、辻村委員、            都村委員、中山委員、堀越委員、山路委員       [事務局] 奥田勤労者生活部長、南野勤労者生活課長 4 議題  中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令案要綱について(諮問) 5 議事内容 ○齋藤部会長  ただいまより第14回中小企業退職金共済部会を始めたいと思います。  今日の議題は中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令案要綱の諮問です。 今日の部会から議事を公開することにしております。念のため、傍聴の皆様にお知らせ いたしますが、傍聴に当たりましてはすでにお配りしてある留意事項をお守りいただく ようお願いいたします。  議事に入る前に、委員の交替がありましたのでご報告をいたします。3月31日付で 刀谷委員が辞任され、4月1日付で後任として野澤委員が任命されました。  それでは議事に入りまして、政令案の要綱について、事務局からご説明をお願いいた します。 ○南野勤労者生活課長  それでは、私からご説明いたします。政令案の要綱についての説明に入る前に、まず 今国会で中退法の改正案が成立しましたが、その成立までの経過について、簡単にご説 明いたします。  資料3です。今年の1月24日に、本中退部会から中退制度の改正についての建議を いただいております。その後、ご承知のように2月12日に法律案要綱として本部会に 諮らせていただき、同日付で適当であるという答申をいただいております。この要綱を 基に法律案を作成し、内閣法制局の審査、与党手続を経て3月15日に法律案を閣議決 定したところです。政府提案の法律案として今通常国会に提出したわけですが、厚生労 働省関係の法案が全部で9本ありまして、健康保険法等が現在も審議中であり、予算関 連の重要法案もかなりありましたが、幸いなことにこの中退法については国会で早めに 審議をしていただくことができたため、資料のとおりの日程で成立まで至ったわけであ ります。4月12日に、衆議院厚生労働委員会で法案の審議がまず行われ、4月17日 に同委員会で採決が行われております。翌18日に衆議院本会議にかかり、衆議院での 審議を議了しております。その後、参議院に送られ、4月25日に参議院厚生労働委員 会で法案の審議が行われ、同日にその採決が行われております。翌4月26日に参議院 本会議で議了し、法律が成立いたしました。その後、5月10日に官報でこの法律が公 布されております。  法案の採決の際に、国会で附帯決議がなされるのが一般的ですが、中退法についても 衆議院、参議院の厚生労働委員会でそれぞれ附帯決議が行われております。資料は2頁 以降になります。2頁が衆議院厚生労働委員会での附帯決議です。全部で4項目の附帯 決議が付されております。3頁、4頁が参議院厚生労働委員会での附帯決議ですが、参 議院では5項目の附帯決議が付されました。以上のような経過を経まして、法律が成立 したところです。  では、本日の議題である改正法に基づく政令案の要綱について、ご説明いたします。 審議会への諮問という形を取っております。資料1ですが、1枚目が諮問書ですけれど も、別紙の政令案要綱について貴会の意見を求めるということで、大臣から労働政策審 議会宛ての諮問をさせていただきました。次の頁が、政令案の要綱です。資料2の関係 資料を参考にしながら、併せて説明したいと思います。  まず、第一です。政令案要綱の中心の部分ですけれども、「退職金共済契約に係る退 職金額」という部分です。「掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める基本退職金 額は、年1.0パーセントの予定運用利回りに基づき定める金額とするものとすること 。」ということで、この点については、すでに1月24日の当部会からいただいた建議 のとおりのものであります。  資料2をご覧下さい。1頁の「一般の中小企業退職金共済制度の退職金額について」 ですが、これは法令上どのような定め方になっているかということについて整理をした ものであり、1の「改正後の中小企業退職金共済法」ですけれども、一般の中退制度の 退職金額については、加入期間によって給付に差を設けているというのは従来どおりの 構造であり、改正法以前と変わっておりません。構造としては、掛金納付月数12月未 満は掛捨期間であり、12月未満で退職した場合には給付は受けられないということに なります。12月以上23月以下は掛損期間であり、実際に納めた掛金額よりも低い額 の給付しか受けられないということです。  24月以上42月以下の期間が掛金相当額に相当する期間であり、この期間で退職し た方については、掛金と同額の給付を行うことになっております。43月以上になり、 始めて利回りを加えた額の給付が受けられるわけですが、アンダーラインを引いてある ように、従来は法律の別表で予定運用利回りに基づく退職金額が定められていたわけで すが、今回の法律改正により政令で予定運用利回りに基づく退職金額を定めるというこ とになったわけであります。1頁の2にあるように、政令の段階でそれぞれの掛金納付 月数に応じて、別表1、別表2と、従来法律で定まっていた別表を政令で定めるという ことになっております。  別表については、退職金カーブに基づき設定されておりますが、2頁に概念図がござ います。加入期間ごとの退職金額に差があるということから、このような図になるわけ ですが、12月未満すなわち納付月数が11月までの期間は掛捨期間であり、給付はな されないということです。0の期間になります。12月から24月未満すなわち23月 までが掛損期間で給付が少し少なくなっているということです。  24月から43月が掛金相当額期間であり、掛金と同額の給付が受けられるというこ とになるので、この部分は直線になるわけです。43月を越える期間から曲線になるわ けですが、1.0%の退職金カーブということであり、従来に比べると直線に近い形に ならざるを得ないという状況です。  ちなみに、線の引いてある120月と180月の部分は、従来の退職金カーブの構造 と全く同じ設計であり、120月、加入期間が10年の際に、その利回りが最も高くな るような設計にしております。また、180月、加入期間が15年の際に、1.0%の 単純複利に比べて、退職金額が最も多くなるような設計にしております。これは、従来 の構造と全く同じであります。  具体的に、退職金額はどうなるかということですが、3頁をご覧下さい。別表では5 40月までの各月ごとの退職金額を規定しているわけですが、かなりのボリュームにな りますので、資料としては節目の時点の退職金額を用意しております。3.0%と1. 0%を対比する形で入れ替えておりますが、注1にあるように、基本退職金額は掛金月 額1,000円当たりの額で表示されております。  ちなみに、注2にあるように、実際の退職金額はこの基本退職金額に付加退職金を加 算した額が支給されるという形になります。これを見ていただくと、やはり3.0%に 比べると金額は低くならざるを得ない状況にあるわけですが、例えば5年の時点で見る と、従来の3.0%だと63,200円ですが、1.0%になると60,820円です 。10年で見ると、3.0%だと140,800円ですが、1.0%になると126, 560円、20年で見ると、3.0%だと330,200円ですが、1.0%になると 266,660円になるということです。  注3ですが、従来この別表に定める退職金額は、掛金月額1,000円当りの退職金 額を各月ごとに掲示しておりますが、退職金額は100円単位でした。しかしながら、 1.0%で100円単位で退職金額を設定することになると、1月増えるごとの増加額 がどうしてもある程度の期間一定額にならざるを得ない。そういう意味で、カーブが階 段状にならざるを得ない。このような事情もあり、できるだけ滑らかなカーブを描くよ うに今回10円単位に見直しております。  続いて4頁です。「現行制度を改正した場合の退職金額の比較」ということで、整理 しております。掛金月額9,000円を10年間納付した場合ということで、金額を出 しております。平成12年度現在で平均の掛金月額は9,173円です。また、平均納 付期間が124月ということで、9,000円、10年というのがほぼ平均的な加入者 であるということから、このような例示を設定したものであります。  注1ですが、現行制度を仮に平成14年11月1日に改正した場合の金額ということ で取りあえず設定しておりますが、新法の施行日については、法律では公布の日から9 カ月を越えない範囲内で政令で定めるという形になっております。公布の日から9カ月 を越えない範囲内で政令で定めるということですが、公布日は5月10日です。従いま して、来年の2月9日までに施行しなければならないということになるわけですが、1 月24日にいただいた建議の中でも、できるだけ早期に施行すべきである、というご意 見をいただいております。ただ、コンピュータシステムの修正等々でどうしても時間が かかる部分があり、私どもとしてもできるだけ早く施行できるように、機構で鋭意作業 を進めているところですが、現段階でいつ確実に施行できるかというのはまだ明確に申 し上げられない状況にあります。私どもとしてはできれば年内、ここにあるように11 月1日を目標に検討を進めているという状況です。  この表では平成14年11月1日に改正した場合の金額ということで設定しておりま すが、3つの表がありますけれども、一番左側が施行直前までの10年間に加入した場 合の退職金額、真ん中が施行前5年、それから施行後5年、併せて10年加入した場合 の退職金額、一番右側が施行後10年間加入した場合の退職金額です。  注3にありますが、一番左の表ですと、予定運用利回りが5.5%の期間もあります 。一番左は、平成4年11月に加入して、平成14年10月に脱退した場合ですが、平 成4年11月から平成8年3月までは5.5%の予定運用利回りが適用されて、120 月のうちの41月が5.5%ということになります。その後、平成8年4月から平成1 1年3月までの36月については4.5%の予定運用利回りが適用され、平成11年4 月から平成14年10月までの43月については3.0%の予定運用利回りが適用され ることになり、その結果1,314,000円の退職金額になるということです。  真ん中の施行前5年、施行後5年加入したケース、すなわち平成9年11月に加入し て、平成19年10年に脱退した場合ですが、この場合は4.5%の予定運用利回りが 17月、3.0%が43月、新しい1.0%が半分の60月適用され、1,169,0 10円の退職金額となります。一番右側の施行後加入したケースですが、平成14年1 1月に加入して、平成24年10月に脱退した場合には、1,139,040円という 退職金額になります。  5頁に退職金額の算定方法がありますが、やや細かくなるので一番左の最も複雑なケ ースのみ簡単にご紹介します。5.5%の別表の適用の期間が平成4年11月から平成 8年3月までの41月となります。41月というのは掛金相当額期間であるので、掛金 1,000円当りで見ると、41,000円になります。その後、4.5%の別表を平 成8年4月から平成11年3月まで36月適用されるわけですけれども、41月までの 期間は5.5%と4.5%で相違はありませんので、結果として4.5%の別表が77 月適用されたことと同じになるわけですが、その場合の金額が88,900円となりま す。88,900円がこの時点で積み立てられているということになるわけですが、平 成11年4月の段階で4.5%の別表から3.0%の別表に変わるわけですけれども、 その場合の計算方法としては換算月数方式を採用しており、88,900円が新しい別 表だと、新しい退職金カーブだと何月分に相当するかというように換算をし直します。 従来であれば77月であったのが、3.0%の別表だと81月になるということで、4 月分がここで付加されるわけです。そして、3.0%の別表の適用期間が43月という ことになるので、81月プラス43月で合計で124月ということになります。3.0 %の別表の124月の欄が146,000円になりますが、これはあくまで1,000 円単位であるので、掛金が9,000円の場合は9倍となり、計算の結果1,314, 000円の退職金額となります。ほかの2つは省かせていただきたいと思います。以上 が第1の部分です。  続いて第二の部分、これは少し技術的で細かい話になりますが、「退職金を分割払の 方法により支給する場合の分割支給率」という部分です。「退職金を分割払の方法によ り支給する場合に退職金の額に乗ずる分割支給率は、次に掲げる分割支給期間の区分に 応じ、それぞれに定める率とするものとすること。」ということで、5年と10年が定 まっております。  これはどういうことかと申しますと、中退制度の退職金の支払いは、一時金払いが原 則ですが、退職金額が一定額以上あり、なおかつ退職者が60歳以上の場合、5年また は10年の分割払が認められております。年4回支払うわけですが、その場合単純に一 時金払いの退職金額を5年払いであれば単純に20で割って支給するということではな く、退職金額に分割支給率という一定率を上乗せした額を設定し、それを支給すること としております。従来はこの分割支給率も法律で定めていたわけですが、退職金額を政 令で定めることに伴い、今回から政令で定めることとしたものであります。この率とい うのは、予定運用利回り1.0%より機械的に定まってくるものであり、5年の場合は 1,000分の51、10年の場合は1,000分の26を上乗せして支給するという ことです。  続いて第三に移ります。「厚生労働大臣の承認を要しない投資一任契約」という部分 です。「勤労者退職金共済機構が厚生労働大臣の承認を受けることなく余裕金を運用す ることができる投資一任契約は、投資判断の全部を一任することを内容とする投資一任 契約とするものとすること。」ということで、これだけ読むと何を言っているのかさっ ぱりお分かりにならないと思いますが、関係資料をご覧いただきたいと思います。  6頁です。関係の条文、法律ですけれども、第七十九条第二項に相当する部分です。 法律第七十九条において、余裕金の運用、すなわち資産運用できる資産の範囲を設定し ております。第一項第一号から第五号までの資産で勤労者退職金共済機構の資産は運用 できるということになるわけですが、ただし一定の資産で運用する場合には、厚生労働 大臣の事前承認を要するという仕組みになっております。  その事前承認を要する事項を規定するのが第二項であり、従来は特定金銭信託で運用 する場合、不動産の取得により運用する場合については、個別に厚生労働大臣の事前承 認が必要とされておりました。しかしながら、今回の法律改正において、そもそも金銭 信託しか認められていなかった部分を包括信託まで認めるということで、資産運用の対 象範囲を拡大したわけですが、同時に従来の特定金銭信託の事前の個別承認ではなく、 信託財産の運用に当たっても、投資一任契約であり政令で定めるものについては厚生労 働大臣の事前承認は不要ということにしたところであります。国の規制を一部緩和した わけですが、アンダーラインの部分の「投資一任契約であって政令で定めるもの」とい う規定により、政令の厚生労働大臣の事前承認を必要としない投資一任契約の定義を定 めるという形になっています。  それを受けての政令案要綱が先ほどの第三の部分であり、若干繰り返しになりますが 、ここで言う投資一任契約は、「投資判断の全部を一任することを内容とする投資一任 契約とする」ということで、他の立法例なども参考にして、このような規定振りにして おります。  続いて第四です。「余裕金の運用に関する基本方針の提示を要しない保険の契約」と いう部分です。「勤労者退職金共済機構が余裕金の運用に関する契約の相手方に対して 余裕金の運用に関する基本方針を提示することを要しない保険の契約は、責任準備金の 計算の基礎となる予定利率が定められた保険の契約とするものとすること。」で、これ も少し細かい話ですが、資料2の6頁をご覧いただきたいと思います。左側に第七十九 条の二という条文があります。これは今回の法律改正で新たに加えた部分ですけれども 、「余裕金の運用に関する基本方針等」ということで、今回新たに法律で勤労者退職金 共済機構に資産運用の基本方針の策定を義務づけたところであります。  そして、第三項の「前条第一項第二号及び第五号」のところですが、信託会社への信 託、被共済者を被保険者とする生命保険で資産運用する場合には、運用に関する契約の 相手方に対して、基本方針の趣旨に沿って運用すべきことを省令で定めるところに示さ なければならない、要するに、リスク性の資産の運用を外部に委託する場合には、機構 で定める資産運用にあたっての基本方針を提示しなければならない、それで委託先にも 基本方針に沿った運用をさせることとしたわけですけれども、括弧書きのアンダーライ ンの部分ですが、一部の契約については適用除外にするということであります。具体的 には、生命保険契約のうち、一般勘定で運用される部分については、預金と同様に確定 利付の商品であるため、基本方針の提示は要しないこととすると、このような基本方針 の提示の除外規定を設けたものであります。政令で定める保険料の払込みについては、 基本方針の提示の対象から除くという条文の構成になっており、これを受けて政令で除 外対象の保険料の払込みというものを定義することになるわけですが、それは先ほど申 し上げた要綱の第四に相当するところであり、後段の部分にあるように「基本方針を提 示することを要しない保険の契約は、責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定めら れた保険の契約とするもの」という条文を政令の中に加えるということであります。  その他、所要の整備を行うこととしております。私からの説明は以上です。 ○齋藤部会長  いまのご説明について、何かご質問等ございますか。 ○佐藤委員  国会で衆参共に附帯決議が付いたわけですが、かつての部会で労働側からは、退職金 水準の実質的な切り下げになるわけですので、加入企業の皆さんのご負担は大きいかも しれないけれども、掛金の引上げに努めてもらうということを意見としてお出しした。 幸いと言うか、衆参共に表現は多少違いますけれども、同じようなことを国会の意志と して明らかにしてみえるので、これはある意味で言うと厚生労働省を縛るものでもある 。「努めること」という表現ですから、縛り切れていないのかなとは思いますが、前は 経営者側の意見が出されましたけれども、これについて行政側のお考えを「この方向で やるんだ」と、そのように解答いただければ、一番いいのですが、現在どのように考え てみえるか、お答えをいただきたいと思います。 ○南野勤労者生活課長  資料3の附帯決議の2頁をご覧いただきたいと思います。衆議院の附帯決議ですが、 二つ目の項目にいま佐藤委員ご指摘の部分がありまして、「退職金水準を向上させるよ う、加入企業に対して掛金の引上げに努めることを求める」というのがあります。また 、参議院においては一つ目の項目ですが、「退職金水準の向上のため、中小企業の経営 環境の改善に向けて取り組むとともに、加入企業に対して掛金の引上げに努めることを 求める」と、このような附帯決議がなされたわけで、私どもこの国会の附帯決議を受け て、どう対応するかをいま検討しているところです。  中退制度の場合なかなか難しい面があり、任意加入の制度であるということもありま す。また、経営環境も非常に厳しい中で、果たして掛金の引上げができるのかどうかと いうようなこともあるわけですが、国の制度として掛金助成制度があります。掛金を増 額した場合には、その3分の1を1年間助成する仕組みもあるわけで、私どもとしては 掛金助成制度の周知に一層努めていきたいと考えておりますし、また制度改正を行う場 合には、勤労者退職金共済機構から加入事業主の方々に「いろいろ制度はこう変わりま す」という広報を行うわけですけれども、その広報に合わせて何らかの形でこのような お知らせができるかどうか、そのような点について検討したいと考えているところです 。 ○佐藤委員  表現はそういうことでいいのかもしれませんが、「掛金の引上げに努めることを求め る」とはっきり言い切っているわけですね。「このように変わりましたよ」ということ を、中退共の本部が加入事業主にお知らせをなさって、そして「引上げにしてください よ」というような、そういう段階で終わるのでは、せっかくの国会の決議でもあるわけ ですから、もう少し腰の入った答弁がないものかなと、そのように思います。 ○南野勤労者生活課長  いまのご指摘も踏まえつつ、検討をさせていただきたいと思います。 ○齋藤部会長  ほかに何かありますか。 ○山路委員  ついでに附帯決議のところで二点ほど伺いたいのですが、衆議院の附帯決議の一つ目 の項目に資産運用等制度運営に関わることについての「外部評価システムの導入」とい うのが入ってますが、それは具体的に確か審議の過程でも出たように思うのですが、何 かいま考えておられるのかということ。それが一点です。  それから、三つ目の項目に「パートタイム労働者に対しての加入促進を積極的に進め る」と入ってますが、これも具体的に何か積極的に進める策を考えておられるのかどう か。具体的に何かあれば、教えていただきたい。その二点です。 ○南野勤労者生活課長  まず、外部評価システムの導入に関するものですが、これは1月24日にいただいた 建議の中でも同じような表現がありまして、審議会でも資産運用について、外部の関係 者を入れた評価システムを導入すべきであるというご意見をいただいたところであり、 現在具体的にどのような方法で外部評価システムを導入するかについて検討していると ころですが、勤労者退職金共済機構において外部の専門家の方を入れた資産運用に関す る評価組織を設けていくことで対応するという方向で検討をしているところです。  それから、パートタイム労働者については、加入は徐々に増えてはおりますけれども 、パートタイム労働者数の総数からすると、加入者数はまだ少ないという状況でありま す。昨年、掛金助成制度を変更した際に、パートタイム労働者については上乗せ助成を 行う仕組みを取り入れたところですが、パートタイム労働者については掛金の上乗せ助 成があるということを、私どもとしてもさらに周知を進めていきたいと考えており、ま た、中退制度の加入に関わる好事例集の配布というようなことも、勤労者退職金共済機 構を通じて実施することを検討しており、このような形で積極的にパートタイム労働者 の加入促進を図っていきたいということで検討しているところであります。 ○齋藤部会長  ほかに何かありますか。  何のご意見もありませんか。それでは、諮問がありました件につきましては、これで よろしいでしょうか。よろしければ、大臣宛に答申をさせていただきたいと思います。              (事務局より答申文案配布)  それでは、お手元にお配りした案で、一番最後の頁をご覧いただきたいと思いますが 、「厚生労働省案要綱により中小企業退職金共済法施行令の一部を改正することを適当 と認める」ということでよろしいですか。                 (異議なしの声) ○齋藤部会長  では、労働政策審議会長に代わって、私から、厚生労働大臣の代理として部長に答申 をお渡しいたします。             (勤労者生活部長に答申を手交) ○奥田勤労者生活部長  ただいまご答申をいただきまして、ありがとうございました。私どもといたしまして は政令、それから省令の制定に鋭意努力いたしますとともに、法律の施行そのものにつ きましても、できるだけ早く施行できますように努めてまいりたいと思います。どうも ありがとうございました。 ○齋藤部会長  本日の予定した議題は終わりましたけれども、その他に何かご意見ございますでしょ うか。ないようでしたら、本日はこれで終了とさせていただきます。次回につきまして は、また改めてご連絡を差し上げたいと思います。どうもありがとうございました。 6 配布資料  (1) 中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令案要綱について(諮問)  (2) 「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令案要綱」に係る関係資料 (3) 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律成立までの経過及び附帯決議    ┌───────────────────────────────┐    │照会先 厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課     │    │    担当:河野・中山                   │    │    03(5253)1111(内線5376)       │    └───────────────────────────────┘