戻る

司法修習について


○ 司法修習生は、司法試験に合格した後、最高裁判所から任命。毎年約1000人。

○ 司法修習に関する事項について裁判所法等法令で規定。

○ 修習期間は、基本的に1年6か月。実務修習として、裁判所(6か月)、検察庁(3か月)、弁護士会(3か月)での修習。実務修習の時期・場所は、司法研修所長が定める。

○ 修了試験に合格しないと卒業できない。

○ 修習専念義務、兼業・兼職の禁止などの制限あり。

○ 司法修習生の内国旅行には司法研修所長への届出が必要。外国旅行には司法研修所長の承認が必要。

○ 国から給与(月額208,300円)が支給される。(給費制については、貸与制への切替えや廃止をすべきとの指摘もあり、司法制度改革推進本部においてその在り方が検討されている。)

○ 修習を終えると、判事補、検察官、弁護士となる資格を取得。修習中は、法曹資格なし。

○ 最高裁判所は、司法修習生の行状がその品位を辱めると認めるときなどには、司法修習生を罷免することができる。



トップへ
戻る