研修医の処遇について(案)
1 研修医の処遇に関する基本的考え方
(1) 労働者性について
○ 労働基準法第9条「この法律で『労働者』とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下『事業』という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」
○ 労働基準法第9条の労働者であるかどうかは、
(1) 具体的な仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無
(2) 業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
(3) 時間的・場所的な拘束性の有無
(4) 報酬の労務対償性
等を総合的に勘案し、個別具体的に判断されることになる。
(2) 研修医の処遇に関する基本的考え方
○ 研修医については、一般的には、労働者性が認められると考えられる。
○ 研修医が臨床研修に専念し、研修内容を的確に身につけることができるよう、研修医に労働者性が認められるか否かにかかわらず、労働基準法等労働関係法令に規定される労働条件に相当する処遇が確保されることが必要である。
2 研修医の処遇に関する基準
研修医に労働者性が認められるか否かにかかわらず、研修医が臨床研修に専念できるよう、労働基準法等労働関係法令に規定される労働条件に相当する以下の処遇を確保すること。
(1) 研修条件の明示(労働基準法第15条関連)
臨床研修病院は、研修契約の締結に際して、研修医に対して、
その他の研修条件を明示すること。
(2) 研修手当
案A: | 臨床研修病院は、最低賃金額以上の研修手当を支払うこと。 |
or | |
案B: | 臨床研修病院は、 (現在の研修医の給与水準) 円以上の研修手当を支払うこと。 |
or | |
案C: | 臨床研修病院は、 (他の職種等との比較に基づく適切な給与水準) 円以上の研修手当を支払うこと。 |
(3) 研修時間、休日、時間外・休日研修、割増研修手当、休暇及び当直(労働基準法第32条、第35条、第36条、第37条、第39条、第41条関連)
研修時間は、原則として、1週40時間、1日8時間を超えないこと。
臨床研修病院は、毎週1日の休日又は4週間を通じ4日の休日を与えること。
臨床研修病院は、時間外及び深夜(午後10時〜午前5時)の研修には2割5分以上の割増研修手当を、また、休日研修には3割5分以上の割増研修手当を支払うこと。
臨床研修病院は、研修開始の日から6か月間研修し8割以上出勤した研修医に対して10日、その日からさらに1年間研修し8割以上出勤した研修医に対して11日の有給休暇を与えること。
当直の業務について、救急医療等昼間と同態様のものである場合には、臨床研修病院は、当該当直を通常の研修時間として扱い、割増研修手当を支払うこと。
(4) 健康診断(労働安全衛生法関連)
(5) 社会保険(労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法等関連)