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企業型年金実施事業所事業主の皆様へ

ポータビリティーの実現のために
国民年金基金連合会
 Tel:03-5411-6129
http://www.npfa.or.jp
2002年5月


企業型確定拠出年金実施事業所の事業主の方へ

国民年金基金連合会は、確定拠出年金法の規定により個人型確定拠出年金(「個人型年金」と称します。)の実施者として厚生労働大臣の指定を受け、個人型年金の制度を運営しております。

この資料は、貴事業所で実施されている企業型確定拠出年金(「企業型年金」と称します。)の加入者である従業員の方が貴事業所を退職し企業型年金加入者の資格を喪失することとなったときや、貴事業所において「個人型年金」の加入者であった者を採用することとなったときに必要な手続き等をご説明するために作成したものです。

貴事業所の従業員が退職することとなったときには、当該従業員がその後円滑に手続きできるよう、また貴事業所において「個人型年金」の加入者であった者を採用することとなったときは当該加入者が適切に届出るよう、周知ならびにご指導をお願いいたします。

なお、「個人型年金」においては、新規の加入申出や、諸届の受付業務を、国民年金基金連合会から委託を受けた運営管理機関が自ら行う場合と運営管理機関から再委託を受けた金融機関が受付業務を行う場合があります。(「受付金融機関」と称します。)受付金融機関については、国民年金基金連合会のホームページ(http://www.npfa.or.jp)でもご確認いただくことができます。

お問い合わせ先について
事業主の皆さんからのお問い合わせやご相談については、下記において承ります。

国民年金基金連合会
確定拠出年金部
 電話 03−5411−6129(直通)
 Fax  03−5411−0217


目次

I.加入者である従業員が退職することとなったとき
     ◆ ご注意いただきたいこと
      ● 国民年金の被保険者資格に関する手続について
      ● その他の者について
      ● 移換に当たり必要な情報について
 1. 個人型年金加入者となることができる場合
  (1)自営業者等(第1号被保険者)になる場合
  (2)転職先の企業に企業型確定拠出年金も確定給付の企業年金制度もない場合
     ◆ ご注意いただきたいこと
      ● 個人型年金加入者の資格要件
 2. 個人型年金加入者となることはできず、個人型年金運用指図者となる場合
  (1) 第3号被保険者となる場合
  (2) 国家公務員または地方公務員ならびに私立学校の教職員となる場合
  (3) 転職先に企業型年金がない場合で、企業年金制度(厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金)の対象者となる場合
  (4) 海外に居住することとなったとき
    ● 脱退一時金の支給要件
    ● 脱退一時金の支給の請求手続
     ◆ ご注意いただきたいこと
      ● 脱退一時金の請求ルート
 3. 転職先の企業において企業型年金加入者となる場合
     ◆ ご注意いただきたいこと
      ● 転職先への個人別管理資産の移換

II.個人型年金加入者であった者を採用することとなったとき
     ● 個人型年金加入者の資格喪失届について
     ● 連合会の事務費について
 ◎ 転職した場合等に必要な手続き


I.加入者である従業員が退職することとなったとき

 企業型年金加入者であった方が企業を退職し、企業型年金加入者の資格を喪失したときは、次の3パターンに分類することができます。

(1) 個人型年金加入者となることができる場合

 (1) 自営業者等(第1号被保険者)となるとき
 (2) 厚生年金保険の被保険者であって、転職先の企業に企業型年金も厚生年金基金・確定給付企業年金等の確定給付の企業年金もないとき、又はそれらの企業年金制度等の対象者とならないとき
(※) これらのケースでは、企業型年金において積み立てていた年金資産 (個人別管理資産)を個人型年金に移換します。個人型年金の加入者となることも、掛金を拠出しない(加入者とならない)で、積み立てた個人別管理資産の運用だけを行うことも可能です。

(2) 個人型年金加入者となることはできず、個人型年金運用指図者となる場合
 (1) 第3号被保険者となるとき
 (2) 農業者年金基金の被保険者となるとき
 (3) 公務員や私立学校教職員となるとき
 (4) 転職先の企業に企業年金制度があり、その対象者となるとき
 (5) 海外に居住することとなるとき
(※) 企業型年金において積み立てていた年金資産(個人別管理資産)を個人型年金に移換しますが、個人型年金の加入者となることはできません。積み立てた個人別管理資産の運用だけを行う運用指図者になります。なお、法に定める要件に該当する場合に限り、運用指図者とならずに脱退一時金の支給を請求することができる場合があります。

(3) 転職先の企業において企業型年金加入者となる場合


ご注意いただきたいこと

(1) 国民年金の被保険者資格に関する手続について

企業を退職し自営業者となる場合や、直ちに他の企業に転職しない場合、引き続き確定拠出年金の加入者となるときは、国民年金の第1号被保険者の手続も必要です。

(2) その他の者について

次の場合個人別管理資産は、連合会に移換され、「その他の者」となります。
別表1の(3)、(6)、(8)または(12))
(1) 企業型年金の加入者の資格を喪失後6ヶ月以内に、他の企業型年金または個人型年金に個人別管理資産を移す手続を行わなかった場合
(2) 企業型年金が終了した場合で、他の企業型年金や個人型年金へ個人別管理資産を移す手続を行わなかった場合
この場合、加入者でも運用指図者でもない状態となり、連合会に申し出て個人型年金加入者または運用指図者となるか、他の企業型年金の加入者とならなければ運用の指図をすることができません。
貴事業所を退職する際には、次ページ以降に掲げる場合の区分に応じ、速やかに適切な手続きを行うよう指導してください。

(3) 移換に当たり必要な情報について

貴事業所を退職した従業員が、個人別管理資産を個人型年金に移換するときには、貴事業所の企業型年金の加入者であった期間の記録情報も引き継がれなければなりません。
貴事業所の従業員であった者の記録を円滑かつ適切に引き継ぐため、連合会は、企業型年金を実施している企業と、その従業員が結びつくように管理する必要があります。
企業ごと、記録関連運営管理機関ごとの番号体系では不具合があるため、連合会では、貴事業所の企業型年金規約について厚生労働大臣の承認を受けられた番号(実施事業所登録番号(「承認番号」))を統一的な管理番号としております。
個人別管理資産の移換等の手続きには次の番号が必要となりますので、貴事業所の従業員に必ずお知らせくださるようご協力お願いいたします。

項目記入事項
企業型年金実施事業所名称○○○○株式会社
実施事業所登録番号
(企業型年金規約の「承認番号」)
XXXXXXXX
企業型記録関連運営管理機関名称▲▲▲▲株式会社
企業型記録関連運営管理機関登録番号YYYYYYYY

【ご参考】
 「承認番号」は、東京に本社がある企業の場合は「21XXXXXX」の番号体系となっているはずですのでご確認ください。


1.個人型年金の加入者となることができる場合

 いずれの場合も貴事業所の企業型年金において積み立てた個人別管理資産は、個人型年金に移換しなければなりません。この場合は、当該従業員自らが運営管理機関を選定し、運用の方法を決定することが必要です。
 個人型年金へ個人別管理資産を移す(移換の申出)手続きは、 いずれも受付金融機関に提出することにより行います。
(1) 個人型年金加入者となることを希望する場合、「個人型年金加入申出書(第1号被保険者用)」とともに「個人別管理資産移換依頼書」を、
(2) 個人型年金加入者となることを希望しない(掛金を拠出しない)場合は「個人別管理資産移換依頼書」

(1)自営業者等(第1号被保険者)になる場合(別表1の(1)または(2))

  ● 退職して自営業者等(国民年金の第1号被保険者)となった従業員は、国民年金基金連合会に申し出て個人型年金加入者となることができます。
  ● 具体的な手続きとしては、「個人型年金加入申出書(第1号被保険者用)」受付金融機関に提出します。

(2)転職先の企業に企業型年金も確定給付の企業年金制度(厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金制度)もない場合(別表1の(4)または(5))又はそれらの企業年金制度等の対象者とならないとき

  ● 貴事業所を退職した従業員が転職し、転職先の企業に企業型年金も企業年金もない場合は、国民年金基金連合会に申し出て個人型年金加入者となることができます。
  ● 具体的な手続きとしては、「個人型年金加入申出書(第2号被保険者用)」を受付金融機関に提出します。


ご注意いただきたいこと

 企業の従業員で、個人型年金に加入できるのは、企業年金制度等による恩恵を受けていない者に限られています。

 具体的には次の要件のすべてに該当する者が、個人型年金の加入者となることができます。
1. 60歳未満の厚生年金保険の被保険者であること(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者であること)
2. 事業所において企業型年金を実施していないこと。実施している場合は、企業型年金の加入者の資格を有しておらず、かつ次に該当しないこと
(1) 一定の勤続年数または年齢に達しないために企業型年金加入者とならない者
(2) 企業型年金加入者とならないことを選択した者
3. 事業所において厚生年金基金・確定給付企業年金等確定給付の企業年金制度を実施していないこと。実施している場合は、当該制度の加入者等の資格を有していないこと
4. 国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員でないこと
5. 私立学校教職員共済制度の加入者でないこと

 従業員が個人型年金への加入申込みをするにあたっては、法令上、上記の資格要件に関する事業主の方が証明したもの(「第2号加入者に係る事業主証明書」)を、加入申出書に併せて、受付金融機関に提出することが必要です。


2.個人型年金加入者となることはできず、個人型年金運用指図者となる場合

  ● 連合会に申し出て「個人型年金運用指図者」となり、支給開始年齢に到達するまでの間、自らの判断によって、これまで積み立てた個人別管理資産を運用することになります。
  ● 「運用指図者となる旨の連合会への申出」は、当該従業員自らが運営管理機関を選定し、運用の方法を決定した上で、「個人別管理資産移換依頼書」受付金融機関に提出することにより行います。
  ● なお、法律で定める要件に該当する者に限り、運用指図者にならずに脱退一時金の支給を請求することができます。

(1) 第3号被保険者となるとき(別表1の(10)又は(11))
  ● 第3号被保険者は、「個人型年金」の加入者となる資格がありません。
  ● 運用指図者として資産の運用のみを行います。

(2) 国家公務員または地方公務員ならびに私立学校の教職員となる場合(別表1の(10)又は(11))
  ● 公務員や私立学校の教職員は、「個人型年金」の加入者となる資格がありません。
  ● 運用指図者として資産の運用のみを行います。

(3) 転職先に企業型年金がない場合で、企業年金制度(厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金)の対象者となる場合(別表1の(7)または(8))
  ● 退職した従業員が、転職先企業の「企業年金制度」の対象者の場合、個人型年金の加入者となる資格がありません。
  ● このケースの場合、これまで貴事業所の企業型年金制度で積み立ててきた個人別管理資産は、転職先の企業年金制度へ移すことはできませんので、個人型年金に個人別管理資産を移換し、運用指図者として資産の運用のみを行います。

(4) 海外に居住することとなったとき
  ● 企業を退職して海外に居住することとなった場合、国民年金の被保険者の対象でなくなります。
  ● このため「個人型年金」の加入者となる資格がありません。運用指図者として資産の運用のみを行います。
  ● 海外に居住していても厚生年金の被保険者であって、個人型年金の加入要件にすべて該当する場合は、加入者となることができます。)

脱退一時金の支給要件

次に掲げる全ての要件に該当すること
(1) 60歳未満であること
(2) 企業型年金加入者でないこと
(3) 国民年金の第1号被保険者又は企業年金等対象者を除く厚生年金保険の被保険者でないこと、すなわち個人型年金に加入する資格がないこと
(4) 障害給付金の受給権者でないこと
(5) 通算拠出期間(※)が1ヶ月以上3年以下であること(※企業型年金加入者期間(企業年金等からの移行により通算加入者等期間に算入された期間を含む。)、及び個人型年金加入者として掛金を拠出した期間を合算した期間
(6) 最後に個人型年金加入者または企業型年金加入者の資格を喪失して から2年を経過していないこと
(7) 企業型年金加入者であった者であって、既にその個人別管理資産を連合会に移換し、運用の指図を行っている者でないこと

脱退一時金の支給の請求手続

  ● 脱退一時金の支給を請求する者は、受付金融機関に用意されている「脱退一時金裁定請求書兼個人別管理資産移換依頼書」に必要な事項を記入し、必要な書類を添付して受付金融機関へ提出します。

  ● 脱退一時金の支給を請求する場合は、戸籍の抄本、住民票など生年月日に関する証明のほか、次に掲げる場合の区分に応じて、各々必要な書類が定められています。

  ● 第3号被保険者となった場合

扶養者である配偶者の健康保険証の写しなど、第3号被保険者であることを証する書類

  ● 国家公務員または地方公務員ならびに私立学校の教職員となった場合

第2号被保険者であることについての証明
事業所において、企業型年金を実施していないこと、又は実施している場合は当該者が企業型年金加入者の資格を有していないことについての事業主の証明書
当該者が国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合の組合員であること又は私立学校教職員共済制度の加入者であることについての事業主の証明書
(1枚の紙で提出できるようになっています。)

  ● 転職先に企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金及び適格退職年金)の制度があり、その対象者となった場合

第2号被保険者であることについての証明
事業所において、企業型年金を実施していないこと、又は実施している場合は当該者が企業型年金加入者の資格を有していないことについての事業主の証明書
当該者が厚生年金基金の加入員、確定給付企業年金の加入者又は適格退職年金契約に係る受益者等の資格を有していることについての事業主の証明書
(1枚の紙で提出できるようになっています。)

  ● 海外に居住することとなったとき

転出届または住民票の除票


ご注意いただきたいこと

 脱退一時金は、受付金融機関経由で連合会へ請求することとなっていますので、この点についても十分に説明してください。

 なお、脱退一時金の支給を受けられない場合は、「個人型年金運用指図者」として、支給開始年齢に到達するまでの間、これまでに積み立てた個人別管理資産を運用することになります。

 「運用指図者となる旨の連合会への申出(企業型年金で積み立てた個人別管理資産の個人型年金への移換)」も、受付金融機関経由で行います。

 連合会に申し出て「個人型年金運用指図者」となるときは、「個人別管理資産移換依頼書」を受付金融機関経由で連合会へ提出します。


3.転職先の企業において企業型年金加入者となる場合

  ● 退職した従業員は貴事業所の企業型年金加入者の資格を喪失し、転職先企業の企業型年金加入者となります。


ご注意いただきたいこと

 このケースでは、これまで貴事業所の企業型年金で積み立てた個人別管理資産を、転職先の企業型年金へ移換しなければなりません。

 詳細の手続に関しては、転職先の企業型年金の実施事業所で問い合わせるよう指導してください。


II.個人型年金の加入者であった者を採用することとなったとき

個人型年金の加入者は、企業型年金加入者の資格を取得したときは、個人型年金加入者の資格喪失要件に該当します。
当該者は、貴事業所の企業型年金加入者の資格を取得した後速やかに、連合会へ届け出なければなりません。「加入者資格喪失届」を受付金融機関経由に提出するよう指導してください。


ご注意いただきたいこと

個人型年金加入者の資格喪失届について

個人型年金の加入者が、企業型年金加入者の資格を取得したときは、連合会に対して個人型年金加入者の資格を喪失した旨を届け出なければなりません。(⇒「加入者資格喪失届」の提出が必要です。)

当該個人型年金加入者であった者が個人型年金において積み立てていた個人別管理資産は、貴事業所の企業型年金に移換されますが、個人型年金加入者の資格を喪失した旨の届出が行われるまで、移換の手続を進めることができません。

連合会の事務費について

○ 個人型年金の運営に当たり連合会が徴収する事務費は次のとおりです。

1. 企業型年金であった者が個人型年金の加入者となるとき
・・・初回の掛金の内から2,000円を徴収します。
2. 企業型年金であった者が個人型年金の運用指図者となるとき
・・・連合会に移換された個人別管理資産の内から2,000円を徴収します。
3. 加入者の掛金の収納等に係る事務費として
・・・加入者の月々の掛金の内から100円を徴収します。
4. 還付を行うとき
・・・還付金の内から1,000円を徴収します。
5. 連合会は、脱退一時金の支給に関して手数料は徴収しません。
  ・ただし、実際の裁定業務を行う特定運営管理機関の事務手数料として、支給される脱退一時金の内から3,800円(消費税別)が差し引かれることになっています。
  ・なお脱退一時金の支給を受けられない場合、個人型年金に個人別管理資産を移換するときには、連合会は、2に準じて、個人別管理資産の中から2,000円を徴収します。
6. なお、個人型年金においては、個々の加入者等に係る業務を行う運営  管理機関及び積立金の管理の事務を行う事務委託先金融機関が、それぞれの定めるところにより手数料を徴収します。
  ・これらの機関が徴収する手数料の内容は、受付金融機関において加入者等が運営管理機関を指定する際に明示しなければならないこととしております。


転職した場合等に必要な手続き(別表1)

図

※1:次の要件にすべて該当する必要があります。
(1) 60歳未満であること
(2) 企業型年金加入者でないこと
(3) 国民年金の第1号被保険者又は企業年金等対象者を除く厚生年金保険の被保険者でないこと
 (すなわち個人型年金に加入する資格がないこと)
(4) 障害給付金の受給権者でないこと
(5) 通算拠出期間が1ヶ月以上3年以下であること
(6) 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
(7) 個人型年金の運用指図者として運用の指図を行っていないこと

※2:要件を満たした場合、脱退一時金の支給を請求することが可能です。

※3:「その他の者」について
 ● 次の場合個人別管理資産は、連合会に移換され「その他の者」となります。
(1) 企業型年金の加入者の資格を喪失後6ヶ月以内に、他の企業型年金または個人型年金に個人別管理資産を移す手続を行わなかった場合
(2) 企業型年金が終了した場合、他の企業型年金や個人型年金へ個人別管理資産を移す手続を行わなかった場合
 ● 「その他の者」となった場合、加入者でも運用指図者でもない状態となり、連合会に申し出て個人型年金加入者または運用指図者となるか、他の企業型年金の加入者とならなければ運用の指図をすることができません。


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