アメリカ | フランス | イギリス | |||||||||
合計特殊出生率の動向 | 60年代始めから70年代半ばに大き低下したが、その後上昇し、90年代は2以上で推移 【2000年 2.13】 |
60年代半ばから70年代半ばに大きく低下後、1.8前後で安定的に推移。 近年は上昇の傾向。 【2000年 1.89】 |
60年代半ばから70年代半ばに大きく低下後、1.8前後で安定的に推移 近年やや低下の傾向 【2000年 1.65】 |
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○人口 | ○人口 26,760万人:97年 | ○人口 5,850万人:97年 | ○人口 5,900万人:97年 | ||||||||
○年少人口割合 | ○年少人口割合 21.6%:97年 | ○年少人口割合 19.9%:93年 | ○年少人口割合 19.3%:96年 | ||||||||
○老年人口割合 | ○老年人口割合 12.7%:97年 | ○老年人口割合 14.5%:93年 | ○老年人口割合 15.7%:96年 | ||||||||
働 き 方 関 係 |
現状 | 女性の労働力率 (97年、日本は98年) (かっこ内は男性) |
20〜24歳 72.7%(82.5%) 25〜34歳 76.0%(93.0%) 35〜44歳 77.8%(92.1%) |
20〜24歳 50.2%(60.0%) 25〜34歳 81.0%(94.1%) 35〜44歳 81.5%(97.3%) |
20〜24歳 70.1%(83.2%) 25〜34歳 73.4%(93.4%) 35〜44歳 77.0%(91.9%) |
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就業者のパートタイム 労働者比率(95年) |
女性 27.4% 男性 11.0% |
女性 28.9% 男性 5.1% |
女性 44.3% 男性 7.7% |
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関 係 施 策 |
出産休業の期間等 | 連邦レベルでの期間の定めはないが、各州ごとに定められている医療を理由とする休業と同じ長さの休業が保証されている | 予定日前6週・出産後10週(第1子・第2子の場合) | 予定日前・出産後各18週 | |||||||
育 児 休 業 |
○取得可能期間 | ○1年間に12週 | ○最長3年(パートタイム就労の選択も可) | ○子どもが5歳に達するまで13週間。 ただし、1年につき最大4週間。 (取得は1週間単位) |
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○休業中の所得保障 | ○無給 | ○労働時間貯蓄勘定制度により収入を得ることも可能な場合あり。また、第2子以降は育児手当(最高で月3,039フラン)の受給が可能。なお休業中は原則無給。 | ○無給 ※99年12月施行 | ||||||||
○取得状況 | ○取得者の95%以上が女性 | ||||||||||
保 育 |
低年齢児の主要サービスの種類と利用数・定員 (利用数・定員数抽出範囲年齢) |
※全国統一制度なし |
集団型保育所 13.6万人:3歳未満 家庭型保育所 5.9万人:3歳未満 個別保育者 29.3万人:6歳まで |
保育所19.4万人:5歳未満 個別保育者 36.5万人:学齢期まで (イングランド) |
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個別保育者の位置づけ等 | ○県の認可と研修受講が必要 | ○地方当局への登録が必要 | |||||||||
需給状況 | ○保育所が不足 ○3歳未満児数に対する集団型保育所定員の割合 → 6% |
○保育サービス全体が不足 ○5歳未満数に対する保育所・個別保育者定員の割合 → 10数%程度 |
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経 済 的 負 担 軽 減 措 置 |
税制 控除制度の有無 |
○児童扶養控除あり ○保育費用対象の控除あり |
○家族除数制度(N分N乗方式) ○育児経費について控除あり |
○児童扶養控除制度なし (児童手当導入時に廃止) |
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児 童 手 当 |
支給対象及び所得制限の有無 | 児童手当制度なし | 第2子より。原則義務教育終了(16歳まで)。所得制限なし。 | 第1子より。原則16歳未満。所得制限なし。 | |||||||
支給月額(99年) ※フランス・スウェーデンは98年 |
子ども2人計 682フラン(1.4万円) 3人計1,556フラン(3.1万円) 4人計2,430フラン(4.8万円) 5人計3,340フラン(6.5万円) 第6子以降の子ども1人あたり 874フラン(1.7万円) |
第1子 62.4ポンド(1.2万円) 第2子〜 41.6ポンド(0.8万円) ※週当たりの支払い額を規定 |
スウェーデン | ドイツ | 日本 | ||||
合計特殊出生率の動向 | 60年代後半から80年代前半にかけて低下後、一旦上昇に転じたが、90年を境に再度低下の傾向 【2000年 1.54】 |
60年代後半より低下し、近年は94年に1.24と最低を記録するなど低水準で推移 【2000年 1.36】 |
70年代半ば以降、低下傾向が継続 【2001年 1.33】 |
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○人口 | ○人口 880万人:97年 | ○人口 8,270万人:98年 | ○人口 12,693万人:00年 | |||
○年少人口割合 | ○年少人口割合 18.8%:96年 | ○年少人口割合 16.1%:96年 | ○年少人口割合 14.6%:00年 | |||
○老年人口割合 | ○老年人口割合 17.4%:96年 | ○老年人口割合 15.7%:96年 | ○老年人口割合 17.4%:00年 | |||
働 き 方 関 係 |
現 状 |
女性の労働力率 (97年、日本は98年) (かっこ内は男性) |
20〜24歳 59.6%(66.2%) 25〜34歳 79.3%(86.9%) 35〜44歳 86.8%(90.0%) |
20〜24歳 66.9%(76.6%) 25〜34歳 74.0%(91.0%) 35〜44歳 76.8%(95.7%) |
20〜24歳 73.4%(74.2%) 25〜34歳 62.9%(96.8%) 35〜44歳 66.2%(97.9%) |
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就業者のパートタイム 労働者比率(95年) |
女性 41.2% 男性 11.6% |
女性 33.8% 男性 3.6% |
女性 38.8% 男性 12.9% |
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関 係 施 策 |
出産休業の期間等 | 出産前後各6週 | 予定日前6週・出産後12週 | 予定日前6週・出産後8週 | ||
育 児 休 業 |
○取得可能期間 | ○最長18月(さらに、子どもが8歳に達するまで部分休業取得の権利) | ○最長3年 | ○最長1年 | ||
○休業中の所得保障 | ○休業中12月間は所得の80%を親保険から給付 | ○育児手当(出産手当と合わせて月600マルク)の受給が可能。社会保険料の免除制度あり。 | ○賃金の40%を雇用保険から給付。 社会保険料の免除制度あり。なお、休業中は実態として17%の事業所で金銭給付がある。 |
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○取得状況 | ○取得者の約30%が男性 (取得日数の約10%) |
○取得者の98%が女性 ○男性の育児休業取得を促進するための制度改正を検討中 |
○有子女性の56.4%、男性の0.4%が取得。男女比で女性97.6% (平成11年度調査) |
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保 育 |
低年齢児の主要サービスの種類と利用数・定員 (利用数・定員数抽出範囲年齢) |
保育所 9.3万人:3歳未満 個別保育所 2.5万人:3歳未満 |
保育所 15.1万人:3歳未満 個別保育者 不明 ※全国統一制度無し |
保育所 55.2万人:3歳未満 (182.8万人:就学前) (平成13年4月現在) |
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個別保育者の位置づけ等 | ○コミューンが実施責任(保育所との区別なし) | ○州によっては個別保育者利用への補助制度あり | ○家庭的保育事業を実施する市区町村に対し、必要な経費を補助 | |||
需給状況 | ○待機はほぼ解消 ○3歳未満児数に対する保育所・個別保育者利用数 → 41% |
○旧西独の保育所が不足 ○3歳未満児数に対する保育所利用可能人数の割合 → 6% (旧西独 2% :旧東独 41%) |
○地域によって需給に偏在あり ○3歳未満児数に対する保育所入所児童数の割合 → 16% |
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経 済 的 負 担 軽 減 措 置 |
税制 控除制度の有無 |
○児童扶養控除制度なし | ○児童扶養控除制度あり (児童手当との選択制) |
○児童扶養控除制度あり | ||
児 童 手 当 |
支給対象及び所得制限の有無 | 第1子より。原則16歳未満。所得制限なし。 | 第1子より。原則18歳未満。原則所得制限なし。 | 第1子より。就学前まで。所得制限あり。 | ||
支給月額(99年) ※フランス・スウェーデンは98年< |
第1子 750クローネ(1.1万円) 第2子 750クローネ(1.1万円) 第3子 950クローネ(1.4万円) 第4子 1,350クローネ(2.0万円) 第5子〜1,500クローネ(2.2万円) |
第1子 250マルク(1.7万円) 第2子 250マルク(1.7万円) 第3子 300マルク(2.0万円) 第4子〜 350マルク(2.3万円) |
第1子 0.5万円 第2子 0.5万円 第3子〜 1.0万円 |
ゴーチェ (Anne H. Gauthier) による分類 |
家族主義的・ 出生促進的モデル (フランス等) |
伝統主義的モデル (ドイツ) |
平等主義的モデル (スウェーデン等) |
家族主義的・ 不介入モデル (アメリカ、イギリス等) |
政策目的 | 出生の促進 | 伝統的家族制度(男性が中心的稼得者、女性が家事・育児を中心的に担当)の維持 | 男女平等の促進 | 政府は一般的な家族の問題に介入せず、主として困窮家族の救済に焦点。 |
政策の特徴 |
○ 家族手当(現金給付)を重視し、特に第三子への支給が手厚い。 ○ 所得税における家族係数の制度として、N分N乗方式(※)を導入。 (子どもを3人以上持つと有利。) ※世帯の総所得を家族係数(N)で除し、それに基づく税率を計算した上で、最後にN倍して税額を決める方式 ○ 公的保育サービスの水準が高い。 |
○ 母親保育を強調して、育児休業期間が長い。 (ただし、その所得補償は中間的。) ○ 公的保育サービスの給付水準は低い。 |
○ 男女が仕事と家事の双方を担う家族モデルの実現を目指して、
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○ 児童手当などの現金給付は低水準。 ○ 育児休業制度は弱い。 ○ 公的保育サービスの供給水準は低い。 (保育サービスの提供は民間ベースで実施。) |