本日、器具及び容器包装並びにおもちやの規格基準の改正並びに組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性について、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において審議された結果、以下のとおり薬事・食品衛生審議会より答申を得たので公表します。
1 食品用器具及び容器包装並びにおもちやの規格基準改正について
(1) | 器具及び容器包装の規格基準の改正について フタル酸エステル類を含有するポリ塩化ビニルに関し、以下の趣旨を器具及び容器包装の規格基準に規定することが適当である。 「油脂、脂肪性食品を含有する食品の器具及び容器包装には、フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)を含有するポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂を使用してはならない。ただし、フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)が溶出又は浸出して食品に混和するおそれのない場合はこの限りでない。」 |
(2) | おもちやの規格基準の改正について フタル酸エステル類を含有するポリ塩化ビニルに関し、以下の趣旨をおもちやの規格基準に規定することが適当である。 「合成樹脂製のもので、乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちやには、フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)あるいはフタル酸ジイソノニルを含有するポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂を使用してはならない。 上記以外の合成樹脂製のおもちやには、フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)を含有するポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂を使用してはならない。」 |
厚生労働省では、本答申を受け、今後、食品用器具及び容器包装については、食品衛生法第10条第1項、おもちやについては、食品衛生法第29条において準用する同法第7条第1項の規定に基づく告示(食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号))の改正を行う予定である。
2 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査について
別添に示す食品3品種及び添加物1品目については、安全性審査基準に基づき、既存の食品又は添加物と比較した結果、人の健康を損なうおそれがあると認められない、と判断された。
なお、厚生労働省では、本答申を受け、厚生労働大臣が定める安全性審査の手続を経た旨の公表を行うための官報掲載の手続を行うこととしており、官報掲載以降、別添の食品3品種及び添加物1品目については、輸入、販売等が食品衛生法上可能となる。
※ | 日本モンサント(株)申請のわた(鱗翅目害虫抵抗性ワタ15985系統)については、諸外国での審査状況等に関するさらなる情報が必要とされ、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において継続審議することとされた。 |
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No | 対象品種/品目 | 名称 | 性質 | 申請者/開発者等 | |
1 | 大豆 | A2704-12 | 除草剤耐性 | アベンティス クロップ サイエンス シオノギ株式会社 | Bayer CropScience (ドイツ) |
2 | 大豆 | A5547-127 | 除草剤耐性 | アベンティス クロップ サイエンス シオノギ株式会社 | Bayer CropScience (ドイツ) |
3 | とうもろこし | トウモロコシ1507系統 | 害虫抵抗性 除草剤耐性 |
ダウ・ケミカル日本株式会社 | Pioneer Hi-Bred International, Inc. Mycogen Seeds/ Dow AgroSciences LLC (米国) |
4 | グルコアミラーゼ | AMG-E | 生産性向上 | ノボザイムズ ジャパン株式会社 | Novozymes A/S (デンマーク) |