【要介護度別区分、介護・看護職員配置による区分】
【事業所の類型】
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【短期入所生活介護、短期入所療養介護】
○ 本体施設と短期入所の定員を併せた規模に応じて短期入所の報酬を設定する。
※単独型短期入所生活介護
○ 居住費(建設費、光熱水費等)の負担を求めることとする。 この場合の居住費負担額は施設本体入所の場合の額に比べ、1日あたりの額及び利用1回あたりの額が少額となる見込みであるため、報酬上は低所得者の負担軽減は行わない。 |
試算額 (1人月額) | 試算の前提条件 | ||
新築・増改築等により個人スペースを新たに整備する場合 (新築・増改築時に個人スペースに国庫補助金が算定されない) |
建築単価 | 借入金利 | |
3.0万円/月 | 980円/日 | 国庫補助基準単価 179,400円/平方メートル *4 |
2.0% |
3.4万円/月 | 1,100円/日 | 5.0% | |
3.2万円/月 | 1,040円/日 | 国庫補助基準単価 207,200円/平方メートル *4 *5 |
2.0% |
3.6万円/月 | 1,180円/日 | 5.0% |
*1 | 居住福祉型特別養護老人ホームの併設事業所において提供される短期入所生活介護を想定した。 |
*2 | 個人スペースの建物関連費用、借入金利子、光熱水費、燃料費、建物関連の修繕費を試算し、準個人的空間の器具備品費は除外した。 |
*3 | 個人スペースの建物関連費用については、設置者負担となる個人的空間の全体(4/4)および準個人的空間の法人自己負担部分(1/4)を基に試算した。なお、短期入所生活介護に供する準個人的空間に対しては、国・都道府県の施設整備補助(3/4)を行うこととしており、利用者の居住費負担は居住福祉型特別養護老人ホームより低くなる。さらに必要があれば、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担減免措置事業により対応する。 |
*4 | 通常の地域に適用される本体工事基準単価(平成13年度単価を基に試算) |
*5 | 北海道、東京都、大阪府などの地域に適用される本体工事基準単価に、特別区・政令指定都市・中核市といった都市部に建設する場合に適用される都市部特例(10%)割増加算した後の本体工事基準単価(平成13年度単価を基に試算) |
*6 | 原価算定期間は20年とし、将来の料金収入や費用の現在価値による換算額が等しくなるように試算した。 |