戻る

通所介護・通所リハビリテーションの報酬体系の見直し案(1)【報酬の類型・人員基準等】

現行の報酬体系

  通所介護 通所リハビリテーション
医療機関−通常規模(20人) 診療所−小規模(10人) 介護老人保健施設
内容 ・日常生活上の世話
・機能訓練
・日常生活の自立を助けるための理学療法・作業療法
・その他必要なリハビリテーション
人員基準 管理者 専従(場合により兼務可) 医師(兼務可) 医師(兼務可)
医師   専任(兼務可) 1人(利用者40人まで) 施設の入所者数の3割を超えた数について、200人に1人 [常勤換算](入所者数100人以上又は常勤医師の配置されていない施設の場合)
理学療法士(PT)
作業療法士(OT)
看護職員
看護職員(定員10人超の場合)
提供時間帯を通じて専従 1人
機能訓練指導員
兼務可
 1人
PT・OT・経験看護師
提供時間帯を通じて専従 1人

PT・OT・看護職員
提供時間帯を通じて専従 1人
※PT・OTを最低週1日配置
PT・OT・経験看護師提供時間帯を通じて専従 1人 PT・OT
利用者数÷100(人) [常勤換算]

看護職員
専任(兼務可) 1人
介護職員 提供時間帯を通じて専従
利用者15人まで 1人
以後5人を増す毎に 1人
必要な数 提供時間帯を通じて専従
提供時間帯を通じて専従
 利用者10人に1人
生活相談員
支援相談員
生活相談員
提供時間帯を通じて専従 1人
    支援相談員
利用者数÷100(人) [常勤換算]
加算 送迎・食事・入浴介助・特別入浴介助・機能訓練体制 送迎・食事・入浴介助・特別入浴介助 送迎・食事・入浴介助・特別入浴介助・訪問指導等
介護報酬
(6〜8時間)
併設型
要支援 560単位
要介護1・2 662単位
要介護3〜5 924単位

要支援 661単位
要介護1・2 774単位
要介護3〜5 1063単位

要支援 665単位
要介護1・2 779単位
要介護3〜5 1070単位

要支援 648単位
要介護1・2 758単位
要介護3〜5 1041単位


見直し案

【通所介護・通所リハビリテーションの報酬体系】
通所サービスの実態を踏まえ、通所介護・通所リハビリテーションを、基本的に、共通に、日常生活の世話等の介護を中心として評価する。
【通所リハビリテーションの報酬体系】
現行の3つの事業所類型について、人員基準等を見直し、共通の報酬単価を設定する。
通所介護と共通の評価に加え、リハビリテーションの必要性の高い利用者に対する個別でのリハビリテーションは、加算部分として評価する。


通所介護と通所リハビリテーションのサービス内容

平成14年2月、医療経済研究機構調べ
全国から無作為に抽出した通所介護・通所リハビリテーション事業所を対象に調査。回答事業所数302(通所介護160、通所リハビリテーション 142)、有効回答率50.3%。

初回受け入れ時のアセスメントの主たる担当者

初回受け入れ時のアセスメント(評価)項目

個別援助計画の作成の主たる担当者

個別の機能訓練目標や実施内容の作成 個別の活動目標や実施内容の作成

集団での活動の実施内容(サービス提供単位の利用者のうちほぼ全員が参加する活動)

小グループでの活動の実施内容(利用者の状態や本人の希望により構成された小グループごとに職員を配置して行われる活動)

個別での活動の実施内容(利用者の状態や本人の希望により、職員の直接指導・助言の下で個別に実施される活動)

個別での活動の担当者


通所介護・通所リハビリテーションの報酬体系の見直し案 (2)【提供時間】

現行の報酬体系

○ 4つの時間区分毎に、最長8時間までの評価となっている。
 ┌
 |
 └
2〜3時間、3〜4時間
4〜6時間、6〜8時間


○ 延長して介護を提供する場合は、保険外のサービスとして別途に利用料を受けることができる

見直し案

○ 8時間以上10時間までの延長サービスについて、新たに評価する。



○ 延長部分の介護サービスについては、日常生活の世話を中心とした付加的なサービスとなるため、介護職員により提供できるものとし、加算として評価する。

データ

○通所サービスの提供時間別提供単位数の割合

図
※平成14年2月に、医療経済研究機構が全国から無作為抽出した通所介護・通所リハビリテーション事業所を対象に調査。回答事業所数302(通所介護160、通所リハビリテーション 142)、有効回答率50.3%。

○延長サービスを実施している事業所の割合

通所介護 24.4%
通所リハビリテーション 24.6%

○延長サービスの提供時間別

図


トップへ
戻る