変更後 |
変更前 |
第2. | 年金資金の管理及び運用における資産の構成並びに管理及び運用の手法に関する事項 |
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第2. | 年金資金の管理及び運用における資産の構成並びに管理及び運用の手法に関する事項 |
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1.資産の構成 |
1.資産の構成 |
(1)(略) |
(1)(略) |
(2) | 運用対象資産
2(1)(1)アからウまでの方法により運用する場合の運用対象資産は、いわゆる伝統的な資産である国内債券、国内株式、外国債券、外国株式及び短期資産とし、2(1)(1)エの方法により運用する場合の運用対象資産は、国内債券及び短期資産に限るものとする。ただし、それぞれの資産を原資産とする派生商品(デリバティブ)及び債券の貸付け(有価証券信託の方法により運用するものを含む。)を含む。
なお、既に運用受託機関(第3の1に規定する運用受託機関をいう。)において保有する新株予約権付社債(新株予約権の分離譲渡ができず、社債の発行価額と新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を同額とした上で、新株予約権を行使するときは、必ず社債が償還されて、社債の償還額が新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の払込みに当てられるものに限る。以下同じ。)については、国内債券又は国内株式の代替資産として、その償還までの間、保有することができるものとする。 |
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(2) | 運用対象資産
2(1)(1)アからウまでの方法により運用する場合の運用対象資産は、いわゆる伝統的な資産である国内債券、国内株式、外国債券、外国株式及び短期資産とし、2(1)(1)エの方法により運用する場合の運用対象資産は、国内債券及び短期資産に限るものとする。ただし、それぞれの資産を原資産とする派生商品(デリバティブ)及び債券の貸付け(有価証券信託の方法により運用するものを含む。)を含む。
なお、国内債券又は国内株式の代替資産として、当分の間、転換社債により運用することができるものとする。 |
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2.管理及び運用の手法 |
2.管理及び運用の手法 |
(1)市場運用資金 |
(1)市場運用資金 |
(1) | 市場運用資金の運用は、次に掲げる方法により行うものとする。 |
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(1) | 市場運用資金の運用は、次に掲げる方法により行うものとする。 |
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ア. | 信託会社(信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)への単独運用指定信託 |
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ア. | 信託会社(信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)への単独運用指定信託(リミテッド・パートナーシップへ出資するものを含む。) |
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イ. | 信託会社への特定運用信託。ただし、投資顧問業者との投資一任契約により運用するものに限る。 |
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イ. | 信託会社への単独運用特定信託。ただし、投資顧問業者との投資一任契約により運用するものに限る。 |
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ウ・エ (略) |
ウ・エ (略) |
(2) | 市場運用資金の基本的な運用方法
市場運用資金はパッシブ運用を中心とし、パッシブ運用の割合を段階的に高めることとし、各運用対象資産の特性を踏まえ、パッシブ運用及びアクティブ運用の割合を定める。
また、特化型運用により、運用機関を構成する。 |
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(2) | 市場運用資金の基本的な運用方法
市場運用資金はパッシブ運用を中心とし、パッシブ運用の割合を段階的に高めることとし、各運用対象資産の特性を踏まえ、パッシブ運用及びアクティブ運用の割合を定める。
特化型運用を運用機関構成の中心とし、特化型運用の割合を段階的に高めていくこととする。 |
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(3) | 市場運用資金の資産全体及び資産毎のリスク管理並びに資産構成割合の変更等
市場運用資金の資産全体及び資産毎のリスク管理並びに資産構成割合の変更等は、以下のとおり行う。 |
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(3) | 市場運用資金の資産全体及び資産毎のリスク管理並びに資産構成割合の変更等
基金ポートフォリオからの乖離等のリスク管理及び資産構成割合の変更等は、以下のとおり行う。 |
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ア. | 時価による資産構成割合の状況並びに資産全体及び資産毎のトラッキングエラー、デュレーション等のリスク管理指標の状況を毎月把握する。 |
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ア. | 時価による資産構成割合に係る基金ポートフォリオからの乖離状況並びに資産全体及び資産毎のトラッキングエラー、デュレーション等のリスク管理指標の状況を毎月把握する。 |
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イ (略) |
イ (略) |
ウ. | 基金は、基本方針に規定する移行期において、基金ポートフォリオが変更され、変更後の基金ポートフォリオに移行する際には、変更後の基金ポートフォリオに向けて円滑な移行を図るため、移行する年度中における資産構成割合の管理目標値を設けるものとする。 |
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エ. | 基金は、基金ポートフォリオの乖離許容幅の範囲内に、ウに規定する資産構成割合の管理目標値からの乖離の管理水準を別に設け、当該水準も踏まえ資産構成割合の変更等を行うものとする。 |
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ウ. | 基金は、基金ポートフォリオの乖離許容幅の範囲内に乖離の管理水準を別に設け、当該水準も踏まえ資産構成割合の変更等を行うものとする。 |
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エ. | 基金は、基本方針に規定する移行期において、基金ポートフォリオが変更され、変更後の基金ポートフォリオに移行する際には、イ及びウの規定にかかわらず、変更後の基金ポートフォリオの資産構成割合から乖離しないよう留意しつつ、基本方針で定める移行期の資産構成割合の考え方を踏まえ、円滑な移行を図ることができるよう、資産構成割合の変更等を行うものとする。 |
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オ. | 基金は、イ及びエの規定により資産構成割合の変更等を行う場合には、(2)に規定する市場運用資金の基本的な運用方法との整合性に留意するものとする。 |
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オ. | 基金は、イからエまでの規定により資産構成割合の変更等を行う場合には、(2)に規定する市場運用資金の基本的な運用方法との整合性に留意するものとする。 |
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カ. | 基金は、イ及びエの規定により資産構成割合の変更等を行う場合には、市場の状況等を勘案することができるものとする。 |
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カ. | 基金は、イからエまでの規定により資産構成割合の変更等を行う場合には、市場の状況等を勘案することができるものとする。 |
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(2)・(3) (略) |
(2)・(3) (略) |
第3.運用受託機関の管理に関する事項 |
第3.運用受託機関の管理に関する事項 |
1. | 基本的な事項
基金は、運用受託機関(第2の2(1)(1)アからウまでの方法により運用する場合において市場運用資金の管理又は運用を行う信託会社、投資顧問業者又は生命保険会社のうち、第4の1に規定する資産管理機関以外のものをいう。以下同じ。)に対し毎月末の資金の管理及び運用状況(特定運用信託に係る投資顧問業者にあっては、運用状況。1及び2(4)(1)において同じ。)に関する報告を求め、又は随時必要な資料の提出を求めるとともに、管理及び運用状況について定期的に各運用受託機関とミーティングを行い、これらの報告等を基に各運用受託機関に対し必要な指示を行うものとする。 |
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1. | 基本的な事項
基金は、運用受託機関(第2の2(1)(1)アからウまでの方法により運用する場合において市場運用資金の管理又は運用を行う信託会社、投資顧問業者又は生命保険会社のうち、第4の1に規定する資産管理機関以外のものをいう。以下同じ。)に対し毎月末の資金の管理及び運用状況(特定信託に係る投資顧問業者にあっては、運用状況。1及び2(4)(1)において同じ。)に関する報告を求め、又は随時必要な資料の提出を求めるとともに、管理及び運用状況について定期的に各運用受託機関とミーティングを行い、これらの報告等を基に各運用受託機関に対し必要な指示を行うものとする。 |
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2.運用ガイドライン |
2.運用ガイドライン |
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ア (略) |
ア (略) |
イ. | 発行体、残存期間等については、運用手法に応じて適切な分散化を図ること。国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券(金融債を除く。)以外の債券(同一企業の発行する代替資産としての新株予約権付社債を含む。)であって同一の発行体が発行したものへの投資は、基金から受託して運用する国内債券ポートフォリオにおける時価総額の5%以下とし、これを上回る場合には基金に報告を行うこと。 |
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イ. | 発行体、残存期間等については、運用手法に応じて適切な分散化を図ること。国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券(金融債を除く。)以外の債券(同一企業の発行する代替資産としての転換社債を含む。)であって同一の発行体が発行したものへの投資は、基金から受託して運用する国内債券ポートフォリオにおける時価総額の5%以下とし、これを上回る場合には基金に報告を行うこと。 |
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ウ・エ (略) |
ウ・エ (略) |
(2)国内株式 |
(2)国内株式 |
ア (略) |
ア (略) |
イ. | 業種、銘柄等については、運用手法に応じて適切な分散化を図ること。同一の銘柄(同一企業の発行する代替資産としての新株予約権付社債を含む。イにおいて同じ。)への投資は、基金から受託して運用する国内株式ポートフォリオにおける時価総額の5%以下とすること。ただし、ベンチマーク・インデックスにおける個別銘柄の時価による構成割合((4)において「時価ウェイト」という。)がこの制限を超える場合等、上記制限によりがたい合理的な理由があるときは、この限りではない。同一の銘柄への投資が5%を上回る場合には、基金に報告を行うこと。
同一企業が発行する株式への投資は、運用受託機関毎に当該企業の発行済み株式総数の5%以下とすること。 |
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イ. | 業種、銘柄等については、運用手法に応じて適切な分散化を図ること。同一の銘柄(同一企業の発行する代替資産としての転換社債を含む。イにおいて同じ。)への投資は、基金から受託して運用する国内株式ポートフォリオにおける時価総額の5%以下とすること。ただし、ベンチマーク・インデックスにおける個別銘柄の時価による構成割合((4)において「時価ウェイト」という。)がこの制限を超える場合等、上記制限によりがたい合理的な理由があるときは、この限りではない。同一の銘柄への投資が5%を上回る場合には、基金に報告を行うこと。
同一企業が発行する株式への投資は、運用受託機関毎に当該企業の発行済み株式総数の5%以下とすること。 |
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(3)〜(5) (略) |
(3)〜(5) (略) |
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(6)転換社債 |
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ア. | 投資対象は国内の各証券取引所、店頭市場に株式を公開している企業の発行する転換社債の銘柄とし、投資対象企業の経営内容等及び債券の格付、クーポン、償還日等の発行条件、流動性等について十分な調査、分析を行った上で、銘柄を選択すること。 |
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イ. | 業種、発行体等については、適切な分散化を図ること。 |
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(1)〜(3) (略) |
(1)〜(3) (略) |
(4)売買執行に関する事項 |
(4)売買執行に関する事項 |
ア (略) |
ア (略) |
イ. | 有価証券の売買取引を行う際は、予め次に掲げる事項について基金に登録すること。
・ | 売買発注に当たっての方針・体制 |
・ | 取引証券会社の選定・評価基準 |
・ | 売買発注に関する基準 |
・ | 親会社、親会社の系列又は自社の系列の証券会社との取引の方針 |
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イ. | 有価証券の売買取引を行う際は、予め次に掲げる事項について基金に登録すること。
・ | 売買発注に当たっての方針・体制 |
・ | 取引証券会社の選定・評価基準 |
・ | 売買発注に関する基準 |
・ | 親会社、親会社の系列又は自社の系列の証券会社 |
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ウ・エ (略) |
ウ・エ (略) |
(5) (略) |
(5) (略) |
(3)・(4) (略) |
(3)・(4) (略) |
3 (略) |
3 (略) |
第5. | 年金資金の管理及び運用の評価並びに運用受託機関の選定等に関する事項 |
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第5. | 年金資金の管理及び運用の評価並びに運用受託機関の選定等に関する事項 |
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1.運用受託機関 |
1.運用受託機関 |
(1) | 選定基準
基金は、運用受託機関を選定する場合には、次に定める基準及び方法によるものとする。 |
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(1) | 選定基準
基金は、運用受託機関を選定する場合には、次に定める基準及び方法によるものとする。 |
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(1) (略) |
(1) (略) |
(2) | 運用受託機関の採用
予定している運用スタイルの資金総額等を踏まえ、運用手数料の評価を含む総合評価を勘案して、運用能力が高いと判断した運用機関を採用する。 |
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(2) | 運用受託機関の採用
予定している運用スタイルの資金総額等を踏まえ、総合評価及び運用手数料の評価を勘案して、運用能力が高いと判断した運用機関を採用する。 |
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(2)一部回収及び解約基準 |
(2)一部回収及び解約基準 |
(1) (略) |
(1) (略) |
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ア. | 定期見直し
3年毎に運用受託機関の見直しを行い、次に規定する運用受託機関以外の運用受託機関のみ運用委託を継続するものとする。
・ | 総合評価で「継続困難」と判定された運用受託機関は解約する。 |
・ | アクティブ運用機関については、総合評価で「継続困難」と判定されない場合であっても、総合評価が同じ運用スタイルをとる運用受託機関の下位4分の1に該当し、かつ、評価期間の超過収益率が運用スタイル毎に設定する一定の水準を下回る運用受託機関から、当該運用受託機関が基金から受託している資金の2分の1に相当する額を回収する。その後1年間の運用状況を加えた総合評価が、引き続き同じ運用スタイルをとる運用受託機関の下位4分の1に該当し、かつ、評価期間の超過収益率が当該水準を下回る場合には、解約する。 |
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ア. | 定期見直し
3年毎に運用受託機関の見直しを行い、次に規定する運用受 託機関以外の運用受託機関のみ運用委託を継続するものとする。
・ | 総合評価で「継続困難」と判定された運用受託機関は解約する。 |
・ | アクティブ運用機関(バランス型運用機関を含む。以下同じ。)については、総合評価で「継続困難」と判定されない場合であっても、総合評価が同じ運用スタイルをとる運用受託機関の下位4分の1に該当し、かつ、評価期間の超過収益率が運用スタイル毎に設定する一定の水準を下回る運用受託機関から、当該運用受託機関が基金から受託している資金の2分の1に相当する額を回収する。その後1年間の運用状況を加えた総合評価が、引き続き同じ運用スタイルをとる運用受託機関の下位4分の1に該当し、かつ、評価期間の超過収益率が当該水準を下回る場合には、解約する。 |
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イ (略) |
イ (略) |
(3)〜(6) (略) |
(3)〜(6) (略) |
(3)・(4) (略) |
(3)・(4) (略) |
2.資産管理機関 |
2.資産管理機関 |
(1) | 選定基準
基金は、資産管理機関を選定する場合には、次に定める基準及び方法によるものとする。 |
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(1) | 選定基準
基金は、資産管理機関を選定する場合には、次に定める基準及び方法によるものとする。 |
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(1) (略) |
(1) (略) |
(2) | 資産管理機関の採用
資産管理手数料の評価を含む総合評価を勘案して、資産管理を適切に行うことができると判断した資産管理機関を採用する。 |
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(2) | 資産管理機関の採用
総合評価及び資産管理手数料の評価を勘案して、資産管理を適切に行うことができると判断した資産管理機関を採用する。 |
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(2)〜(4) (略) |
(2)〜(4) (略) |
3.総合評価の方法 |
3. | 総合評価の方法
運用受託機関及び資産管理機関の選定基準並びに一部回収及び解約基準における総合評価については、以下のとおり行うものとする。 |
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(1) | 運用受託機関
運用受託機関の選定基準、一部回収及び解約基準並びに配分基準における総合評価については、以下のとおり行うものとする。 |
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(1)運用受託機関 |
(1) | 選定基準における総合評価
運用の実績も踏まえ、以下の評価項目及び運用手数料の評価で総合評価を行う。 (以下、略) |
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(1) | 選定基準における総合評価
運用の実績も踏まえ、以下の評価項目で総合評価を行う。 (以下、略) |
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(2) | 一部回収及び解約基準並びに配分基準における総合評価
一部回収及び解約基準並びに配分基準における総合評価の評価項目は以下のとおり。 |
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(2) | 一部回収及び解約基準における総合評価
一部回収及び解約基準における総合評価の評価項目は以下のとおり。 |
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ア・イ (略) |
ア・イ (略) |
(2) | 資産管理機関
資産管理機関の選定基準及び解約基準における総合評価の評価項目は以下のとおり。なお、選定基準における総合評価は、資産管理手数料の評価を含む。 (以下、略) |
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(2) | 資産管理機関
資産管理機関の選定基準並びに一部回収及び解約基準における総合評価の評価項目は以下のとおり。 (以下、略) |
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第6 自家運用に関する事項 |
第6 自家運用に関する事項 |
1. | 自家運用の役割
基金は、年金資金の運用の効率化に資するため、年金資金の一部について自ら運用及び管理を行う。この運用及び管理の実施に当たっては、自家運用に係る資産自身の効率的な運用に努めるほか、必要な流動性の確保のため、自家運用は次に掲げる役割を担うものとする。 |
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1. | 自家運用の役割
基金は、年金資金の運用の効率化に資するため、年金資金の一部について自ら運用及び管理を行う。この運用及び管理の実施に当たっては、自家運用に係る資産自身の効率的な運用に努めるほか、自家運用は、基金全体の資産の総合的なリスク管理を行う際の調整及び必要な流動性の確保のため、次に掲げる役割を担うものとする。 |
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(1)・(2) (略) |
(1)・(2) (略) |
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(3) | 基金全体の資産構成や配分先の変更を行う場合の調整 |
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2. | 運用基本方針
基金は、1に定める役割を果たすために以下のファンドを設けて、自家運用するものとする。 |
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2. | 運用基本方針
基金は、1に定める役割を果たすために以下のファンドを設けて、自家運用するものとする。 |
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(1)・(2) (略) |
(1)・(2) (略) |
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(3) | 調整ファンド
基金全体の資産構成及び配分先の変更等を機動的に行うための調整を目的とし、流動性の確保に配慮した国債のみのパッシブ運用を行う。 |
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(3) | 資金管理ファンド
納付金等の納付等に必要な流動性を確保することを目的とし、安全、かつ、効率的に短期資産の運用を行うことを目的とする。 |
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(4) | 資金管理ファンド
納付金等の納付等に必要な流動性を確保することを目的とし、安全、かつ、効率的に短期資産の運用を行うことを目的とする。 |
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3〜5 (略) |
3〜5 (略) |