02/05/31 薬事・食品衛生審議会化学物質安全対策部会平成14年5月31日議事録         薬事・食品衛生審議会 化学物質安全対策部会 議事録 1.日時及び場所   平成14年5月31日(金) 15:00〜   厚生労働省専用第21会議室 2.出席委員(14名)五十音順   安藤 正典、 ○板倉 ゆか子、 植田 和弘、  内山 巌雄、   神山 美智子、 黒川 雄二、  佐野 真理子、◎首藤 紘一、   竹居 照芳、  土屋 利江、  中西 準子、  新村 真人、   百齊 さち、  渡部  烈   (注) ◎部会長  ○部会長代理   欠席委員(4名)五十音順   沖  幸子、  岸  玲子、  今野 由梨、  安田 峯生 3.行政機関出席者   鶴田 康則(大臣官房審議官)、    松田  勉(化学物質安全対策室長) 、   金子 和代、  剣持 和弘、  中崎 宏司、  安田 尚之、   近藤 恵美子、 他  4.備考   本部会は、公開で開催された。 ○事務局  それでは定刻になりましたので、ただいまより平成14年度第1回化学物質安全対策部 会を開催いたします。まず、事務局の人事異動がございましたので、御報告させていた だきます。 ○化学物質安全対策室長  5月1日付けで化学物質安全対策室長を拝命いたしました松田でございます。よろし くお願い申し上げます。 ○事務局  本日の部会につきましては、委員数18名のうち今現在12名の御出席をいただいており ます。本日あと2名の御出席をいただけると聞いております。既に12名の御出席をいた だいておりますので、薬事・食品衛生審議会令第9条の規定に従い、定足数に達してい ることを御報告させていただきます。公開と非公開の別につきましては、委員の自由な 発言が制限され公正な審議に支障を及ぼすおそれ、あるいは個人の秘密等の開示によ り、特定の者に不当な利益又は不利益をもたらすおそれがいずれもないと判断されたこ とから、本部会は公開という形で開催しております。また、前回の化学物質安全対策部 会で御了承いただきましたとおり、化学物質調査会から調査会の座長でございます国立 医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター長井上達委員に御出席いただいてお りますことを御報告させていただきます。それでは首藤部会長、司会をお願いいたしま す。 ○首藤部会長  それでは会議を始めさせていただきます。最初に事務局から、今日の資料について確 認をお願いいたします。 ○事務局  それでは資料の御確認をさせていただきたいと思います。本日の御配付させていただ いている資料は議事次第、座席表、それから資料1といたしまして「トキサフェンに関 する調査報告書」、資料2といたしまして「マイレックスに関する調査報告書」、資料 3といたしまして「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく新規化学物 質の判定結果について」、そして資料4といたしまして「新規化学物質等審議結果概要 」(委員限り)でございます。そのほか参考資料1といたしまして「化学物質の審査及び 製造等の規制に関する法律の体系」、参考資料2の「化審法における第一種特定化学物 質について」、参考資料3の「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(PO Ps条約)について」、参考資料4の「第一種特定化学物質に指定された場合に講じら れる規制措置の概要」、そして5月21日に諮問されました「諮問書」の写しでございま す。なお資料4につきましては、本日御報告する化学物質が告示前のものでございます ことから部会委員限り、部外秘、会議終了後回収させていただきたいと思っておりま す。             ── 植田委員、新村委員着席 ── ○首藤部会長  よろしいですか。回収の資料は資料4というこの厚いものですが、多分今回はうまく まとまってと言いますか、いつも回収する、しないと言っていましたけれども、これを 回収ということでございます。  それでは議事に入りたいと思いますが、最初の議題は「トキサフェン及びマイレック スの取扱いについて」でございます。本日配付の諮問書にありますように、この二つの 物質につきましては平成14年5月21日に厚生労働大臣より薬事・食品衛生審議会に諮問 がなされ、審議会長から本部会に付議されております。前のこの部会のときにもちょっ とお話が出ましたけれども、このトキサフェンとマイレックスにつきましては、本部会 の下部組織である化学物質調査会において前々から審議がなされているものではござい ます。正式な諮問が平成14年5月21日ということでございますが、調査会の報告書が今 日資料として配付されているものでございます。それでは事務局から、この調査報告書 について御説明いただきたいと思います。 ○事務局  それでは説明させていただきます。まず資料1、資料2の中身を説明する前に、いま 一度化審法におきます第一種特定化学物質、それと今回の指定になった経緯を御説明し た方がいいと思っております。まず、化審法におきます新規化学物質でございますが、 参考資料1を見ていただきたいと思います。「化学物質の審査及び製造等の規制に関す る法律の体系」ということで記載させていただいております。このうち一番最初の段階 で既存化学物質又は新規化学物質につきましては、分解性、蓄積性、長期毒性を審査 し、それを判定いたしまして、その結果として難分解性、高蓄積性、長期毒性のおそれ があるというものを、「第一種特定化学物質」として指定しております。また、難分解 性、低蓄積性、長期毒性の疑いがあるものにつきましては、「指定化学物質」として指 定しておりまして、それ以外のものにつきましては「規制なし」という形になっており ます。今回は、この物質の性状といたしまして分解性、蓄積性、長期毒性についての審 査の結果として、この物質が第一種特定化学物質に判断されるかどうかということを御 審議していただく形になります。  それでは参考資料3を見ていただきたいのでございますが、これは「残留性有機汚染 物質に関するストックホルム条約(POPs条約)について」というものの概要でござ います。これにつきましては、前回の化学物質安全対策部会におきましても配付させて いただいたとおりでございますが、いま一度概要を御説明させていただきたいと思って おります。この残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約といいますのは、環境 中で残留性の高いPCB、DDT等の残留性有機汚染物質を「Persistent Organic Pollutants」と言いまして、頭文字を取りましてPOPsと言うのですけれども、この 物質について一部の国々のみの取組ではその防止には不十分であることから、国際的に 協調してその製造・使用の禁止、排出の削減等を行っていこうということで始まったも のでございます。実際にはこの条約につきましては、1995〜1996年ぐらいからそれぞれ 条約として必要ではないのかという議論がございまして、その結果1998年から正式な政 府間交渉が行われ、昨年ストックホルムで採択されております。  この条約の中で重要な点といたしましては、まず各国共に残留性有機汚染物質である と言われている物質として12物質について、2ページに記載されておりますが、必要な 規制といたしまして、製造・使用の原則禁止、製造・使用の制限、非意図的な使用制限 等の幾つかの規制を行っていこうということでございます。参考資料3が前回配付させ ていただきました資料をそのまま使っている関係で、この文書の中では今現在の中身と 少し違う形になっていますが、日本国内における現在の状況といたしましては、政府部 内では本条約について締結をしていくという形で進めております。既にこの条約につき ましては参議院で審議が終わり、衆議院での審議を待っているところでございます。そ して、この条約を締結するに当たって必要な事項といたしまして、日本国内ではこの12 物質のうちダイオキシン類とジベンゾフラン類は既にほかの特別法によって規制されて いますが、残りの10物質のうち8物質は既に化審法における第一種特定化学物質として 指定され、製造・輸入を禁止されております。  今回日本国内で対処しなければいけない物質について、この条約を締結するに当たり 必要な措置といたしまして、トキサフェン及びマイレックスの法的な担保を取るという 形で、この物質が第一種特定化学物質として相当するかどうかということを審議するこ とが必要になっております。そういう形でトキサフェンとマイレックスの2物質につき まして、今得られている知見の中での報告書を作る作業を行ってきておりまして、現在 まとめさせていただいたのが資料1と資料2でございます。この資料1と資料2につき ましては、薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会の下の機関でござい ます化学物質調査会において、井上専門委員を長といたしまして審議がなされ、この度 調査報告書としてまとめたものでございます。  このトキサフェン及びマイレックスにつきまして、この二つの報告書の取りまとめ方 でございますけれども、日本国内ではトキサフェンとマイレックスについては製造も輸 入もされていないという現状がございましたが、諸外国におきましてはかなりよく使わ れていた物質でございまして、国際的な観点からもかなりの文献等情報がございます。 国際的な観点からいきますと、例えばWHOが作っております環境保健クライテリア、 又は有害な化学物質を輸出入するときの取り決めの中で、それぞれ情報提供をしつつ輸 出入を行うということでPIC条約というのがございまして、その中での物質としても 指定されているのみならず、かなりこの物質についてはアメリカ、ドイツ、諸外国の中 で既に毒性あるいはそれぞれの持っている知見につきまして報告書が作られておりま す。この度この調査報告書を作るに当たりましては、ゼロから作るというよりも、既に 過去の知見を最大限に活用することといたしまして、それぞれの知見の中で、作られた 年以降で新たに知見があるかないかという判断から文献等を整理いたしまして、この報 告書に反映させていただいております。そういう形でまとめた調査報告書でございま す。  それではそれぞれ資料1及び資料2につきまして、中身の概要を御説明させていただ きます。まず資料1、「トキサフェンに関する調査報告書」でございます。まず、この 資料の一番最後のページを開けていただきたいのですが、「トキサフェンに関する物性 等情報」というものがございます。トキサフェンに関する構造は、このカンファ型のも のにクロルが付きました有機塩素系の殺虫剤として、諸外国では使われていたようでご ざいます。日本国内では農薬においても未登録、また国内での製造輸入等はなされてお りません。分解性と蓄積性につきましては、この物質が今得られている知見の中でどう 判断できるかということを、経済産業省におきます化学物質審議会の中で既に検討され ております。その中で、分解性につきましては今記載されている内容、それから得られ ている内容から難分解性、蓄積性につきましても今現在得られている知見から、高蓄積 性であるというふうに判断されております。その結果、私ども厚生労働省といたしまし ては残っています毒性の程度から、このトキサフェンと言われているものがどのような ものであるかということを御審議していただく形になります。  それでは1ページに戻っていただきたいのですが、この調査報告書の構成につきまし ては、字がずらずら書いてあって読みづらいのではないかと思いますので、その構成を 御説明させていただきます。毒性に関する主な知見といたしまして、1にヒトに与える 影響、2に実験動物及びin vitro、試験管系におけます毒性影響についてそれぞれまと めさせていただき、最後にそれぞれについての毒性等の評価をまとめさせていただいて おります。この実験動物及びin vitro系における毒性影響につきましては、今現在毒性 学的な判断の中で通常の毒性の判断として使われております項目、急性毒性試験、反復 投与毒性試験、長期投与毒性試験、がん原性試験、生殖毒性及び催奇形性試験、変異原 性試験、その他、それからあとは生体内運命に関する試験という形でそれぞれに分けて 報告を作らせていただいております。それでは、細かいところを少し御説明させていた だきます。  まず、このトキサフェンと呼ばれる物質でございますが、「1.ヒトに与える影響」 といたしましては「(1)急性毒性」として、ヒトに対しては既に幾つか事故などが起こ っている事象がございます。その結果といたしまして、ヒトに対しては刺激性であると か、中枢系及び末梢性の神経毒物であると報告されております。急性毒性の観点からも ヒトに対しては肝臓及び腎臓に障害を与えると報告されております。また幾つかの事故 の中で、ヒトの最小致死量としては大体2.7g程度であるということが、今から約40年 ぐらい前の報告として上がっております。実際にこのトキサフェンを使って長期の作業 を行った労働者がおりまして、その労働者が暴露した段階で呼吸不全、呼吸困難、肺機 能の低下等が生じたり、あるいは幾つかの細胞における染色体異常の頻度が普通の人よ りも高かったという報告がございます。  「2.実験動物及びin vitro系における毒性影響」でございます。「(2)反復投与毒 性試験」の結果としては1986年の報告でございますけれども、雄のみで腎臓の腫大が見 られたとか、あるいは腎臓、甲状腺、肝臓において、用量依存的な組織学的変化が見ら れました。あるいは肝臓や甲状腺における変化は適応性のものと考えられたが、腎臓の 近位尿細管における障害は局所的に激しかったというような報告が、そしてこの後幾つ かの試験におきましてもそれぞれを肯定する結果が現れております。  「(3)長期投与毒性試験及びがん原性試験」におきましても、雄ラットにおいて甲状 腺のろ胞細胞癌又は腺腫が、高用量群又は低用量群でもそれぞれ観察されているという 報告が得られております。また、マウスにおいて雌雄において肝細胞癌が用量依存的に 発生しており、その肝細胞癌の発生率を肝の過形成結節の発生率と合計した場合にも有 意差が見られたということからも、アメリカにおけます知見では、トキサフェンは実験 条件下で雌雄のB6C3F1、これはマウスの種類でございますが、そのマウスに対してがん 原性があると結論されております。WHOの下部機関でございます国際がん研究機関 (IARC)におきましても、トキサフェンはマウス及びラットに対してがん原性がある というふうに判断されております。そのほかの長期投与毒性試験におきましても、やは り肝細胞癌及び腫瘍性結節の増加が雌雄で見られるなどという、それぞれこのデータを 裏付けるものが報告されております。  「(4)生殖毒性及び催奇形性試験」でございますが、生殖毒性試験におきましてはわ ずかな肝の変化があるのみであり、それ以外は各動物におきまして、変化はなかったと いう報告がございます。ただし、発達影響におきましては(4)の一番下にございますと おり、トキサフェンの周産期におきます混餌投与によって行動変化が報告されていま す。又は早期の発達段階ではすべての新生児において泳ぎ試験、これは子供を水に入れ た段階で泳げるかどうかというものでございますが、その泳ぎ試験におけます成熟の遅 れが見られたということが報告されております。免疫毒性といたしましては、8週齢の 児動物の中でマクロファージの貪食能の減少が見られるなど、幾つかの児動物におけま す遅延過敏症及び体液性抗体反応が抑制された等の免疫毒性が見られたということが報 告されております。  「(5)変異原性試験」でございますが、これにはin vivo、in vitroとがございます。 変異原性試験はそもそもDNAに対してどのような影響を与えるかということを測定す るものでございますが、トキサフェンは幾つかのin vitroの試験におきまして変異原性 はありましたが、基本的な細胞系におきましては変異原性は見られなかったという報告 が出されております。  6ページの「(6)その他の毒性試験」でございます。サルにおきましては免疫影響試 験は33週目から、免疫は44週目に行われましたが、このとき、抗ヒツジ赤血球IgM反 応と言われているのですけれども、その有意な減少が見られたということ、それから幾 つかサルにおきまして免疫学的な影響が見られたと報告されております。  「(7)生体内運命に関する試験」でございますが、結果といたしましてトキサフェン は腸管からよく吸収され、また皮膚からの吸収は弱いというふうにされております。吸 収されますと本物質は体全体に行き渡り、他器官よりも脂肪への分布が多かったと。暴 露後数か月にわたって脂肪中のトキサフェンレベルが検出可能であるほど、体内からの 排出が少なかったというふうに言われております。  あと「(8)作用機構に関する知見」がございますが、このような知見からそれぞれに 得られている毒性を評価をして、それをまとめたものが7ページに記載されている 「3.毒性等の評価」でございます。それぞれ概要をまとめますと、まず(1)変異原性 につきましては幾つか相違が見られていますが、細菌を用いる復帰突然変異試験では代 謝活性化系非存在下では弱い陽性、哺乳類培養細胞におけます姉妹染色分体試験・遺伝 子突然変異試験は陰性、優性致死試験も陰性と考えられます。がん原性試験につきまし ては、ラットにおいて甲状腺、マウスにおいて肝臓における腫瘍の増加が見られてお り、トキサフェンはがん原性を有すると判断されています。  (2)反復投与毒性試験でございますが、ラットにおけます13週試験で肝臓、甲状腺、 腎臓を標的器官とする毒性が認められており、NOAELは甲状腺におけます影響から0.35 mg/kg/dayと報告されています。イヌの13週試験におきましても同じく肝臓、甲状腺、 腎臓を標的器官とする毒性影響が見られています。  (3)長期投与毒性試験はラットで行われており、標的部位を肝臓とする毒性影響が認 められていますが、古い毒性試験でございますので定量的な評価はできません。  (4)生殖毒性試験でございますが、見られた毒性影響は親動物に対する肝毒性のみで ありました。  (5)催奇形性試験の結果は陰性です。  (6)その他の毒性といたしましては発達毒性のところでございますが、トキサフェン の周産期投与の時期におきまして発達段階での児動物の泳ぎ試験における成熟の遅れが 見られました。また、サルにおけます免疫影響が幾つか見られております。  (7)生体内運命につきましても吸収は良好で、一度吸収されると脂肪に蓄積しやす く、体内からの排泄は遅いと考えられます。  あと幾つか、(8)、(9)、(10)とそれぞれの結果を受けまして、アメリカにおけます それぞれの今現在の判断というものを参考として書かせていただいております。アメリ カのATSDRのToxicological Profile for Toxapheneにおきましては、中期間での最小 リスクレベル、特定の期間暴露してもがん以外の有害影響を与える実質的なリスクはな いであろうヒトに対する暴露量として、1日当たり1μg/kg/dayがこの物質の推定値で あろうというふうに判断したいとのことでございます。  (9)で書いております「Reference Dose」といいますのは、生涯暴露しても有害な影 響を与える実質的なリスクはないであろうとする1日当たりの暴露量の推定値でござい ます。これには1桁程度の不確実性が含まれるとされていますが、アメリカにおきまし てはこれを0.25μg/kg/dayとしているところでございます。  最後に(10)でございますが、これも同じくアメリカにおきましてIRIS、統合リス ク情報システムというものがございまして、その中でどのような評価を行うかというと ころで、それぞれの数値的なものを書いております。このものにつきましては、それぞ れ量的にはかなり低い数値で判断されているという結果になっております。  以上の結果をもちまして、トキサフェンにおきましては既に得られている毒性の知見 から、低い用量レベルにおいて肝臓、甲状腺、腎臓における毒性影響が見られているこ と、肝臓及び甲状腺を標的器官として、実験動物に対して明確ながん原性が認められて いること、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるものとして考え られること、それから今までに判断しております「第一種特定化学物質」と比較して も、長期毒性の発現はほぼ同程度と考えられることから、この物質につきましては「第 一種特定化学物質」に指定することが適当ではないのかと、化学物質調査会におけるこ の報告書でまとめられております。以上でございます。             ── 説明途中、審議官着席 ── ○首藤部会長  どうもありがとうございました。9ページに「4.総合評価」ということでまとめら れております。この調査会の座長をされた井上先生、それから渡部先生から何か追加は ございますか。 ○井上専門委員  私の方からは特にございません。 ○渡部委員  私の方からも調査会での審議に加わって結論を出した立場で、今の御説明で十分かと 思っております。 ○首藤部会長  まず、これは高蓄積性であることはもう分かっているわけです。それから、毒性の方 も今お話しのように高蓄積性であるということを考えると、ほかのディルドリンなどと 似たような形で取り扱ったらいいのではないかという結論だと思うのです。何か御意見 を頂きたいと思います。今まで国内で何もされていなかったというのは、日本で製造さ れていなかったということだけが理由ですか。 ○事務局  そうです。この物質につきましては日本国内において化学物質としても、またこの物 質の用途は殺虫剤や農薬などと言われているのですけれども、農薬としても登録はされ ていないということで、業として製造輸入もされていないので、日本国内においては造 られていないというふうに判断されています。 ○首藤部会長  試薬としても販売されていないのですか。 ○事務局  それぞれの法律の中に、研究用途として利用されるものにつきましては、化審法のみ ならずほかの法律でも適用除外になっているものがございます。化審法においてはこの 物質は、試験研究として使われるものについては適用除外されておりますので、試薬と して使っている量は多分あるとは思いますが、ただ、かなり大量に暴露するような量を 使ってはいないだろうと判断しております。 ○首藤部会長  渡部先生。 ○渡部委員  調査会の方では特に次のことは話題にしなかったのですけれども、これは我が国で改 めて法律上第一種特定化学物質ということにいたしましたら、当然のことながら製造輸 入といったことが不可能になるわけです。しかし、これは農薬として使われているの で、食材の国境を越えての動きということで、どこかほかの国々でこのトキサフェンが 使われていて、それによって汚染された食材が我が国に輸入されたりするという可能性 としてはあり得るのか、あり得ないのか。DDTも我が国では第一種特定化学物質にな っておりますけれども、首藤先生が先ほどおっしゃったヘプタクロールやディルドリン など、そういうものによる汚染食材、あるいは食物という可能性について、厚生労働省 の方からもしお考えがあれば。 ○首藤部会長  それは何か見解はありますか。 ○事務局  今のところこの物質については、国際的にそれぞれ規制をしていくということになっ ておりまして、各国におきまして用途規制をする形になっていくと思います。そういう 目的の下でこのストックホルム条約が作られておりまして、その観点から各国が協調し て作業をしていけるような分野としてできるのではないかと思っております。また参考 でございますが、実際に食品に農薬として使われたものについては、従来厚生労働省に おきまして残留農薬基準等を作っておりますので、それに従ってそれぞれ日本国内に入 ってくる農産物等についての基準があります。今回この物質について作るかどうかとい うことは、今現在日本国内だけの措置という形で進めているわけではございませんの で、そこのところはまだ調整しなければならないとは思いますが、基本的には今各国に おける調整、各国間で行われている合意の中に、それぞれ日本国内にこれが入ってこな いような形でも措置ができていけるものではないのかというふうに考えております。 ○首藤部会長  よろしいですか、渡部委員。では、竹居委員。 ○竹居委員  今のお話で、実際にこれを農薬で使っている国というのは分かっているのですか。あ れば教えてください。 ○事務局  この条約は、締結の段階でも100何か国という国が参加してございますが、その際に 使っているかどうかという調査を実はしているのです。その段階ではこの物質を使って いて、それを政府として認めている国は見当たらないと聞いております。 ○首藤部会長  何かほかに御意見、御質問はございませんか。安藤委員、どうぞ。 ○安藤委員  ちょっとつまらない質問ですが、この資料の一番最後の「トキサフェンに関する物性 等情報」のところで塩素が八つ付いているのです。別に今は構いませんが、どこに八つ が付くのかというのを後で確認しておいていただけますか。 ○事務局  分かりました。ちょっと御説明させていただきますと、このトキサフェンがこのCA S番号で言われていますのは、この構造の中で塩素が八つ付いているものについてでご ざいまして、位置特異的にCl、塩素が付いているものについては、それぞれ個別にC AS番号が与えられております。今回の場合、そのような煩雑性を避けるためにトキサ フェン全体的に、そして位置が特定されていないものについて、このCAS番号で載っ ていますので、このものを踏襲して書かせていただいております。先生の御指摘はこの 後きちんと対処させていただきたいと思っております。 ○首藤部会長  これは混合物ではないのですか。 ○事務局  はい、混合物です。 ○首藤部会長  ですから、まとめに書いてあるようにCl8が主成分ということで、Cl8があちこ ちに入っているのが平均的というか、あるいは主なものは八つであると、場合によって は九つとか十入っているものもあると理解した方がいいのではないでしょうか。ほかの 第一種特定化学物質の状況を考えると、これも第一種に指定しても余り問題がないので はないか、指定すべきではないかというふうに考えられますが、いかがですか。特に御 意見がなければ、このトキサフェンにつきまして第一種特定化学物質と指定するのが適 当であるということをこの部会の判断にいたしたいと思います。  それでは次のマイレックスの方について、大変類似していると思いますけれども、そ ちらに移りたいと思います。 ○事務局  審議官が到着いたしましたので、よろしければマイレックスの御報告の前にごあいさ つさせていただきたいと思います。 ○審議官  ほかの会議がちょっと長引いたため、遅れてしまって申し訳ございませんでした。今 日は先ほど御意見をまとめていただきました第一種特定化学物質の指定についてが大き な議題でございまして、我が国といたしましてもPOPs条約の観点から、指定するこ とによって国際的な調和のとれた規制ができるのではないかと考えております。そうい った意味では、また引き続き皆様方の御協力を頂きながら、化学物質の安全対策に取り 組んでまいりたいと思いますので、よろしく御指導、御鞭撻のほどお願いしたいと思い ます。 ○首藤部会長  どうもありがとうございました。 ○事務局  それでは、引き続きまして資料2の「マイレックスに関する調査報告書」の概要を御 説明させていただきます。先ほどのトキサフェンにおけます調査報告書と同じように、 一番最後のページを開いていただきたいのですが、マイレックスの構造につきまして は、シクロペンタンが二つ付いたものに塩素がそれぞれ付いた形になっております。こ の物質の用途といたしましては、諸外国におきまして有機塩素系殺虫剤又は難燃剤等に 使われていると聞いております。日本国内におきましては、先ほどのトキサフェンと同 じように製造輸入の実績はございません。また農薬としての使用もございません。ここ に書かせていただいているのはかなり少ないデータでございますが、得られています分 解性、蓄積性のデータの中身から判断いたしまして、経済産業省におけます化学物質審 議会の中では、この物質については難分解性、高蓄積性ということでそれぞれ判断でき るものとして終わっております。  厚生労働省では、この審議会におきましてマイレックスの毒性についての評価の調査 報告をするものでございます。先ほどのトキサフェンと同じように、このマイレックス につきましても既に得られている知見が諸外国においては多いことから、それに基づき まして報告書をまとめ、それから現在の中で抜けている部分、また新たなる知見がある かどうかという観点からまとめております。  中身がかなりたくさんございますので、少しまとめた部分から御説明させていただき ます。9ページを見ながらそれぞれの前のページを見ていただければと思います。9ペ ージの「3.毒性等の評価」でございますが、変異原性につきましては特殊な試験では 幾つか陽性の結果も出ていますが、細菌を用いる復帰突然変異試験としては陰性である と。それからがん原性につきましては3ページを見ていただきたいのですが、ラットを 用いた試験の中で肝においてかなり著明な影響が見られておりまして、肝臓における腫 瘍性結節の頻度は用量依存的に増加しております。またそれ以外にも肝臓においての条 件、それからあとは腎臓におけます移行上皮乳頭腫の頻度の増加等、アメリカの試験で ございますNTPでは、このマイレックスにおける明確ながん原性の証拠があるという ふうに判断されております。それらの結果を基にいたしまして、同じくIARCにおき ましても、マイレックスはマウス及びラットに対してがん原性があるという十分な証拠 があるとして、がん原性については肯定しております。  反復投与毒性試験でございますが、2ページを開いていただきたいと思います。「1) 経口投与」とありますが、その中でマイレックスの投与によって幾つか肝臓においての 影響、精巣における幾つかの状態、甲状腺におけます組織的な影響等が見られておりま す。そのほかにも試験、ラット及びビーグル犬等においても行われておりまして、それ ぞれこれらのデータをサポートする形のデータが得られております。  長期投与毒性試験におきましても、3ページの「(3)長期投与毒性試験及びがん原性 試験」でまとめさせていただいておりますが、先ほども御説明しましたとおり肝臓及び 甲状腺を標的とする毒性影響が見られております。  4ページに「(4)生殖毒性及び催奇形性試験」としてまとめておりますが、このラッ トの生殖毒性試験におきましては出生児数の減少、新生児の生存率の低下、それから4 ページの一番下にもございますが、新生児における白内障の発生、それから親と子供双 方に肝臓及び甲状腺に毒性が観察されているという報告がございます。あとかなりたく さんデータがございますが、それぞれのデータはこれらの毒性をサポートする形になっ ております。  7ページに「(6)生体内運命に関する試験」としておりまして、マイレックスにつき ましては消化管から吸収され、摂取されたマイレックスの大部分の初期的な排泄は48時 間以内に糞便を通して行われます。しかし、一度吸収されますと体の中に広く分布し、 また脂肪細胞にも蓄積されていきまして、体の中での保持期間はかなり長く、ある報告 では460日間、約1年半くらいずっと体の中で保持されるという報告がございます。そ れ以外にマイレックスにつきましては、もともと非常に安定でございまして、代謝的に は抵抗性であるという形の報告も得られております。  かなりかいつまんで御説明しましたが、10ページに書かせていただきましたように、 これらの報告を基にいたしましてこの物質の毒性をまとめますと、知見から肝臓に対し て重篤な毒性影響が見られていること、肝臓を標的として実験動物に対して明確ながん 原性が認められていること、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあ るものと考えられること、また先ほどと同じように、既存の「第一種特定化学物質」と 比べてもこの毒性の程度は遜色ないこと、以上のことから考えまして、この物質につき ましても「第一種特定化学物質相当」ではないのかというふうに報告としてまとめてお ります。よろしくお願いいたします。 ○首藤部会長  どうもありがとうございました。井上先生、渡部先生、いかがですか。 ○井上専門委員  特にございませんが、このマイレックスの方につきましてはただいまの説明にござい ましたように、生殖毒性の方がよく分かっていないということがあります。本日安田先 生はおられませんけれども、その点についてエストロゲン様の作用のものではないとい うことは分かっておりますので、そういうことでもって作用機構について認識をしてお ります。先ほどの神経毒性のようなものは、こちらの方についてはないということでご ざいます。以上でございます。 ○渡部委員  特に今の御説明に追加することはございませんが、ただしこの部会では、調査会では 特に問題にしなかった点、竹居先生の御質問の趣旨も加味して先ほどと全く同じ質問を させていただきたいと思います。この場合シロアリですから必ずしも食品でないかもし れませんが、諸外国でマイレックスを製造して、それによって汚染された食品が我が国 に輸入されて国民の健康に害を及ぼすという可能性があるのかないのか。あるとすれば どういった国が造っているのかということですが、厚生労働省の方のお考えがあれば。 ○首藤部会長  先ほどの質問と同じですね。このマイレックスの方は、どこか承認されている国など があるのですか。 ○事務局  マイレックスにつきましては、農薬としての用途というよりもシロアリ駆除剤として の用途が国際的にある特定の地域で認められているという話は聞いております。残留性 有機汚染物質に関するストックホルム条約におきましては、どうしてもその代替品がな いという形で行う国につきましては、その国を条約事務局に登録するとともに、その国 において使用を認める形になっております。ただし、使っていないそれぞれの国はどこ の国が使っているか、どこの国の製品がどういうものに使われるかという情報を得つ つ、この対策をとっていく形になります。日本国内におきましても、このマイレックス を第一種特定化学物質として政令指定していくに当たっては、既にシロアリ駆除剤とし て条約上認められているものもございますので、そういう用途の製品として使われる場 合には政令の中で特定して、その用途として使われて日本国内に入ってくる製品は、輸 入の禁止をする措置をしていくことが必要になってきます。以上でございます。 ○渡部委員  続けさせていただきますと、こうやって今日この部会で正式にこれを第一種特定化学 物質に認定いたしましたら、今後我が国に対してはこの二つの有機塩素化合物は当然国 内での製造禁止、そして輸入も禁止というふうなことになります。これについてはいい のですけれども、なぜ先ほど来、輸入する食品が汚染される可能性がありませんかとい うようなことをお聞きしているかと言いますと、やはりDDTなどといったものは、も うかなり早くから我が国では第一種特定化学物質になって製造も輸入も禁止されており ますが、現実にはDDTがまだ世界中かなりのところで使われているのです。特に抗マ ラリア薬などという目的で、やはり非常に重要な殺虫剤になっております。それが農薬 としても使われていて、そういった食品でDDTのモニターが完璧に行われていれば、 我が国の国民もDDTによる暴露から免れるわけですけれども、必ずしもそうではない ようなことも聞いております。 ○首藤部会長  これまではこのトキサフェンもマイレックスも、日本においてはいろいろ規制の対象 外だったのだろうと思うのですけれども、これからはDDTやディルドリン並みに規制 がされていくということですね。 ○渡部委員  そうですね、それを大変強く期待します。 ○安藤委員  今の渡部先生のお話と同じようなことなのですが、あとは残留農薬の規制は当然入っ ていないことになってしまいます。つまりモニタリングをどうするか、それをやらなけ ればいけないと、これが一つあると思うのです。それからもう一つは環境サイドだと思 うのです。環境サイドでもPCBやBHC、DDTなどはやっています。しかもこの系 統はすべて同じような分析手法でできるはずですから、それにやってもらう、つまり環 境省でもそれを測っていただくということが大事だろうと。ちなみに我々は水道の場合 は、このマイレックスについてはモニタリングをしています。そうした結果、ありませ んということが分かって、では基準は要らないというふうになった経過があります。で すから、むしろ禁止したということはほかできちんとモニタリングしてくださいという 体制をPRしておくことが大事かと思います。 ○首藤部会長  何かありますか。 ○事務局  今の安藤委員の御意見にお答えさせていただきますと、確かに先生がおっしゃるとお りでございまして、それにつきましては私たちもやはり懸念を抱いております。それも ございまして、今年度の環境省の環境モニタリングの項目の一つといたしまして、今ま では行っていなかったのですが、この2物質について環境モニタリングを行って、全国 的にどうなのだろうかということを調査することになっております。その結果を今後の 判断にも使えるのではないかというふうに思っております。 ○首藤部会長  そのモニタリングという難しい問題が残っているわけですけれども、いろいろ考えて おられるということで、安藤先生、また何かあったら是非御意見をください。土屋先 生、どうぞ。 ○土屋委員  いわゆるシロアリの駆除として使われるとなりますと、土壌中にも落ちる可能性があ るわけです。土壌中の細菌というのは非常にいろいろな能力があるので、こういう普通 の生態の動物では分解されないようなものも分解している可能性がある、例えば脱クロ ルです。ですから、モニタリングされるときにそういう活性な汚泥菌のようなもので も、分解して出てくるような代謝物も同時に追われた方が、完全なモニタリングになる のではないかと思います。 ○首藤部会長  分解物、代謝物などにも注意を払ってくださいということでございます。板倉先生、 どうぞ。 ○板倉委員  用途などを見ますと、シロアリ以外にプラスチック、ラバー、塗料、電気製品の難燃 剤というような使用が今まであったように聞いておりますけれども、この部分について は今はもうそういう使われ方をされないというふうに考えてよろしいのですか。 ○事務局  この難燃剤としての用途につきましては、ほかにも代替製品があるということがござ いまして今後は認めていかないと。各国共に条約を作って、その中で認めていかないと いう方向でいます。 ○板倉委員  そうですか。そうすると今はそういうものを使っている製品としてあって、それがひ ょっとすると輸入されるなどということはあり得るということですか。 ○事務局  可能性としてはあり得るかもしれません。しかしながら製品を作る段階で、何がどこ まで含まれてどうやっているかというところは、日本国内では分からない形になってい ます。しかしながら、ほかの国においてモニタリングといいますか、そういう暴露の制 度がありまして、実際にほかの国においてももうこの物質についてはかなり法規制され ている物質でございます。ですので、そういう形で情報があった場合には従来から日本 国内にも報告等がされる形になっています。今現在ではそういう話は特に聞いておりま せんので、可能性としてはあったにしろ、特段そういう形というのは今までは少なかっ たのかなと思っております。 ○板倉委員  分かりました。 ○首藤部会長  ほかに何か御意見は…、内山委員。 ○内山委員  先ほどのモニタリングの件に関するのですが、トキサフェンでもマイレックスでも最 後のページで、昭和58年に環境庁は一度環境調査をしているということです。というこ とは、そのときに何か国内にあるかもしれないという疑いがないと、多分リストには上 らないと思うのです。これは輸入量はないと書いてありますが、100kg以下であればい わゆる届け出制のもので、試験や知見に使うために輸入実績があったのでしょうか。そ れとも実際にはとらえられていないけれども、諸外国でたくさん使われているので一度 モニタリングしておこうということになったのか、そこら辺の事情が分かりましたら教 えてください。 ○事務局  お答えさせていただきます。この件につきましては昭和56〜58年という時期を少し紐 解いてみた方がよろしいと思うのです。参考資料2としまして第一種特定化学物質の指 定状況が書いておりますが、このうちTBTOについては昭和60年代、それ以下のもの につきましてはつい2年ぐらい前に指定したのでございますが、それ以前のものは大体 昭和56〜58年の間になされております。見ても分かりますとおり、DDTなりエンドリ ンというものでございまして、諸外国におきましてはそこの一連の物質として既にマイ レックス、トキサフェンも系統に大体上がっておりましたので、その一環としてこれら についても環境モニタリングを行ったものというふうに考えております。しかしなが ら、日本国内においてはこのマイレックスとトキサフェンについて、その段階からもか なり警告はあったものの使用実績としてはなかったので、実際その後モニタリングとし て行ったものもその状況では出てこなかったと。それから製造輸入についても特段、事 業者の方から行いたいというものがなかったので、法律の中では特段規制を行ってこな かったということのようです。 ○首藤部会長  よろしいですか。 ○内山委員  はい。 ○首藤部会長  標準物質というのはきちんとどこかにあるのですか、安藤先生。 ○安藤委員  標準物質はあります。何とか測れます。もう一つ加えるならば、この下にクロルデン というのがございますが、実は日本の防蟻剤、いわゆるシロアリ駆除剤の大部分はこの クロルデンを使っておりまして、マイレックスなりこれは非常に少なかったという状況 はございます。 ○首藤部会長  特にございますか。トキサフェンとほとんど同じような考え方で行けると思います が。よろしければ先ほどのトキサフェンとともにこのマイレックスにおきましても、化 審法における第一種特定化学物質として指定することが適当であるということを、この 部会の結論にいたしたいと思います。どうもありがとうございます。この2品目につい ての今後のスケジュールその他について、事務局からお願いします。 ○事務局  それでは御説明させていただきます。皆様方で討論していただいたこの件につきまし ては、薬事分科会長に御報告の上、その後必要な措置をとらせていただきたいと思って おります。6月12日にこの部会の上部会合でございます薬事分科会が開催される予定で すが、本日の決議の内容につきましてはその薬事分科会において御報告する予定でござ います。それから、答申のための必要な手続の後に、厚生労働省といたしましては速や かに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の政令改正の手続をとることとして いきます。この化審法と言われている法律は経済産業省、環境省との共管法律ですの で、それぞれの省においても同じように審議等を行っております。政令改正はその審議 等の流れ、それから今後の国会の中での動き等を踏まえまして、各省庁で連絡を取りつ つ早期に実施していくことといたしまして、それによって日本としても国際的な責任を 果たしていきたいと考えております。 ○首藤部会長  今後のスケジュールその他について事務局から説明がありましたけれども、経済産業 省と環境省ですか、先ほどのモニタリングのことなども注意して御協議いただきたいと 思います。  それでは審議事項は終わりましたので、報告事項に移りたいと思います。「化学物質 の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく新規化学物質の判定結果について」、こ れもこれまでいつもどうしようかという状況でありましたけれども、多分今回は形が整 ってきたところだと思いますので、資料3、4を基に事務局から御説明を頂きたいと思 います。 ○事務局  それでは御報告させていただきます。この新規化学物質等審議結果の御報告について は、どのような形が良いのかという議論が従来からもございました。今回、事務局の方 といたしましては従来からのコメントを踏まえまして、それぞれの状況の数字、それか らそれぞれの物質がどういう形でどう判断されたのかというものを、資料3、4として 準備させていただいております。中身につきましてはかなり専門的な分野も多うござい ますが、資料4の方の最後の結論といたしましてそれぞれ分かりやすい形で、なぜそう 判断するのかというコメント資料を付けさせていただいております。  それでは、それぞれ御説明させていただきます。今回資料3、4は物質数としてはか なり多うございますが、これにつきましては前回3月に当初予定をしていました化学物 質安全対策部会が急遽取りやめになったことから、そのときに御報告することになって いたものも併せて御報告するために、ある程度この分厚いものとなっております。この 物質の結果といたしましては、資料3の3ページを見ていただきたいのですが、今回御 報告いたします結果は平成13年11月〜平成14年4月までの分について、それぞれの数字 をまとめたものでございます。その審査の結果でございますが、審議件数といたしまし ては全部で113件ありまして、そのうち審議が終了したものは106件ございます。その 106件の内訳といたしましては、既に化審法上では分解度試験を行った結果、分解をし てしまった、良分解と言われているものにつきましては規制は行わないことになってお りまして、その良分解であるものが19件。それから高分子で安定したものにつきまして は、ヒトに対する影響というのも少ないだろうし、また吸収もされ難いだろうというこ ともございまして、高分子フロースキームという試験の下で判断しているのですが、そ れによるものが33件。実際に毒性試験を行ったものが54件ございまして、そのうち指定 化学物質相当であるというふうに判断されたものが18件、今回約6か月間に届けられた 総数の合計といたしまして、指定化学物質相当であると判断されたものが18件、指定化 学物質相当でないと判断されたものが88件ございます。  それでは、それぞれ指定化学物質相当と判断された物質について、概要を報告させて いただきます。資料4をお願いいたします。この見方でございますが、資料4の表紙の 次のページに書いていますけれども、それぞれの物質についてはこの三つの区分を作っ ております。例えば「物質13-7-1」となりますと、これは平成13年度第7回化学物質 調査会において、毒性試験も含めて行ったものという形でございます。その後100番台 のものにつきましては、新規化学物質の中でも高分子であるがゆえに高分子フロースキ ームという形で行ったものでございます。200番台の物質については、良分解性物質と して行ったものでございます。最初の「13」というのは13年度でございまして、今回の ものにつきましては平成14年度の物質についても含まれておりますので、この「13」、 「14」というのが最初に並ぶことになります。  それでは指定化学物質相当として判定されたものを、それぞれかいつまんで御説明さ せていただきます。事務局のミスによってページ数が入っているものと入っていないも のが配付されておりますが、本日机の上にあったものについてはページ数は入っており ません。申し訳ありません。事前にお配りしたものにつきましては、ページ数が振られ ております。  「物質13-7-3」を開いていただきたいと思います。この物質につきましては28日間 反復投与毒性試験の結果から、標的臓器は肝臓と考えられます。また毒性も強いことか ら、指定化学物質相当の毒性があるものと判断したという形になっております。  次はページ数が振っているものでは11ページ、「物質13-7-8」でございます。この 物質につきましては、28日間反復投与毒性試験における毒性はそれほど強いものではご ざいませんが、Ames試験及び染色体異常試験の結果は共に陽性であり、また特にA mes試験の結果としての毒性がかなり強うございます。したがって、指定化学物質相 当であるとして調査会の中では判断されております。  次は31ページ、「物質13-8-6」でございます。この物質は、28日間反復投与毒性試 験の結果見られた毒性内容が非常に強く、明確に低用量値で見られております。その結 果から、指定化学物質相当の毒性があると調査会の中では判断されております。  次は36ページ、「物質13-9-1」でございます。通常それぞれ審議を行うときには28 日間反復投与毒性試験、Ames試験、染色体異常試験の3セットで行うのですが、そ のほかにこの物質は小核試験及び13週間の毒性試験もございまして、それが37ページ以 降にまとめているものでございます。結果といたしましては、28日間反復投与毒性試験 の数値も低いことながら、13週間の毒性試験の結果でも甲状腺が標的として考えられる 毒性が強く見られております。その結果、指定化学物質相当と判断されております。  次は49ページ、「物質13-9-7」でございます。この物質は分解度試験によって脂肪 酸部分は分解されており、残りが「物質13-9-7a」に記載されているものに変化してお ります。「物質13-9-7a」に記載されているこの物質は既存化学物質でございまして、 その既存化学物質としての評価は既に終わっております。その結果はAmes試験は陰 性、染色体異常試験は陽性、毒性といたしましては28日間反復投与毒性試験ではなく、 反復毒性及び生殖発生毒性の併合試験を行っているものでございますが、そのデータよ り毒性の程度が強いということから、指定化学物質相当と判断されております。その結 果この二つを併せまして、元の物質につきましても指定化学物質相当というふうに判断 されております。  次は52ページ、「物質13-9-8」でございます。この物質につきましても、分解度試 験条件下におきましては加水分解が行われ、その結果として幾つかの物質、分解生成物 が生じております。この試験におきましては、その最後に残る分解生成物について行っ ております。その結果が「物質13-9-8a」に書かれている物質での試験でございます が、これについてはAmes試験は中程度の陽性、染色体異常試験は陰性、28日間反復 投与毒性試験では強い血液毒性が見られることから、指定化学物質相当の毒性があるも のとして判断されております。  次は61ページ、「物質13-9-12」でございます。この物質はAmes試験は陰性、染 色体異常試験は陽性でありD20値はかなり低いのですが、細胞毒性に近く強い毒性では ないと判断されております。しかしながら、28日間反復投与毒性試験ではある程度の毒 性が認められ、また回復性も悪いことから、指定化学物質相当であると判断されており ます。  次は63ページ、「物質13-9-13」でございます。この物質の分解度試験を行うことに よりまして一部構造が変化し、変化した分解生成物において試験が行われております。 これはすべて分解生成物が生じたわけではございませんので、もともとの親物質と生じ た分解生成物について試験を行っております。もともとの親物質につきましてはAme s試験は陰性、染色体異常試験は陽性でありD20値も低いが、細胞毒性に近いため、強 い毒性ではないと判断されております。28日間反復投与毒性試験ではかなりの毒性が認 められていることから、刺激性が強いこともうかがわれております。したがって、この 物質については指定化学物質相当であろうと判断しております。出てきた分解生成物に ついては65ページ、「物質13-9-13a」でございますが、この毒性の程度といたしまし ては、28日間反復投与毒性試験の毒性の程度が低いことから、これについても指定化学 物質相当と判定されており、二つのデータから総合して指定化学物質相当と判断されて おります。  次は66ページ、「物質13-9-14」でございます。この試験の結果といたしましては、 Ames試験、染色体異常試験は共に陰性でございますが、28日間反復投与毒性試験で は非常に強い毒性が見られております。低い用量で試験を行ってもそれよりも低い濃度 で更に毒性が発生していることから、毒性程度が非常に強いということをもって指定化 学物質相当の毒性があると判断されております。  次は70ページ、「物質13-9-16」でございます。この物質につきましては毒性試験の 結果、28日間反復投与毒性試験において腎臓に毒性所見が見られ、実際にその回復性も 悪いという結果が出ております。したがって、指定化学物質相当の毒性があると判断さ れております。  次は87ページ、「物質13-10-1」でございます。この物質につきましては、振戦など の神経毒性が疑われる症状が高濃度で見られており、また肝臓の所見も投与期間が長く なるにつれて弱くはなっていますが、試験期間中に消失したわけではございません。と いうことで、この物質については指定化学物質相当の毒性があるものと判断されており ます。  次は91ページ、「物質13-10-3」でございます。この物質はAmes試験、染色体異 常試験は共に陰性ですが、28日間反復投与毒性試験では強い毒性所見が見られておりま す。また用量設定のための予備試験でも、500mg/kg/day以上で死亡例も出ていることか ら、指定化学物質相当の毒性があるものと判断されております。  次は115ページ、「物質14-1-2」でございます。この物質につきましては、分解度 試験を行うことによりまして構造が複雑な分解生成物が多数生じております。実際にこ の分解生成物の生成程度について調査をした結果、物質名として「物質14-1-2a」が分 かったことから、もともとの親物質と分解生成物、「物質14-1-2a」について試験が行 われております。親物質につきましては、28日間反復投与毒性試験では毒性は強くない と考えられておりますが、Ames試験の毒性結果が非常に強く出ていることから、指 定化学物質相当であろうと判断されております。それから分解生成物でございます「物 質14-1-2a」ですが、これについてもAmes試験、染色体異常試験は共に陰性で、28 日間反復投与毒性試験ではこの毒性は強く出ていないことから、この分解生成物自身は 指定化学物質相当ではないと。しかしながらもともとの親物質の方が指定化学物質相当 と判断されることから、総合的に指定化学物質相当であろうと判断されております。  次は123ページ、「物質14-1-5」でございます。この物質につきましては、28日間 反復投与毒性試験において高用量域で振戦等の神経毒性の症状が見られ、また予備試験 では500mg/kg/dayで全例死亡が出ています。回復性も毒性影響が残っていることから、 指定化学物質相当の毒性があるものと判断されております。  次は126ページ、「物質14-1-7」でございます。この物質につきましては、染色体 異常試験は弱い陽性ですが、28日間反復投与毒性試験では自発運動低下等の神経症状が 疑われる症状が見られていることもあり、毒性も強いというふうに判断されておりま す。したがって、指定化学物質相当の毒性があろうと判断されております。  次は128ページ、「物質14-1-8」でございます。この物質は染色体異常試験は用量 相関のある陽性、28日間反復投与毒性試験は低用量で毒性が見られていて、総合的な判 断から指定化学物質相当の毒性であろうと判断されております。  次は130ページ、「物質14-1-9」でございます。この物質につきましては、染色体 異常試験は陽性、28日間反復投与毒性試験では中枢神経系に毒性影響の所見が見られる こと、NOEL等の数値からも指定化学物質相当の毒性があると判断されております。  最後は132ページ、「物質14-1-10」でございます。この物質は、28日間反復投与毒 性試験では毒性が低用量で見られております。したがって、指定化学物質相当の毒性で あろうと判断されております。  以上18物質でございます。かなりはしょって御説明させていただきましたが、調査会 においてはこういう形でそれぞれ指定化学物質相当と判断されております。 ○首藤部会長  何か特に御質問はございますか。安藤先生、どうぞ。 ○安藤委員  ちょっと変な質問をさせていただきますが、化審法はこういう形になりますけれど も、例えば化審法でこれは使っていいよというふうに指定でも何でもされたと。そうし たらPRTR法等の関係はどうなるのでしょうか。 ○事務局  PRTR法の本旨としましては同法の定義にあるのですけれども、その中で人及び動 植物等においても影響が見られるだろうと思われている物質について、実際に世の中に その化学物質がどの程度流通しているのか、それから流通してどのように使われている のか、そして環境中にどれだけ排出しているのかというところを見るものでございま す。その意味で行きますと、化審法で言っていますこの物質とは若干違っておりまし て、今現在化審法で見て私どもで審議しておりますのは、過去に造っていない新規化学 物質について、これから造っていくに当たってそれぞれどういう程度のものがあるかと いうことを見ております。PRTR法で見ていますものというのは、どちらかといいま すと既存化学物質の中で、例えば今現在得られている毒性や物性等の中でどういうよう な影響があって、その影響があるものについて世の中にどれだけ回っていて、どの程度 環境中に排出されたりしているかということを知っていこうという情報のための法律で ございます。ですからその二つが合わさって、多分それぞれ管理が上手になされていく ものであろうというふうに判断しています。 ○安藤委員  と申しますと、今早急に問題が起きるというわけではないと思うのですが、例えば指 定化学物質相当ではないというもので10ページの「物質13-7-7」ですが、これはどう 見ても第三世代あるいは第四世代の、いわゆる日本語で言うとフロンガスに相当するも のになるだろうと。事実その仕様を見ても、塩素が付いているし多分そういうふうにな りそうだという懸念がされます。あるいは36ページの「物質13-9-1」、これは指定化 学物質にはなっていますが、ヨウ素の場合はいずれにしても使用用途から見ると冷媒に 使う、発泡剤に使うとなれば当然極めて沸点は低いということになります。そうする と、当然上空に達するだろうと。その場合、ヨウ素というのはいわゆるオゾン層破壊の ものになりはしないかだとか、蒸気圧はどうだとか、そういうことは一応情報としては 知っておくべきではなかろうかというふうに思いました。 ○事務局  一つ追加をさせていただきますと、先生も御指摘のとおり、オゾン層に影響を及ぼす 新しいフロンにつきましては、事業者はそれを販売あるいは流通させるときに、必要な データ以外にオゾン破壊係数なり、あるいはグリーン・エフェクト係数というものを実 際に測定して持っておりますので、それを一緒に出させていただきまして、その情報を それぞれが共有する形をとっております。化審法の中におきましては、現在の法体系の 中で得られた成果に基づいて判断する形になるのですが、その中で特定の影響等につい てかなり危惧されるものが得られた場合には、それぞれ事業者に対してそのまま指定化 学物質又はそうではないというふうに言うのではなくて、それ以外にも説明等をさせて いただいているところでございます。 ○首藤部会長  よろしいですか。ではもう一つどうぞ。 ○安藤委員  もう一つお伺いしたいのですが、44ページの「物質13-9-4」ですけれども、これは ポリウレタン系の難燃剤に使うと。大体リン酸エステル類は難燃剤として今まで使われ ています。今大体7〜8種類が使われていますが、そのうちの少なくとも3〜4種類は もう発がん物質として規制されている状況になっています。問題は難燃剤…、こういう 系統はかなり沸点は高いはずなのですが、実は室内空気中に出てきてしまうというのは もう分かっています。一体この蒸気圧はどんな程度なのか、そこら辺がちょっと気にな るということでございます。 ○事務局  先生御指摘のとおり、この物質につきましてはかなりの製造量になりますので、私ど もとしてもかなり留意はさせていただいておりますが、データから見て判断させていた だいています。実際この物質についての沸点がどの程度なのか、その辺の物化性状デー タについては、もしよろしければ会議が終わった後にでも調べて先生には御伝達させて いただきたいと思っております。 ○首藤部会長  よろしいですか。ほかにいかがですか。説明が大変速かったのですけれども、いつも これまで混乱していましたけれども、混乱なく…。これは指定化学物質にするもの、し ないものという形で調査会から上がってまいりましたけれども、こういう報告を受けま して特に御異議がないということで、今後よろしくお願いいたします。一応これで予定 された議題は終わりというふうに考えていいのですか。その他の方に移りますか。 ○神山委員  いつも同じようなことばかり言っていて申し訳ないのですが、今混乱がなかったと部 会長はおっしゃったのですけれども、資料4の表紙にこれは新規案件だけ書いてあるわ けですよね。上に「審議した計106件にかかる結果の概略を別添のとおり取りまとめた」 と書いてあって、ここにある数字は100件なのです。分解性試験結果が良分解性であっ たものというのは全部で13件と書いてあって、それで資料3の方を見ますと、「審議終 了案件の内訳」の方に19件と書いてあります。つまりその6件が新規案件ではなく継続 であって、新規の100件に継続の6件を加えて106件が審議が終わったという意味で、こ この厚いのを全部足すと106件になるのだと思うのですが、その6件というのがどうし てここに図として載ってこないのかというのが、中身には全く関係ないですがちょっと 理解できないのです。 ○首藤部会長  そうですね。継続のものがどういうふうに処理されているかだと思いますが。 ○事務局  細かい話でございますが、実は資料を準備する段階におきまして、資料4に書かれて います物質がそれぞれ何物質あるかということを一応カウントした上で、実際に審議が 終了したものすべてについてこの資料4としてまとめさせていただいております。私ど もとしてはここの中に106件すべて入れてございますが、もし神山委員の御指摘のとお り6件入っていないのであればそこのところはもう一度確認して、それがどういうこと なのかをきちんと精査させていただきたいと思います。 ○審議官  その6件は継続案件で、ダブっているのか、要するに既に前のものに入っているだけ であるなど何か理由を書いておかないと、これがずっと残っていくわけだから、歴史の つじつまが合わなくなってしまわないようにした方がいいのではないですか。 ○化学物質安全対策室長  もう少し分かりやすく誤解のないようにしたいと思います。 ○首藤部会長  大分分かりやすくなったはずだと思ったのですけれども、御指摘がございましたの で、よろしく対応してください。 ○審議官  皆さんの御意見を聞きながらもっと分かりやすくしたいと思います。 ○首藤部会長  それではそこはちょっと言葉を修正することになるかもしれませんが、お任せいただ きたいと思います。それでは両案件につきまして、事務局にこれから必要な手続を進め ていただくというようにお願いいたします。その他は何かありますか。 ○事務局  その他といたしましては、本日は特に報告事項等はございません。次回の薬事・食品 衛生審議会化学物質安全対策部会でございますが、次の開催は今のところ未定になって おります。追って日程調整をさせていただきまして、また開催日時等を御報告させてい ただきたいと思っております。 ○首藤部会長  松田室長から何かありますか。それでは今日の部会はこれで終了したいと思います。 どうもありがとうございました。 ○事務局  ありがとうございました。あと申し訳ございませんが、資料4につきましてはいつも どおり回収とさせていただきますので、お帰りの際に机の上に置いてくださいますよう お願いいたします。                                    ( 了 ) 連絡先:医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室室長補佐 江原(内線2910)