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厚生労働省発表
平成14年5月22日(水)
職業安定局雇用開発課
電話    03-5253-1111 (5848)
夜間直通 03-3502-6776

「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」
に対する労働政策審議会の諮問及び答申について
(雇用調整助成金の暫定措置)

 現下の厳しい雇用失業情勢の下、多様な形態の休業を実施することにより雇用を維持する事業主を支援し、労働者の失業の防止を図ることが必要である。このため、平成17年3月31日までの暫定措置として、雇用調整助成金制度の短時間休業に係る要件の緩和を内容とする「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会に諮問し(資料2参照)、本日、同審議会より、資料1のとおり妥当である旨の答申を得たところである。
 今後、当該省令案要綱に基づき省令案を作成し、本年6月1日より施行する予定である。


雇用調整助成金の暫定措置について

 趣旨

 厳しい雇用失業情勢の下、休業の実施により雇用を維持することは、極めて有効であることから、現行雇用調整助成金について、より多様な休業形態を採用した際にも対象とするための要件緩和を行う。

 雇用調整助成金の概要

 対象事業主
 経済上の理由により、急激に、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主(最近6か月の対前年同期比で、生産量10%減、雇用量不増)等
 支給内容
 休業 休業手当相当額の1/2(中小企業2/3)
 * 原則として対象期間1年間で上限は100日分

 暫定措置の内容

 雇用調整助成金の暫定措置として、事業所の全員が一斉に1時間以上行うこととされている現行の短時間休業に加えて、次のいずれにも該当する休業を、平成17年3月31日までの間、対象とすることとする。

 事業所の部門等個別の単位で1日1時間以上行われる休業であること。
 個人ごとの1ヵ月間の短時間休業の月間所定労働時間に占める割合が一定割合(1/6)以上であること。

 所要見込額

 約24億円(要件緩和分の平成14年度見込額。暫定措置期間全体で約126億円。)

 施行期日

 平成14年6月1日


(資料1)

労審発第75号
平成14年5月22日

厚生労働大臣
 坂口 力 殿

労働政策審議会
 会長 西川 俊作

 平成14年5月22日付け厚生労働省発職第0522001号をもって労働政策審議会に諮問のあった「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」については、本審議会は、下記のとおり答申する。

別紙記のとおり。


(別紙)

平成14年5月22日

労働政策審議会
 会長 西川 俊作 殿

職業安定分科会
 分科会長 諏訪 康雄

 平成14年5月22日付け厚生労働省発職第0522001号をもって労働政策審議会に諮問のあった「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」については、本分科会は、下記のとおり報告する。

 厚生労働省案は、妥当と認める。


(資料2)

厚生労働省発職第0522001号

労働政策審議会
 会長 西川 俊作 殿

 別紙「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を求める。

 平成14年5月22日

厚生労働大臣 坂口 力


雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱

第一 雇用調整助成金に関する暫定措置
 雇用調整助成金に関する暫定措置として、次のいずれにも該当する休業について、平成十四年六月一日から平成十七年三月三十一日までの間、雇用調整助成金の対象となる休業に加えるものとすること。
 一 所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者について一時間以上行われる休業であること。
 二 判定基礎期間における一の休業に係る個々の対象被保険者の当該休業の時間数が、当該判定基礎期間における当該対象被保険者の所定労働時間数に六分の一を乗じて得た時間数以上となる休業であること。
第二 施行期日
 この省令は、平成十四年六月一日から施行するものとすること。


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