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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の概要

 経済及び金融の情勢に的確に対応できるよう、退職金額に係る規程の見直しを行うことにより、中小企業退職金共済制度の安定を図る等所要の改正を行う。

1 概要

(1) 退職金額等の政令化
 景気低迷が続き金利や株価が低水準で推移していることから、運用利回り実績が予定運用利回り(3.0%)を下回る状態が続き、中小企業退職金共済制度における平成12年度末の積立不足は、2,000億円を超える状況にある。退職金の額及び退職金の予定運用利回りに応じた率等については、現在、法律において定めているところであるが、昨今の経済及び金融の情勢に的確に対応した制度設計が可能となるよう、これを政令で定めることとする。なお、政令において、現在の経済及び金融の情勢に対応するべく予定運用利回りの見直しを行う予定。

(2) 勤労者退職金共済機構における資産運用の充実
 資産運用に係る役員の忠実義務や禁止行為の新設、特定金銭信託による運用に係る事前承認の廃止及び運用の基本方針の策定等を行うこととする。

(3) 勤労者退職金共済機構の業務の縮減
 ・保健施設の設置・運営業務の廃止
 ・融資業務の廃止

(4) 特定業種退職金共済制度の掛金日額の範囲の引上げ
 現行の掛金日額の範囲は120円以上450円以下とされているが、現在林業の掛金日額が450円であることから、今後の引上げが可能となるよう「300円以上800円以下」に引き上げることとする。

(5) 経過措置
 施行日前に効力が生じた退職金共済契約に係る退職金額及び解約手当金に係る経過措置等の規定を設けることとする。

※ (1)〜(3)については、「特殊法人等整理合理化計画について(平成13年12月19日閣議決定)」(別添参照)に盛り込まれた事項を反映したものである。

2 施行期日

 公布の日(平成14年5月10日)から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日


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