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勤労者財産形成促進制度について

概要
 勤労者財産形成促進制度(財形制度)は、昭和46年に制定された勤労者財産形成促進法(財形法)に基づき、勤労者が退職後の生活の安定、住宅の取得、その他の資産形成を目的として貯蓄を行い、事業主及び国がそれを援助する(事業主:給与天引の実施、給付金等による貯蓄援助等、国:貯蓄の非課税、住宅融資に対する利子補給等)制度である。
制度の内容

(1) 財形貯蓄制度

(1) 一般財形貯蓄
 使途を限定しない貯蓄・・・利子等課税
 (平成13年度末現在、契約件数は8,819千件、貯蓄残高は10,372,029百万円。推移は図表1を参照。)
(2) 財形年金貯蓄
 60歳以降の年金支払を目的とする貯蓄
 (平成13年度末現在、契約件数は2,791千件、貯蓄残高は4,514,377百万円。推移は図表2を参照。)
(3) 財形住宅貯蓄
 住宅の取得、増改築等を目的とする貯蓄
 (平成13年度末現在、契約件数は1,830千件、貯蓄残高は3,815,936百万円。推移は図表3を参照。)
 ・・・ 財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄を合わせて550万円まで利子等非課税
 (生保等の扱う財形年金貯蓄については385万円)

(2) 財形融資制度

 銀行、生命保険会社、証券会社等の財形貯蓄等取扱機関に集積された一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の総額の一部を原資として、勤労者の各財形貯蓄の総残高に応じた一定の範囲内で、次の各種融資制度を実施する制度。

(1) 財形持家分譲融資
 事業主等に対し、勤労者に持家として分譲するための住宅の建設・購入資金を貸し付ける制度。なお、貸付当初5年間の利子補給制度があるが、現在は停止している。
 (平成13年度末現在、貸付決定件数は19件、貸付決定金額累計は98,749百万円。推移は図表5を参照。)
(2) 財形持家個人融資
 財形貯蓄を行っている勤労者に、その者の財形貯蓄残高の10倍相当額(4,000万円を限度)の範囲内で自ら住宅を建設、購入又は改良するために必要な資金を貸し付ける制度。なお、貸付当初5年間の利子補給制度があるが、現在は停止している。
 (平成13年度末現在、貸付決定件数は22,002件、貸付決定金額累計は3,507,642百万円。推移は図表6を参照。)
(3) 財形教育融資
 財形貯蓄を行っている勤労者にその財形貯蓄残高の5倍相当額(450万円を限度)の範囲内で、勤労者本人又はその親族が大学等で教育を受けるために必要な資金を貸し付ける制度。
 (平成13年度末現在、貸付決定件数は92件、貸付決定金額累計は7,226百万円。推移は図表7を参照。)

(3) その他の制度

(1) 財形給付金・財形基金制度
 財形貯蓄を行う勤労者に対し、事業主が年10万円を限度に拠出し、勤労者の貯蓄を援助する制度。契約の形態により給付金制度と基金制度の2種類がある。
 (平成13年度末現在、財形給付金制度の実施企業数は2,377社、資格者数は683,208人、総資産高は74,512百万円。推移は図表8を参照。同、財形基金制度の基金数は71基金、資格者数は22,168人、総資産高は3,194,372千円。推移は図表9を参照。)
(2) 財形活用給付金・助成金制度
 勤労者が一般財形貯蓄から払い出した金銭を特定の事由のために必要な資金に充てた場合に、勤労者に対して一定の給付金を支払う事業主に対し、国が助成金を支給する制度。
 (平成13年度末現在、財形活用助成金支給件数は877件、うち中小企業は113件。支給額は16,840千円、うち中小企業は3,635千円。平成9年度からの支給件数及び支給額の実績は、図表10を参照。)
(3) 事務代行制度・中小企業財形共同化支援事業助成金制度
 中小企業の事業主が、財形貯蓄等に係る事務を厚生労働大臣指定の事業主団体(事務代行団体)に委託することができる制度。
 国は事業主団体(商工会議所、勤労者福祉サービスセンター等)に対し、事務代行制度を普及させるための費用を助成している(中小企業財形共同化支援事業助成金制度)。



勤労者財産形成促進制度の概要

図


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