1 | 概要 勤労者財産形成促進制度(財形制度)は、昭和46年に制定された勤労者財産形成促進法(財形法)に基づき、勤労者が退職後の生活の安定、住宅の取得、その他の資産形成を目的として貯蓄を行い、事業主及び国がそれを援助する(事業主:給与天引の実施、給付金等による貯蓄援助等、国:貯蓄の非課税、住宅融資に対する利子補給等)制度である。 |
2 | 制度の内容 |
(1) 財形貯蓄制度
・・・ | 財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄を合わせて550万円まで利子等非課税 (生保等の扱う財形年金貯蓄については385万円) |
(2) 財形融資制度
銀行、生命保険会社、証券会社等の財形貯蓄等取扱機関に集積された一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の総額の一部を原資として、勤労者の各財形貯蓄の総残高に応じた一定の範囲内で、次の各種融資制度を実施する制度。
(3) その他の制度