公的年金制度の歩みとこれまでの主な制度改正
《制度の創設》
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《制度の充実》
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《本格的な高齢社会の到来をにらんだ対応》
【昭和60(1985)年改正】
○全国民共通で、全国民で支える基礎年金制度の創設 ○給付水準の適正化(成熟時に加入期間が40年に伸びることを想定して給付単価、支給乗率を段階的に逓減) ○サラリーマンの被扶養配偶者(専業主婦)の国民年金制度への強制適用(第3号被保険者制度の創設)、これによる女性の年金権の確立 ○障害年金の改善(20歳前に障害者となった者に対する障害基礎年金の保障) ○5人未満の法人事業所に対する厚生年金の適用拡大 ○女性に係る老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げ(昭和75(2000)年までに55歳→60歳) |
【平成元(1989)年改正】
○完全自動物価スライド制の導入 ○学生の国民年金制度への強制加入 ○国民年金基金制度の創設(地域型国民年金基金の創設、職域型国民年金基金の設立要件の緩和) ○被用者年金制度間の費用負担調整事業の創設(平成9年度に廃止) |
【平成6年(1994)年改正】
○60歳台前半の老齢厚生年金の見直し(定額部分の支給開始年齢を平成25(2013)年までに段階的に60歳から65歳まで引上げ) ○在職老齢年金制度の改善(賃金の増加に応じて賃金と年金額の合計が増加する仕組みへの変更)、失業給付との調整 ○賃金再評価の方式の変更(税・社会保険料の増加を除いた可処分所得の上昇率に応じた再評価) ○遺族年金の改善(共働き世帯の増加に対応し妻の保険料拠出も年金額に反映できるよう、夫婦それぞれの老齢厚生年金の2分の1に相当する額を併給する選択を認める) ○育児休業期間中の厚生年金の保険料(本人分)の免除 ○厚生年金に係る賞与等からの特別保険料(1%)の創設 |
【平成8(1996)年改正】
○旧公共企業体3共済(JR、JT、NTT)の厚生年金への統合 |
【平成12年(2000)年改正】
○老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢引上げ(平成37(2025)年までに段階的に60歳から65歳まで引上げ) ○年金額の改定方式の変更(既裁定者の年金(65歳以降)は物価スライドのみで改定) ○厚生年金給付の適正化(報酬比例部分の5%適正化、ただし従前額は保障) ○60歳台後半の厚生年金の適用拡大(70歳未満まで拡大。65〜69歳の在職者に対する在職老齢年金制度の創設) ○総報酬制の導入(賞与等にも同率の保険料を賦課し、給付に反映。特別保険料は廃止) ○育児休業期間中の厚生年金の保険料(事業主負担分)の免除 ○国民年金の保険料に係る免除等の拡充(半額免除制度の創設、学生納付特例制度の創設) |
【平成13(2001)年改正】
○農林漁業団体職員共済組合の厚生年金への統合 |
国民年金保険料の推移
実施時期 | 保険料 | |
20歳〜34歳 | 35歳以上 | |
S36.4〜 | 100円 | 150円 |
S42.1〜(*) | 200円 | 250円 |
S44.1〜 | 250円 | 300円 |
S45.7〜(*) | 450円 | |
S47.7〜 | 550円 | |
S49.1〜(*) | 900円 | |
S50.1〜 | 1,100円 | |
S51.4〜 | 1,400円 | |
S52.4〜(*) | 2,200円 | |
S53.4〜 | 2,730円 | |
S54.4〜 | 3,300円 | |
S55.4〜 | 3,770円 | |
S56.4〜(*) | 4,500円 | |
S57.4〜 | 5,220円 | |
S58.4〜 | 5,830円 | |
S59.4〜 | 6,220円 | |
S60.4〜 | 6,740円 | |
S61.4〜(*) | 7,100円 | |
S62.4〜 | 7,400円 | |
S63.4〜 | 7,700円 | |
H 元.4〜 | 8,000円 | |
H 2.4〜(*) | 8,400円 | |
H 3.4〜 | 9,000円 | |
H 4.4〜 | 9,700円 | |
H 5.4〜 | 10,500円 | |
H 6.4〜 | 11,100円 | |
H 7.4〜(*) | 11,700円 | |
H 8.4〜 | 12,300円 | |
H 9.4〜 | 12,800円 | |
H10.4〜 | 13,300円 |
(注)平成11年度から保険料の引上げは凍結されている。
(*)財政再計算直後
厚生年金保険料率の推移
(単位:%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注)平成11年度から保険料引き上げは凍結されており、平成12年改正において保険料率の引上げは行われていない。
(*)財政再計算直後