(資料7)
各種所得保障給付制度の概要
1.老齢福祉年金の概要
目的 | 拠出制の国民年金制度が発足した昭和36年4月の時点で既に高齢になっていたため拠出制の国民年金の受給に必要な保険料の拠出ができなかった者に対する、全額国庫負担による経過的な年金給付 |
支給対象者 |
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支給額 | 全額支給 34,333円 |
所得制限 |
○本人所得制限
○扶養義務者等所得制限
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財源 | 全額国庫負担 |
2.児童手当の概要
目的 | 家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資する。 | ||||||
支給対象者 | 義務教育就業前の児童(6歳到達後初めての年度末までの児童)の養育者 | ||||||
手当額 |
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所得制限 | 415.0万円(4人世帯の所得の場合) 児童手当の所得制限により手当を受けられない被用者等については、574.0万円(4人世帯の所得の場合)の所得制限により、児童手当と同額の給付(特例給付)を行う。 |
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財源 |
○3歳未満
○3歳から義務教育就学前
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3.児童扶養手当の概要
目的 | 離婚による母子世帯等、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため当該児童について手当を支給し、福祉の増進を図る。 |
支給対象者 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護、養育している生別の母子世帯の母又は養育者 |
手当額 | 児童1人の場合 (全部支給)42,370円 (一部支給)28,350円 児童2人の場合 5,000円加算 児童3人以降1人につき3,000円加算 |
所得制限 | 受給者の前年の年収204.8万円未満(2人世帯) (204.8万円以上300.0万円未満の場合は、14,020円につき支給停止) なお、孤児等を養育する養育者については、前年の年収600.0万円未満(6人世帯) |
財源 | 国 3/4 都道府県 1/4 |
4.特別児童扶養手当の概要
目的 | 精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ること |
支給対象者 | 20歳未満で精神又は身体に中程度以上の障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母又は養育者 |
手当額(月額) | 1級 51,550円 2級 34,330円 |
所得制限 | 受給者の前年の年収770.7万円未満(4人世帯) なお、配偶者及び扶養義務者については、前年の年収954.2万円未満(6人世帯) |
財源 | 国 10/10 |
5.障害児福祉手当
目的 | 重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより重度障害児の福祉の向上を図る。 |
支給対象者 | 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者 |
手当額(月額) | 14,610円 |
所得制限 | 受給資格者の前年の収入 550.4万円(2人世帯) |
財源 | 国3/4 地方1/4 |
6.特別障害者手当
目的 | 特別障害者に対して、所得保障の一環として重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより特別障害者の福祉の向上を図る。 |
支給対象者 | 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者 |
手当額(月額) | 26,860円 |
所得制限 | 受給資格者の前年の収入 550.4万円(2人世帯) |
財源 | 国3/4 地方1/4 |
7.経過的福祉手当
目的 | 重度障害者に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより重度障害者の福祉の向上を図る。 |
支給対象者 | 昭和61年3月31日において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者等であって者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない者 |
手当額(月額) | 14,610円 |
所得制限 | 受給資格者の前年の収入 550.4万円(2人世帯) |
財源 | 国3/4 地方1/4 |