(資料3)先進諸国の公的年金制度
【要点】 1 ほとんどの主要国において、公的年金は、世代間扶養を基本とする社会保険方式(賦課方式の社会保険)を採用している。
2 人口が早くから成熟化しているドイツ等では、積立金は支払準備金程度の保有となっているが、我が国は、少子高齢化が急速に進行する中で、現役世代の保険料が急速に上昇し過度なものとならないよう、一定の運用収入を確保するため、比較的大きな積立金を保有している。 3 ほとんどの主要国において、公的年金は、報酬(所得)に比例する給付(我が国の年金制度の2階部分に相当)を有する。 |
国名 | 公的年金の体系![]() |
対象者(社会保険方式に限る) (◎強制△任意×非加入) |
社会保険方式か 税方式か |
社会保険方式における世代間扶養(賦課方式)の採否(括弧内は積立金の積立度合) | ||||||
アメリカ | ![]() |
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社会保険 | 世代間扶養 (給付費の約2年分) |
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イギリス | ![]() |
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社会保険 | 世代間扶養 (給付費の約2ヶ月分) |
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ドイツ | ![]() |
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社会保険 | 世代間扶養 (給付費の約1ヶ月分) |
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フランス | ![]() |
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社会保険 (年金、所得の低い者には税による老人最低保障給付あり) |
世代間扶養 (給付費の約1ヶ月分) →今後、積立度合を増す予定 |
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スウェーデン | ![]() |
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社会保険 (年金の低い者には税による保証年金あり) →1999年に税方式の基本年金を社会保険方式中心に改めた。 |
世代間扶養 (給付費の約4年分) 〈2000年〉 →1999年改革により部分的に積立方式を導入 |
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カナダ | ![]() |
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社会保険 (年金、所得の低い者には税による基本年金、補足給付あり) |
世代間扶養 (給付費の約2年分) →1998年改革により今後約4〜5年分に積み増す予定 |
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オーストラリア | ![]() |
(給与の8%を老後のために強制貯蓄。それを運用したものを老後に給付。) | 老後のための強制貯蓄 (年金、所得の低い者には税による老齢年金あり) →1992年に、従来の税方式を補足的なものに改め、老後のための強制貯蓄を導入 |
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ニュージーランド | ![]() |
(税を財源とし、全居住者対象) | 税 | ― | ||||||
日本 | ![]() |
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社会保険 | 世代間扶養 (給付費の約5年分) 〈厚生年金〉 →今後高齢化に伴い約3年分に縮小 |