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公的年金制度の役割と
これにふさわしい財政方式及び財源等


1 公的年金制度の役割

2 公的年金制度の財政方式

3 公的年金制度の財源

4 「厚生年金の報酬比例部分の民営化」という提案

5 公私の年金制度



公的年金制度の役割と
これにふさわしい財政方式及び財源等


1 公的年金制度の役割

 公的年金制度は、国民のセーフティーネットの中心として、将来の経済社会がどのように変わろうとも、やがて必ず訪れる老後生活の支えとして実質的に価値のある年金額を、終身にわたって、確実に保障することを役割とする

(1) 生涯を安心して暮らすためには、やがて必ず訪れる老後の生活保障(=収入の確保)が不可欠。

(2) 老後生活にかかるリスク(=不確定要因)

1) 現役時代から老後までの超長期の間の経済社会変動は、大きく、かつ、予測不可能。 【資料1】

2) 老後の余命期間は予測不可能。 【資料2】

(3) このようなリスクを抱える老後の生活保障(=収入の確保)に求められる機能

1) 確実性

2) 老後生活の支えとして実質的に価値のある水準

 自らが高齢で働けなくなった時に、その時々の現役世代との比較においてバランスのとれた、老後生活の支えとなる水準であること。

3) 終身性

 個々人の老後の余命期間が予測不可能である中で、個々人の老後生活が続く限り継続される保障を行うこと。

(4) このような老後生活の所得保障(=収入の確保)は、今日においては通常、貯蓄や家族による私的な扶養等、個人レベルで確実に確保することは困難であり、公的年金制度が対応することが求められる。

(5) さらに、誰にとっても老後を迎える前に、現役時代に障害を負ったり、また死亡して遺族を残す可能性があり、こうした場合の生活保障についても対応できる仕組みであることが必要。

(6) 欧米先進諸国においても、老後の所得保障の中心は、公的年金制度


2 公的年金制度の財政方式

 老後生活の支えとして実質的に価値のある年金額を、終身にわたって、確実に保障し続けるためには、賦課方式(世代間扶養)を基本とすることが必要。

(1) 年金制度の財政運営の方式は、大別すれば、次の2つ。

1) 賦課方式(世代間扶養)

 その時々の年金給付に必要な費用を、その時々の現役被保険者が納付する保険料で賄う財政方式。

2) 積立方式

 将来の年金給付に必要な原資を、保険料であらかじめ積み立てておく財政方式。年金給付は納付された保険料(元本)及び運用益で賄う

(2) 我が国の公的年金制度は、賦課方式(世代間扶養)を基本として運営。欧米先進諸国においても、ほぼ例外なく賦課方式(世代間扶養)を採用。 【資料3:先進諸国の公的年金制度】

(3) この2つの財政方式を論ずる際のポイントは、以下の通り。

1) 超長期の将来に向けて、想定を超えたインフレや賃金上昇等の経済変動があった場合に、年金の実質価値(=購買力)を維持することが可能かどうか

(参考)1956年に20歳(2001年に65歳)の人の場合、
○ 1956年度末及び2000年度末の平均標準報酬月額は、12,049円→318,688円と、26.4倍

○ 1956年度初めに1,000円を積立て、厚生年金積立金の平均運用利回りで運用すると(複利計算)、2001年度初めには運用益を合わせて14,805円となる(14.8倍) 【資料1】

2) 自らの寿命が予測不可能である中で、想定を超えて長生きをした場合、年金を終身にわたって確保することが可能かどうか

3) 積立金の形成による国民経済への影響はどうか

4) 少子高齢化との関係はどうか

(4) 積立金の役割

(5) 給付建てと拠出建て

(参考)

  賦課方式(世代間扶養) 積立方式
給付建て 厚生年金
国民年金
厚生年金基金
国民年金基金
拠出建て (スウェーデンの年金制度) 確定拠出年金(日本版401k)


3 公的年金制度の財源

 我が国の現行の公的年金制度は、自助と自律の精神に立脚した社会連帯制度として、個人の保険料負担による貢献度合が給付に反映し負担に対する合意の得やすい社会保険料を基本としつつ、国庫負担を組み合わせる方式をとっている。

(1) 公的年金制度の財源方式は、大別すれば、次の2つ。

1) 社会保険方式

 社会全体が連帯し、国民一人一人が保険料を納めるという自助努力を果たしながら、互いに支えあう方式。個々人の保険料の納付実績(貢献度合い)が記録され、この記録に基づいて給付が行われる、いわば個々人の負担と給付が連動する方式。働いて得た収入の中から保険料を納付したことが将来の年金給付に結びつくという形で、自助と自律の精神に立脚した方式。(保険料納付が年金給付の前提。)

2) 税方式

 個々人の負担実績に連動することなく、税負担により給付が行われる方式

(2) 我が国の公的年金制度は、社会保険料を基本としつつ、保険料拠出を支援する国庫負担を組み合わせる方式

(3) 欧米先進諸国では、ほぼ例外なく社会保険方式が採用されている。 【資料3】

(4) 基礎年金支給に必要となる費用は、平成11(1999)年度価格でみて、

になる見通し。 【資料5:基礎年金国庫負担額の見通し】

(5) 1970年度からの国民負担率の推移をみると、全体で14%増加しているが、その増加の大半は社会保障負担(+10.1%)であり、景気の動向等に左右されず一貫して増加してきた。税負担とりわけ国税の負担率は景気の動向等による増減はあるが、1970年度とほとんど変わらない水準である。 【資料6:国民負担率(租税負担、社会保障負担)の推移】

(6) 税を財源とする我が国の所得保障給付(老齢福祉年金、特別障害者手当等)には、所得制限が設けられている。また、給付と負担が連動しない企業からの拠出金財源を導入している児童手当についても、所得制限が設けられている。 【資料7:各種所得保障給付制度の概要】

(7) 税方式の主張において指摘されている主な利点は、以下の通り。

1) 保険料よりも税の方が確実に財源として確保できるので、公的年金に対する将来不安が解消可能。

2) 国民年金の空洞化問題(=未加入者・未納者の増加に伴う低年金、無年金問題)を解決できる。

3) その他、逆進性の高い定額保険料・定額給付問題、障害無年金者問題、第3号被保険者問題といった諸問題に対する解決策となりうる。

(8) 税方式に係る論点として考えられる点は、以下の通り。

1) 自助と自律の精神に立脚する我が国の経済社会全体の在り方と整合的かどうか

2) 巨額の費用負担について、国民の合意が得られるかどうか

3) 所得制限が不可避であり、結果として「第2の生活保護」となるのではないか

4) すべての高齢者に対して税財源により一律の給付を行う場合、これまで保険料負担をしてきた保険料納付者について、納付実績に基づく年金給付期待を侵害することはできないので、一律の給付に加えて、さらに年金を支給する必要があると考えられる

5) 事業主負担の減少、被用者本人の負担の増加についてどう考えるか

6) いわゆる国民年金の空洞化問題解決のために税方式に切り替えることが適当かどうか

7) 以上に挙げた論点について整理を行うことなく、逆進性の高い定額保険料・定額給付問題、障害無年金者問題、第3号被保険者問題といった問題を解決するために税方式を導入することは、合理的ではない


4 「厚生年金の報酬比例部分の民営化」という提案

 「厚生年金の報酬比例部分の民営化」は、サラリーマンに対する保障の範囲や水準を大きく後退させることになる。また、実現可能性からみて現実的ではない。

(1) 厚生年金の報酬比例部分の民営化とは、

1) 厚生年金を廃止し、報酬比例部分を積立方式(給付建てまたは拠出建て)で運営すること。

2) 民営化する以上、被用者に加入を強制することはできない

(2) 厚生年金の報酬比例部分の民営化を論ずる際の論点は、以下の通り。

1) サラリーマンに対する老後の生活保障の必要性が高いことについて、どう対応するか

※ 老齢年金を受給している夫婦の現役時代の経歴別の年金と収入額をみると、サラリーマン世帯は、報酬比例の給付があることで、自営業世帯と同程度の生活が可能となっている(「老齢年金受給者実態調査」(厚生省年金局、平成9年))。

主たる経歴 公的年金以外の収入 公的年金額 合計収入額
夫(給与取得者)、妻(無職) 114万円 301万円 415万円
夫(給与取得者)、妻(給与取得者) 182万円 300万円 482万円
夫(自営業)、妻(自営業) 238万円 151万円 389万円

2) 民営化はサラリーマンに対する保障の範囲や水準を大きく後退させる

3) 積立方式では巨額の積立金が形成されることになるが、あまりにも巨額の場合には、マクロ経済の貯蓄・消費バランスを崩し、国民経済の健全性が損なわれるおそれがある

4) 二重の負担問題に対する対応は現実的ではない

5) 主要先進国の状況


5 公私の年金制度

 私的年金は、公的年金を補完して、多様化した老後生活のニーズに対応する役割
 それぞれの役割を踏まえ、公的年金を土台として、両者を組み合わせて老後の収入を確保するという対応が適当

(1) 公的年金と私的年金(及び貯蓄)とでは仕組みが異なる

(2) 私的年金の役割



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