1 文書により説明し文書により同意を受ける方法の場合(指針7(1)(1)ア及び(2)(1)ア)
○ 説明文を会場に掲示しただけでは、説明に該当しない。
2 文書により説明し文書により同意を受ける方法によらないインフォームド・コンセントの場合(指針7(1)(1)イ、(1)(2)ア、及び(2)(1)イ)
3 疫学研究の実施について情報公開をする場合(指針7(1)(2)イ及び(2)(2))
○ なお、介入研究の場合は、研究対象者が介入を受けることとなるという事情に鑑み、情報公開については、研究対象者が容易に知り得るよう特に配慮する必要があるため、ホームページへの掲載や照会への応答だけでは足りない。これに対し、観察研究の場合は、ホームページへの掲載でも足りる。
○ 公開する情報の内容は、研究対象者が研究について知ることにより研究の対象である行動を変えるおそれの有無を勘案して決定することができる。(また、情報を公開できない場合は、指針7ただし書に基づき、情報を公開しないことができる。)
○ テレビなどマス・メディアによる教育のように、介入の性格上特定の者を除外できないが、当該介入が研究対象者に不利益を与えることがないと考えられる場合は、指針7ただし書に基づき、介入の対象から除外しないものとすることができる。