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「シルバーサービス福祉適合基準策定研究調査報告書」
(平成10年3月)における考え方

※平成9年度に、旧厚生省老人保健福祉局に外部の専門家、学識経験者等からなる調査委員会を設置して検討したもの

(1)福祉用具の基本的概念

(1) 自立促進目的の明確性
・ 対象としては、明確に要介護者等の自立促進を目的として作られ提供されるものを前提とすることが、介護保険において給付対象に位置付ける趣旨に合致。
・ 「自立」の概念は「自分で動作ができるようになる」という身体的自立ととらえる。
(2) 介護の軽減
・ 高齢者の心身の状態に起因する窮状改善の観点から、自立に関わる「介護の軽減」が含まれると解する。

(2)対象とする用具の基本的考え方

(1) 要介護者等への便宜:
 要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものであること。
(2) 新たな価値付け:
 要介護者等の日常生活上の便宜を図るため及び機能訓練のためであって、日常生活の自立の支援を目的として新たにつくられたものであること。あるいは一般の生活用具に基づきつつも新たに一定の機能的な高い付加価値を付与したものであること。
(3) 生活面での使用:
 日常生活の場面での使用を前提としたもの、あるいは生活の中での機能訓練のための用具であることから、医療の観点から用いられるものは除く。
(4) 在宅での使用:
 日常生活で用いる用具のうち在宅での利用を想定しているものであること。
(5) 基本的動作の支援:
 介護保険における介護は、移動、入浴、排せつ等の基本的動作の介護を要する者に対する支援が主たる目的であると考えられることか ら、身体の一部の欠損又は機能の障害を補うことを主たる目的とした用具は除く。
(6) 利用促進効果、市町村の事務処理費用との関係:
 市町村の事務の実施のために要する費用との比較の観点から、ある程度の経済的負担感があり、給付の対象とすることにより利用促進が図られるものであること。


平成10年8月24日
第14回医療保険福祉審議会
老人保健福祉部会提出資料

福祉用具の範囲の考え方について(案)

1 介護保険法の福祉用具に関する規定

○ 福祉用具貸与(第7条第17項)

 この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者等について行われる福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。第44条第1項において同じ。)のうち厚生大臣が定めるものの貸与をいう。

○ 居宅介護福祉用具購入費(第44条第1項)

 市町村は、居宅要介護被保険者等が、入浴又は排せつの用に供する福祉用具その他の厚生大臣が定める福祉用具(以下「特定福祉用具」という。)を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護福祉用具購入費を支給する。

2 介護保険制度における福祉用具の範囲の考え方

(1)高齢者に対する福祉用具の給付制度としては、現行では老人日常生活用具給付等事業がある。介護保険制度における福祉用具の範囲としては、同事業の対象用具から、一人暮らし老人を対象とした電磁調理器等の用具を除いたものを中心として定めることとする。

(2)しかしながら、福祉用具の外縁は極めて広いものであるため、上記(1)の考え方を踏まえ、更に、次のような点を判断要素として対象用具を選定することとする。

(1) 要介護者等の自立促進又は介助者の負担軽減を図るもの
(2) 要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの(例えば、平ベッド等は対象外)
(3) 治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの(例えば、吸入器、吸引器等は対象外)
(4) 在宅で使用するもの(例えば、特殊浴槽等は対象外)
(5) 起居や移動等の基本的動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを主たる目的とするものではないもの(例えば、義手義足、眼鏡等は対象外)
(6) ある程度の経済的負担感があり、給付対象とすることにより利用促進が図られるもの(一般的に低い価格のものは対象外)
(7) 取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者でも一般的に利用に支障のないもの(例えば、天井取り付け型天井走行リフトは対象外)

(3)なお、ベッド用サイドレールや車いすのクッション等の付属品についても、上記(2)の判断要素に合うものについては、本体を給付する場合にこれと一体のものとして給付の対象とする。

3 居宅介護福祉用具購入費の対象用具の考え方

(1)介護保険制度では、福祉用具の給付については、対象者の身体の状況、介護の必要度の変化等に応じて用具の交換ができること等の考え方から原則貸与によることとされている。

(2)このため、購入費の対象用具は例外的なものであるが、次のような点を判断要素として対象用具を選定することとする。

(1) 他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの(入浴・排せつ関連用具)
(2) 使用により、もとの形態・品質が変化し、再度利用できないもの(つり上げ式リフトのつり具)

4 新たに開発・普及する製品の取扱い

 要介護者の便宜の観点、技術革新や製品開発努力等を評価する観点から、新たに開発された用具や普及が進んだ用具についても、2(2)の判断要素に照らし、必要に応じ保険の対象となるような取扱いとする。



福祉用具貸与


I 介護給付費に関するデータ(介護給付費実態調査 平成13年5月審査分)

福祉用具貸与総費用
介護総費用全体に占める割合
4,016,264 千円
1.23 %
利用者数   要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5  
288,327 11,879 59,943 61,090 51,039 52,133 52,243 (平均要介護度)
2.81
100.0% 4.1% 20.8% 21.2% 17.7% 18.1% 18.1%
利用者1人当たり平均単位数 /月(単位) 1,393.3 1,270.8 1,257.8 1,297.2 1,393.2 1,517.2 1,565.4  
  社会福祉法人
(社協以外)
社会福祉法人
(社協)
医療法人 営利法人 農協 生協 民法法人(社団・財団) 非営利法人 (NPO) 地方公共団体 その他
指定事業所数   5,112 100 160 112 4,499 129 50 19 16 13 14
 (平成13年5月現在、厚生労働省調べ) 100.0% 2.0% 3.1% 2.2% 88.0% 2.5% 1.0% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
請求事業所数 3,657 91 133 65 2,963 100 39  
1事業所当たり平均費用額 /月(円) 1,098,233 664,229 462,010 281,051 1,123,148 294,969 660,979
1事業所当たり平均利用実人数 /月(人) 81.5 50.3 42.7 20.0 82.9 21.2 44.1
利用者1人当たり平均費用額 /月(円) 13,468 13,212 10,822 14,085 13,556 13,894 14,979



(1) 種目別件数割合
(単位:%、要介護度)
種目   平均要介護度
要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
車いす 14.3 0.4 2.6 3.2 3.0 2.9 2.3 2.86
車いす付属品 1.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 3.38
特殊寝台 24.9 1.0 5.1 5.2 4.5 4.7 4.4 2.82
特殊寝台付属品 46.5 1.7 8.9 9.4 8.6 9.3 8.6 2.89
じょくそう予防用具 6.3 0.0 0.2 0.3 0.6 1.7 3.4 4.25
体位変換器 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4.44
手すり 1.0 0.0 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 2.55
スロープ 1.4 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 3.76
歩行器 2.9 0.2 0.9 0.8 0.6 0.3 0.1 2.12
歩行補助つえ 1.1 0.1 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 2.07
徘徊感知機器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.85
移動用リフト 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 3.95
100.0 3.5 18.4 19.9 18.2 20.1 20.0 2.94



(2) 種目別1件当たり平均単位数(特別地域加算を除く)
(単位)
種目  
要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
車いす 760.9 1,266.8 910.9 752.2 695.1 680.1 707.4
車いす付属品 243.6 211.3 237.3 247.7 244.3 241.8 248.3
特殊寝台 1,142.1 1,112.2 1,124.4 1,137.6 1,140.7 1,150.5 1,167.4
特殊寝台付属品 174.0 170.4 173.7 176.9 178.6 174.7 166.2
じょくそう予防用具 604.3 525.1 544.9 557.9 579.8 598.7 619.4
体位変換器 540.2 253.0 358.5 452.6 447.0 529.2 565.8
手すり 314.5 289.7 309.5 317.2 317.6 313.0 322.2
スロープ 611.4 494.6 556.4 599.8 605.2 618.0 620.9
歩行器 326.9 330.1 331.6 325.3 325.3 318.4 328.8
歩行補助つえ 134.0 133.6 136.0 133.0 133.4 134.7 125.6
徘徊感知機器 1,083.0 725.0 1,121.2 1,105.7 1,053.6 1,111.0 1,055.0
移動用リフト 1,760.3 1,955.2 1,742.8 1,768.8 1,783.8 1,791.8 1,737.9
543.6 587.3 555.1 538.3 529.8 532.6 554.1



(3) 居宅サービス受給者数に占める福祉用具貸与利用者数の割合

種目  
要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
  割合(%)   割合(%)   割合(%)   割合(%)   割合(%)   割合(%)   割合(%)
車いす 106,241 7.9 2,846 1.4 19,068 4.3 24,004 8.8 21,985 13.0 21,570 16.2 16,768 14.1
特殊寝台 185,577 13.9 7,771 3.8 37,917 8.6 38,380 14.1 33,428 19.8 34,983 26.3 33,098 27.8
じょくそう予防用具 46,656 3.5 204 0.1 1,299 0.3 2,387 0.9 4,523 2.7 12,730 9.6 25,513 21.5
体位変換器 1,589 0.1 5 0.0 28 0.0 58 0.0 125 0.1 326 0.2 1,047 0.9
手すり 7,454 0.6 218 0.1 1,564 0.4 2,019 0.7 1,810 1.1 1,320 1.0 523 0.4
スロープ 10,663 0.8 41 0.0 451 0.1 1,186 0.4 2,029 1.2 3,565 2.7 3,391 2.9
歩行器 21,503 1.6 1,201 0.6 6,735 1.5 6,295 2.3 4,114 2.4 2,339 1.8 819 0.7
歩行補助つえ 8,389 0.6 515 0.3 2,650 0.6 2,536 0.9 1,568 0.9 850 0.6 270 0.2
徘徊感知機器 371 0.0 4 0.0 38 0.0 100 0.0 125 0.1 77 0.1 27 0.0
移動用リフト 1,982 0.1 29 0.0 163 0.0 162 0.1 182 0.1 444 0.3 1,002 0.8
福祉用具貸与利用者数 288,327 21.6 11,879 5.8 59,943 13.6 61,090 22.4 51,039 30.2 52,133 39.2 52,243 43.9
 
居宅サービス受給者数 1,337,181   203,189   440,823   272,696   168,834   133,139   118,892  

注)車いす及び特殊寝台の付属品は同一の利用者に対し複数の商品を貸与される場合があるため、計上していない。


(4) 種目別利用者1人当たり利用品目数

種目  
要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
車いす 0.37 0.24 0.32 0.39 0.43 0.41 0.32
車いす付属品 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04
特殊寝台 0.64 0.65 0.63 0.63 0.65 0.67 0.63
特殊寝台付属品 1.20 1.08 1.11 1.15 1.26 1.33 1.23
じょくそう予防用具 0.16 0.02 0.02 0.04 0.09 0.24 0.49
体位変換器 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02
手すり 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.01
スロープ 0.04 0.00 0.01 0.02 0.04 0.07 0.06
歩行器 0.07 0.10 0.11 0.10 0.08 0.04 0.02
歩行補助つえ 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01
徘徊感知機器 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
移動用リフト 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02
2.58 2.18 2.29 2.43 2.65 2.87 2.85



(5) 種目別利用者1人当たりの利用単位数(特別地域加算を除く)
(単位)
種目  
要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
車いす 280.4 303.5 289.8 295.6 299.4 281.4 227.0
車いす付属品 6.6 3.6 3.8 4.6 6.2 9.3 10.8
特殊寝台 735.1 727.6 711.2 714.7 747.1 772.0 739.6
特殊寝台付属品 209.3 184.2 192.0 203.3 224.3 232.5 203.8
じょくそう予防用具 97.8 9.0 11.8 21.8 51.4 146.2 302.5
体位変換器 3.0 0.1 0.2 0.4 1.1 3.3 11.3
手すり 8.1 5.3 8.1 10.5 11.3 7.9 3.2
スロープ 22.6 1.7 4.2 11.6 24.1 42.3 40.3
歩行器 24.4 33.4 37.3 33.5 26.2 14.3 5.2
歩行補助つえ 3.9 5.8 6.0 5.5 4.1 2.2 0.6
徘徊感知機器 1.4 0.2 0.7 1.8 2.6 1.6 0.5
移動用リフト 12.1 4.8 4.7 4.7 6.4 15.3 33.3
1,404.7 1,279.2 1,269.7 1,308.0 1,404.1 1,528.2 1,578.3



(6) 特別地域加算地域における事業所(再掲)

特別地域加算の請求事業所数   116
請求事業所全体に占める割合   3.2%
1事業所当たり平均費用額 /月(円) 455,469
1事業所当たり平均利用実人数 /月(人) 34.3
利用者1人当たり平均費用額 /月(円) 13,262



II 介護サービス事業所に関するデータ(介護サービス施設・事業所調査 平成12年10月)

(1) 利用者数規模別事業所数の割合
    0〜9人 10〜19人 20〜29人 30〜39人 40〜49人 50〜99人 100〜499人 500人以上 1事業所当たりの利用者数
福祉用具貸与 100.0% 30.2% 18.8% 9.6% 7.2% 5.1% 13.6% 12.7% 2.7% 74.7人


(2) 常勤換算従業者数

  従業者総数 1事業所当たり従業者数
総数 常勤 非常勤 総数 常勤 非常勤
福祉用具専門相談員 6,490 6,254 236 2.4 2.3 0.1
その他の職員 2,310 2,187 123 0.9 0.8 0.0



介護保険事業状況報告月報(平成13年4月サービス分)


357,931,646
福祉用具購入費総費用
介護総費用(注)全体に占める割合
715,112 千円
0.20%
  要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
件数(単位:件) 26,301 2,423 8,032 6,555 4,677 3,004 1,610
要介護度別の割合 100% 9.2% 30.5% 25.0% 17.8% 11.4% 6.1%
1件当たりの費用額(単位:円) 27,190 21,858 24,123 26,744 29,000 32,795 36,607
(注)介護総費用は、保険者(市町村等)からの報告数値であり、償還払いを含むものである点に留意が必要である。


住宅改修費総費用
介護総費用(注)全体に占める割合
2,409,197 千円
0.67%
  要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
件数(単位:件) 20,916 2,774 7,261 5,106 3,115 1,814 846
要介護度別の割合 100% 13.3% 34.7% 24.4% 14.9% 8.7% 4.0%
1件当たりの費用額(単位:円) 115,184 105,940 110,482 120,500 119,521 123,006 121,033
(注)介護総費用は、保険者(市町村等)からの報告数値であり、償還払いを含むものである点に留意が必要である。


住宅改修の実際の費用の分布

グラフ

注1 平成13年4月〜8月にかけてA社が近畿圏で受注した住宅改修工事額の分布


グラフ
注1 平成12年4月〜14年2月にかけてB社が首都圏で受注した住宅改修工事額の分布


グラフ
注1 平成13年6月〜14年2月にかけてC社が受注した住宅改修工事額の分布
注2 C社の住宅改修の実施区域は、主として東京都区部及び埼玉県南部。
注3 「補助あり」とは、自治体が独自に行う住宅改修の補助事業を活用した件数

グラフ
注1 品川区内で平成12年4月〜平成14年1月にかけて実施された住宅改修(昇降機の設置を除く)のうち、住宅改修の専門家がアドバイスを行ったものの分布
注2 専門家のアドバイスは品川区から要請のあった場合または、ケアマネから要請(困難事例や不安事例)があった場合に実施
注3 品川区では、介護保険の住宅改修とは別に、段差解消機の設置、洗面台の取り替え等に対して独自の助成制度を実施、



トイレの改修事例


 住宅改修は福祉用具の活用とともに、高齢者の排泄、入浴、外出等生活行為の改善や、介護者の安全等のために行われるものであるが、その具体的な方法は、住宅の状況、高齢者の身体状況、予算等の条件により大きく異なるものである。
 例えば、トイレの改修については、次のような方法が考えられるが、このように「答」は一つではなく、多様な選択肢があるものである。

図

図


 ※イラストはイメージです。
※上記の改修工事は一例であり、他の方法が適当であることがあります。
※上記の費用は試算であって、実際の費用は個別の状況により大きく異なります。
※イラストは(財)高齢者住宅財団が作成したものです。



住宅改修費の支給申請に関する省令・通知抜粋

介護保険法施行規則第75条第1項及び第2項

(居宅介護住宅改修費の支給の申請)
第七十五条 居宅介護住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一及び二(略)

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

一 (略)
二 介護支援専門員その他要介護者等からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの
三(略)

「居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給について」(平成12年3月8日老企第42号通知)

2 住宅改修費の支給申請

 住宅改修費の支給申請に当たっては、下記の書類を市町村に提出することとされているので留意されたい。

(2)添付書類(施行規則第75条第2項及び第94条第2項 )

(2)住宅改修が必要な理由書
 第2号の「住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの」は、被保険者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況、福祉用具の導入状況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事種別とその選定理由を記載する。
 また、当該書類を作成する者は、基本的には介護支援専門員とするが、市町村が行う住宅改修指導事業(リフォームヘルパー事業)等として、住宅改修についての相談、助言等を行っている福祉、保健・医療又は建築の専門家も含まれるものである。ただし、当該書類を作成しようとする者が、当該住宅改修に係る被保険者の居宅サービス計画を作成している介護支援専門員と異なる場合は、当該介護支援専門員と十分に連絡調整を行うことが必要である。
 なお、介護支援専門員が当該書類を作成する業務は居宅介護支援事業の一環であるため、被保険者から別途費用を徴収することはできない。
 また、介護支援専門員又は居宅介護支援事業者が、自ら住宅改修の設計・施工を行わないにもかかわらず被保険者から住宅改修の工事を請け負い、住宅改修の事業者に一括下請けさせたり、住宅改修事業者から仲介料・紹介料を徴収したりすること等は認められない。


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