2 痴呆対応型共同生活介護の報酬体系を考える視点
現行の報酬体系
【痴呆対応型共同生活介護費】
【加算・減算】
【夜間の勤務】
【他の居宅サービスの利用】 [参考]痴呆対応型共同生活介護の利用者 要介護者であって痴呆の状態にあるもの(著しい精神症状を呈する者、著しい行動異常がある者、痴呆の原因疾患が急性の状態にある者を除く)のうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者
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論点 ○ 痴呆性高齢者グループホームの入居者の特性を踏まえた報酬設定のあり方についてどう考えるか。
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データ (1) 入居者の要介護度別の割合
(2) 入居者の平均要介護度別の事業所数の分布
(3) 夜間の勤務体制
(4) 痴呆性高齢者グループホーム施設数の推移
(注) 12.3.31までは運営費を補助した事業所数であり、H13.4.1以降は指定事業所数(社会福祉・医療事業団調べ)である。 |