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2 痴呆対応型共同生活介護の報酬体系を考える視点

現行の報酬体系

【痴呆対応型共同生活介護費】
 要介護度に応じて設定
※居住費用(施設・設備費用、光熱水費等)は利用者負担

【加算・減算】
 初期加算、定員超過利用減算、人員基準欠如減算

【夜間の勤務】
 1人以上の宿直体制(他の施設等との兼務可能)

【他の居宅サービスの利用】
 その他の居宅サービスに係る介護給付費(居宅療養管理指導費を除く)は算定できない。ただし、事業者の費用負担により、その他の居宅サービスを利用させることは差し支えない。

[参考]痴呆対応型共同生活介護の利用者

 要介護者であって痴呆の状態にあるもの(著しい精神症状を呈する者、著しい行動異常がある者、痴呆の原因疾患が急性の状態にある者を除く)のうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者


論点

○ 痴呆性高齢者グループホームの入居者の特性を踏まえた報酬設定のあり方についてどう考えるか。

  • 夜間の勤務体制についてどう考えるか。
  • グループホームにおける医療や外部の居宅介護サービスの利用についてどう考えるか。

データ

(1) 入居者の要介護度別の割合

グラフ

(2) 入居者の平均要介護度別の事業所数の分布

グラフ

(3) 夜間の勤務体制
(厚生労働省老健局計画課調べ、平成13年3月〜11月、全国の1,325施設)

夜勤 44.7% 宿直 53.4% 不明 1.9%

(4) 痴呆性高齢者グループホーム施設数の推移

年月日 10.3.31 11.3.31 12.3.31 13.4.1 14.3.1
施設数 41 103 266 903 1,574

(注) 12.3.31までは運営費を補助した事業所数であり、H13.4.1以降は指定事業所数(社会福祉・医療事業団調べ)である。



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