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厚生労働省発表
平成14年3月19日(火)
雇用均等分科会終了後解禁
担当 厚生労働省雇用均等・児童家庭局
職業家庭両立課長     熊谷 毅
         課長補佐 辻 勝浩
電話 5253-1111(内線7856)
    3595-3274(ダイヤルイン)

「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則関係)
についての労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について

 本日、厚生労働大臣より労働政策審議会(会長 西川 俊作 慶應義塾大学名誉教授)に対し、別添1のとおり「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則関係)について諮問を行い、同審議会雇用均等分科会(分科会長 若菜 允子 弁護士)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添2のとおり答申が行われた。
 厚生労働省では、この答申を受け、今後雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の制定を行うこととしている。




厚生労働省発雇児第0319001号

労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿


 
別紙「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則関係)について、貴会の意見を求める。

平成14年3月19日

厚生労働大臣 坂口 力



雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則関係)

第一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正

一 育児・介護雇用安定助成金として、育児両立支援奨励金及び看護休暇制度導入奨励金を追加するものとすること。

二 育児両立支援奨励金は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、労働協約又は就業規則により次のいずれかの制度を設け、三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対しその申出により当該制度を実施した事業所の事業主に対して、三十万円(中小企業事業主にあっては、四十万円)を支給するものとすること。


イ 育児休業に準ずる制度

ロ 短時間勤務の制度

ハ 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の三の規定による労働時間の制度

ニ 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度

ホ 所定労働時間を超えて労働させない制度

三 看護休暇制度導入奨励金は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、労働協約又は就業規則により子の看護のための休暇の制度(一年について五日以上の休暇を取得できる制度に限る。)を設け、当該労働者に対しその申出により当該制度を実施した事業所の事業主に対して、三十万円(中小企業事業主にあっては、四十万円)を支給するものとすること。

四 育児・介護雇用環境整備助成金を廃止するものとすること。

第二 施行期日等
一 この省令は、平成十四年四月一日から施行するものとすること。

二 この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、所要の規定の整備を行うものとすること。


(別添2)

労審発第70号
平成14年3月19日

厚生労働大臣
   坂口 力 殿

労働政策審議会
会長 西川 俊作

 平成14年3月19日付け厚生労働省発雇児第0319001号をもって諮問のあった「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則関係)については、本審議会は、下記のとおり答申する。

別紙「記」のとおり。


(別紙)
平成14年3月19日

労働政策審議会
   会長 西川 俊作 殿

雇用均等分科会
分科会長 若菜 允子

 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則関係)について

 平成14年3月19日付け厚生労働省発雇児第0319001号をもって諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。

厚生労働省案は、妥当と認める。


(参考1)

両立支援関係奨励金の新設について

(1) 育児両立支援奨励金

 小学校就学前の子を養育する労働者が育児のために必要な時間を確保しやすい短時間勤務制度やフレックスタイム制等を設けた事業主に対して支給する。

(1) 支給要件 イ及びロのいずれにも該当する事業主に対して支給する。
イ (イ)〜(ホ)のいずれかに該当する制度(小学校就学前の子を養育する労働者が利用できるものに限る。)を労働協約又は就業規則により新たに設けた事業主であること
(イ) 育児休業に準ずる制度
(ロ) 短時間勤務制度
(ハ) フレックスタイム制
(ニ) 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
(ホ) 所定外労働をさせない制度
ロ 3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対してイの制度を利用させた事業主であること
(2) 支給額
中小企業事業主については 40万円
大企業事業主については 30万円

(2) 看護休暇制度導入奨励金

 小学校就学前の子の看護のための休暇制度を設けた事業主に対して支給する。

(1) 支給要件 イ及びロのいずれにも該当する事業主に対して支給する。
イ 小学校就学前の子を養育する労働者が、当該子が負傷し又は疾病にかかった際に看護 のために取得できる休暇制度(労働者1人当たり年5日以上取得できるものに限る。)を労働協約又は就業規則により新たに設けた事業主であること
ロ 小学校就学前の子を養育する労働者に対して制度を利用させた事業主であること
(2) 支給額
中小企業事業主については 40万円
大企業事業主については 30万円


(参考2)

労働政策審議会委員名簿

(公益代表委員)

渥美 雅子 弁護士
齋藤 邦彦 日本労働研究機構理事長
櫻井 治彦 中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター所長
諏訪 康雄 法政大学社会学部教授
西川 俊作 慶應義塾大学名誉教授
西村 健一郎 京都大学法学部教授
樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授
古郡 鞆子 中央大学経済学部教授
保原 喜志夫 天使大学教授
若菜 允子 弁護士

(労働者代表委員)

岡本 直美 NHK関連労働組合連合会副議長
加藤 勝敏 日本化学産業労働組合連盟委員長
草野 忠義 日本労働組合総連合会事務局長
鈴木 勝利 全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会委員長
林 誠子 日本労働組合総連合会副事務局長
津田 淳二郎 情報産業労働組合連合会委員長
坪根 眞 日本私鉄労働組合総連合会委員長
服部 光朗 JAM会長
増田 滋 食品関連産業労働組合連盟会長
山口 洋子 日本サービス・流通労働組合連合中央執行委員

(使用者代表委員)

浅地 正一 日本ビルサービス(株)代表取締役社長
岡部 正彦 日本通運(株)代表取締役社長
奥井 功 積水ハウス(株)代表取締役会長
倉島 光一 福島県中小企業団体中央会会長
齋藤 朝子 (株)山翠楼代表取締役社長
関澤 義 富士通(株)取締役会長
津田 素子 (株)ディシラ代表取締役社長
寺田 千代乃 アートコーポレーション(株)代表取締役社長
浜田 広 (株)リコー取締役会長
福岡 道生 日本経営者団体連盟専務理事

(アイウエオ順)


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