平成14年3月15日、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・器具容器包装合同部会が開催され、審議結果は下記のとおりであった。
器具及び容器包装の規格基準並びにおもちやの規格基準については、今後、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での審議が行われる予定である。
I 器具及び容器包装の規格基準
フタル酸エステル類を含有するポリ塩化ビニルに関する器具及び容器包装の規格基準については、食品衛生法第10条第1項の規定に基づき、以下の趣旨を規定することが適当である。
II おもちやの規格基準
フタル酸エステル類を含有するポリ塩化ビニルに関するおもちやの規格基準については、食品衛生法第29条第1項において準用する第7条第1項の規定に基づき、以下の趣旨を規定することが適当である。
III 今後の予定
1 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での審議
2 薬事・食品衛生審議会答申
3 告示
照会先 厚生労働省医薬局食品保健部 石井 基準課長 担当 坂本(2483)平川(2487) TEL 03-5253-1111 03-3595-2341(夜間直通)