(略)
第二 積立金の運用に係る長期的な観点からの資産の構成に関する事項
(略)
四 移行期の資産構成割合
1 | 移行期の資産構成割合の考え方 |
| 基本ポートフォリオは、年金積立金全額が自主運用されるとの前提で策定したものである。他方、年金積立金の自主運用が開始される平成十三年四月までは、年金積立金は資金運用部に預託されており、今後七年間で償還されること、七年間は財投協力(財投債の引受けをいう。)が行われることになっていること、また、基金はこれまで年金福祉事業団が資金運用部からの借入れによって行ってきた運用事業の資産を承継するとともに資金運用部(平成十三年度以降にあっては、財政融資資金)への償還を行う必要があること等から、自主運用開始時である平成十三年度の資産構成割合は、基本ポートフォリオとは大幅に異なったものとなる。
したがって、基本ポートフォリオは、平成十三年度以降七年かけて財政融資資金から償還される預託金の配分を通じて実現する。
基本ポートフォリオを実現するまでの経過的な資産構成割合(以下「移行ポートフォリオ」という。)については、効率的な運用を目指すと同時に、円滑に基本ポートフォリオを実現するということを考慮して策定する。
移行ポートフォリオは毎年度策定し、策定後遅滞なく公表する。
当該年度の移行ポートフォリオは、当該年度の間に、各資産クラスごとに、前年度末の資産構成割合の値と当該年度の移行ポートフォリオの資産構成割合の値を結ぶ線に沿うように、乖離許容幅の下で、均等な割合で増加又は減少させることにより、当該年度末に達成されるべきものとする。
なお、基本ポートフォリオの実現時期については、預託償還期間中の毎年度の財投協力が未定であることを考慮すると償還終了時とすることは不確実な面があるが、他方、できるだけ速やかに基本ポートフォリオの実現を図る必要も大きいことから、預託金の償還が終了する平成二十年度を目標時期とする。 |
2 | 平成十四年度の移行ポートフォリオ |
| 平成十四年度の移行ポートフォリオは次のとおりとする。
なお、国内株式、外国債券及び外国株式の比率については今後上昇させていくこととなっているため、乖離許容幅に上限を設けないこととする。 |
(一)運用資産全体の移行ポートフォリオ
|
国内債券 |
国内株式 |
外国債券 |
外国株式 |
短期資産 |
移行ポートフォリオ |
87% |
5% |
2% |
3% |
3% |
乖離許容幅 |
±1% |
-1% |
-1% |
-1% |
- |
(二)年金資金運用基金の移行ポートフォリオ
|
国内債券 |
国内株式 |
外国債券 |
外国株式 |
短期資産 |
移行ポートフォリオ |
51% |
24% |
8% |
14% |
3% |
乖離許容幅 |
±5% |
-5% |
-5% |
-5% |
- |
(注) | 年金資金運用基金が管理運用する資産のうち、市場で運用する資産についてのポートフォリオである。 |
(略)
|
(略)
第二 積立金の運用に係る長期的な観点からの資産の構成に関する事項
(略)
四 移行期の資産構成割合
1 | 移行期の資産構成割合の考え方 |
| 基本ポートフォリオは、年金積立金全額が自主運用されるとの前提で策定したものである。他方、年金積立金の自主運用が開始される平成十三年四月までは、年金積立金は資金運用部に預託されており、今後七年間で償還されること、七年間は財投協力(財投債の引受けをいう。)が行われることになっていること、また、基金はこれまで年金福祉事業団が資金運用部からの借入れによって行ってきた運用事業の資産を承継するとともに資金運用部(平成十三年度以降にあっては、財政融資資金)への償還を行う必要があること等から、自主運用開始時である平成十三年度の資産構成割合は、基本ポートフォリオとは大幅に異なったものとなる。
したがって、基本ポートフォリオは、平成十三年度以降七年かけて財政融資資金から償還される預託金の配分を通じて実現する。
基本ポートフォリオを実現するまでの経過的な資産構成割合(以下「移行ポートフォリオ」という。)については、効率的な運用を目指すと同時に、円滑に基本ポートフォリオを実現するということを考慮して策定する。
移行ポートフォリオは毎年度策定し、当該年度の運用状況の評価を行う際に公表する。
なお、基本ポートフォリオの実現時期については、預託償還期間中の毎年度の財投協力が未定であることを考慮すると償還終了時とすることは不確実な面があるが、他方、できるだけ速やかに基本ポートフォリオの実現を図る必要も大きいことから、預託金の償還が終了する平成二十年度を目標時期とする。 |
2 | 平成十三年度の移行ポートフォリオ |
| 平成十三年度の移行ポートフォリオは別紙のとおりとする。 (「別紙」は、省略し、厚生年金保険法第七十九条の五第一項及び国民年金法第七十八条第一項の規定に基づき作成する平成十三年度の報告書において公表する。) |
(略)
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