日時: | 平成14年2月18日(月) | |
場所: | 経済産業省別館第821号会議室 | |
出席者(敬称略): | (委員) (事務局) | 石綿、出川、鈴木、林、広瀬(明)、廣瀬(雅)(座長)、山崎、吉池 吉田課長補佐、中井添加物係長、浦上 |
審議概要
開会にあたり、平成14年2月15日付けで、ステアリン酸マグネシウムの食品添加物としての新規指定の可否、アセスルファムカリウムの使用基準改正の可否及びメチルヘスペリジンの成分規格改正の可否について、厚生労働大臣より薬事・食品衛生審議会に諮問した旨、事務局より報告がなされた(別紙参照)。
議題1 ビオチンの食品添加物としての指定の可否について
要請者より提出された追加の変異原性試験結果等を検討した結果、食品添加物としての安全性については確認された。使用基準等を整備した上で、毒性・添加物合同部会に上程することとされた。
議題2 メチルヘスペリジンの成分規格改正の可否について
当該物質の製法の改良に伴う成分規格改正の可否に関し審議がなされ、新規製法による製品の含量値に関する分析データ等について、追加情報が必要であるとされた。
<照会先>厚生労働省医薬局食品保健部基準課 吉田(内線2489) 中井(内線2453) TEL:03(5253)1111(代表)
1.食品衛生法(以下「法」)第6条に基づく食品添加物の新規指定の可否について
(1) | 品名 | : | ステアリン酸マグネシウム |
(2) | 用途 | : | カプセル剤、錠剤の製造用剤 |
(3) | 要請者 | : | 太平化学産業株式会社 取締役社長 橋爪 豊 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 代表取締役 清水 孝重 |
(4) | 要請のなされた日 | : | 平成13年9月6日 |
(5) | 外国での使用状況 | : | 欧米において、医薬品添加物、食品添加物として使用されている。 |
2.法第7条第1項に基づく食品添加物の使用基準改正の可否について
(1) | 品名 | : | アセスルファムカリウム |
(2) | 用途 | : | 甘味料 |
(3) | 要請者 | : | ニュートリノヴァ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 鈴木 雅之 武田薬品工業株式会社 代表取締役社長 武田 國男 |
(4) | 要請のなされた日 | : | 平成13年11月28日 |
(5) | これまでの使用状況等 | : | 我が国においては、使用基準の範囲内で食品への使用が認められている。本要請は、アセスルファムカリウムを栄養機能食品であって、錠剤の形態をした食品に対し、その1kgにつき6.0g以下の用量で使用することができるよう要請するものである。 |
3.法第7条第1項に基づく食品添加物の成分規格改正の可否について
(1) | 品名 | : | メチルヘスペリジン |
(2) | 用途 | : | 強化剤 |
(3) | 概要 | : | 製法の改良により、成分規格の一部に不整合が生じたことに伴う成分規格の改正についてご審議頂くもの。 |