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厚生労働省発年第0212001号
平成14年2月12日


社会保障審議会

 会長 貝塚 啓明 殿



厚生労働大臣 坂口 力



諮問書


 厚生年金保険及び国民年金の積立金の運用に関する基本方針を別添のとおり変更することについて、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第79条の4第9項において準用する同条第5項及び国民年金法(昭和34年法律第141号)第77条第9項において準用する同条第5項の規定に基づき、貴会に意見を求めます。



運用の基本方針の変更案(下線部は変更部分)


変更後 変更前

(略)

第二 積立金の運用に係る長期的な観点からの資産の構成に関する事項

(略)

四 移行期の資産構成割合

1 移行期の資産構成割合の考え方

 基本ポートフォリオは、年金積立金全額が自主運用されるとの前提で策定したものである。他方、年金積立金の自主運用が開始される平成十三年四月までは、年金積立金は資金運用部に預託されており、今後七年間で償還されること、七年間は財投協力(財投債の引受けをいう。)が行われることになっていること、また、基金はこれまで年金福祉事業団が資金運用部からの借入れによって行ってきた運用事業の資産を承継するとともに資金運用部(平成十三年度以降にあっては、財政融資資金)への償還を行う必要があること等から、自主運用開始時である平成十三年度の資産構成割合は、基本ポートフォリオとは大幅に異なったものとなる。
 したがって、基本ポートフォリオは、平成十三年度以降七年かけて財政融資資金から償還される預託金の配分を通じて実現する。
 基本ポートフォリオを実現するまでの経過的な資産構成割合(以下「移行ポートフォリオ」という。)については、効率的な運用を目指すと同時に、円滑に基本ポートフォリオを実現するということを考慮して策定する。
 移行ポートフォリオは毎年度策定し、策定後遅滞なく公表する。

 当該年度の移行ポートフォリオは、当該年度の間に、各資産クラスごとに、前年度末の資産構成割合の値と当該年度の移行ポートフォリオの資産構成割合の値を結ぶ線に沿うように、乖離許容幅の下で、均等な割合で増加又は減少させることにより、当該年度末に達成されるべきものとする。
 なお、基本ポートフォリオの実現時期については、預託償還期間中の毎年度の財投協力が未定であることを考慮すると償還終了時とすることは不確実な面があるが、他方、できるだけ速やかに基本ポートフォリオの実現を図る必要も大きいことから、預託金の償還が終了する平成二十年度を目標時期とする。

(略)

第二 積立金の運用に係る長期的な観点からの資産の構成に関する事項

(略)

四 移行期の資産構成割合

1 移行期の資産構成割合の考え方

 基本ポートフォリオは、年金積立金全額が自主運用されるとの前提で策定したものである。他方、年金積立金の自主運用が開始される平成十三年四月までは、年金積立金は資金運用部に預託されており、今後七年間で償還されること、七年間は財投協力(財投債の引受けをいう。)が行われることになっていること、また、基金はこれまで年金福祉事業団が資金運用部からの借入れによって行ってきた運用事業の資産を承継するとともに資金運用部(平成十三年度以降にあっては、財政融資資金)への償還を行う必要があること等から、自主運用開始時である平成十三年度の資産構成割合は、基本ポートフォリオとは大幅に異なったものとなる。
 したがって、基本ポートフォリオは、平成十三年度以降七年かけて財政融資資金から償還される預託金の配分を通じて実現する。
 基本ポートフォリオを実現するまでの経過的な資産構成割合(以下「移行ポートフォリオ」という。)については、効率的な運用を目指すと同時に、円滑に基本ポートフォリオを実現するということを考慮して策定する。
 移行ポートフォリオは毎年度策定し、当該年度の運用状況の評価を行う際に公表する。

 なお、基本ポートフォリオの実現時期については、預託償還期間中の毎年度の財投協力が未定であることを考慮すると償還終了時とすることは不確実な面があるが、他方、できるだけ速やかに基本ポートフォリオの実現を図る必要も大きいことから、預託金の償還が終了する平成二十年度を目標時期とする。



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