戻る

精神障害者居宅生活支援事業の概要

 平成11年に精神保健福祉法が改正され、以下の3事業が精神障害者居宅生活支援事業として位置づけられ、平成14年4月1日から施行されることとなっている。

1.精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)

 日常生活を営むのに支障のある精神障害者の家庭等を訪問して、介護等のサービスを提供することにより、精神障害者が住み慣れた家庭や地域社会で日常生活の維持・向上ができるよう支援する事業。

(利用対象者)

・ 精神障害者であって、精神障害者保健福祉手帳を所持している者、精神障害を支給事由とする障害年金を受給している者

(運営主体)

・ 適切な事業実施が可能であるとして、市町村長が指定した者

(主な介護等の内容)

・ 身体の清潔保持、調理、住居の掃除、通院・交通機関等の利用の援助等

(平成14年度予算案)

・ 在宅福祉事業費補助金(居宅介護等事業費:27,378百万円)において一括計上
・ 訪問介護員(ホームヘルパー)0人→1,600人

2.精神障害者短期入所事業(ショートステイ)

 精神障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により、当該精神障害者が居宅において介護等を受けることが困難な場合に、一時的に精神障害者生活訓練施設等において介護等のサービスを提供することにより、精神障害者及びその家族の福祉の向上を図る事業。

(運営主体)

・ 精神障害者生活訓練施設、精神障害者入所授産施設を運営している者等であって市町村長の指定を受けた者

(利用期間)

・ 原則として7日以内

(平成14年度予算案) 131,916千円

3.精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)

 地域において共同生活を営む精神障害者に対し、食事の世話、日常生活における相談、指導等の援助を行うことにより、精神障害者の自立生活を助長する事業。

(運営主体)

・ 市町村又は次のいずれかに該当する者で市町村長の指定を受けたもの

(1)精神障害者社会復帰施設、精神病院等を経営する非営利法人
(2)グループホームに対する支援体制の確立している非営利法人等
(利用対象者)

・ 精神障害者であって、一定程度の自活能力がある、日常生活を維持するに足りる収入があるなどの一定の要件を満たすもの

(事業実施にあたっての主な要件)

・ 定員: 1か所あたり4人以上とすること。
・ 建物: 原則として当該運営主体が所有権又は賃借権を有すること。
・ 世話人: 運営主体と雇用契約等を結んだ世話人を配置すること。

(平成14年度予算案) 1,436,456千円


トップへ
戻る