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平成14年介護事業経営実態調査(案)の概要

1.調査の目的

 介護保険法では、介護報酬は各々のサービスの平均費用の額を勘案して設定することとしていることから、各々の介護サービスについての費用等についての実態を明らかにし、介護報酬設定のための基礎資料を得ることを目的とする。

2.調査の対象

 介護保険サービスの指定施設・事業所について行う。(※併せて行う居宅サービスの状況も含む)

(1)介護保険施設

(2)指定居宅サービス事業者・指定居宅介護支援事業者

3.調査の客体

4.調査の期日

5.調査事項

(1)介護保険施設

(2)指定居宅サービス事業者・指定居宅介護支援事業者

【共通事項】

【訪問介護】

【訪問入浴介護】

【訪問看護】

【通所介護・通所リハビリテーション】

【短期入所生活介護・短期入所療養介護】

【福祉用具貸与】

【居宅介護支援】

【痴呆対応型共同生活介護事業所】

【特定施設入所者生活介護】

6.調査の方法

7.調査票の配布及び回収


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