戻る

II 訪問看護

1 訪問看護の現行の報酬体系

体系図

(注1)特別地域訪問看護加算:厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問看護事業所の看護婦等が訪問看護を行った場合に1回につき所定単位数に加算
 (1)離島振興対策実施地域(離島振興法)、(2)奄美群島、(3)振興山村(山村振興法の指定する地域)、(4)小笠原諸島、(5)沖縄振興開発特別措置法に規定する離島、(6)人口密度が希薄・交通が不便等の理由でサービス確保が著しく困難な地域として厚生労働大臣が定めた地域
(注2)特別管理加算:厚生労働大臣が定める状態にあるものに、当該月の第1回目の介護保険の対象となる訪問看護を行った日の所定単位数に加算
 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態、気管カニューレ、ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態、人工肛門又は人工膀胱を設置している状態



トップへ
戻る