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2 介護療養型医療施設の報酬体系を考える視点(1) 【施設の役割と報酬の構造・水準】

現行の報酬設定
【報酬の類型】
○施設の種類毎の報酬設定
○看護・介護職員の人員配置に応じた報酬設定

【要介護度別の報酬】
 直接処遇職員(看護・介護職員)の給与のうち直接処遇部分(変動費用)を、要介護認定等基準時間を用いて各要介護度別に比例的に配賦

<療養病床を有する病院 看護6:1 介護4:1の場合>

固定費用: 32.1万円   変動費用: 6.2万円
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1,126単位 1,170単位 1,213単位 1,256単位 1,299単位

【特定診療費】
 療養病床で日常的に行われる医療行為14種類(指導管理、単純X線診断・撮影、リハビリテーション等)について算定

【各加算・減算】
夜間勤務等加算、外泊時費用、初期加算
退院前後訪問指導加算、退院時指導加算
老人訪問看護指示加算
人員配置による減算、療養環境減算


論点
【入院患者の状態像に応じた報酬設定・医療保険との関係】
○入院患者の状態像を踏まえ、報酬上の評価のあり方等をどう考えるか。
  • 医療の必要性の比較的低い者の入院をどう考えるか。
  • 要介護度別の報酬単価についてどう考えるか。
  • 医療保険適用の療養病床との基本的な役割分担と整合をどう考えるか。

【規模別の報酬】
○施設規模に応じた報酬設定についてどう考えるか。

【特定診療費】
○特定診療費のあり方についてどう考えるか。
○診療報酬との整合についてどう考えるか。

【加算・減算】
○各加算・減算のあり方についてどう考えるか。


データ
○要介護度別入院患者の割合
  (介護給付費実態調査 平成13年5月審査分)
説明図
平均要介護度 3.98(報酬設定時 3.64)

○平均要介護度別施設数の分布
  (平成12年 介護サービス施設・事業所調査)

説明図

○療養病床の入院の状況
  (平成13年3月 医療経済研究機構調べ ※)
  介護保険適用の療養病床の入院患者4,254人を対象に調査

説明図
※「療養型病床群における患者の実態等に関する調査」より。療養型病床群を有する病院の1/2(1,601施設)に調査票を発送。有効回答率15.8%。

○入院期間  (平成12年 介護サービス施設・事業所調査)
  ・入院患者の入院期間  平均 714.9日

説明図
  ・退院までの入院期間  平均 403.0日

○特定診療費の算定状況
  (介護給付費実態調査 平成13年5月審査分)

・入院患者1人当たり  1577.0単位

(内訳)
  算定患者数(人)
※2
算定患者1人当たり
単位数 (単位)
指導管理等 ※1 83,995 (81.5%) 283.9
単純エックス線 30,252 (29.3%) 297.4
リハビリテーション 61,950 (60.1%) 2041.9
精神科専門療法 1,993 (1.9%) 1634.7
※1 感染対策指導管理、特定施設管理、初期入院診療管理、重症皮膚潰瘍管理指導、介護栄養食事指導、薬剤管理指導、医学情報提供の合計
※2 カッコ内は介護療養型医療施設入所者に占める割合



介護療養型医療施設の報酬体系を考える視点(2) 【人員配置、おむつ代】

看護6:1、介護3:1の人員配置
【現行の報酬体系】
 療養病床・介護力強化病棟を有する病院における、看護職員6:1・介護職員3:1の配置の報酬は、平成12年3月31日において6月以上同様の人員配置の診療報酬が算定されていた病棟について、平成15年3月31日までの間に限り算定する。

【データ】
○介護保険施設の入所者100人あたり人員配置
(人)
  介護老人福祉施設
(看護・介護計3:1)
介護老人保健施設
(看護・介護計3:1)
介護療養型医療施設
(看護6:1
+ 介護3:1
= 計2:1 )
(看護6:1
+ 介護4:1
= 計2.4:1)
介護職員 31 25 34 25
看護職員 17 17

○療養病床・介護力強化病棟の人員配置の状況
  (介護給付費実態調査 平成13年5月審査分)
看護/介護配置 1人1か月の
介護報酬 ※
入所者数
(人)
割合
(%)
平均要介護度
6:1/3:1 46.4万 52,656 (58.0%) 4.05
6:1/4:1 44.2万 31,612 (34.8%) 3.98
6:1/5:1 42.6万 4,022 (4.4%) 3.95
6:1/6:1 41.5万 2,485 (2.7%) 3.88
(※療養病床を有する病院、その他地域、設定時の平均要介護度3.64の場合。基本食事サービス費を含む。)

【論点】
○看護6:1/介護3:1の人員配置の経過措置についてどう考えるか。


おむつ代
【現行の報酬体系】
現行報酬にはおむつ代を包括。
旧制度の老人保健施設入所者の利用料のおむつ代相当分から算出した月8.6千円を、おむつの利用の有無にかかわらず報酬に算入。

【データ】
○おむつの利用率(平成11年 介護報酬に関する実態調査より)
特別養護老人ホーム 老人保健施設 療養型病床群(病院) 介護力強化病棟 療養型病床群(診療所)
61.5% 53.7% 66.1% 72.6% 28.9%

【意見】
( おむつ代の額を各施設の実態に応じて設定すべき。
医療保険適用病床ではおむつ代を利用者から徴収する仕組みであり、介護療養型医療施設も整合性をとるべき。
おむつ代を介護報酬の給付対象外とするべき。
( おむつ代は3施設共通に給付対象とすべき。
平均的なおむつ代を報酬に包括算入すると、個々の施設でのおむつ外しに効果的。

【論点】
○おむつ代を介護報酬の包括範囲外とするべきか。
○おむつ代の額についてどう考えるか。


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