【運用の基本方針の策定経過】
平成12年9月 | 「年金積立金の運用の基本方針に関する検討会」での検討開始 |
12月 | 検討会報告書を取りまとめ |
平成13年2月 | 社会保障審議会に基本方針案を諮問、審議、答申 |
4月 | 基本方針を告示・年金積立金の自主運用開始 |
第1 積立金の運用の基本的な方向
○ 積立金の運用は、専ら被保険者の利益のために長期的かつ効率的に行う。
○ 分散投資を行うことによりリスク管理を行い、基本ポートフォリオに基づく運用を行う。
○ 実質的な運用収益の確保を図りつつ、年金給付のための現金収入を確保。その際、市場や民間の投資行動への影響に留意。
○ 年金積立金の運用に当たっては、責任体制の明確化をはかり、年金積立金の運用に関わるすべての者について、受託者責任を徹底するとともに、十分な情報公開を行う。
第2 積立金の運用に係る長期的な観点からの資産の構成に関する事項
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(%、( )内は乖離許容幅) |
国内債券 | 国内株式 | 外国債券 | 外国株式 | 短期資産 |
68(±8) | 12(±6) | 7(±5) | 8(±5) | 5 |
○ 基本ポートフォリオの到達は既往預託金の償還が終了する7年後の平成20年度に到達する。移行期間中は毎年度移行ポートフォリオを策定する。
第3 年金資金運用基金における年金資金の管理及び運用に関して遵守すべき事項
○ 市場変動リスク等資産運用に伴う様々なリスク管理を徹底。
○ パッシブ運用を中心とし、市場の価格形成等を歪めないように、市場への資金の投入・回収の分散化に留意。
○ 年金資金運用基金は、株式運用において個別銘柄の選択は行わない。また、自ら株主議決権の行使はせず、行使の基本的考え方をガイドラインとして示し、運用受託機関の判断に委ねる。
○ 民間企業への影響の排除等の観点から、同一企業発行銘柄への投資は一定割合以下。
○ 投機目的のデリバティブズの使用は禁止。
第4 年金資金運用基金における年金資金の管理及び運用の評価に関する事項
○ 年金積立金の運用評価は実質的な運用利回りにより行う。
○ 移行期間中は、既往の預託や財投債も含め年金積立金全体の運用評価を行う。
第5 その他積立金の運用に関する重要事項
○ 義務預託の廃止に伴う経過措置として年金資金運用基金が引き受けることとされている財投債の管理運用に当たっては、経済全般の状況や金利水準等を考慮して、売買の時期や量等について慎重に判断する。
○ 基本方針については、少なくとも毎年一回は検討を加え、必要があると認めるときは速やかに見直しを行う。
年金資金運用基金の平成13年度第1−第2・四半期運用状況
(1)資産構成状況
(単位:億円、%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注1) | 上記の数値は四捨五入のため、各数値の合算は合計の値と必ずしも合致しない。 |
注2) | 財投債の簿価は償却原価法(未収収益を含む)。 |
(期間率)
時間加重収益率 | ベンチマーク | 超過収益率 | |
債券 | 0.42% | 0.58% | -0.16% |
(国内債券) | (0.54%) | (-0.04%) | |
(外国債券) | (-0.38%) | (-0.96%) | |
転換社債 | -8.35% | -7.23% | -1.12% |
国内株式 | -20.71% | -19.52% | -1.18% |
外国株式 | -15.11% | -15.63% | 0.51% |
短期資産 | 1.33% | 0.05% | 1.28% |
債券: | 国内債券の代替資産として保有する外国債券の収益率が低かったこと |
国内株式: | 業種間で収益率に大きく差異があったこと |
(参考2)ベンチマーク収益率の推移
国内債券: | 量的緩和の継続等により横ばいで推移 |
国内株式: | 企業業績の先行き不安や米国同時多発テロの米国景気に及ぼす影響等から大幅な下落 |
外国株式: | 米国の企業業績の悪化懸念や米国同時多発テロの米国景気に及ぼす悪影響等から大幅な下落 |
外国債券: | 一時円高を受け軟調となるが、世界的な景況感の悪化懸念や米国テロによる安全資産への逃避等からやや持ち直して推移。 |
(3)総合収益(市場運用分)の状況(H13.4〜9月)
(単位:億円) | |||||
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