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平成13年に成立した法律(年金関係)

○ 平成13年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成13年法律第13号)

○ 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)

○ 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)

○ 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律

(平成13年法律第101号)


平成13年度における国民年金法による年金の額等の改定の
特例に関する法律(平成13年法律第13号)の概要

平成12年平均の消費者物価が平成10年のものと比較してマイナス1.0%となったが、現下の社会経済情勢にかんがみ、物価スライドの特例措置を講じ、国民年金法による年金の額等を据え置くものとする。

1 概要

 現下の社会経済情勢にかんがみ、平成13年度の特例として、国民年金等の公的年金制度・児童扶養手当等各種手当制度等について、平成10年平均の物価指数に対する平成12年平均の物価指数の比率を基準とした年金の額等の改定(▲1.0%)を行わない措置を規定するものである。

※平成12年の物価指数(対前年比) ▲0.7%
  平成11年の物価指数(対前年比) ▲0.3%
計▲1.0%

※ 平成8年度及び平成12年度において、前年の物価がそれぞれ0.1%、0.3%の下落となったものの、今回と同様に特例法により同様の措置を講じている。

※ 附則に、平成12年度、13年度と2か年続けて特例措置が講じられたことに伴う財政影響を考慮し、次期財政再計算までに、後世代に負担を先送りしないための方策(給付額、スライド規定の見直し等)について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨の検討規定を設けている。

(財政影響額)
12年度 13年度
給付費ベース  約970億円  約3,350億円
国庫補助ベース  約160億円  約510億円

2 施行期日  平成13年4月1日


確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の概要

確定給付型の企業年金について、受給権保護等を図る観点から、労使の自主性を尊重しつつ、統一的な枠組みの下に必要な制度整備を行う。これにより、公的年金を土台としつつ、確定拠出年金と相まって、国民の自助努力を支援する仕組みを整備する。

1 制度の枠組み

(1) 企業年金の新たな形態として、規約型(労使合意の年金規約に基づき外部機関で積立)と基金型(厚生年金の代行のない基金)を設ける。

(2) 老齢給付を基本とし、障害給付、遺族給付も行うことができることとする。

(3) 給付や積立などについて必要最低限のルールを定めた上で、労使合意に基づき、より柔軟な制度設計を可能とする。

(4) 税制上の措置

・拠出時:事業主拠出は損金算入、本人拠出は生命保険料控除の対象
・運用時:特別法人税を課税(ただし、平成14年度まで凍結)
・給付時:年金の場合は公的年金等控除の対象とし、一時金の場合は退職所得課税を適用(老齢給付)

2 受給権保護のための措置

(1) 積立義務:
将来にわたって約束した給付が支給できるよう、年金資産の積立基準を設定する。

(2) 受託者責任の明確化:
企業年金の管理・運営に関わる者の責任、行為準則を明確化する。

(3) 情報開示:
事業主等は、年金規約の内容を従業員に周知し、財務状況等について加入者等への情報開示を行う。

3 その他

(1) 厚生年金基金について、代行を行わない新企業年金への移行を認める。
 代行返上の際には、一定の条件の下に現物による返還を認める。

(2) 適格退職年金については、経過措置を講じて、10年以内に企業年金制度等へ円滑に移行できるようにする。

説明図

4 施行日  平成14年4月1日


確定拠出年金法(平成13年法律第88号)の概要

1.確定拠出年金とその必要性

○ 確定拠出年金は、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに給付額が決定される年金。

○ 現行の企業年金等は、給付額が約束されるという特徴があるが、一方、以下のような問題点があり、公的年金に上乗せされる部分における新たな選択肢として、確定拠出年金を導入することが必要。

(1) 現行の企業年金等は中小零細企業や自営業者に十分普及していない。

(2) 転職時の年金資産の移管が十分確保されておらず、労働移動への対応が困難。

2.制度の概要

○ 本制度は、加入者自らが運用指図を行う等自己責任に基づくもの。

(1)対象者(制度に加入できる者)及び拠出限度額 (詳細は別紙参照)

(1) 企業型年金(企業拠出のみ)----企業の従業員
(2) 個人型年金
  (加入者拠出のみ)

+--
自営業者等
企業の従業員(企業の支援のない者に限る)
(3) 年齢は60歳未満の者
(4) 企業又は加入者は、拠出限度額の範囲内で、掛金を拠出。

(2)運用

(1) 加入者が運用指図を行う。

(2) 運用商品は、預貯金、公社債、投資信託、株式、信託、保険商品等。

(3) 3つ以上の商品を選択肢として提示するなどの基準を設定。

(3)転職の場合の年金資産の移換

(1) 資産残高(掛金と運用収益の合計額)は個々の加入者ごとに記録管理。

(2) 加入者が転職した場合には、転職先の制度に年金資産を移換。

(4)給付

(1) 老齢給付金、障害給付金、死亡一時金とし、老齢給付金、障害給付金は年金又は一時金として受給できる。

(2) 制度に加入し得ない者となったときは、拠出年数が3年以下である場合に、脱退一時金を受給できる。

(3) 老齢給付金については、最初の拠出から10年以上経過している場合は60歳から受給可。10年経過していない場合も、遅くとも65歳から受給可。

(5)加入者保護

○ 企業など制度関係者の忠実義務や行為準則等を定め、加入者保護を図る。

(6)税制

(1) 拠出段階 加入者の拠出は所得控除、企業の拠出は損金算入。

(2) 運用段階 年金資産に特別法人税を課税(平成14年度まで凍結)

(3) 給付段階 年金の場合は公的年金等控除を適用。一時金の場合は退職所得課税を適用。


3.施行

○ 平成13年10月1日



確定拠出年金の対象者・拠出限度額と既存の年金制度への加入の関係

関係図


確定拠出年金制度のイメージ図(企業型年金)

イメージ図 (注)運営管理機関と資産管理機関、また、資産管理機関と年金資産を運用する金融機関を同一の機関が行うことは可能。また、企業が運営管理機関を兼ねることは可能。


確定拠出年金制度のイメージ図(個人型年金)

イメージ図


確定拠出年金の施行状況について

厚生労働省年金局

1.確定拠出年金法の施行(平成13年10月)

○ 確定拠出年金法は、平成13年6月の通常国会において成立した後、関係政省令の公布等種々の準備を経て、同年10月に施行された。

2. 確定拠出年金導入に向けての動き

○ 確定拠出年金制度における運営管理機関については、平成13年 10月の施行以降、金融機関などを中心に175社から登録申請が行 われており、平成14年1月15日現在で123社の登録が行われた ところである。

○ 確定拠出年金実施事業所として、平成13年12月11日付けで、日立製作所、すかいらーく、野村証券、日興コーディアルグループ、大和証券グループ等15社に対し、関東信越厚生局において企業型年金規約の承認を行ったところであり、平成14年1月15日現在で22社となっている。

○ 個人型年金については、国民年金基金連合会が実施主体とされており、法に基づき設置が義務づけられている規約策定委員会において、個人型年金規約について検討が行われ、規約案が議決された。
 国民年金基金連合会では個人型年金規約の承認申請を行い、平成13年12月17日付けで承認されたことにより、平成14年1月4日から運営管理機関を通じて受付を開始したところである。

< 個人型年金の概要 >

3. 広報などの取り組み

○ 法成立の後、テレビ、ラジオ、広報誌等様々な媒体を用いて、制度の広報を行っている。平成13年10月にはポスター10万枚、企業型及び個人型のパンフレット各40万部を作成し、商工会議所、金融機関、厚生労働省の地方出先機関等を通じて配布したところである。

○ また、確定拠出年金制度において重要な意味を持つ、加入者に対する「投資教育」については、関係通知で具体的な内容を明らかにし、企業や運営管理機関等への周知徹底を図っているところである。投資教育については、金融機関のほか商工会議所等も種々の取り組みを進めており、行政としても積極的に支援していく考えである。


厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の
統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を
廃止する等の法律(平成13年法律第101号)の概要

I 趣旨

 公的年金制度の一元化の推進を図るため、平成13年3月16日、政府としてその方針を閣議決定したところ。
 この閣議決定を踏まえ、財政運営が今後厳しくなることが予測される農林漁業団体職員共済年金(農林共済年金)については、厚生年金への統合を図ることとする。

II 内容

1.概要

(1)被保険者の取扱い

 農林漁業団体職員共済組合法を廃止する。旧農林共済組合の組合員は、 統合後、厚生年金の被保険者とする。

(2) 給付

 統合後は、職域年金(旧農林共済組合員期間分)は、経過的に存続する農林共済組合から支給し、厚生年金相当部分は社会保険庁から支給する。

(3)保険料率

(1) 平成14年4月〜16年9月

 厚生年金の保険料率(現在17.35%)に2.14%上乗せ
  ※現行の農林共済の保険料率(19.49%)と同じ

(2) 平成16年10月〜20年9月

 厚生年金の保険料率に1%上乗せ

(4)統合後の農林共済組合の取扱い

 農林共済組合は統合後も、旧農林共済組合員期間に基づく職域年金等の給付の業務等を行うため経過的に存続する。

2. 施行期日

平成14年4月1日


(参考)統合に伴う農林共済から厚生年金への移換金
○積立金からの移換金   1.60兆円
○上乗せ保険料による納付   0.16兆円
―――――――――――――――――――
  1.76兆円


(参考)農林共済年金の組合員(加入者)であった者に対する給付の取扱い

説明図


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