01/12/07 第2回BSE問題に関する調査検討委員会議事録         第2回BSE問題に関する調査検討委員会議事録              平成13年12月7日(金)              農林水産省 第一特別会議室                   目    次 1 開  会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 2 遠藤農林水産副大臣挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 3 資料説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 4 質  疑・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 5 今後の日程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43 6 閉  会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44                    開   会 ○高橋委員長   それでは、ただいまから第2回BSE問題に関する調査検討会を開催したいと思いま す。  本日は、日和佐委員がちょっとおくれているようでございますが、委員全員出席でご ざいます。また、遠藤農林水産副大臣にもご出席いただいております。                 遠藤農林水産副大臣挨拶 ○遠藤農林水産副大臣   きょうはご苦労さまでございます。また、お忙しい中ご参会賜りましたことを厚く御 礼申し上げます。ありがとうございました。  予期していたことではありましたが、実際に2例、3例目と出ますと、非常に残念な 思いがしてなりません。しかし、ある意味では、これを奇貨として、感染源の追及やル ートの解明にお役に立てたらなと思っているところでございます。  いずれにせよ、現在の日本全体の景況と何か重なり合うように、この問題の最大の解 決は国民の皆さま方に肉を食べていただくことなのですが、なかなかそうはいかなくて 低迷している。結局、原因と消費の拡大というのは因果関係あるのだろうかと非常に深 刻に受けとめておるところでございます。  ともあれ、これまでおよそ3カ月近くの間、本部長として対応に全力を尽くしてまい りましたが、いろいろと手抜かりだったこともあったようで、大変ざんきの思いでおる ところであります。  この調査会におきましては、どうか厳正にしてご評価をくださいまして、さらに行政 のあるべき姿というものまでご示唆いただければ大変ありがたいと思いますし、私ども も可能な限りの資料や情報をお示しすることにいたしておりますので、どうぞひとつ十 分なご検討を賜りますようお願い申し上げ、御礼のごあいさつとさせていただきます。 ありがとうございました。                 資 料 説 明 ○高橋委員長   どうもありがとうございました。  本日の会議は5時から7時までと予定はなっておりますが、状況によりましては多少 延長させていただくことがあるかもしれませんが、ご了承いただければと思います。  非常に重要な会議で、前回は全体の課題を設定したということですが、いよいよ本日 から本題に入るところでございます。十分な論議ができますように進行を務めさせてい ただきたいと思いますが、皆さま方、よろしくお願いいたします。  なお、前回の委員会でご了承いただいておりますとおり、本日も会議を公開とし、傍 聴者の方には別室の傍聴室において、テレビモニターにより傍聴していただくこととし ております。あわせて会議資料も公表することとしております。 ただし、会議資料については、個人の権利利益を害することがないよう、役職名は公表 とするが、個人名については非公開とし、本日の配付資料の中でも個人名は空欄となっ ております。  また、会議については、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあると 私が判断した場合には、この委員会の了承を得た上で非公開として、その非公開の間の 議事の概要については、会議終了後、事務局が記者会見で説明を行うということにした いと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、議事に入らせていただきます。恐縮ですが、報道関係の方は傍聴席にお移 りいただきたいと思います。残っているカメラはモニターのカメラでございます。  それでは、本日の議題でございますが、前回皆様にご了解いただきました「BSE問 題に関する調査検討委員会検討事項」の中の1の(1)の(1)、その資料は別添の封筒の 中に入っておりますが、その中の「英国におけるBSEの発生の確認以降における農林 水産省及び厚生労働省の対応(国境措置、国内措置)とその検証について」でございま す。そのことについてご論議いただくということでございますが、事務局から膨大な資 料が準備されております。まずはその説明をお願いして、その後、質疑の時間を設けた いと思います。  それでは、説明をお願いいたします。 ○農林水産省武本企画評価課長   農林水産省大臣官房企画評価課長の武本でございます。  お手元の資料について説明を申し上げます。まず、「第2回BSE問題に関する調査 検討委員会 提出資料一覧」をごらんいただきたいと思います。本日用意させていただ いた資料はそこに記載のとおりでございます。 まず資料1及び資料2が、先ほど委員長から説明のございました、本日の議題にかかわ るものに直接関係のある資料でございます。 それから資料3でございますが、これは「我が国の牛海綿状脳症感染牛の確認について 」ということで、先般発生いたしました2頭目、3頭目の関係でございまして、この資 料につきましては厚生労働省の吉岡課長から説明をしていただくことになります。  それから資料4は「牛海綿状脳症の感染源及び感染経路の調査概要」ということでご ざいますけれども、これは第1回の委員会の場におきまして、高橋委員長から、感染源 なり感染経路の調査はどういう状況かというお尋ねもございました。こういったことも 踏まえまして、これは、先般11月30日に農林水産省として公表しました調査の概要を用 意したものでございます。  それから資料5でありますが、これは「第1回BSE問題調査検討委員会における委 員御指摘に関する資料」ということで、前回の委員会の場で各委員からご指摘のあった 事項のうち、本日までに準備が整ったものについて提出させていただいたものでござい ます。  そのほかに参考配布といたしまして、3点用意をいたしております。第1点目の「J ETRO・Food & Agricultureにおける主要国のBSE関連記事(1989年以降)」でご ざいますが、この資料は、前回の委員会におきまして和田委員から、JETROのFood & AgricultureにもBSE関係の記事が載っているということのご示唆をいただきました ものですから、さかのぼれる範囲内のものを用意したものでございます。  次に第2点目でございますが、「肉骨粉等の牛への給餌に関する関係審議会の議事録 及びBSE関連の提出資料」でございます。これは資料2のIIIとVの関係で、後ほどご 説明申し上げますけれども、この資料の中で関係する審議会を引用いたしておりますが 、その関係する審議会の議事録全文を参考として用意したものでございます。  それから第3点目の「牛海綿状脳症の感染源及び感染経路の調査について」は、資料 4の調査報告書の本体でございます。 それでは、資料の説明に入ります。  資料1−1及び資料1−2をごらんいただきたいと思います。資料1−1が世界の牛 海綿状脳症の発生状況と主要国の対応についてまとめたものでございます。資料1−2 はその我が国の対応についてまとめたものでございまして、横に並べますと、この時期 が並ぶように整理した資料でございます。  まず、この資料のことについてご説明申し上げますけれども、資料の1−1の最後の1 4ページをごらんいただきたいと思います。そこに注)がございます。注)1に「表中の ※印の事項については、措置月が不明であることを表している」とあります。極力原典 に当たったのですけれども、きょう時点まででは確認できなかった部分は※印がついて おります。  それから注)2でありますが、出典はそこに掲げておりますようなサイト等から確認 したものであります。ただし、最後の行にございますけれども、「なお、これらの情報 については、当該国の官報等によりその内容を確認していないものもあるため、今後修 正することがあり得る」という点をご容赦いただきたいと思います。  1ページ目に戻っていただきたいと思います。資料1−1の表頭をごらんいただきま すと、左から、年、主な出来事、英国、EU、仏、独、スイス、米国、豪州ということ で、第1回目の資料ではEUという形でくくっておりましたけれども、山内委員、ある いは和田委員からのご指摘もございましたので、EUのうち特に主要な国という意味で 、フランス、ドイツを特掲いたしております。また、EU以外のヨーロッパの国という ことでスイスを取り上げております。それからヨーロッパとの関係でいいますと、我が 国と同じように遠隔の地にあります米国と豪州も、それぞれどのような対応をとったか を示しております。  ということで、この85年以前、あるいは86年以降、直近2001年までの国境措置なり国 内措置を各国ごとに置いてあるわけでありますけれども、我が国のサイドからみて説明 をさせていただければと思います。  まず資料1−2の2ページ目をごらんいただきたいと思います。1990年7月のところ でございますが、「生きた牛について、英国からの輸入を停止、肉骨粉等について、英 国からの輸入条件を強化」という形で、これは農林水産省の国境措置の欄に書いてあり ます。この1990年の措置がこの一連の措置の第1回目の対応というように考えられるわ けでありますけれども、この1990年の7月の対応の際、諸外国はどういうことを行って いたか、特に肉骨粉というものに着目した場合に、輸入をどのように取り扱ってきたか をごらんいただきたいと思います。 資料1−1をみていただきますと、1ページ目でありますが、まず豪州の欄をみていた だきますと、一番上になりますけれども、1985年以前の欄で、「1966年から、動物に由 来する家畜飼料について、NZ以外の国からの輸入を禁止」するということで、この段 階でもう既に、別にBSEとは関係なく、止めているという状況がございました。  それから1989年7月の欄のドイツの2つ目のところですが、ここで「肉骨粉について 、飼料としての英国からの輸入を停止」するということであります。それからその右隣 にあります米国につきましても、「英国及びBSE発生国から輸入を禁止」するという ことになってます。それから1989年の8月にフランスでは、「肉骨粉について、反すう 動物用飼料としての英国からの輸入を禁止」する措置をとっているところでございます 。  続きまして2ページ目をごらんいただきますと、1990年の6月の欄のスイスでは、「 生きた牛、牛肉、牛肉由来副産物及び肉骨粉について、英国からの輸入を禁止」といっ たような一連の措置を講じているわけでございます。こういった中で、我が国のとった 措置についてご説明申し上げたいと思います。  資料2−1をごらんいただきたいと思います。資料2−1「牛海綿状脳症の発生に対 する各時期の行政対応について」のうち、I「英国におけるBSE発生を踏まえた対応( 1986〜1990年)」でございます。まず「英国の動き」でございますけれども、1986年に BSEの発生が確認されたわけですが、その後英国では、1988年6月にBSEの届出を 義務化し、同年の7月には反すう動物由来のたん白質について、反すう動物への飼料と しての販売、供給及び使用を禁止する措置を講じたところでありますが、90年に入りま しても、引き続きBSEの発生件数が増加していたという状況にあるわけであります。  こうした状況下、我が国は、2の「英国における調査結果」でございますけれども、1 990年6月11日から14日にかけて農林水産省の職員を英国に派遣し、BSEの発生状況、 発生原因、感染様式、動物・畜産物によるBSEの伝播の可能性等について調査を実施 したところであります。  そこに(参考)と出ておりますが、ページは下に出ておりますが、ごらんいただきた いと思います。3ページの(参考)でありますが、これは1990年8月6日付のAnimal Hy giene Weekly(家畜衛生週報)という資料からの抜粋であります。  ちなみに、この家畜衛生週報という資料でございますけれども、これは現在でいえば 生産局畜産部衛生課が編集しております週報でございまして、一回当たりの発行部数は 1,700部程度ございます。購読されるといいましょうか、配付先は農林水産省、あるいは 関係機関ということで、他省、都道府県、大学といったようなところに配付されている 資料でありますし、また個人購読をされておられる方もいらっしゃいます。購読される 方は、例えば農業共済組合という団体がございますけれども、その団体にいらっしゃる 獣医の方、あるいは特に都市部におけるペットの動物病院の獣医の方々がこれを購読さ れているという状況にあります。  3ページのところに☆「牛海綿状脳症に関する調査概要及び我が国の対応について」 と出ているわけでございます。(調査結果の概要)ということで、1.「BSEの診断方 法」、2.「BSEの発生状況」、右側に3.としまして「BSEの発生原因」、4.として 「病原因子」、5.「感染様式」とございます。  次の4ページをごらんいただきますと、6.「動物・畜産物によるBSEの伝播の可能 性」というところの、(1)から始まって右側の(4)「ミール類」のところをごらんいただ きたいと思います。  「化製場で製造されためん羊(一部には牛も含まれるものと考えられている)の肉骨 粉については、加熱処理基準の緩和がBSEの発生原因となったものと考えられている ことから、変更以前の基準(湿熱 136℃、30分以上)に戻している。当該基準で加熱処 理した臓器を用いたマウスへの感染試験結果は、陰性である。英国では、この他の予防 措置として、反すう類動物への飼料としての使用を禁止している(豚及び鶏への給餌は 禁止されていない)。」という実態があったということ。  これを踏まえて5ページをごらんいただきたいと思います。そこに、左側のところで ありますが、(我が国の対応)ということで、実際にどういうことをやったかというこ とを整理しているわけですが、この部分をみていただくために、また1ページに戻って ください。1ページの2の(1)から(5)というところが、先ほど申し上げましたけれども 、情報の内容であります。  2ページ目をごらんいただきたいと思いますが、それを踏まえて「農林水産省の対応 」ということで、(1)でありますが、「農林水産省は1990年7月13日に、英国との家 畜衛生条件を廃止し、・英国からの生きた牛については、輸入の停止措置を講じるとと もに、・肉骨粉については、BSE侵入防止の観点から、英国農漁食糧省獣医局(当時 )の基準に基づき、プリオンたん白質の不活化のための加熱処理の強化等を行った」と いうことで、具体的内容は(2)に掲げているような内容であったということでござい ます。  以上が90年当時の考え方であったわけです。  続きまして、また資料1−2に戻っていただきたいと思います。2ページのところで ありますが、先ほどちょっとごらんいただきました1990年7月の欄に、肉骨粉について 、輸入条件の強化というのが農林水産省の国境措置の欄にあるわけでありますけれども 、この輸入条件の強化、あるいは加熱条件については、同じような時期にいろいろなと ころが条件を設定しておりますので、それをみていただきたいと思います。  資料1−1の3ページをごらんいただきたいと思います。これは90年11月が一番最初 になりますが、そのEUの欄であります。「EU指令で畜産物残さの処理基準を決定」 ということで、最低133℃20分、3気圧といったものが定められております。  また4ページをごらんいただきたいと思いますが、11月の欄の主な出来事のところで すけれども、WHOが「感染症の有効な減少または除去方法」という報告を出しており まして、その中で、 134℃〜 138℃18分間の蒸気滅菌、あるいは 132℃1時間の高圧蒸 気滅菌等といった加熱条件を示しております。 また5ページをごらんいただきたいと思いますが、5ページの1995年5月の主な出来事 の欄でありますけれども、WHOが、「BSEとスクレイピーの不活化処理」について の報告の中で、 134℃〜 146℃60分の高圧蒸気滅菌といったようなことを報告しており ます。  さらに7ページまでちょっといっていただきまして、1997年の5月の主な出来事の欄 ですが、「OIEが、肉骨粉の加熱処理基準を設定」ということで、湿熱 133℃以上20 分3気圧といったような加熱条件を定めているわけでありまして、我が国はこのOIE の基準の設定後は、このOIEの基準に準拠して輸入条件を設定しているという状況に あったわけであります。  以上が90年の輸入肉骨粉の輸入条件強化の関係でありますが、続きまして資料1−2 の5ページにいっていただきたいと思います。それとあわせて資料1−1の方も5ペー ジをごらんいただければと思います。  これは我が国からみると2番目の対応の時期になると思われるのですが、1996年の3 月〜4月にかけての対応の関係であります。資料の1−1の方をみていただきますと、 その96年の3月、一番下でありますが、主な出来事としまして、「英国政府諮問機関に よるBSEと変異型CJDの関連性の可能性を発表」とあります。それから1つ置いて EUの欄でありますけれども、「英国からの生体牛、牛精液、受精卵、肉、肉骨粉等に ついて、加盟国及び第三国への輸出を禁止」。ここでEUは初めて第三国への英国から の輸出を禁止するという措置をとります。  それから1−2の方をごらんいただきますと、同じ96年の3月の欄でありますが、ま ず農林水産省の国境措置の欄でありますけれども、「牛肉加工品及び肉骨粉等について 、英国からの輸入を停止」するという措置をとります。それから厚生労働省の欄でいき ますと、「英国からの牛肉及びその加工品について、輸入自粛を指導」ということがあ ります。  続いて、両方の資料、6ページをごらんいただきたいと思います。資料1−2、国内 の方から説明いたしますと、4月の欄の農林水産省の国内措置の欄をみていただきます と、「伝染性海綿状脳症を家畜伝染病予防法の政令で指定」と書いてございます。この 「政令で指定」という意味なのでありますけれども、どうしても法定伝染病と同じだけ の法律上の措置を講じたいというときに、法律改正をやるいとまがないというときには 、政令で暫定的に指定するということができるようになっています。ただし、その効果 は1年となっておりますので、政令指定を選択するということは、1年以内の間に法律 改正が必要になるということを意味することになります。  この点が、7ページを先にみていただきますと、7ページの97年4月の欄、国内措置 でありますけれども、「伝染性海綿状脳症を家畜伝染病予防法の法定伝染病に指定」と いう、これにつながるわけであります。  また6ページに戻っていただきまして、この家畜伝染病予防法の政令による指定と連 携する形で、厚生労働省の国内措置の上から3つ目――書いてあるものとしては2つ目 になりますが――の欄に書いてございます、「伝染性海綿状脳症をと畜場法のと畜検査 対象疾病に追加」という対応をとっております。  そういったような形で対応した上で、農林水産省の欄の国内措置の真ん中あたりに「 反すう動物の組織を用いた飼料原料(肉骨粉等)について、反すう動物に給与する飼料 とすることのないよう指導」と書いてございます。これが右側の欄をみていただきます と、平成8年4月16日付畜産局流通飼料課長通知で出されたものであります。  この肉骨粉等を牛なり反すう動物に給与することについての対応を諸外国についてみ てみますと、資料1−1でありますが、まず英国でありますけれども、英国は既に、1 ページをごらんいただきますと、88年7月の欄、ここで「反すう動物由来のたん白質に ついて、反すう動物への飼料としての販売・供給・使用を禁止」しております。  それから2ページ目をみていただきますと、フランスの欄の90年7月、「動物由来た ん白質(乳、卵、魚からのものを除く)について、牛の飼料として使用することを禁止 」しています。  それから3ページをごらんいただきますと、スイスの欄の90年の12月というところで 幾つか・がありますけれども、その欄の下から2つ目、「反すう動物への肉骨粉の給餌 を禁止」ということで、スイスもこの時期に禁止しております。  それから飛びまして5ページをみていただきますと、ここの94年6月のEUの欄であ りますけれども、「ほ乳動物由来たん白質(非反すう動物由来のものを分別した場合を 除く)について、反すう動物への飼料としての給与を禁止」。このことによって、EU は全域にこのルールが適用されるということになります。  という状況下で、96年の4月の我が国ということですが、我が国と同様、ヨーロッパ から遠隔の地にある米国、豪州はどういう対応をしたかをみていただきたいと思います 。米国はその5ページの96年の3月の欄でありますが、「牛肉生産者団体、牛乳生産者 団体、めん羊の団体、獣医学会、獣医系大学の連合会等が、反すう動物由来たん白質に ついて、反すう動物への給与の自主的禁止を勧告」という、いわば業界による自主的禁 止という取り組みの状況であります。  それから6ページをごらんいただきたいと思います。6ページの同じく96年でありま すが、5月の欄の豪州でありますが、「畜産業界が、反すう動物由来の肉骨粉について 、反すう動物への給与を自主的に禁止」ということで、したがいまして、この3月、4 月の段階は豪州は業界による自主的禁止もまだ行われていないという状況にあるわけで あります。  今申し上げましたように、ヨーロッパが総じて法的禁止をしており、他方、米国、豪 州が業界による自主的禁止、あるいはそういうことも行っていない状況下で、我が国が 反すう動物への給与をどのように処理するかという時期に当たっているということにな ります。  資料2−2をごらんいただきたいと思います。II「英国政府機関の発表、EU委員会 の決定及びWHO専門家会議の勧告を踏まえた対応」ということで、これは96年の3月 、4月のころになります。  まず「EU委員会等の動き」でございますが、先ほど申し上げましたように、3月20 日に、英国政府諮問機関は、BSEと変異型クロイツフェルトヤコブ病との関連性の可 能性を発表したわけでありますし、その直後の3月27日には、EU委員会が、「英国か らの生体牛、牛精液、受精卵、肉骨粉等について、加盟国内及び第三国への輸出禁止」 を決定したという状況にあるわけであります。  それから(2)に、1996年の4月2日・3日でありますが、「ヒトおよび動物の伝染 性海綿状脳症に関連した公衆衛生の問題に関するWHO専門家会議」が開催されまして 、「BSE物質を含む可能性のある組織が、いかなる食物連鎖にも入らないようにする 」こと、あるいは「反すう動物の飼料に反すう動物の組織を使用することを禁止する」 といった内容の勧告が公表されたところであります。  これについて(参考2)、5ページをごらんいただきたいと思います。5ページは( 参考2−1)になっています。表題は「伝染性海綿状脳症の公衆衛生上問題に関するW HO専門家会合の勧告(4月3日プレスリリースより)」というものであります。  次の6ページをみていただきますと、(参考2−2)というものがあります。表題は 、「ヒトおよび動物の伝達性海綿状脳症に関連した公衆衛生の問題に関するWHO専門 家会議報告書」というものでございます。  7ページに目次がありますが、8ページ以降、内容が出ているわけであります。この 8ページ、9ページ、10ページ、11ページにかけての内容と、先ほどみていただきまし た5ページの(参考2−1)というのは、内容的にはそう大きく変わっているものでは ありませんが、それでも若干の異同があります。  例えば5ページをごらんいただきますと、3というパラグラフであります。これは「 BSE発生国はBSE因子を含んでいる可能性の高い組織を人及び動物の食物連鎖に入 れるべきではない」。これはshouldという単語を「べき」と訳してますけれども、そう いう文章であります。  これと同じものが、(参考2−2)では9ページをごらんいただきたいと思います。 9ページの左側の下の方に3.「各国は、BSE物質を含む可能性のある組織が、いかな る食物連鎖にも入らないようにする」となってますが、主語が、こちらの9ページは「 各国は」になっておりまして、先ほどごらんいただきました5ページの3は「BSE発 生国は」ということで、主語が違ってきています。  公表の順番は、(参考2−1)、これは4月3日にまさにプレスリリースされたもの でありまして、6ページの(参考2−2)は、例えば現時点においてWHOのサイトに アクセスして96年4月2日・3日のこの専門家会議の報告書を取り出そうとするとこち らが出てきます。ということでありますので、これがファイナルのバージョンになって いるのだろうと思われます。ですから、4月の段階では恐らく(参考2−1)が先に出 て、若干タイムラグの後に(参考2−2)が出たというように思われます。思われます というのは、この2−2がファイナルで、いつ出たのかが確認ができませんでしたとい うことでございます。  この点は、なぜしつこくこんなことをいっているかというと、後ほど、IIIの資料、つ まり資料2−3のときにご説明申し上げます。  資料2−2、ごらんいただいている資料の1ページに戻っていただきたいと思います 。1の「EU委員会等の動き」、そういったことを踏まえまして、2に「国境措置等の 実施について」、農林水産省が幾つかの対応を行ったわけであります。  (1)農林水産省は、3月27日から牛肉等の家畜衛生条件等の効力を停止し、加熱牛肉、 牛臓器、ソーセージ、ハム、ベーコン並びに反すう動物由来の肉骨粉等の英国からの輸 入停止の措置を講じたわけであります。  ついでに肉骨粉の給与に関する取り扱いを先にご説明したいと思いますので、その資 料の3ページにいっていただきたいと思います。3「肉骨粉等の給与に関する取り扱い について」という表題のところでありますが、そこに「農林水産省は」ということで、 「4月8日に開催された『海綿状脳症に関する検討会』において、反すう動物の内臓等 については、反すう動物の飼料として利用されることがないよう指導することが重要と の意見が出されたことも踏まえ、4月16日に、反すう動物の組織を用いた飼料原料を反 すう動物へ給与する飼料とすることのないよう課長通知で指導を実施した」と書いてご ざいます。  まず、この「海綿状脳症に関する検討会」というものについてみてみたいと思います 。その資料の12ページをごらんいただきたいと思います。「海綿状脳症に関する検討会 について」ということで、開催の経緯、開催の日時、開催の場所、検討会出席委員、5 番目が議題、6番目、検討会での委員発言要旨という形で出ておりますが、次のページ がその委員発言要旨でありますけれども、この委員発言要旨をごらんいただく前に、さ らに14ページまで進んでいただきたいと思います。  14ページは、「海綿状脳症に関する検討会 平成8年4月8日 畜産局衛生課」とい うことで、その検討会に提出された資料でございます。  15ページ以降にその内容が全文搭載されておりますけれども、その資料の真ん中に書 いてあると思いますが、通しページの18ページをごらんいただきたいと思います。そこ に(4)として「防疫措置」とあります。「本病の届出の義務付けによる把握と感染牛のと 殺、完全処理」と、「反すう類動物の飼料への反すう類動物の組織の使用禁止」といっ たことが書いてございますけれども、これは先ほどごらんいただきました4月3日のプ レスリリースバージョンに書いてあるWHOの勧告内容をここに基本的に載せていると いう状況であります。  こういった資料の説明を踏まえて、先ほど飛ばしました13ページ、「検討会での委員 発言要旨」をごらんいただきたいと思います。その4でありますが、「BSEは国際的 にも法的な届出伝染病として、徹底した把握とこれによる措置の徹底を進める方向にあ る。このような中で、スクレイピーも含め、両疾病についての届出とその後の措置の義 務付けにより、防疫対策をより効果的に進めるべきである」という意見が出されたわけ でありまして、これを踏まえて、先ほど資料の1−2で申し上げましたけれども、96年 4月に、家畜伝染病予防法の政令による指定を行ったということにつながります。  それから、その13ページの6でありますが、「国内の反すう動物の内臓等については 、国内の反すう動物の飼料として利用されることがないよう指導することが重要である 」と出ております。  この意見を踏まえて、先ほどの4月16日付の流通飼料課長通知が発出されたという関 係になります。  その資料の40ページをごらんいただきたいと思います。この40ページが平成8年4月1 6日付の流通飼料課長の関係者への通知文であります。最初の3行はWHOの関係のこと を記述いたしまして、4行目のところでありますが、「反すう動物の組織を用いた飼料 原料(肉骨粉等)については、反すう動物に給与する飼料とすることのないよう、貴管 下関係者に対し周知を図られたい」という内容であります。  この貴管下関係者というのは、左上に書いてございます、都道府県畜産主務部長、肥 飼料検査所長、飼料関係団体の長それぞれの関係者ということになります。  飼料関係団体の長につきましては、次のページにどういう団体に出したかが記述され てます。41ページに、ちょっとみづらくて申しわけございませんが、飼料輸出入協議会 というところから、一番最後が、社団法人北海道飼料協会といった団体までに通知をし たわけであります。  これらの団体の中で、例えば上から2つ目でありますけれども、全国開拓農業協同組 合連合会でありますとか、真ん中あたりに全国畜産農業協同組合連合会、その下に全国 農業協同組合連合会、その下に全国酪農業協同組合連合会、1つ置きまして日本養鶏農 業協同組合連合会といった農業団体にも発出をしているものであります。  この流通飼料課長の通知を踏まえましてどのような指導を行ったかをみてみたいと思 いますので、その資料の42ページをごらんいただきたいと思います。そこに「平成8年 4月16日付畜産局流通飼料課長通知に関する指導状況」というものがあります。  そこの1でありますが、「平成8年度から12年度において、肥飼料検査所――これは 農林水産省の出先機関になります――が牛用飼料を製造する配合・混合飼料の飼料工場 に対して、飼料安全法に基づく平均年2回の無通告による立入検査等を実施し、飼料工 場において牛用飼料に牛からつくられた肉骨粉等が使用されていないことを確認してき た」というものであります。  その中身については、次のページをちょっとごらんいただきますと、そこから数ペー ジにわたってございます。43ページですけれども、「肥飼料検査所における1996年以降 の検査方法及び状況」を取りまとめたものでございまして、2の(1)は「平成8年4 月指導通知発出以降」についてどういう検査を行ったかということを書いたものでござ います。アが「帳簿等の検査」、イが「飼料製造管理者による管理状況の検査」、ウが 「製造現場の検査」、エが「飼料等の品質の鑑定及び収去」でございまして、44ページ をごらんいただきたいと思います。  一番上の行ですが、「この検査の結果、飼料工場において牛用飼料に牛からつくられ た肉骨粉等が使用されていないことを確認してきた」ということで、立入検査実施状況 の実施箇所数が表にまとめてあります。  45ページをちょっとごらんいただきたいのですが、これは「肉骨粉の畜種別配合飼料 原料使用量の推移」というものでございます。肉骨粉がどういう畜種のえさに回ってい るかをみたものでございまして、これをみていただきますと、これは平成2年、1990年 以降になりますけれども、割合が高いものは採卵鶏、ブロイラー、豚といったようなと ころに利用されておりまして、乳牛、肉牛はいずれもパーセンテージとしては非常に低 い状況にあります。両方合わせた数字が一番右側の欄の数字になります。乳牛・肉牛合 計の欄でございまして、平成2年でいえば 233トン、割合でいくと0.05%でございます 。  ここの数字を下に目を動かしていただきますと、平成8年に8トンの、0.00で、9年 以降が0という形になっているということであります。  また、恐縮でございますが、42ページに戻っていただきたいと思います。42ページは 、今、国の肥飼料検査所の検査の状況をご説明申し上げたわけでありますが、次に2番 目でありますけれども、平成8年度、その指導通知が出た年でありますけれども、どう いうことをやってきたかということで、(1)は、地方農政局がブロック別の担当者会議等 を開催し、上記通達の趣旨を徹底したことであります。それから(2)は、社団法人の全国 家畜畜産物衛生指導協会が、牛海綿状脳症(BSE)に関する啓発パンフレットを5万 部作成し、これを農家に配付したということ。それから(3)は、都道府県段階であります が、家畜保健衛生所、これは県の組織でありますが、そことその関係団体が、牛海綿状 脳症に関する広報活動を実施いたしております。  それぞれについてみていただきますと、まず(1)の関係では46ページをごらんいただき ますと、<地方農政局主催のブロック担当者会議の事例>ということで、平成8年度飼 料安全性確保指導事業近畿ブロック会議、平成8年8月1日、13時30分から17時までの 間の会議であります。  どんな資料を使ったかというのが次の47ページでありまして、資料番号1に「牛海綿 状脳症(BSE)に係る対応について」というのがあります。この中身が、次の48ペー ジに資料1がございます。これは3月20日の英国海綿状脳症諮問委員会の事柄から記述 しております。真ん中あたりに、4月2〜3日、WHO専門家会合でございますとか、 4月8日、農林水産省が狂牛病等に関する検討会を開催、厚生省も参加されておられる わけですが、あるいは4月11日に厚生省では、食品衛生調査会常任委員会が開催されて おりまして、これには農水省の方からも参加しているところであります。それから4月1 6日に農林水産省が、牛・羊等の組織を用いた飼料原料(肉骨粉等)を牛・羊等の飼料と しないよう指導したということが記述されています。  それから50ページをごらんいただきたいと思います。50ページは「狂牛病に係る現状 と対応について」という、平成8年7月、畜産局がまとめた資料でございます。1が「 病状と発生経緯」、2が「対応」で、(1)「EU委員会他」の下に、(2)「日本」 とございまして、エというところに、4月16日の課長通達のことを記述しているところ であります。  続いて67ページまで飛んでいただきたいと思います。67ページは、先ほどの(2)に当た るところですが、社団法人の全国家畜畜産物衛生指導協会というところが5万部の普及 ・啓発のパンフレットをつくって農家等にこれを配付したといいましたけれども、その 農家等に配付したパンフレット、「牛海綿状脳症とスクレイピーQ&A」というもので ございます。  例えばこの資料でいうと、通しページで70ページに、《発生について》というのが左 上にあります。そのQ9「我が国では反すう動物の肉・骨粉を反すう動物の飼料に使用 しているのでしょうか」という質問に対して、答えは「4月2、3日に開催されたWH Oの専門家の会合において、すべての国が反すう動物の飼料として、反すう動物の組織 の使用を禁止すべき旨を勧告として決定しました。我が国は、BSEの発生はありませ んが、この勧告を踏まえて、BSEの海外からの侵入や国内の発生を防止するため、反 すう動物の組織を用いた肉・骨粉等は、反すう動物に給与しない、とする自粛を関係団 体に要請しています」といった答えをしております。  続きまして76ページまで飛んでいただきたいと思います。これは各都道府県にござい ます家畜保健衛生所というところが畜産農家などを対象にパンフレットを作成したもの であります。この76ページは長野県の家畜保健衛生所が作成したものでございまして、 この資料でいうと、次の77ページに「牛海綿状脳症=狂牛病」というタイトルのもとに 、【病原体と病状】【発生の経緯】【日本の状況】【英国等の対応】の次の【日本の対 応】という欄の6番目に「4月16日牛・羊等を用いた飼料原料(肉骨粉等)を牛・羊等 の飼料としないよう通達」と書いてございます。  それから次の78ページでございます。これは岐阜県の大垣市に事務所のある西濃家畜 保健衛生所の作成した資料でございまして、「『伝染性海綿状脳症』について」という ことで解説を書いているところでございます。その下の方に黒いマルというか四角とい うのかがありますが、下から4つ目に「反すう動物の肉骨粉:反すう動物で使用禁止と なりました」という情報を提供しているところでございます。  以上が平成8年4月16日課長通知に基づく指導ということになります。 その資料の2ページに戻っていただきたいと思います。次に厚生労働省の対応について ご説明申し上げます。2ページの(2)、まず(1)ですけれども、厚生省は、3月26日、 英国からの牛肉及びその加工品について、輸入自粛を指導しております。 それから(2)に、4月11日の食品衛生調査会の意見具申「牛海綿状脳症等に関する当面の 対応について」を踏まえまして、英国から既に輸入された牛内臓等については、廃棄等 食されないように適切な措置をとるよう都道府県等を通じて指導をしております。  それから(3)として、英国以外の国又は地域を経由して英国産牛肉加工品等が輸入され ることのないよう、4月19日、検疫所に対して、牛肉加工品等の輸入届出があった場合 には、輸出国にかかわらず、輸入者に対し、原材料の原産国について確認するよう指導 し、英国産の牛由来物が含まれることが確認された場合には輸入自粛を指導するよう指 導しております。  さらに(4)として、4月26日、と畜場法施行規則を改正し、WHO専門家会議の勧告に よるサーベイランスを行うため、伝染性海綿状脳症をと畜検査対象疾病に追加いたして おります。  あと3ページの4の「動物用医薬品等の取扱いについて」は、同じような趣旨の対応 をしておりますので、説明は省略いたします。  次に資料2−3をごらんいただきたいと思います。資料2−3はIII「肉骨粉等の牛へ の給餌に関する関係審議会における議論」について、まとめたものであります。まず1. は「第16回農業資材審議会飼料部会」が1996年4月12日に開催されたわけであります。 この4月12日という日取りは、先ほどの資料でいえば、4月8日に海綿状脳症に関する 検討会が開催され、集約された意見として「指導することが重要」ということが示され 、4月16日、この審議会の部会の後になりますけれども、流通飼料課長の通知が発出さ れる、その間に当たる日になります。  この飼料部会においては、諮問事項に関する議事終了後に、流通飼料課長から、牛海 綿状脳症について、96年4月のWHO専門家会合の勧告(案)の内容を説明しています 。ここで勧告(案)といっているのが恐らく先ほどの4月3日のプレスリリースのバー ジョンを説明したものと思われます。  それから2番目が英国の牛由来原料の飼料・飼料添加物の使用状況に関する関係業者 に対する調査状況等に関して説明を行った上で、現在、口頭で指導している「反すう動 物の組織を用いた肉骨粉等の反すう動物に給与する飼料への使用禁止」を飼料安全法第 2条の2に基づく法的規制にすべきかどうか、つまり、使わせないという意味での法的 規制とすべきかどうかについて、農業資材審議会飼料部会で審議いただきたい旨発言し ております。  これを受けて、部会長から、飼料部会の安全性分科会で審議することが適当である旨 発言をし、各委員が了承しております。  その次が2.「農業資材審議会飼料部会安全性分科会家畜飼料検討委員会」というもの が同年の4月24日に開催されております。この委員会におきましては、資料に即して、 海綿状脳症について、96年4月のWHO専門家会合の勧告(案)の内容、牛海綿状脳症 に関連してEU加盟国、米国、豪州等各国がとった措置、それから96年3月〜4月にか けての狂牛病等への対応状況について説明を行っております。  その後、WHO勧告(案)を踏まえ、飼料安全法第2条の2に基づき、新たに基準等 を設定する必要性があるか否かについて審議が行われ、肉骨粉等の使用を禁止すべきと する委員もいたところであります。最終的には座長から、WHO勧告が現時点では案で あり、詳細な内容は不明であるということ、それからプレスリリースされた勧告(案) については今後内容を変更されることも予想されるということから、引き続き検討する こととし、勧告内容が決定された時点で、その内容、これに伴う各国の対応状況等諸情 勢を踏まえて、次回以降改めて審議することとしたい旨の発言があり、各委員がこれを 了承したことになっております。  その際、流通飼料課長からは、WHOの最終報告書が出る5月の連休以降集まっても らい結論を出していただきたいこと、行政指導は引き続き行うことを発言しております 。  その次が3.「第17回農業資材審議会飼料部会」が同年の9月18日に開催されました。 この審議会の中で、流通飼料課の職員から、「現在、諸外国の対応状況について調査し ている段階であり、これを受けて、引き続き家畜飼料検討委員会で審議をお願いしたい 」旨の発言をしております。  その際、部会長から、日時についての質問があり、期日については「狂牛病の関連と いうことで海外の実態調査――これは当然米国なり豪州等を含むわけでありましょうが ――等を進めているわけですが、中身的には、法的な規格をつくるということで、もし 規格をつくった場合にはWTO等に通報し、各国の意見も聞かなければならないという こともありまして、諸外国の対応に留意しているわけでございます。そのようなことか ら、期日については明言できかねます」という回答をいたしております。  ということで、96年4月16日に流通飼料課長通知を発出する一方で、関係する審議会 で飼料安全法第2条の2に基づく法的規制の議論が開始されて、この96年9月18日の段 階で一度中断いたしております。  続きまして資料2−4をごらんいただきたいと思います。「家畜伝染病予防法の一部 を改正する法律案審議(1997年3月〜4月)における議論」という表題のものでござい ます。 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案につきましては、先ほど申し上げましたよう に、その前年の96年の4月に政令で伝染性海綿状脳症を指定したわけでありますけれど も、その有効期限は1年間とされておりますので、法定伝染病とするためには法改正が 必要であったわけであります。そのための法律改正の審議であります。  まず「衆議院農林水産委員会における審議」でありますが、97年3月19日に行われて おります。その中で、BSE対策として、骨粉の飼料への使用について、通達による業 界指導ではなく、もっと強い規制が必要ではないかとの質問に対し、その当時の畜産局 長から、(1)我が国においてもともと牛用飼料の原料に肉骨粉はほとんど用いられて いない。先ほどごらんいただきましたように、この指導通知が出る以前の段階でもほん の0.数%という使用状況であったということを念頭に置いてます。それから(2)が、9 6年4月の通達発出後、各メーカーによる調査によると、使用実績は完全にゼロになって いることから、現行対策により、BSEの発生を予防するという面において飼料の安全 性は現段階で確保されている旨答弁をしております。  それからこの法律案に対しましては附帯決議というものがついておりまして、与野党 問わず全会一致で採択されています。その資料の5ページをごらんいただきたいと思い ます。 縦書きになりますが、右から「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に対する附帯 決議」とあります。3行目から読みますと、「よって、政府は、本法の施行に当たり、 家畜の伝染性疾病による被害の大型化、狂牛病等の新たな疾病の発生などの状況に対処 し、より効果的かつ効率的な家畜防疫制度を構築するため、左記事項の実現に万遺憾な きを期すべきである」とありまして、一の項目の3行目、「また」というところですが 、「また、今後とも、引き続き、牛、めん羊等の肉骨粉等を牛、めん羊等の飼料原料と して用いないよう指導すること」ということで、96年4月の行政指導を追認していると ころであります。  それから1ページに戻っていただきますと、2番目が「参議院農林水産委員会におけ る審議」ということで、内容的には同じようなやりとりがございまして、また、ほぼ同 文の附帯決議がついているという状況にあるわけでございまして、97年4月段階におき ましては、衆参の両委員会の決議という形で、流通飼料課長通知による指導が議決され ているということになります。  次に資料1−2に戻っていただきたいと思います。その7ページでありますが、先ほ どもごらんいただきましたけれども、97年の4月の国内措置の欄ですが、「伝染性海綿 状脳症を家畜伝染予防法の法定伝染病に指定」するということが、法律が通りましたの でできたわけであります。  この後、第3番目の対応が、先ほどいいましたように、2000年からの対応になってく るわけでありますけれども、その背景としましては、資料1−1の8ページをごらんい ただきたいと思います。  1998年1月のEUの欄のところで、「BSEに関する各国のステータス評価について 、具体的な作業を開始」とございますけれども、おおむねこれまでの間に、EU及びそ の加盟国がとった国境措置なり国内措置によって、今後はBSEそのものがハンドリン グ可能という状況になってくるのではないかということを前提として、外から入ってく るものをどうやってマネジメントするかという前提としてのステータス評価を開始しよ うという時期に当たりますが、その1年後の1999年1月の主な出来事でありますけれど も、英国以外のEU諸国においてBSEの発生が急増を始めます。  それからその資料の9ページをごらんいただきたいと思いますが、2000年の11月の欄 であります。主な出来事のところで、ドイツ及びスペインで国内牛でBSEの発生が確 認されますし、括弧書きのところでは、フランスでは、この2000年の年後半にBSEの 発生が急増するという事態を迎えております。  そういったことを踏まえて、例えば同じ11月のフランスの欄をみていただきますと、 「肉骨粉の使用禁止措置について、人の食用に供される全ての動物の種類に拡大」して おりますし、スイスの欄をみていただきますと、「反すう動物用飼料にわずかな肉骨粉 の混入も許容不可」という取り扱いにしております。またドイツは、12月の欄でござい ますけれども、「肉骨粉飼料について、給餌を広く禁止」するといった措置をとってい るところであります。  そういったような対応の中で我が国もいろいろな対策をとってきたわけでありますが 、そのあたりの経過は資料2−5をごらんいただきたいと思います。資料2−5は、V「 英国以外のEU諸国でのBSE発生の急増以降の対応」というものであります。その1. は「牛海綿状脳症に関する技術検討会での指摘とそれに対する対応」というものであり ます。(1)ですが、フランスやスペインなど英国以外でもBSEが発生したことを受 け、2000年の12月4日、EU特別農相理事会では、1つは、動物性飼料の全家畜への給 与を2001年1月から6カ月間、暫定的に禁止することを決定しております。それから2 点目は、飼料として給与される加工動物性たんぱくの流通、貿易、第三国からの輸入及 び第三国への輸出を2001年1月から禁止するということが決定されております。  こういった事態を踏まえまして、(2)ですが、2000年の12月13日に第1回牛海綿状 脳症に関する技術検討会が開催されまして、その検討会の意見を踏まえて、(1)、(2)と いった対策を行っております。  まず(1)は、反すう動物の組織を用いた飼料原料(肉骨粉等)について、反すう動物に 給与する飼料とすることのないよう改めて周知徹底を指導するということを行っていま す。 それから(2)は、肉骨粉等の動物性加工たんぱくについて、EU諸国等からの輸入を停止 いたしております。  引き続き(3)でありますが、2000年12月21日の第2回の技術検討会では、委員の方 々の意見を踏まえまして、(1)でありますが、EU諸国等を原産国とする反すう動物由来 物質について、動物用医薬品等の製造原料として使用しないよう指導しております。 それから次の2ページでありますが、(2)といたしまして、EU諸国等を原産国とする反 すう動物から製造される物質について、飼料添加物の製造原料として使用しないよう指 導をいたしております。  それから(3)として、牛肉及び牛加工品について、EU諸国等からの輸入を停止いたし ております。  続きまして、本年の3月14日に開催された第3回の技術検討会におきましては、2行 目でありますけれども、「肉骨粉を反すう動物の飼料として使用しないとの平成8年の 行政指導については、十分に有効に機能していると考えられるが、上記の我が国のステ ータス評価の結果を踏まえ、なお一層の徹底を図るため、法的な規制とするべきである 」との意見が出されております。  この第3回の技術検討会の意見を踏まえて、2.の「農業資材審議会における議論」で ありますけれども、その(1)第1回農業資材審議会飼料分科会において、通達で行っ ていた指導内容について、明確にして一層の徹底を図るため、飼料安全法に基づく基準 ・規格として規定することについての検討を諮問いたしております。  その後、同年4月18日の飼料分科会第1回安全性部会と第1回家畜飼料委員会の合同 会議において、牛用飼料における動物性たんぱくに係る基準・規格の設定及び改正につ いて審議がなされ、適当とされております。  この際、飼料課の方からは、規格の設定に関しては、パブリックコメントを求めるこ と、それからWTO協定・SPS協定に基づく通報を行うことが必要であるということ から、これらにおよそ3カ月ぐらいかかる旨を説明し、これらの手続が終了後、分科会 で答申をいただき、省令改正の作業に入りたい旨を説明しております。  その一連の手続が終わりました2001年8月21日に、第2回農業資材審議会飼料分科会 が開かれまして、そこで牛用飼料における動物性たんぱくに係る基準・規格の設定及び 改正について、次のページに飛びまして、3ページの1行目でありますけれども、説明 した上で、諮問内容を可とする答申を受けております。  3.のパラグラフをちょっと飛ばしていただきまして、4.「飼料及び飼料添加物の成分 規格等に関する省令の一部改正」が2001年9月18日に行われたわけであります。これは9 月10日にBSE疑似患畜の発生をみておりますものですから、もちろんそれへの対応と いうものもあったわけでありますけれども、以上ご説明申し上げましたように、以上の ような経緯に加えて、9月10日にBSE疑似患畜の発生をみたことから、9月18日に「飼 料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」の規定に基づき、飼料及び飼料添加物 の成分規格等に関する省令を改正する省令が公布、即日施行されたというのが一連の流 れになってまいります。  それから4ページをごらんいただきたいと思います。4ページは厚生労働省の対応につ いてであります。まず1.ですが、欧州におけるBSE発生国の増加等を踏まえまして、 (1)が、検疫所に対して、牛肉加工品等の輸入届出があった場合には、輸出国にかか わらず、輸入者に対して、EU諸国等原産の牛の脳、脊髄等が含まれていないかどうか 確認するということ。それから、含まれていることが確認された場合には輸入自粛を指 導するということ。  それから次に(2)でありますが、平成12年12月22日に農林水産省が牛肉及び牛加工 品に係るEU諸国等からの輸入の停止措置をとったことを受けまして、検疫所に対し、 当該措置を周知するとともに、当該措置の対象外である牛の骨についても輸入自粛を指 導いたしております。 さらに(3)ですが、平成13年2月15日に、食品衛生法施行規則を改正いたしまして、伝 染性海綿状脳症にかかったか、その疑いのある獣畜の肉等の販売、輸入を法的に禁止い たしております。 (4)で、検疫所に対し、EU諸国等を経由して輸入される牛肉等について輸入禁止等を 通知いたしております。  さらに(5)としまして、より精密なサーベイランスデータを収集し、我が国における 伝染性海綿状脳症の発生または非発生を確実に把握するため、異常プリオンの有無を検 査するサーベイランスを開始しております。  それから2.が9月10日のBSE疑似患畜の発生を受けた後の対応ということで、(1 )に書いてありますことから、5ページ目の(2)(3)に書いておりますような対応 をいたしております。  長くなりましたが、以上で資料の1の系列と2の系列の説明を終わります。 ○厚生労働省吉岡企画課長   続きまして、資料3−1及び3−2につきまして、ご説明いたします。厚生労働省の 食品保健部の企画課長でございます。  これらの資料は、前回、本委員会の開催以降に、我が国におけます2頭目及び3頭目 の感染牛ということで発見されたものに係ります資料でございます。 まず資料3−1でございますけれども、2頭目の感染牛となりましたものの経緯につき まして、簡単にご説明いたします。  この牛は11月19日におきまして北海道のと畜場に搬入されました乳用牛でございます 。スクリーニング検査の結果が陽性と判明いたしまして、翌日11月20日に、この連絡を 受けまして、厚生労働省の担当部局から農水省の方に連絡をしております。  並行いたしまして、帯広畜産大学でいわゆる二次試験、ウェスタンブロットによる確 認検査を開始しております。  翌11月21日、帯広畜産大学におきまして、この確認検査で陽性と判明したことでござ いまして、厚生労働省の担当部局から農水省及び北海道に連絡をしております。  同日の午後5時に、厚生労働省におきまして「牛海綿状脳症の検査に係る専門家会議 」を招集いたしまして、こちらで免疫組織化学検査の結果ともあわせまして、いわゆる 確定診断、最終診断を実施いたしまして、本当該牛につきましてBSEであるとの結論 を得たものでございます。  終了後、直ちに記者会見を行いまして、その旨を公表いたしております。  この2頭目の牛のプロフィールですけれども、2番に書いてあるとおりでございまし て、雌のホルスタイン種、67カ月、飼育地は北海道宗谷郡猿払村ということでございま す。  なお、この2の(9)に書いておりますように、解体後検査におきまして肝臓に一部所見 がございましたけれども、BSEを疑う臨床的な所見はなかったということの報告を受 けております。  次に2ページでございますが、当該牛、この2頭目の牛に係りますと畜場におけます 対応、北海道におけます処理の対応でございますけれども、と畜場にこの検査結果判明 当時保管されておりました食肉等につきましては、11月24日までに焼却しております。  なお、特定危険部位につきましては、これはBSEの検査結果にかかわらずすべて焼 却するということで、と畜場法の省令に基づいて義務化されておりまして、19日に既に 特定危険部位につきましては焼却が行われておりました。  また、スクリーニング検査、一次検査の結果として陽性が判明した段階で、実施要領 に基づきまして、と畜場の消毒措置を実施しております。  この感染牛の発見を受けまして、4番は主として農林水産省におけます対応でござい ますけれども、感染原因、感染ルートの解明に向けて作業が進んでおります。  まず飼料につきましては、飼料の銘柄等の確定、あるいはその製造工場や原材料等の 調査が実施されております。また、当該農場で購入されましたこれ以外の飼料について も調査が進められております。  また、この感染牛の同居牛につきまして調査した結果、そこに書いてございますけれ ども、全部で 293頭ございまして、このうち34頭は道外への出荷牛ということでござい ますが、出荷先等につきまして引き続き調査が実施されております。  出荷農場の飼養の状況はそこに書いておるとおりでございまして、77頭がこの時点で 飼養されております。  当該患畜の履歴につきましては、一時期、猿払村に預託された以外は当該本農場で飼 養されているということが判明しております。  引き続きまして資料3−2、11月29日に解体処理されました牛につきまして、3頭目 の感染牛ということで結果が出ております。経緯等は先ほどの2頭目と同様でございま すけれども、これは埼玉県のと畜場で処理された乳用牛でございまして、29日に一次試 験の結果が陽性と判明し、その後、11月30日、埼玉県から連絡がございまして、厚生労 働省の担当から農水省に連絡をしております。  なお、29日の検査結果につきまして、これは深夜に報告がございましたので、連絡に つきましては翌日の朝早くということになっております。  その後は2頭目と同じように、横浜におきまして、ウェスタンブロットによる確認検 査を実施いたしました。関係方面に連絡の上、12月2日に、これは日曜日でございます けれども、午後、先ほどの専門家会議を同様に開催いたしまして確定診断を実施し、3 頭目の感染牛ということで確定診断を得たものであります。  この3頭目の牛につきましても、概要は2番に書いておりますとおりでございまして 、雌のホルスタイン種、68カ月の牛でございました。第2頭目と同様、「その他」に書 いてございますように、BSEそのものを疑う臨床所見はなかったということで報告を 受けております。  その次に、この牛に係りますと畜場におけます処理でございます。これは埼玉県にお ける対応でございます。当該牛につきまして、先ほどと同様、と畜場に保管されており ました食肉等につきましては、特定危険部位を含めて12月3日に焼却しておりますけれ ども、専門家会議のご意見によりまして、今後の研究に一部を供するということで、こ の分につきましては未焼却でございますが、当該と場におきまして厳重に管理をしてお ります。先ほど同様、またスクリーニング検査の陽性が判明した段階で消毒措置を実施 済みでございます。  それから4番、感染原因、感染ルートの解明等の関係でございますが、先ほどと同様 、農水省におきまして、同居牛の追跡調査、飼養実態の調査等が実施されているわけで ございます。  以上、2頭目、3頭目に係ります資料についてのご説明とさせていただきます。 ○農林水産省武本企画評価課長   続きまして資料4をごらんいただきたいと思います。  資料4は「牛海綿状脳症の感染源及び感染経路の調査概要」でございます。この資料 は平成13年11月30日に対外的に公表したものでございます。 最初に、3行目のところにございますように、「現在までのところ、BSEの感染源・ 感染経路を解明するには至っていないが、これまでの調査状況を中間報告として取りま とめ報告する」というものであります。  1番目に「調査の内容」とございますけれども、「調査に当たって留意した事項」に 加え、(2)の「調査の内容」をごらんいただきたいと思います。(1)「発生農家を起点 とし、感染牛が摂取した可能性のあるすべての飼料等について肉骨粉の混入とその供給 源を追跡するための川下からの調査」と、(2)「輸入肉骨粉等を起点とし、BSE発生国 からの輸入肉骨粉について輸入から生産農家に至る流通過程等を究明するための川上か らの調査」を双方から実施しているものであります。  2は「調査状況」でございますけれども、「発生農家を起点とする調査」については 、「第1例の調査」、それから2ページ目、真ん中より下あたりに「第2例の発生を踏 まえた調査」を行っているところでありますが、その2ページ目の上の方に、これは第 1例の調査の関係でありますけれども、iでありますが、「ホクレンくみあい飼料釧路 西港工場、同北見工場、日本農産工業小樽工場については、肉骨粉を原料とした豚・鶏 用飼料を製造しており、製造ラインを共用していたこと、製品ごとの製造の切りかえ時 の洗浄が十分に行われていたことを確認できないことから、牛用飼料への肉骨粉の混入 の可能性は完全に否定できない」といった内容としております。  それから3ページ目をごらんいただきたいと思います。(2)といたしまして「輸入 肉骨粉を起点とする調査」について、英国、デンマーク、イタリア、アジア諸国につい て調査した内容を書いてございます。  特に、3)のイタリアのところでございますけれども、(1)「海外調査の結果、対日輸 出を行った工場は1998年6月以前は『湿熱 136℃、30分』を満たしていなかった可能性 があると考えられること」。(2)「このため、イタリア政府に1998年6月以前に輸出され た肉骨粉が我が国が要求していた加熱条件を満たしていたか等の確認を要請したところ 、『湿熱 136℃、30分』の加熱がなされていたとの回答があったため、引き続き調査を 実施」しているということになります。  3に「今後の対応」ということで、「今後、2例目の感染牛の発生を踏まえ、両例に 共通する事項に重点を置き、飼料原料の製造過程と材料の仕入先・由来に至るまでの追 跡、魚粉、燐酸カルシウム等の飼料原料にまで調査対象を広げた反すう動物由来たんぱ くの混入の可能性の調査」等々を行っていくこととしております。  続きまして、最後の資料5について説明申し上げます。資料5は「第1回BSE問題 調査検討委員会における委員御指摘に関する資料」ということでございます。中身の説 明は省略させていただきます。  まず表紙の部分をごらんいただきますと、1番目が「我が国における牛肉輸入に係る 動物検疫の体制について」、2番目が「検疫所における食肉及び食鳥肉の検査方法フロ ー」、3番目が「食肉衛生検査所数」、4番目が「と畜検査の体制等について」の資料 でございまして、これは第1回に砂田委員のご指摘を踏まえて用意させていただいたも のでございます。  それから5番目の「牛海綿状脳症(BSE)関係の海外情報の収集について」でござ いますが、これは前回の委員会におきまして加倉井委員、高橋委員長のご指摘を踏まえ まして用意したものでございます。 それから6の「研究者の有するBSE情報の行政への反映」でございますが、これは高 橋委員長のご指摘を踏まえて用意したものでございます。  それから7番目の「動物衛生研究所と衛生課の連携について」、それから8番目の「 8月6日以降の食肉衛生検査所と家畜保健衛生所の対応」、それから9番目の「動物衛 生研究所の検査内容(プリオニクステスト関連)」、これにつきましては山内委員長代 理のご指摘を踏まえて用意したものでございます。  それから10番目の「8月24日から30日の経緯」につきましては、和田委員のご指摘を 踏まえて用意させていただいたものであります。11番目、「我が国で1頭目の牛海綿状 脳症の疑陽性が確認されたとき、英国獣医研究所に検体を送付し確定診断を行った理由 及び2頭目以降は我が国で判定できるとした理由」、これは和田委員のご指摘を踏まえ て用意したものであります。  12番目は「BSE異常プリオン株のタイピングに関する調査研究」で、これは山内委 員長代理のご指摘を踏まえて用意したものであります。  それから最後の13番目、「アエラ記事(我が国では14年前に狂牛病が発生していたと いう記事)の事実関係」についてであります。これにつきましては、前回、私どもの梅 津審議官から説明を申し上げましたが、高橋委員長のご指摘を踏まえまして、資料とし て用意したものでございます。  以上で説明を終わります。 ○高橋委員長   膨大な資料のご説明、ありがとうございました。必ずしもすんなり頭に整理して入っ たとはいえないのですが、予定した時間をおよそ30分説明が長引いております。これは やむを得ない事態だと思いますので、時間の延長をあらかじめお願いしておきたいと思 います。  それで、資料1、2、あるいは資料4、5につきましては、厚生労働省関係のことも 含めて農水省の企画評価課長から説明がございましたが、それに関連して厚生労働省の 方から補足説明ございましょうか。 ○厚生労働省吉岡企画課長   1点だけ、先ほど企画評価課長からご説明いただいた資料の1ですけれども、この欄 の厚生労働省関係の措置につきましては、先ほどお聞きいただきましたように、食品の 関係についてのみ、時系列を追って整理させていただいております。  厚生労働省におきまして、BSE対策といった場合には、あくまで食品の問題、食肉 の問題が中心ではございますけれども、そのほかに、医薬局で所管しております医薬品 等の対策、あるいは人にかかりますいわゆるvCJD対策もあるわけでございますけれ ども、本委員会が畜産・食品衛生行政のあり方を検討事項とされていることも考えまし て、本日お手元に整理しておりますのは、食品保健部で所管しております食品対策につ いて整理をしてご説明したものでございます。  なお、本委員会の審議との関係で、必要があれば、ご指摘いただければ、これ以外の 資料につきましても提出を検討させていただきたいと考えております。  以上でございます。                  質   疑 ○高橋委員長   それでは、休憩もとらずに続けてまいりたいと思います。 多少節目になるような時期があったかと思います。私が聞いた限りで若干説明させてい ただきますと、1つは、1990年の6月11日から14日にかけて農林水産省の調査チームが イギリスに行って調査をし、その報告が資料として提供されております。1990年の段階 ですね。それが1つの節目ではないかと思います。  それからもう一つの大きな節目は、1996年の4月16日に、反すう動物の組織を用いた 肉骨粉等について、反すう動物には給与しないということを指導したという行政指導に かかわる問題だろうと思います。  それに関連しましては、4月12日、あるいは24日に、これは審議会の飼料部会で法的 措置をとるかどうかを諮問しているようですね。若干まだいろいろ検討する必要がある だろうということで、それを指導の形で続けるというような話でございました。  それからもう一つは、1997年4月の段階におきまして、衆議院、あるいは参議院にお いて、これは法定伝染病に係る法改正に関連して指導を強化するように附帯決議がでて いると。先ほどの説明では指導を追認したというようなお話がございました。 それからあとは、2000年の12月13日に技術検討会が開催されて、今日の法的規制にまで 進んだというような幾つかの節目があるということが整理できるのではないかと思いま す。  それでは、時間はそんなにございませんので、特にどの段階でということは限定しま せんので、自由にご質問、あるいはご意見をいただきたいと思います。あわせて資料要 求等についてもご発言いただければと思います。 ○山内委員長代理   今回の資料でかなり、少なくとも肉骨粉、その他いろいろ対策をやっている全体の動 きがよくわかってきたのですが、十分に説明されなかった点を1つ指摘したいのです。  96年の時点までは、恐らく世界中ほとんどの国が、発生していた国を除けば、大体、 自主的禁止とか、もしくは指導といったような対応をしていたと理解できるのですが、 例えばアメリカの場合ですと、96年3月の時点は自主的禁止ですが、翌年の97年8月に は、これは禁止しているのですね。それからオーストラリアも同じく、96年5月は自主 的禁止ですが、翌年の10月には禁止をしているのです。その点はやはりかなりはっきり と認識しなければいけないのではないかと思いました。 ○高橋委員長   ただいまの説明は資料1−1の6ページ、7ページの右の方に記載されております。  それでは、藤田委員。 ○藤田委員   2点、96年と90年のことでちょっと感じたことと、それからこういうことができるの かなあということをちょっと申し上げようと思うのですが、96年にBSEが人へ感染す る可能性が否定できないというときの通達指導について、結果論としていろいろ論議さ れていることは聞いておるのですが、今回説明していただいてわかった中に、96年に英 国の諮問機関がBSEと変異型のクロイツフェルトヤコブ病の関連性を発表されて、す ぐに牛肉の加工品とかその他肉骨粉について英国からの輸入停止というようなことを両 省で措置されている。それからWHOの勧告、それから特に国内での専門家の検討会の 勧告を踏まえて96年4月に通達が出されておりますが、反すう動物の組織を用いた肉骨 粉などの反すう動物へ給与する飼料への使用をしないということで、これはいろいろ論 議されることがあろうかとは思いますが、早急な措置をとるという上で通達指導されて いるということは評価されるのではないのか。  特にWTO関連で、法的な規制を加える際に、説明がありましたように、関係国との 事前折衝に相当時間がかかるということもお聞きしてますので、早急な措置を指導でと るということがその当時も重要であったのではないか。  説明がございましたように、家畜伝染病予防法の改正の際、衆参両院の附帯決議でも 念押しされているというように、指導の重要性が非常に強調されているという印象を受 けたのですが。  それから資料の1−1によりますと、88年にBSEの問題が初めて国際の舞台に出て きて、OIEの場で報告されているということがございます。その後、英国で増加傾向 を示したということで、90年に調査チームが派遣されて、これも引き続きまして、生体 牛の輸入停止とか肉骨粉の処理基準を強化するというような措置がなされているとの報 告を受けました。  重要だなというように感じましたのは、このように必要に応じて調査官の派遣等を早 急にやるという、この強化策を続けていく必要があるのではないかと思うのですが、ち ょっと突飛かもしれませんけれども、情報を常時把握していくというためには、もし可 能であれば、貿易のパートナーとなる国に専門官を駐在させて、常時、そこだけでなく て周辺国の重要な機関にも情報網を広げておくというようなことの検討も必要なのかな と。  ある国ではそのようにして専門官を置いて、関係国と非常に信頼関係を結んで、必要 な専門的な情報を常時得ているということで、国内の施策にも役立てているということ を聞いておりますので、可能であれば、今後そういうことの検討も必要なのかなという ことを感じました。 ○高橋委員長   ありがとうございました。何人かのご発言の後まとめてご回答いただきたいと思いま す。 それでは、小野寺委員。 ○小野寺委員   97年の4月に附帯決議が参議院の方から出ていたと思うのですけれども、その後、ち ょっと時系列でみていくと随分ここにブランクが多くて、それで結局2000年の12月まで ただの白い紙がずっとついていると思うのですけれども、この間の中で、例えばほかの 検討会とか委員会はどういうことをやっていたのか。全くゼロということはないと思い ますけれども、それをちょっと知りたいのです。 ○高橋委員長   それは後で回答いただきたいと思います。ご発言ございませんか。  日和佐委員。 ○日和佐委員   WHOの勧告についてプレスリリースを勧告として受けとめていたという報告がござ いました。本体の勧告がいつ出されたかについては明確にできなかったというご報告だ ったわけですが、このプレスリリースではなくて、本体の勧告文が農水省の中できちん と確認されて位置づけられたのは一体いつなのかということをお伺いしたいのですが。 ○高橋委員長   それは多少後の議論にもかかわりますので、この点だけ最初にお答えいただければと 思います。 ○武本・農林水産省企画評価課長   現時点では、説明の際にも申し上げましたけれども、資料2−2の参考2−2になる と思いますが、あれがいつ出たかというのはちょっと確認ができなかったのであります 。それは今後とも確認はしていきたいと思いますけれども、今の時点では、農林水産省 として、何月何日にわかったかというのは確認できませんでした。 ○高橋委員長   よろしいですか。 ○日和佐委員   それは理解しているのですけれども、その後ですね。いつの時点で、農水省の中でこ れが確認されたのかということです。 ○高橋委員長   その点、いかがですか。確認できないというのは、この調査会にかかわって確認しよ うと思ったら確認できないのか、それとも現実にそれがなかったかどうかということで 確認できなかったのか。 ○武本・農林水産省企画評価課長   きょうご説明申し上げた資料との関係で、4月12日あるいは4月24日に審議会なり委 員会があったわけでありまして、4月3日にプレスリリースがあったと。その4月3日 はほぼ確かだろうと思うのですが、現在のWHOのサイトにアクセスして取り出すバー ジョンというのがいつの時点にわかっていたかという部分が、その審議会、委員会との 関係で、いつだかよくわかってないということを申し上げたので、その後のことはまだ 確認をしておりません、そういう意味では。 ○高橋委員長   日付ははっきりしないけれども、およそいつごろということぐらいはわかりますか。 ○山内委員長代理   ちょっと余計なことかもしれませんが、私、厚生省の方のこの委員会に出ておりまし て、厚生省はたしか4月の時点か何かで、このWHOの報告をもとに議論していたと思 うのです。ですから、厚生省の方の記録を全部探せばわかるのではないかと。ホームペ ージではなくて、ちゃんとした記録があると思うのです。その際に農水省の担当官も同 席していたのでは、傍聴していたのではないかという記憶もあるのですが、その辺はち ょっと確認をしていただいた方がいいと思います。 ○尾嵜・厚生労働省食品保健部長   おっしゃるとおり、11日ですか、調査会の方でまとめたこの資料、今回の資料2−2 の、通し番号で申し上げますと33ページ、これが当時、4月11日付の食品衛生調査会の 大臣に対します対応についての意見具申と申しますか、そういうペーパーになります。 ですから、そのときの資料が、今ご議論ありますように、本体の報告書を改訳したもの を出したのか、あるいは英文そのものを出したのか、ちょっとそこは確認いたします。 私どもの方も、ここについてあるような改訳のものを資料としてお出ししたのだろうと 思いますが、最終的にもう一度確認はいたします。 ○高橋委員長   もう一度、資料2−2の33ページ、それで、その日付は4月11日ということだそうで すが、よろしゅうございますか。 ○日和佐委員   はい。 ○高橋委員長   それ以外に……。  では加倉井委員。 ○加倉井委員   日本に肉骨粉が輸入された輸入量が書いてあったのですが、これはえさとしてのもの ですか。例えば有機質肥料、肥料ですね、つまり、土に与えるものとして入ったものは これに入っているのかいないのか、それを1つ教えてほしい。 それからもう一つは、1996年にイギリスで肉骨粉を使えなくなって、それを外国へ出し たといううわさがありますね。要するにこれは業者としては非常によくわかる話なので す。売れなくなったら大変だから、どこかへ逃がしちゃえという話ですからね。これが データがとれるかどうかですね。  それから3つ目は、えさを調査する、飼料工場へ入って調査するという話ですが、5 年前に食べたえさですよね、それをどの程度正しく把握できるのか。あるいは立入検査 の力というのはどれぐらいあるのか。例えば相手が嘘を言ったら、それを違うよと言え るだけの立入調査の権力があるのかどうかですね。 ○高橋委員長   1番目の質問だけは簡単ですので、これは肥料も入っているかどうか、この点どうで しょう。たしか家畜別の使用量等、説明がございましたね。 ○農林水産省宮島衛生課長   衛生課長でございますが、その中には飼料、肥料両方が入ってございます。 ○高橋委員長   えさと肥料両方入っているということですね。残りの点はまとめて後で。もう一方ご 質問いただいて第1回目の回答をいただこうと思いますが、どなたか。  よろしゅうございますか。 ○岩渕委員   先ほどの続きのようなものですけれども、資料2−3の一番下のあたりで、「WTO の最終報告が出る5月の連休以降集まってもらい結論を出していただきたい」、そして その後9月に「外国の状況を調査している段階であり、これを受けて引き続き」といっ た話がある。その後はどのようなことになっているのか、しり切れみたいというか、ど うも説明がよくわからないなという感じを受けるのです。そこのところをもう少しきち んと説明していただきたい。 ○高橋委員長   先ほどの小野寺委員の質問とも重なりますが。 では、今まで出ました幾つかの質問についてお答えいただきたいと思います。 ○農林水産省武本企画評価課長   私が説明した部分の関係で、小野寺委員と今の岩渕委員の質問との関係のところであ りますが、この肉骨粉に関する審議会の議論としてはここに記載したものに尽きます。 これ以外はやってません。1996年9月18日から2001年まで飛びます。きょうお出しした ものが審議会としての取り扱ったものとしてはすべてでありますので、1997年からとい ってもいいのかもしれませんが、97年、98年、99年、この3年間は審議会での議論は一 切しておりません。 ○高橋委員長   ちょっと関連してよろしいですか。資料には、2名の委員の方は禁止すべきだという 意見を述べておられると。その方々から委員会を招集するような要請はなかったのです か。 ○農林水産省武本企画評価課長   なかったと聞いてます。 ○高橋委員長   それと加倉井委員の2番目、3番目の質問。 ○農林水産省梅津審議官   1点は附帯決議以降のブランクの点でございますけれども、家伝法改正の際の衆参の 附帯決議がありました。その後は、ことしの9月に法制化するまで法制化の動きが現実 にはなかったわけでございます。  それで、これは一つの推測でございますけれども、96年の夏、7月から9月にかけて O−157の大発生がありまして、それに非常にエネルギーをとられたという経過があった ように思います。それからその時期は組換え体遺伝子の飼料の問題をほぼ毎月やってい たように思います。それから97年の3月21日に台湾で口蹄疫が発生しまして、対日輸出 等々が禁止されております。そのようなことで、96年、97年以降は、 O−157、あるい は口蹄疫、そういったものが焦眉の急であったというような事情も1つあったかと思い ます。若干そういう意味で、BSEというものはいささか対岸の火事視していたという 点は否めないことかと思います。  それから加倉井委員からあった、イギリスからの国内使用禁止後の輸出の問題ですけ れども、現時点で、ユーロスタット等のデータをみますと、UKからEU諸国に、時期 によって違いますけれども、輸出されたデータがあります。それから若干時期おくれて アジアの国に輸出されたというデータがあります。 私ども、今回、原因、経路調査の過程で幾つかのEUの国とアジアの国にも担当官を派遣 して、そういったデータ、あるいは相手国のミート・ボン・ミールの製造事情等を調査 しましたけれども、1つわかったことは、データを出す際、輸出国サイドと輸入国サイ ドでかなり違うということがあります。  それは1つは、関税分類が6桁まではHSで共通ですけれども、それ以下の細分類に なりますと、かなり国によって商品の定義が違いまして、輸入国サイドではイギリスか ら入れたという自覚はないというようなこともあり、そういったことでなかなかデータ の突合が難しいという率直なところがございます。  それと、また我が国への輸出の関係でも、さっきのイギリスの 333トンのように、そ れを品目まで徹底して解明することがなかなか手間取ったというようなこともございま した。  3点目の飼料工場につきましては、飼料課長からご説明させていただきます。 ○農林水産省木下飼料課長   飼料課長でございます。  飼料安全法におきましては第21条と第21条の2で、特に第21条の2で飼料検査所の立 入検査が規定されておりまして、これに基づく立入検査を拒否したり、あるいは質問に 対して答弁しなかったり、もしくは虚偽の答弁をした者に対しましては10万円以下の罰 金が科せられることになっております。 ○高橋委員長   藤田委員のは、特にご質問ではなくご意見でよろしいですか。 ○藤田委員   はい。 ○高橋委員長   ご発言、ご質問いただいた皆さん、追加質問、あるいは確認することがございました ら……。次の質問ではなくて、今の回答について再確認、よろしゅうございますか。 ○加倉井委員   5年前にさかのぼれるのですか。5年前にさかのぼるとコンピュータの中かなんかへ 入るということになるのでしょうか。その5年前の肉骨粉の製造の内容というのはとれ るのですか、とれないのですか。 ○木下飼料課長   飼料安全法におきましては帳簿の保存期間が2年間ということになってございます。 しかしながら、現在、立入検査でいろいろ調べておりますのは、それにかかわらずでき るだけさかのぼって調査するようにいたしております。 ○高橋委員長   よろしゅうございますか。――それでは、ただいまの質問以外の質問。  では、砂田委員。 ○砂田委員   膨大な資料の準備ありがとうございます。  消費者保護という立場から質問があります。86年からイギリスを震源地として起こっ ているのですが、来年3月まで委員会で明らかにできたらいいなと思うのは罰則です。 法定伝染病といわれるぐらい恐ろしいこの病気は、9月11日以後的な表現をすれば、こ れは現代人の食卓へのタリバンに匹敵する人類史の中でも大きな事件ではないかと思い ます。さっき罰金10万円という話がありましたが、罰則はどうなっているのでしょうか 。  例えば、加倉井さんの質問にもありましたが、危険だとわかっていて日本にそういう 飼料を売ったイギリスの場合は、イギリス政府はそういう人たちに対して罰金を科する のでしょうか。また各国はそういうよくないことをした人に対して、そういう事件に関 与した人、それから死者を出した人たちに対して罰則とか罰金を科しているのでしょう か。そういうことが何かわかれば、私は消費者保護と安全対策になると思います。 ○高橋委員長   引き続いて何かご質問、ご意見ございましょうか。 ○山内委員長代理   資料2−5の2ページ、(4)、2001年3月14日の技術検討会で、上から3行目ぐら いに、「行政指導が十分に機能している」と考えられるとなっているのですね。その根 拠をお聞きしたいのですけれども。もう一つの資料2−2の44ページに、立入検査など をやって、そしてさらに平成13年1月以降は顕微鏡による鑑定を実施しているという、 こういった事実だと思うのですが、これは実際問題として肉骨粉が入っていても検出で きるようなテストではないと思うのですね。  英国では94〜95年ごろから、肉骨粉の混入、ほ乳動物たんぱくの混入を調べるために エライザ法をやっていて、それは私、96年の5月に厚生省からの調査チームとして行っ たときに報告書にも書きました。そのときには農水省の担当官も一緒に来ていたのです が、そういうエライザ法のようなもっと高感度のテスト法というのはちゃんと導入され ていたのかどうか。単に非常にクラシックな、多分検出できないような方法だけでみて いたのであれば、これは肉骨粉が入っていてもわからなかったのではないかと。それで いて「十分に機能していた」といえるのだろうかと、そういうことです。 ○高橋委員長   和田委員どうぞ。 ○和田委員   1点目は、資料3のところで2頭目と3頭目の確認のことが記述されておりますけれ ども、この2頭目と3頭目というのはと畜してからの全頭検査で確認されたということ であって、生体での目視なりそういうところでの症状はなかったということのように理 解しております。  それで、9月の1頭目が出た段階で、農水省で約 460万頭の飼育の牛について、五千 何百人の獣医さんたちが9月いっぱいで目視による検査を終わったということだったの ですけれども、そのときにはこの2頭というのは、1頭残らずやったというご説明をい ただきましたから、みていらっしゃるはずなのですね。それに全然ひっかからなかった というか、クエスチョンは出なかったのだろうと思いますけれども、目視による検査と いうのが、今考えてみるとどれだけ、これは今後も使われる可能性はあるだろうと思う のですけれども、どの程度意味があるのかということが疑問として1点あります。  それからもう一つは、よく2頭目にしろ3頭目にしろ出ますと、これは新聞記事のほ か私どもは知りようがないのですけれども、それを飼育していらっしゃる農家の方が「 肉骨粉は使っておりません」という言い方をされているのですね。これは必ず代用乳な りえさなりに混ぜて使われるのか、その「使われておりません」という意味が、肉骨粉 を使用したえさは使っていませんという意味なのか、それとも肉骨粉そのものを単体で 自分のところに置いて、それを混ぜるとかそれを与えるということもあり得るのかどう か。その辺がよくわからないものですから教えていただきたい。それからよく今新聞記 事なんかになっておりますけれども、飼料あるいは代用乳に入れるとき、大体何%ぐら い入れるのが普通平均的な使い方なのか、その辺ちょっと教えていただきたいと思いま す。 ○高橋委員長   それでは、お三人からの質問、罰則の問題、あるいは検査方法の問題、どちらからで も結構ですが。 ○農林水産省木下飼料課長   山内委員からご指摘の点につきましては、私どもが把握しているのは、イギリスにお きましては、96年2月からエライザ検査を実施いたしております。EUにつきましては 、EU指令が98年11月に出ており、肉骨粉の顕微鏡検査のガイドラインが出されており ます。イギリス以外のEUの国におきましては、開始年は違っておりますけれども、基 本的には顕微鏡検査を実施しております。  なお、我が国におきましても、顕微鏡検査だけではなくて、エライザ法なりPCR法 による検査をただいま肥飼料検査所で、農水省の独立法人になりましたけれども、畜産 草地研究所などと共同で今開発して、早急にこれを導入したいと思っているところでご ざいます。  それから罰則につきましては、私どもの飼料安全法上は、農家が肉骨粉を与えた場合 につきましては、3年以下の懲役または30万円以下の罰金ということになってございま す。  それから肉骨粉につきまして、飼料安全法上は、肉骨粉を使用した場合には、農家が 購入いたしますえさの袋に原材料名を書くことになっておりまして、肉骨粉を使用して いれば肉骨粉、例えば骨粉とか魚粉とか、そういう名称を書くことになっております。  ただ、農家におきましては、配合飼料を使うケースと単体で使うケースもあろうかと 思いますが、ご指摘のありました代用乳につきましては、今回の第1例目から第3例目 までのものに共通して使われている、――若干銘柄違うのもありますけれども――、そ の成分の中には肉骨粉は使用されていないということで、それにつきましても、今、肥 飼料検査所でチェックしているところでございます。 ○高橋委員長   今のご回答でさらに何かご質問……。 ○砂田委員   この問題で先輩のイギリスやEU諸国の罰則とか罰金などについても、数カ月内にわ かれば教えてください。 ○農林水産省木下飼料課長   わかりました。 ○和田委員   全頭検査につきまして質問したのですけれども。生体検査です。 ○高橋委員長   では、その点について。 ○農林水産省宮島衛生課長   2点、私の方の関係でございます。  1点目は、海外、特に英国の方から仮に海外に出して、そのものに対して違法があっ た場合に罰則がかかるのかどうかということでございます。これは家畜伝染病法の中に 輸出入検疫というのがございまして、その中の36条で輸入禁止という項目がございます 。これで、何びとも禁止しているものがあるわけですが、そういったものを輸入しては ならないということになっております。もしこれに違反した、持ち込んだ者には罰則が かかっておりまして、例えば3年以下の懲役とか 100万円以下の罰金とか、そういった ようなことになっております。  ただし、相手国政府、そういったものに対しての訴求といいますか、そういったもの の対象にはなっていないということでございます。  それから2点目、和田委員の方からお話のありました検査の関係でございます。 450 万頭について臨床症状について調べたわけでございます。これについてはむしろ健康な ものとそれ以外のものと、異常なものがあるかどうかをみたわけでございます。異常な もの、いわゆるBSEを疑うもの、これは山内委員、あるいは小野寺委員にお聞きした 方がお詳しいと思うのですが、いわゆるダウナーの症状、ダウナーというのは起き上が れなくなるとかそういったものでございますが、そういったものは一般の症状よりもか なり、――これは数字的にちょっと今失念いたしておりますが――、倍率が高いという ことで、そのBSEを摘発する確率は相当高いということでございます。  今回の場合につきましては、一般的にいわれてますのは、2例目、3例目は、その発 症する前の段階ではないかと。そういった段階で、そういった意味でも、今回のと畜場 で行われています検査というのはかなり有効に機能していたという評価をいただいてい るのではないかと思っております。私の足りないところは、もし両先生の方で補足いた だければありがたいと思います。  失礼いたしました。肉骨粉の方はこの36条の禁止の対象ではありません。  それから一般的に、(臨床症状を呈していたものの方が高いとのことについては)臨 床的にBSEを疑う対象としたものでは、陽性率が23%、それからと畜される健康牛を 対象としたものでは 0.003%というように、かなり違っております。  追加して説明させていただきました。以上でございます。 ○高橋委員長   今の説明でよろしゅうございますか。 ○和田委員   もしも全頭検査がなければ、この2頭目と3頭目というのはBSEであることがわか らないで市販の肉に流通してしまったのかどうか。そして、もしそれが流通してしまっ たとなりますと、今、全頭検査になる前に冷凍で保存されているものがありますね。枝 肉で。その中に、BSEであって発症しない、あるいは発見されない、確認されないで 枝肉で冷凍されているものがあり得るのではないかなと思うのですけれども、そこを伺 いたいと思います。 ○高橋委員長   そのご回答はちょっとお待ちください。 ○岩渕委員   さっきご質問なさったのの続きみたいなのですが、目視検査をなさって異常のあった ものが全くなかったのかどうか、この点について確認の回答をいただきたい。それで、 もしあった場合はどのような処理の仕方をしようとしていたのか、あるいはしたのか、 そのようなことをちょっと教えてください。 ○農林水産省宮島衛生課長   それでは、岩渕委員の御質問の回答でございますが、目視については、いわゆる臨床 症状、BSEを疑う異常反応とかそういったものについて行っております。そしてまた 、仮にそういった症状が出た場合には、家畜保健衛生所の方で病理解剖といいますか、 その検査に付していくということになっております。  なお、その場合にあっては、当然その後は焼却させていただくと、こういう措置を考 えてございます。 ○高橋委員長   よろしいですか。 それでは、和田委員のご質問に対して。 ○厚生労働省尾嵜食品保健部長   和田委員からお話しありました、全頭検査をする以前にそういう症状のない、今回の 2頭目、3頭目のような牛が出ていた可能性があるのではないかということについては 、そこは全くないというふうに否定することはできないと思っております。ただ実態は どうなのかというのは、正直申し上げてわからないと。だけれども、そういうことが絶 対なかったとは言い切れないということでございます。否定はできないと。  それと枝肉、いわゆる骨格筋につきましては、ご専門の先生方がいらっしゃいますけ れども、基本的には、OIEの基準からいって食用として問題がないということであり ますが、そこのところは、仮にそういうことがあっても、骨格筋のいわゆる食用の肉に ついては心配は要らないだろうというのが私どもの認識でございます。  ただ、それ以前に、今回全頭検査を始めた際に、若干その前に指導で特定危険部位を 除去・焼却するようにいたしておりまして、18日からは法律上、全頭、危険部位につい ては除去・焼却するということになっておりますが、それ以前には、今申し上げました 対応をしておりませんから、そういう意味では、国会でもいろいろご議論がございまし て、私どもの考えとしては、頭とか脊髄とか、そういった部分については日本の食習慣 からは、恐らく和田委員もお食べになったことはないと思いますが、そういうことはな かなか少ないのではないかと思っておりますが、ただ、内臓の中でも小腸の回腸遠位部 といわれるものについては本当に、仮にそういう部位が出回らなかったかといわれます と、それも同様に、全く否定はできないというふうには私ども認識はしているというと ころでございます。 ○高橋委員長   よろしいですか。 先ほどの和田委員のご質問に関連して私からも質問させていただきたいのですが、かな り徹底した行政指導をしたにもかかわらず、肉骨粉を使用していた農家が全国でかなり の数、かなりというか、それなりの数があったわけですね。そういう農家はそのような 肉骨粉をどのように使っておられたのか、あるいはどのように使おうとしていたのか、 その辺を説明していただければと思います。 ○農林水産省木下飼料課長   肉骨粉とか血粉、それから骨粉関係でございますか、使われたということでございま して、詳細なところはわかりませんけれども、泌乳期のカルシウム補給だとか、あるい は乳量を上げるだとか、いろんなことを農家が考えて使用していたのかなと思いますけ れども、はっきりそこを把握しているわけではございません。 ○高橋委員長   それでは、また新たな質問……。  日和佐委員。 ○日和佐委員   2頭目が発見された際に、そのと畜場で2頭目が発見されたそれ以降の30頭について 焼却処分をしたというふうに伺っているのですが、3頭目が発見された際はどういう処 理をなさったのか。それと、30頭と判断された根拠ですね。そこを伺いたいのです。 ○厚生労働省尾嵜食品保健部長   2例目につきましては、今ご指摘のように、60頭余がと畜場にまいりまして、そのう ちの21番目の牛だったと思いますが、この陽性牛だったわけでございます。これは北海 道で検査されましたケースで、北海道庁の方の判断で、当該牛はもう既に焼却いたして おります。それ以降の30頭分についてはまだ現在保管しておりまして、北海道の方針は 、今、道議会が開かれておりますが、議会の承認を得られれば、補正予算を計上してい るように聞いておりまして、それが通れば処分するという方針を北海道の方はもってい らっしゃると聞いております。それは北海道の判断ということです。  それで私どもの方は、特定危険部位等の取り扱いについて、この全頭検査が始まる前 に通知を出しておりますが、その際には、私どもの判断は、ご専門の先生方にお集まり いただいた形での整理では、当該牛についてはすべて焼却をすると、処理するというこ とを指導しておりますが、それ以降のものについては焼却処理する必要はないだろうと いうことで通知させていただいているということでございます。  埼玉のケースについては、当該牛については、先ほど申し上げましたように、若干一 部研究用で、専門家の方々のご指摘もありまして、現在保管していただいているところ はございますが、それ以外はすべて、当該牛については焼却したということでございま す。 ○日和佐委員   のみですね。 ○厚生労働省尾嵜食品保健部長   そうでございます。 ○日和佐委員   ありがとうございました。 ○高橋委員長   ほかに……。  それでは私から。先ほども説明がありましたが、1990年の6月段階でかなり詳細な情 報が農林水産省の中に入っているわけですね。それに対応した対策が必ずしも明瞭に出 てきてないように思うのですが、口蹄疫だとか、あるいは O−157だとかといろいろ忙 しかったことは確かかもしれないですが、この段階でもう少しいろいろな対応があって もいいと思うのですが、1つ資料要求として、この時期の局議でどのような議論がされ たのか。恐らく省議まで上がってないと思うのですが、当時の畜産局の局議というのが ございますかね。そこでどのような議論がされたのか、そういう資料は提供していただ けるでしょうか。 ○農林水産省武本企画評価課長   やっていれば、もちろん出します。 ○高橋委員長   ないとすれば、課の段階でどのように扱うことを検討したのか、あるいは全く検討さ れなかったのか。調査報告が個人的な形での報告で終わっているのか。しかし、これは 1,700も配られているとすれば、省内のかなりの担当者にも行き渡っているわけですよね 。 ○農林水産省武本企画評価課長   先ほどの資料2−1のときに申し上げましたが、家畜衛生週報という雑誌は、今でい えば畜産部の衛生課が監修というか、編集をしているものであるということで、実質的 には衛生課の広報誌的な位置づけになっておりますので、あそこに載ったものが個人的 見解ということはないと思います。あそこのものはあくまでもその時点における、出張 で行ったことの、つまり、公のお金で行った出張の中身について役所として、担当セク ションとしてそれを公表しているという位置づけだと思います。 ○高橋委員長   例えばその報告が、あるいはそのウィークリーが国の畜産研究機関だとか、あるいは 厚生省の研究機関だとか、あるいは大学等でかなり読まれている、あるいは技術会議等 でも読まれていると思うのですが、その辺から、この問題はそう簡単なものでないよと いうような意見が出されてこなかったかどうかですね。その辺も、もしか資料があれば 提出していただきたいと思います。 ○日和佐委員   関連してよろしゅうございますか。 ○高橋委員長   どうぞ。 ○日和佐委員   WHOの勧告にすごく特化してしまっているような感じを受けました。もっといろん な情報があったのではないかと思うのですね。その中で重要な役割を果たしている一つ の情報源としてOIEの情報等も、これはあったと思うのですが、そのあたり、情報源 が一体どこまで収集していらしたのか。で、どれを取り上げようと。その結果、WHO だけになってしまったのか、あるいはそのほかの情報等についても、配慮する、考慮す るということには至らなかった、そのあたりが私としては非常に疑問に思います。 ○高橋委員長   具体的に何か資料要求ございませんか。 ○日和佐委員   OIEはどういう見解をその当時もっていらしたのか。何らかの勧告だとか意見等を 表明していらしたのではないかと思われるので、そのあたりがあればお願いいたします 。 ○高橋委員長   何か、藤田さん、コメントございますか。 ○藤田委員   私もちょっとわかりませんが、資料の1−1の2ページ目に、90年の10月にサーベイ ランスを推奨したと書いてあるから、このあたりを調べれば何か出てくるのかもしれま せんですね。今の話は96年の話ですか。 ○日和佐委員   それ以前も含めて。 ○藤田委員   今この場ではちょっとわかりませんが。 ○山内委員長代理   かなり何回か委員会は開かれたというふうに私は記憶してます。それからWHOとい っても、多分、WHO、FAO、OIE合同のもあったような。ですから、どの程度に 委員会報告が出されたかということを、年次的にでも簡単に示していただくとわかりや すいのではないかと思います。 ○藤田委員   96年、たしかWHOの会議をジュネーブでやったと思うのですが、そのとき、FAO 、OIEも入っていたと思います。ですから、結局、関連国際機関全部入っていたとい うことでWHOの勧告は重要視されたのではないか、こういうことだと思います。 ○高橋委員長   WHOも含めていろんな情報がどんな形で入ってきているのか、これについてひとつ リストをつくって提供していただければと思います。  砂田委員。 ○砂田委員   数日前のハーバード大学のレポートで、この狂牛病、BSEとTSEがアメリカでこ れから起こる確率はかなり低いというニュースがあったように記憶してます。これはヨ ーロッパ、イギリスが震源地です。アメリカは太西洋をはさんで日本よりもはるかにヨ ーロッパに近い。日本より25〜26倍広くて、あれだけヨーロッパと交流と行き来があっ て、まだ一度も出ていない。牛肉を日本人よりはるかにたくさん食べている国です。ア メリカは輸出国であるという部分もあるけれども、まだ1頭も出ていないのはどうして なのかも、このトレーサビリティ報告書の中に学んだらいいのではないでしょうか。  日本は、アメリカからみると、ヨーロッパからはるかに遠い。だけど、日本はフラン スとかドイツとかイタリアみたいに起こってしまった。起こった件数はまだ少ないけれ ど、これからどうなるでしょうか。まだ1頭も起こっていないアメリカにも起こるかも しれない。でも、起こしていない米国が参考になるのではないでしょうか。日本は大使 館でもマスメディアでも、アメリカの情報がたくさんあり、学者も一番たくさんいるの ですから、この委員会で最終的に、賢い安全対策、政策として学ぶところがあれば、私 は公開すべきだと思います。 ○農林水産省梅津審議官   アメリカのUSDAがハーバード大学に委託して調査したレポートを30日に公表して おります。私ども、入手しまして、今、若干解読というか、勉強を始めたところです。 まだ詳しい推計と申しましょうか、シミュレーションの方法まで十分勉強し切ってませ んけれども、汚染された牛が例えば1頭、5頭、10頭、あるいは50頭と何頭か入った場 合に、今後5年間に、例えばアメリカでアメリカ産の感染牛が発生する確率はどれぐら いかと。それに伴って人の健康に新型ヤコブ病の患者が発生するリスクはどれぐらいか と、こういう分析をされているようでございます。  かなり膨大な資料でございますので、まだ詳しい内容に触れる余地ございませんけれ ども、大いに参考にしたいと思っております。 ○高橋委員長   ぜひ資料として整えていただければと思います。 若干関連しまして、資料2−3、多少しつこいようでございますが、このときの資材審 議会の飼料部会、ここではそれほど危機意識がなかったのではないかというふうにこの 文章から感じるのですが、名簿が出ておりますが、この委員の中でBSEの専門家とい う方はおられたのかどうか、いかがでしょう。あとの技術委員会にはその方々がおそろ いのようですが、この部会の中ではそういうことについて余り詳しい方がおられなかっ たということの可能性はございませんか。 ○山内委員長代理   いないですね。 ○高橋委員長   いないですか。とすれば、もう少し専門家に情報を、あるいは意見を聞くということ がこの段階でなぜできなかったのかと思うのですが。このことについて何か……。 ○農林水産省木下飼料課長   参考配布としてお配りしております審議会の議事録関係の例えば67ページのところに 「農業資材審議会飼料部会委員名簿」というのがございますが…… ○高橋委員長   資料2−3にもありますね。 ○農林水産省木下飼料課長   また調べましてご報告申し上げたいと思いますけれども、例えば家畜衛生試験場長と か入っておられますので、この場でちょっとお答えできませんので、すみませんけれど も、次回以降にご報告させていただきます。 ○高橋委員長   さて、いかがでしょうか。 ○小野寺委員   よくヨーロッパの方のBSEの報告書ですか、政府の報告書をみると、この対策にど れだけの予算措置をしたとか、結構、数字の部分がよく書いてあるのですけれども、こ れには余り数字がないなと。そういうことに関しても、何年にどれだけの対策費を使っ たかとか、研究費でもいいですけれども、そういうのを一応データとして出して欲しい ところです。 ○高橋委員長   これも資料要求として、これは年次別にひとつ。それと同時に、情報収集も含めて、 この関係の公務員が、スタッフが何人、いつの段階でおられたのか。それでいつの段階 でどういう対策委員会ができたのかというような形の組織関係も、少し資料として提供 していただくとわかりやすいと思いますね。  竹田委員、何か。特にございませんか。 ○竹田委員   はい。 ○高橋委員長   ほかに何かございませんか。よろしゅうございますか。  それでは、またまた事務局にはいろいろな宿題が出ましたが、ひとつ資料をそろえて いただきたいと思います。恐らくきょうの論議は、また次回は次回で固有なテーマがあ りますが、このテーマにまた戻っていろいろ議論するということがその都度出てくると 思います。そういう意味で、資料要求をぜひ具体的にお答えいただければと思います。                 今 後 の 日 程 ○高橋委員長  さて、それでは予定の時間を40分もオーバーしましたが、次回の審議について、今後 の予定についてお話しいただきたいと思います。 ○農林水産省武本企画評価課長  それでは、ご説明申し上げます。  お手元の資料の一番下だと思いますが、一枚紙で「BSE問題に関する調査検討委員 会検討スケジュール(案)」というものがあろうかと思います。このスケジュール(案 )につきましては、第1回目から第3回目まで前回の当委員会でお決めいただいたわけ でございますけれども、年明け以降につきまして、事前に委員の皆様方から日程表をお 預かりしたところでございます。これを踏まえまして、1〜3月の間の日程を考えます ときに、高橋委員長と山内委員長代理のスケジュールが合う日の中から、この10名の委 員の方々が可能な限り出席の期待できるといった観点から選んだものがお手元のスケジ ュール(案)の第4回目以降の日取りでございます。  第4回目が1月17日、第5回目が1月31日、第6回目が2月13日、第7回目が2月26 日、第8回目が3月14日、第9回目が3月22日ということで、3月までの間、委員の皆 様方の出席の可能な日取りというものがそういう形になっております。  それぞれの回の議題というものは、前回ご了解いただきました、当委員会における具 体的な検討事項を機械的に置いたものでございます。今回第2回目は、議論いただきま した「英国におけるBSEの発生の確認以降における農林水産省及び厚生労働省の対応 とその検証について」でございますが、第3回目につきましては、もちろんそれを含め て「BSEに関するステータス評価に対する農林水産省の対応とその検証について」と いうことをかなり機械的に置いたものでございますので、議題そのものは具体的な検討 の過程においてお決めいただくということになるのではないかと思いますけれども、日 取りの方は、どういう形で、いつまで必要になるかがまだわかりませんけれども、皆様 お忙しい方々ばかりでいらっしゃいますので、3月までの間、一応こういう日程で押さ えさせていただければということでお願いできないかということでございます。 ○高橋委員長  ただいま提案がありました日程について、いかがでございましょうか。よろしゅうご ざいますか。                 (「はい」の声あり) ○高橋委員長   それでは、次回は12月21日の金曜日午後3時から、この農林水産省において開催する 。第4回が1月17日木曜日午前10時から、それから第5回が1月31日の午後2時から、 第6回が2月13日の午後2時から、第7回が2月26日の午後1時から、第8回が3月14 日の午後2時から、それから予備日として3月22日の2時からでございますが、よろし くお願いしたいと思います。                   閉   会 ○高橋委員長 それでは、長時間にわたりましたが、これをもちまして閉会としたいと 思います。どうもご苦労さまでございました。                                  ――了―― 照会先:医薬局食品保健部企画課 (内線:2445、2450)