公的年金の保険料率は、少なくとも5年に一度、給付に要する費用額等を予想し、将来にわたって財政の均衡が保たれるように再計算されている。
1 将来見通し
公的年金各制度は、計算基準時点から将来にわたり、想定される経済社会状況の下、賃金上昇率、消費者物価上昇率等についての前提を置き、被保険者数の見通し、受給者数の見通し、給付費の見通しを作成している。保険料収入については、年金財政の長期的な収支均衡が図れるように将来の保険料率を設定して推計を行い、給付費の見通し等とあわせて年金制度の財政見通しを作成している。
2 基礎率・基礎数
将来見通しは、
3 財政再計算
実際の被保険者数や受給者数、財政状況は、必ずしも将来見通しどおりとはならない。その場合、予定した長期的な収支均衡が、必ずしも図れないことになる。
このため公的年金制度では、定期的に、経済社会の変化・事業状況に基づき前提条件を改めた上で将来見通しを再度計算し、収入と支出の長期的均衡が図られるよう、保険料率を見直している。これが、財政再計算である。
1 将来推計人口
日本の将来推計人口(平成9年1月)における中位推計(国立社会保障・人口問題研究所)
2 労働力率の見通し 労働省職業安定局推計(平成10年10月)
3 基礎数 (直近の被保険者・年金受給者の統計データ)
4 基礎率(人口学的要素)
(被保険者数、年金受給者数が今後どのように変化していくのか推計するための率等)
5 基礎率(経済的要素)
賃金上昇率
物価上昇率
運用利回り
出所 厚生省年金局数理課「厚生年金・国民年金平成11年財政再計算結果」
国民年金法
また、保険料の額は、将来にわたって財政の均衡が保たれるまでの間、「段階的に引き上げられるべきもの」と規定されている。
基礎年金の給付に要する費用に充てるための基礎年金拠出金については、国民年金法において、「再計算が行われるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする」と規定されている。
厚生年金保険法
また、保険料率は、将来にわたって財政の均衡が保たれるまでの間、「段階的に引き上げられるべきもの」と規定されている。
国家公務員共済組合法、国家公務員共済組合法施行令
また、国家公務員共済組合法施行令において、長期給付に係る掛金率は、「財務大臣の定める基準に従って、掛金率を段階的に引き上げること」によって、長期給付に要する費用の算定額と、当該事業年度以後における掛金、特別掛金及び負担金の額並びにその予定運用収入の額の合計額とが「将来にわたつて財政の均衡を保つことができるように算定するものとする」と規定されている。
地方公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法施行令
また、地方公務員等共済組合法施行令において、長期給付に係る掛金率は、「総務大臣の定める基準に従つて、掛金率を段階的に引き上げること」によって、長期給付に要する費用の算定額と、当該事業年度以後における「掛金、特別掛金及び負担金の額並びにその予定運用収入の額の合計額」とが「将来にわたつて財政の均衡を保つことができるように算定するものとする」と規定されている。
注
私立学校教職員共済及び農林漁業団体職員共済組合については、法律に再計算の規定はないが、慣例として上記4制度同様、少なくとも5年ごとに再計算が行われている。