参考資料4 |
児童福祉法の一部を改正する法律の概要
改正の趣旨
都市化の進行及び家族形態の変容等児童を取り巻く環境が大きく変化し、児童の健やかな成長に影響を及ぼすおそれのある事態が生じていることにかんがみ、地域において児童が安心して健やかに成長することができる環境を整備するため、認可外保育施設に対する監督の強化等を図るとともに児童委員の職務の明確化及びその資質の向上を図る。
1 認可外保育施設に対する監督の強化等
(1)施設の把握
認可外保育施設を設置したものの届出制の創設
(2)利用者への情報提供の強化
事業者は、認可外保育施設の運営等に関し、毎年状況報告を行わなければならないこととする。都道府県及び市町村は連携して、認可外保育施設のサービス内容等に関する情報提供を行うものとする。
重要事項の掲示・書面交付など事業者の利用者に対する情報提供措置を整備
(3)悪質な施設の排除の徹底
現行法に規定されている「事業停止命令・閉鎖命令」に加え「勧告・公表」を監督手段として規定し、より実効性の高い認可外児童福祉施設の監督が行えるようにする。
(4)効率的な保育サービスの提供の推進
保育需要の増大している市町村は、公有財産の貸し付けその他の必要な措置を積極的に講ずることにより、社会福祉法人その他の多様な事業者の能力を活用した保育所の設置又は運営を促進し、保育の供給を効率的かつ計画的に増大させるものとする。
(5)保育士の名称独占等
認可外保育施設を含めた保育の質の向上のため、保育士の資格を国家資格とし、業務の定義、知事による試験・登録の実施等に関する規定を整備し、保育士でないものが保育士を称することを禁止する等の措置を講ずる。
2 児童委員の活動の活性化
(1)児童委員の職務の見直し等
地域における子育て支援の観点から児童委員の職務を見直し、児童福祉施設・児童の健やかな育成活動を行う者との連携・支援、健全育成の気運の醸成等を業務に追加するとともに、資質の向上のための研修の充実を図る等の規定を整備する。
(2)主任児童委員の法定化
児童福祉について大きな役割を果たしている主任児童委員を法律上明確に位置づける。
3 施行期日
1)認可外保育施設等に関する監督強化
公布後1年以内で政令で定める日
効率的な保育サービスの提供の推進については、公布の日〔平成13年11月30日〕
保育士の名称独占等については、公布後2年以内で政令で定める日
2)児童委員の活動の活性化 平成13年12月1日
-認可外保育施設に対する監督の強化-
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届出制度 (違反は過料) |
事業者によるサービス内容の掲示義務 利用者に対する事業者の書面交付義務 知事に対する事業者の定期報告義務 利用者への自治体による情報提供措置 |
報告徴収(56年議員立法) 立入調査( 〃 ) 勧告・公表 事業停止・施設閉鎖命令 |
※ 下線・・・新たに導入する規定
※ 民主党案は、認可外児童福祉施設に対する届出制度(違反は罰金)のみ
-保育士資格の法定化-
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児童委員の活動の活性化について
○ 児童委員活動の一層の活性化を図るため、児童委員の職務の拡充、主任児童委員の法定化を行うとともに、今後、民生・児童委員の増員を図っていく。 |
改正イメージ
任児童委員と児童委員の関係
(参考)
○民生・児童委員 | 定数 202,369名 |
○主任児童委員 | 定数 14,455名 (平成10年12月1日現在) |