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第2回BSE問題に関する調査検討委員会の概要について<暫定版>
(平成13年12月7日)

1.委員の出欠

 委員10名全員が出席された。

2.遠藤農林水産副大臣あいさつ

3.資料説明と質疑

資料一覧

○ 世界の牛海綿状脳症(BSE)の発生状況と主要各国及び我が国の対応について

○ 牛海綿状脳症(BSE)の発生に対する各時期の行政対応について

・ 英国におけるBSE発生を踏まえた対応(1986〜1990年)
・ 英国政府機関の発表、EU委員会の決定及びWHO専門家会議の勧告を踏まえた対応
・ 肉骨粉等の牛への給餌に関する関係審議会における議論
・ 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案審議(1997年3月〜4月)における議論
・ 英国以外のEU諸国でのBSE発生の急増以降の対応
○ 我が国の牛海綿状脳症(BSE)感染牛の確認について(2頭目、3頭目)

○ 牛海綿状脳症(BSE)の感染源及び感染経路の調査概要

○ 第1回BSE問題調査検討委員会における委員御指摘に関する資料

○ JETRO・Food&Agricultureにおける主要国のBSE関連記事
 (1989年以降)

○ 肉骨粉等の牛への給餌に関する関係審議会の議事録及びBSE関連の提出資料
○ 牛海綿状脳症(BSE)の感染源及び感染経路の調査について

 関係資料について事務局からの説明後、質疑等が行われた。その中では,次のような御意見・御質問があった。

・ 96年の時点で、(反すう動物由来の肉骨粉等を反すう動物へ給与することについて、)BSE発生国以外は自主的禁止の状況であったことはわかるが、その後、米国は97年8月に、豪州は97年10月に法的に禁止を行ったことをきちんと認識すべきではないのか。
・ WHO勧告や国内での専門家による検討会の勧告を踏まえ、96年4月に行政指導の通達を出したことについては、いろいろ議論があるが、WTOへの通報等法的禁止には時間を要することから、指導で早急に措置を講じるということが当時は重要であったと思われ、また、衆議院、参議院両院の附帯決議でも指導の重要性が確認されている。
・ 農水省が90年に英国に調査チームを派遣したが、情報を常時把握するためには、適宜調査チームの派遣を継続するほか、さらに可能であれば、主たる貿易相手国に専門家を駐在させて周辺国も含め情報を的確に把握することを今後検討したらどうか。
・ 97年4月の附帯決議以後、2000年までブランクがあるが、その間、他の検討会等ではどのような審議があったのか。
・ WHOの勧告が正式に出されたのはいつか確認できなかったということであるが、農水省の中でこの勧告がきちんと確認されて、位置づけられたのはいつなのか。
・ WHO勧告がいつ確認されたかは、厚生省の記録を探せば分かるのではないか。
・ 日本の肉骨粉の輸入量のデータは、飼料としてのものなのか、それとも肥料としてのものも含まれているのか。
・ 1996年に英国で肉骨粉の使用が禁止になって外国に輸出したと言われているが、そのデータが把握できるか。
・ (原因究明に関し、)飼料工場への立入検査については、5年前の飼料の製造内容についてどの程度把握できるのか。また、虚偽の報告をした場合にどのような法的効力があるのか。
・ 資材審議会の審議で、96年4月には、「WHOの最終報告書が出る5月の連休以降集まってもらい結論を出して欲しい」との発言があり、その後9月に「諸外国の対応状況を調査している段階であり、これを受けて審議をお願いする」との発言があった。しかしながら、その後審議は中断しており、尻切れのようにみえるが、この後どうなったかのかをきちんと説明して欲しい。
・ 96年9月で資材審議会の審議は中断しているが、肉骨粉の使用を禁止すべきとした2名の委員から、審議会開催の要請はなかったのか。

・ 仮に英国の業者が危険なものと分かっていて肉骨粉を輸出したのなら、英国政府あるいは各国が法的に罰則を課すことができるのか。
・ 2001年3月の「牛海綿状脳症に関する技術検討会」において、「平成8年の行政指導は十分に有効に機能していると考えられる」との意見があったとのことであるが、飼料工場の立入検査で、13年1月以降行っている顕微鏡検査では肉骨粉が入っていたとしても検出できないのではないか。英国では94、95年頃からエライザ法で検査されているが、我が国ではそのような検査方法は導入されていたのか。
・ BSEが確認された2頭目、3頭目の牛は、農水省が行った(全頭の)生体検査では確認されなったわけであるが、目視による生体検査はどの程度意味があるのか。
・ 肉骨粉を給与する場合、飼料に混ぜるのか。それとも単体で給与するのか。
 飼料、代用乳に混ぜる場合は平均して何%程度混ぜるのか。
・ (と畜の際の)全頭検査を実施していなければ、2頭目、3頭目で確認された牛は、発生が確認できず流通したことになるのか。仮に流通したことになるのであれば、今冷凍保存されている(全頭検査前の)肉の中には、BSEに感染したものが含まれているのか。
・ 生体の目視検査で異常があるものはいなかったのか。あった場合はどのように対処しようとしていたのか。
・ 徹底した行政指導をしたにも関わらず肉骨粉の使用した農家がかなりあったが、そういう農家は肉骨粉をどのように、また何のために使ったのか。
・ と畜場で2頭目が確認された際に、30頭が焼却処分されたがそれはなぜか。また、3頭目の時はどうであったのか。
・ 1990年6月には、英国への調査を行ったことにより、農水省には詳細な情報があったのにそれへの対策が必ずしもできていないように思える。この段階で対応をもっと検討すべきであったのではないか。この時期の農水省の局議で、あるいは課の段階でどのような議論があったか資料を出して欲しい。
・ (90年の農水省の英国での調査報告が出ている)家畜衛生週報は、国の研究機関、大学の研究機関で読まれているが、このような機関からこの問題についてそんなに簡単ではないという意見は出されなかったのか。
・ WHO勧告に特化しているが、OIEなど他の情報もあったのではないか。そのような情報をどこまで収集して、どう判断したのか。
・ WHO勧告を含め各国際機関(OIEなど)からどのような情報が入ったのか時系列にリストを作成して欲しい
・ 日本と比べアメリカの方が、ヨーロッパと交流が深く、はるかに多くの牛肉を消費しているのに、BSEが1頭も発生していない。なぜ発生していないのか、どのような対策が講じられているのかを参考にするべきではないか。また、USDAがハーバード大学に委託した調査の報告書などを参考にすべきではないか。
・ 資材審議会飼料部会では危機意識がなかったのではないか。委員の中にはBSEの専門家はいたのか。いないのであれば、専門家に情報を聴くことがこの段階でなぜできなかったのか。
・ ヨーロッパではBSEに関する政府の報告書には(BSE対策に係る)予算などが書かれている。我が国のBSE対策に係る予算を、研究費でもよいので年次別に示して欲しい。
・ 予算以外に、BSEに係るスタッフがいつの段階で何人いたか、また、いつの段階で対策委員会ができたのかなど組織関係の資料も出して欲しい。

4.次回以降の日程

・第3回委員会は12月21日(金曜日)15時から
・第4回委員会は1月17日(木曜日)10時から
・第5回委員会は1月31日(木曜日)14時から
・第6回委員会は2月13日(水曜日)14時から
・第7回委員会は2月26日(火曜日)13時から
・第8回委員会は3月14日(木曜日)14時から開催する予定。
 なお、それ以後、審議の継続が必要な場合は、
・第9回委員会を3月22日(金曜日)14時から開催する予定。


照会先:医薬局食品保健部企画課
(内線:2445、2450)

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