厚生労働省発表
平成13年11月5日(月)
労働政策審議会終了後解禁
1 厚生労働大臣より、本日、労働政策審議会(会長 西川 俊作 慶應義塾大学名誉教授)あて諮問がなされた(別添1)「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」については、同審議会安全衛生分科会(分科会長 櫻井 治彦 慶應義塾大学名誉教授・中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター所長)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添2のとおり答申があった。
2 厚生労働省では、この答申を受け、今後、労働安全衛生規則等の改正を行うこととしている。
担当 厚生労働省労働基準局 安全衛生部計画課 課長 小山 浩一 課長補佐 井上 仁 課長補佐 下村 直樹 電話5253-1111内線5477・5478 3502-6753(夜間直通)
(別添1)
厚生労働省発基安第512号
労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿
厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を求める。
平成13年11月5日
厚生労働大臣 坂口 力
(別紙)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱
第一 労働安全衛生規則の一部改正
ヒドロキシルアミン及びその塩を製造し、又は取り扱うときは、爆発を防止するため、次に定めるところによらなければならないものとすること。
第二 製造時等検査代行機関等に関する規則及び作業環境測定法施行規則の一部改正
検査業者及び作業環境測定機関の分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)により、その地位を承継した者が届出を行うときの様式について、会社分割を承継の理由として追加すること。
第三 施行期日
(別添2)
労審発45号
平成13年11月5日
厚生労働大臣
坂口 力 殿
労働政策審議会
会長 西川 俊作
平成13年11月5日付け厚生労働省発基安第512号をもって諮問のあった「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」については、本審議会は、下記のとおり答申する。
記
別紙「記」のとおり。
(別紙)
平成13年11月5日
労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿
安全衛生分科会
分科会長 櫻井 治彦
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱について
平成13年11月5日付け厚生労働省発基安第512号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。
記
厚生労働省案は、妥当と認める。
労働安全衛生規則等の一部改正について
1.趣旨
(1) ヒドロキシルアミン等による爆発災害の防止
ヒドロキシルアミン及びその塩(以下「ヒドロキシルアミン等」という。)は、半導体の剥離剤、医薬品の原料等として使用されているものである。
平成12年、群馬県下の化学工場において、ヒドロキシルアミンを精製する設備が爆発し、労働者4名が死亡、7名が負傷する労働災害が発生した。
この労働災害に係る独立行政法人産業安全研究所の事故調査報告書等において、ヒドロキシルアミン等については、(1)鉄イオン等の増加や(2)加熱によって、鉄イオン等の触媒作用による発熱分解が促進されることによる爆発の危険性が確認された。
これを受けて、ヒドロキシルアミン等を規制対象とする消防法の施行と時期を合わせ、労働安全衛生規則においても、ヒドロキシルアミン等を製造し、又は取り扱う作業における爆発を防止するための必要な措置を規定することとする。
(2) 検査業者及び作業環境測定機関の会社分割による地位承継届出様式の改正
先般の商法改正により会社分割制度が創設されたが、検査業者及び作業環境測定機関の分割にあっても、その地位を承継した者が届出を行うときの様式について、会社分割を承継の理由として追加する。
2.措置の内容
(1) 事業者は、ヒドロキシルアミン等を製造し、又は取り扱うときは、爆発を防止するために次の措置を行わなければならないものとする。
(1) 鉄イオン等との異常な反応を防止するための措置
【例】 | ア 容器等を鉄イオン等が溶出しない材料にすること イ 鉄イオンとの反応を抑制する物質を添加すること ウ ヒドロキシルアミン等の濃度を低減すること |
(2) 加熱の作業において温度を調整するための措置
(2) 検査業者及び作業環境測定機関の分割により、その地位を承継した者が届出を行うときの様式について、会社分割を承継の理由として追加する。
3.施行日
(1) 2(1)については、平成13年12月1日
(2) 2(2)については、公布日(11月中旬)