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厚生労働省発表
平成13年10月31日(水)
職業安定分科会終了後解禁


「経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案要綱」についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について


 厚生労働大臣より、本日、労働政策審議会(会長 西川 俊作 慶應義塾大学名誉教授)あて諮問がなされた別添1「経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案要綱」については、同審議会職業安定分科会(分科会長 諏訪 康雄 法政大学社会学部教授)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添2のとおり答申が行われた。
 厚生労働省としては、この答申を受け、法律案を作成し、今臨時国会に提出する予定である。


職業安定局雇用政策課
電話   03-5253-1111 (5749)
夜間直通 03-3502-6770


厚生労働省発職第230号



労働政策審議会    
会長 西川 俊作 殿


 厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案要綱」について、貴会の意見を求める。


 平成13年10月31日


厚生労働大臣 坂口 力  



経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、
雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案要綱

第一 目的

 この法律は、最近における経済社会の急速な変化に伴い、雇用及び失業に関する状況が悪化し、多数の中高年齢者(四十五歳以上の者をいう。以下同じ。)が離職を余儀なくされることが見込まれること等の事情にかんがみ、中高年齢者の再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法その他の法律に関する臨時の特例措置について定め、もって中高年齢者の雇用の安定に資することを目的とするものとすること。

第二 雇用保険法の特例

 一 中高年齢者である受給資格者(六十歳未満の者に限る。二において同じ。)に対して公共職業安定所長が指示する公共職業訓練等には、当該中高年齢者の申出に基づきその再就職を容易にするものとして公共職業安定所長が特に指示したものを含むものとすること。

 二 中高年齢者である受給資格者のうち、公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお職業に就くことができず、かつ、再就職を容易にするために公共職業訓練等を再度受けようとするものであると認めるもの(その者が受ける公共職業訓練等の期間の合計が二年を超えないものに限る。)に対して、当該公共職業訓練等を受け終わった後の失業している日について、政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を限度として所定給付日数を超えて基本手当を支給することができるものとすること。

第三 船員保険法の特例

 一 中高年齢者である失業保険金の支給を受けることができる者(六十歳未満の者に限る。二において同じ。)に対して地方運輸局長又は公共職業安定所長が指示する職業の補導には、当該中高年齢者の申出に基づきその再就職を容易にするものとして地方運輸局長又は公共職業安定所長が特に指示したものを含むものとすること。

 二 中高年齢者である失業保険金の支給を受けることができる者のうち、地方運輸局長又は公共職業安定所長がその指示した職業の補導を受け終わってもなお職業に就くことができず、かつ、再就職を容易にするために職業の補導を再度受けようとするものであると認めたもの(その者が受ける職業の補導の期間の合計が二年を超えないものに限る。)に対して、当該職業の補導を受け終わった後の失業している日について、政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を限度として所定給付日数を超えて失業保険金を支給することができるものとすること。

第四 中小企業労働力確保法の特例

 一 中小企業経営革新支援法に規定する経営革新計画について同法による承認を受けた中小企業者は、労働環境の改善その他の雇用管理の改善に関する事業(三において「改善事業」という。)であって経営革新に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資するもの(中高年齢者を雇い入れるものに限る。)についての計画を作成し、中小企業労働力確保法による認定を受けることができるものとすること。

 二 政府は、一により認定を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)であって経営革新に伴い新たに労働者を雇い入れ、又は職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練を実施し一の認定を受けた計画の目標を達成したものに対し、雇用保険法の雇用安定事業等として必要な助成及び援助を行うものとすること。

 三 認定中小企業者が中高年齢者である労働者を募集しようとする場合であって、同一の事業協同組合等の構成員である他の中小企業者であって募集に係る労働条件その他募集の内容を記載した改善事業についての計画の認定を受けているものに当該募集を行わせようとするときは、当該同一の事業協同組合等の構成員である中小企業者は職業安定法による厚生労働大臣の許可を要しないものとすること。

第五 労働者派遣法の特例

 派遣先が、専門的な知識、技能又は経験を必要とする業務等以外の業務に、中高年齢者である派遣労働者を従事させる場合について、派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けることができる期間の上限を、現行の一年から三年に延長するものとすること。

第六 施行期日等

 一 この法律は、平成十四年一月一日から施行するものとすること。

 二 この法律は、平成十七年三月三十一日限り、その効力を失うものとすること。

 三 その他所要の規定の整備を行うものとすること。



労審発第44号
平成13年10月31日


厚生労働大臣
 坂口 力 殿


労働政策審議会  
会長 西川 俊作


「経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、
雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案要綱」について


 平成13年10月31日付け厚生労働省発職第230号をもって諮問のあった標記について、当審議会は、下記のとおり答申する。
 なお、当審議会としては、標記に係る検討とは別に、労働者派遣制度について、制度全体の見直しに向けた職業安定分科会及び関係部会における検討を、関係者の真摯な取組の下、着実に進めていくことを改めて確認する。



別紙記のとおり。



労審発第   号
平成13年10月31日


厚生労働大臣
 坂口 力 殿


労働政策審議会  
会長 西川 俊作


「経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、
雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案要綱」について


 平成13年10月31日付け厚生労働省発職第   号をもって諮問のあった標記について、当審議会は、下記のとおり答申する。
 なお、当審議会としては、標記に係る検討とは別に、労働者派遣制度について、制度全体の見直しに向けた職業安定分科会及び関係部会における検討を、関係者の真摯な取組の下、着実に進めていくことを改めて確認する。



別紙記のとおり。



平成13年10月31日


労働政策審議会
 会長 西川 俊作 殿


職業安定分科会    
分科会長 諏訪 康雄


「経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、
雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案要綱」について


 平成13年10月31日付け厚生労働省発職第230号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記について、当分科会は、下記のとおり報告する。
 なお、当分科会としては、標記に係る検討とは別に、労働者派遣制度について、制度全体の見直しに向けた当分科会及び関係部会における検討を、関係者の真摯な取組の下、着実に進めていくことを改めて確認する。



 標記法律案要綱については、雇用主代表委員からは、必ずしも十分なものではないが、現下の厳しい雇用情勢に対応すべく早急に措置を講ずべきであり、また、特に労働者派遣制度の見直しについては迅速に進めるべきとの意見があった。一方、労働者代表委員から、改正労働者派遣法の運用実態についての十分な調査検討が欠かせない制度全体の見直しとは関連しない中高年齢者に限定した特例かつ現下の厳しい雇用情勢に対応するための時限の措置であるとしても、制度の基本にかかわる労働者派遣期間の延長を、常用代替の防止策など雇用の安定や労働者保護を担保する措置なしに行うことについては賛成しがたい旨の意見があった。
 公益委員としては、経済社会の急速な変化を踏まえた雇用対策全般についての検討が欠かせないと考えるところであるが、現下の厳しい雇用情勢の下においては、中高年齢者に係る雇用保険制度等についての特例措置を早急に講ずる必要があることは否定できないところであり、標記法律案要綱を基に法案を作成することが妥当であると認める。



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