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特殊法人等改革について

厚生労働省


1.厚生労働省の特殊法人・認可法人及び経過とスケジュール

厚生労働省の特殊法人・認可法人

特殊法人 認可法人
  • 労働福祉事業団
  • 年金資金運用基金
  • 社会福祉・医療事業団
  • 社会保険診療報酬支払基金
  • 日本労働研究機構
  • 心身障害者福祉協会
  • 勤労者退職金共済機構
  • 雇用・能力開発機構
  • 国民生活金融公庫(財務省と共管)
  • 日本赤十字社
  • 厚生年金基金連合会
  • 日本障害者雇用促進協会
  • 石炭鉱業年金基金
  • 全国社会保険労務士会連合会
  • 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構


経過とスケジュール

スケジュール図

※ 「特殊法人等整理合理化計画」を実施するため、遅くとも平成17年度末までの「集中改革期間」内に、法制上の措置その他必要な措置を講ずることとされている。


2.特殊法人等の個別事業見直しの考え方〔8月10日〕

<法人名:年金資金運用基金>

所管省庁:厚生労働省  (1/1)

事務局案 所管省庁の意見
【年金資金管理運用業務】
○安全かつ効率的な運用を行うため、リスク運用を大幅に縮小するとともに、基金の業務としては廃止し、国(特別会計)が直接運用を行う制度に変更し、リスク運用の必要があるときには民間の専門会社に委託して行う。その際、明確な運用目標を設定し、適切に事後評価を行うとともに,運用管理・チェック体制の充実強化を図る。また、運用の内容や結果について、適切に情報を公開し、加入者の理解を得るように努める。

【大規模年金保養基地(グリーンピア)】
○廃止期限を明確にし(遅くとも改革期間内)、特に自己収入で運営費さえも賄えない施設については、できるだけ早期に廃止する。

【年金加入者住宅等融資業務】
○年金を財源とした政策的住宅融資の必要性及び年金の現役世代還元という意義が希薄化していることから、廃止する。
○安全かつ効率的な運用を行うためには、厳格な受託者責任の下、債券を中心とし一定程度株式を組み入れた資産構成割合により長期運用を行うことが不可欠。運用に当たっては、(1)専門的な組織と専門性を備えた多数の職員が必要、(2)国の株式保有は企業経営への直接干渉を招くとの懸念を払拭するため、国の監督の下、国からの資金を受けて株式を保有する機関が結局必要。従って、国の直接運用は不適切であり、国と別の機関が運用する必要がある。また、運用目標等は対応済み。

○現在、地方公共団体等への譲渡を鋭意進めているが、その財政状況が 厳しく、譲渡は困難な状況にある。今後、雇用や地域経済等への配慮の必要性を十分勘案した上で、事業廃止時期を早めることを検討する。

○本事業は、長期間保険料を払い続ける被保険者への福祉還元。一方、次期年金制度改正においては、現役被保険者や事業主の理解を得るのが必要な保険料引上げや少子化対策の在り方が課題。従って、その中で、年金掛金を原資に組合員に住宅等の融資を行っている共済組合とのバランス(官民格差)も考慮しながら、現役被保険者の意見を十分踏まえ、年金制度独自の融資事業の在り方を幅広く検討する。


3.特殊法人等の廃止又は民営化に関する各府省の報告〔9月4日〕

<法人名:年金資金運用基金>

所管省庁:厚生労働省  (1/2)

廃止の可否

 大規模年金保養基地については、事業廃止時期を早めることを検討する。
 年金資金管理運用業務及び年金加入者住宅等融資業務については、以下の理由により、法人の廃止は困難である。

(理由)

(年金資金管理運用業務)

1 事業を純粋に廃止することについて

 少子高齢化が急速に進展する中で、将来世代の保険料の負担が過度のものとならないよう、一定の年金積立金を保有し、その安全・確実かつ効率的な運用を行うことは、長期にわたる年金制度の安定的な運営のために不可欠であるため、廃止することは困難である。

2 他の運営主体に移管した上で年金資金運用基金を廃止することについて

 公的年金の積立金は、国民から徴収された保険料を原資とし、今後の年金給付に充てられるものであり、このような公的な性格を有する年金積立金の運用は、国が行う年金保険事業の一環として行われるものであることから、公的年金と関係のない地方公共団体等や民間企業への事業の移管は適切でない。
 また、年金積立金の運用については、厳格な受託者責任の下、分散投資の観点から一定程度株式を組み入れた資産構成割合により長期運用を行うことが不可欠である。運用に当たっては、

(1) 専門的な組織と、専門性を備えた多数の職員が必要であること、

(2) 国による株式の直接保有は民間企業への直接干渉を招くとの懸念を払拭するため、国の厳しい監督の下、国から資金の寄託を受けて株式の管理を行う第三者機関がいずれにせよ必要であること

 等の理由により、国の直接運用は不適切である。

3 なお、国が株式以外で運用すべきであるとの意見もあるが、株式を運用対象から外すこととした場合、分散投資ができず、長期運用において不利となることや、株式市場への影響などを含め、さらに、慎重な検討が必要である。


(年金加入者住宅等融資業務)

1 事業を純粋に廃止することについて

 本事業は、長期間保険料を払い続ける被保険者への福祉還元である。一方、次期年金制度改正においては、現役被保険者や事業主の理解を得ることが必要な保険料引上げや少子化対策の在り方が課題となる。したがって、その中で、年金掛金を原資に組合員に住宅等の融資を行っている共済組合とのバランス(官民格差)も考慮しながら、現役被保険者の意見を十分踏まえ、年金制度独自の融資事業の在り方を幅広く検討する必要がある。
 また、30年あまりに及ぶ貸出を行っている既往債権の管理・回収・償還は、継続して行う必要がある。

2 他の運営主体に移管した上で年金資金運用基金を廃止することについて

 本事業は、長期間年金保険料を払い続ける被保険者への年金資金の福祉還元としての性格を有するものである。また、事業の在り方の検討においても、年金掛金を原資に組合員に住宅等の融資を行っている共済組合とのバランス(官民格差)も考慮しながら行う必要がある。したがって、年金制度独自の事業として行われるべきものであり、そのような事業目的を満たす主体により行う必要がある。
 また、既往債権の管理回収業務については、本事業が転貸融資という独自の融資形態をとっていることなどを考えると、他の主体への事業移管は困難である。

<法人名:年金資金運用基金>

所管省庁:厚生労働省  (2/2)

民営化の可否

年金資金管理運用業務及び年金加入者住宅等融資業務については、以下の理由により、民営化は困難である。

(理由)

(年金資金管理運用業務)

 公的年金の積立金は、国民から徴収された保険料を原資とし、将来の年金給付に充てられるものであり、このような公的な性格を有する年金積立金の運用は、国が行う年金保険事業の一環として行われるものであることから、民営化は困難である。
 なお、既に、実際の運用において、一定の運用方針を示した上で、民間部門(信託、生保、投資顧問)を最大限活用している。


(年金加入者住宅等融資業務)

 本事業は、長期間年金保険料を払い続ける被保険者への福祉還元として、事業を行うことに事業目的があることにかんがみると、そのような公的資金を取り扱える主体であることが必要である。



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