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財投債の引受けについて


1 財投協力の趣旨

○平成13年度以降7年間における当面の措置として行う。(資料1)

○引受けは郵便貯金資金とともに行う。

○具体的な内容は、毎年、翌年度予算の編成過程において決定。


2 平成13年度の財投協力

○財投機関債及び財投債発行額

・財投機関債発行額 約1.1兆円
・財投債発行額 約43.9兆円

○財投債の主体別引受額

・財投債発行額 約43.9兆円





市中発行額 10.5兆円
郵便貯金資金引受け等 17.9兆円
年金資金引受け 11.9兆円
簡易生命保険積立金引受け 3.6兆円







3 平成13年度の財投債の引受け

○年限構成(資料2)

○13年度の自主運用における財投債のウェイト(同上)

○4月から9月までの引受額

○運用方法


4 財投債の引受けに関する今後の取組み



(資料1)

平成11年12月22日
厚生・大蔵・郵政 合意

〈資料〉


財政投融資制度の改革の実施に伴う経過措置について


1.平成13年度以降の7年間における措置

(1) 郵便貯金資金において、年金資金とともに、資金運用部の既往の貸付けを継続するために必要な財投債の引受け。

(2) 財投債の市中発行額は、当初、特に市場に与える影響に配慮。そのため、上記(1)の他に発行する新規財投債については、郵便貯金資金において、年金資金とともに、概ね、2分の1程度について引受け。漸次、その割合を低下。

(3) 簡易生命保険積立金についても、財政投融資計画の中で簡易生命保険積立金がこれまで果たしてきた役割を踏まえ、相応の財投債を引受け。


2.各年度の具体的な引受額は、市場の情勢や郵便貯金資金、簡易生命保険積立金、年金資金及び財政投融資の事情等を踏まえ調整。細部については事務的に整理。


経過措置のイメージ

経過措置のイメージ

【出所】:資金運用審議会懇談会提出資料
(平成11年12月16日)



(資料2)

平成13年度の年金資金運用基金による財投債引受について


1.平成13年度財投債引受額

 平成13年度に年金特別会計から寄託される年金資金のうち、11兆9千億円については、年金資金運用基金において、以下のとおり財投債を引き受けるものとする。

2年債 1兆9,850億円
5年債 4兆4,600億円
10年債 4兆9,600億円
20年債 4,950億円

合計 11兆9,000億円


2.13年度における年金積立金自主運用の姿

(1)新規運用資金による購入資産の内訳(フローベース)

新規運用資金による購入資産の内訳(フローベース)の図

(2)年金資金運用基金による運用総額(ストックベース)

年金資金運用基金による運用総額(ストックベース)の図

(注)上記の他、年金積立金としては、資金運用部への預託金130.4兆円(見込み) がある。


(参考)

指標銘柄/新発10年国債(単利利回り)(1988年3月〜2001年8月)の図

指標銘柄/新発10年国債(単利利回り)(2001年3月〜2001年8月)の図



年金積立金の運用の基本方針に関する検討会報告書(抄)
(平成12年12月22日)


III 財投改革(義務預託制度の廃止)に伴う経過措置

1.財投債の引受け

 前述のとおり、資金運用部に預託されている年金積立金は、平成13年度から毎年度平均すると約20兆円前後が7年間にわたって年金特別会計に償還される。このことにより、財政投融資制度に混乱を生じさせないため、年金特別会計が一定の財投債(国債)を毎年直接引き受けることが経過措置として法律上規定されている。具体的には、毎年度の財投債の引受額や引受条件を前年末の予算編成において、財務大臣と厚生労働大臣が協議し決定し、基金は厚生労働大臣から寄託される年金資金をもって、当該決定額相当の財投債を引き受け、管理運用を行うこととなる。
 財投債の引受けに当たっては、法律上「国民年金事業及び厚生年金保険事業の財政の安定的運営に配慮しつつ」と規定されていることを踏まえ、その引受条件や年限構成については、年金制度にとって不利なものとならないよう、以下のような点に留意して対応すべきである。

(1) 移行期間中のポートフォリオの資産構成と目標である基本ポートフォリオのそれとの関係を把握しておくこと。なお、引受財投債、既往の預託分は国内債券に分類する。

(2) 移行期間中も、運用収入が年金給付の原資の一部となるので、そのために必要なキャッシュフローを確保すること。


2.引き受けた財投債の管理運用

 財投債は国債として発行される債券であり、金融市場において運用を行っていくことが基本である。しかしながら、財投改革に伴い大量の国債が市場に流入する可能性があり、年金による引受財投債の市場売買が、債券価格の大幅な変動など債券市場を大きく混乱させる契機とならぬよう、慎重に対応することが求められる。したがって、財投債の管理運用に当たっては、経済全般の状況や金利水準、市場の状況等を考慮して、財投債の売買の時期や量について、慎重に判断しなければならない。

3.財投債の運用評価

 年金積立金全体の自主運用の評価においては、財投債の引受けが年金財政に与える影響が明らかとなるよう、当該財投債部分も含めて運用の評価を行うことは当然である。
 しかしながら、大量の国債発行に加え、財投改革により財投債が相当量発行されることから市場の状況を勘案すると、引き受けた財投債のかなりの部分は満期まで保有するという運用になることも予想される。
 満期保有の債券については、満期までの間のクーポン収入が運用の目的となり、その間の債券価格の変動によって生ずる評価差額は、本来、認識する必要はない。したがって、満期まで保有する意図をもって引き受ける財投債については、明確に区分した上で、企業会計原則にならい原価法(引受価格と券面額との間に差がある場合には償却原価法)による運用評価とディスクロージャーを行うこととし、参考情報として時価評価を行うことが適当と考えられる。



年金積立金の運用の基本方針(抄)
(平成13年4月厚生労働省告示第183号)


第5 その他積立金の運用に関する重要事項

一 義務預託の廃止に伴う経過措置

1 財投債の引受け

 年金積立金は、平成13年度から7年間にわたって財政融資資金から年金特別会計に償還される。一方、財政投融資制度改革の円滑な推進のため、年金特別会計が一定の財投債(国債)を毎年引き受けることが経過措置として法律に定められている。
 基金は、この間、厚生労働大臣から寄託される年金資金をもって、上記財投債を引き受け、管理運用を行う。

2 引き受けた財投債の管理運用

 財投債は国債として発行される債券であり、金融市場において運用を行っていくことが基本である。
 ただし、財投改革に伴い相当量の国債が市場に流入する可能性があり、その市場売買が債券市場を混乱させぬよう留意する必要がある。
 したがって、基金は、財投債の管理運用に当たって、経済全般の状況や金利水準、市場の状況等を考慮して、売買の時期や量等について慎重に判断する。

3 財投債の運用評価

 年金積立金全体の自主運用の評価においては、財投債の引受けが年金財政に与える影響が明らかとなるよう、運用の評価を行う。
 その際、既発行の国債に加え、財投改革により財投債が相当量発行されることから市場の状況を勘案すると、引き受けた財投債の一定部分は満期まで保有するという運用になることも考えられる。満期まで保有する意図をもって引き受ける財投債については、明確に区分した上で、企業会計原則にならい原価法(引受価格と券面額との間に差がある場合には、償却原価法)による運用評価と開示を行うこととし、参考情報として時価評価を行う。



管理運用方針(抄)
(平成13年4月1日)


(2)財投債

 基金は、厚生労働大臣が指示する財投債の償還時期の構成((3)において「年限構成」という。)並びに満期保有とする財投債及び満期保有としない財投債の額及び種類に従い、財投債を引き受け、管理及び運用を行うものとする。満期保有とする財投債の評価に当たっては、原価法(引受価格と券面額との間に差がある場合にあっては、償却原価法)に基づき簿価による評価を行い、満期保有としない財投債については、時価による評価を行うものとする。ただし、満期保有とする財投債についても、年金資金の適正な管理に資するため、時価による評価も併せて行うこととする。



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